文部科学省における法令適用事前確認手続について

1.「法令適用事前確認手続」とは

民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかについて、あらかじめその法令を所管する行政機関に確認し、その機関が回答を通知・公表する一連の手続です。

文部科学省では、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(※総務省ホームページへリンク)(平成13年3月27日閣議決定)を受け、当省の所管する法令についてこの手続を導入しております。

2.本手続の概要

(1)照会の対象

本手続の対象である文部科学省所管の法令の条項について、以下のような照会ができます。
民間企業等の自己の事業活動に係る具体的な行為が、
ア 許認可等を受ける必要があるかどうか(許認可等を受けない場合、罰則の対象となるかどうか。)。
イ 不利益処分の適用の可能性があるかどうか。
ウ 届出をしたり、登録を受けたりする必要があるかどうか。

(2)照会の方法

照会者は、
ア 将来自らが行おうとする行為についての個別具体的な事実
イ 適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項
ウ その法令の条項の適用に関する照会者(その代理人を含む)の見解及びその結論を導き出す論拠
エ 照会及び回答内容が公表されることへの同意について記載した照会書を、その法令の条項を担当する課等に提出して下さい(E-mailによる提出も可能。)。
なお、照会書については、必要に応じて補正をお願いすることがあります。  

(3)回答までの期限

原則として、照会書を担当課等が受け付けてから30日以内に回答を行います。

(4)回答内容等の公表

照会及び回答内容(同意がある場合には、照会者名を含む)は、回答してから原則として30日以内に、文部科学省ホームページにおいて公表します。なお、照会書の提出時に公表遅延希望を申し出ることができます。

※ これらの手続の詳細につきましては、「文部科学省における法令適用事前確認手続に関する細則」をご参照下さい。

参考資料

お問合せ先

大臣官房総務課法令審議室

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2154)

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