学校に関する基本的事項を調査し,学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的とする。
昭和23年(1948年)
学校に関する統計資料は、各種報告様式により各学校から報告され、文部省で集計し、文部省年報に掲載、公表していた。しかし、学校制度の発展に伴い学校の内容の複雑化と数の著しい増加とによって、従前の業務報告形式では正確迅速にまとめることが困難となってきたため、昭和23年に調査内容及び調査方法を再検討し、抜本的改善を加え、新たに統計法に基づく指定統計として「学校基本調査」が開始された。
当初の調査は、学校調査、経費及び資産調査、学校施設調査、入学調査、卒業者調査、教員・学生・生徒・児童異動調査及び学齢児童及び学齢生徒調査の7つの調査で構成され、別に附帯調査として卒業者調査に関連した「就職状況調査」を実施していた。その後、調査対象、調査の構成、調査事項などが変更されているが、基本的には当初の形式が踏襲されている。なお、平成15年度調査からはオンライン調査を導入している。
統計法
調査対象の範囲は幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学を含む)、高等専門学校、専修学校及び各種学校である。
全数調査
学校数,在学者数,教職員数,学校施設,学校経費,卒業後の進路状況等
毎年
5月1日現在
不就学学齢児童生徒調査、学校経費調査については前年度間。
直接又は都道府県若しくは市町村を通じて、調査票を配布。調査票は文部科学大臣、都道府県知事又は市町村長に提出、市町村長は、提出された調査票を審査・整理のうえ、都道府県知事に提出する。都道府県知事は、市町村長から提出された調査票を審査・整理のうえ、文部科学大臣に提出する。
文部科学大臣に提出された調査票は、文部科学省総合教育政策局参事官(調査企画担当)付において集計する(推計は行っていない)。配布及び提出は郵送又はオンラインにて行った。