地方教育費調査 質疑応答集

全般的な事項

(問1)  共同設置の教育委員会が構成市町村ごとの教育委員会に分離した場合,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  市町村の分離と同じく,分離後の各市町村において,分離前の経費と分離後の経費とを合算して調査票を作成します(分離前の経費は,分離後の各市町村の人口によって配分し計上します)。

(問2)  教育委員会から他部局所管施設へ支出された教育関連の経費,また,教育委員会所管施設への他部局からの支出は,調査対象でしょうか。

(答)  調査対象です。本調査では原則として,教育委員会から支出された経費,及び他部局から教育関連のため支出された経費を調査対象としています。経費の名称によらず,当該経費が教育関連のために支出されたものかを内容により判断してください。

(問3)  A票・C票にある学校種類「幼保連携型認定こども園」には,幼稚園型認定こども園・保育所型認定こども園を含むのでしょうか。

(答)  幼稚園型認定こども園等,学校教育法を根拠に設置されているものは,学校種類「幼稚園」に含めて回答します(「幼保連携型認定こども園」には含めません)。また,保育所型認定こども園は,本調査の対象外です。

(問4)  教育委員会以外の部局で所管する公立幼稚園や幼保連携型認定こども園は,調査対象でしょうか。

(答)  調査対象です。
 本調査は,公立学校における学校教育活動のために支出された経費の調査であるため,所管する部局によらず,公立学校の経費及び収入は調査対象です。

(問5)  本調査における非常勤職員の定義を教えてください。

(答)  1週間の勤務時間が常勤職員の4分の3以上,任用形態が実態として1年以上継続している(することが明らかである)者を「非常勤職員」としています。また,上記にあてはまらない非常勤職員でも,臨時・短期日に雇用される者と区別できる常勤的に近い勤務実態の者は,非常勤職員に含めます。

(問6)  謝金は,「人件費」に計上するのでしょうか。

(答)  原則として,謝金は給与又は手当とは異なるため,「人件費」とはしません。学校における教育活動の講師,指導者に対する謝金はA-2教育活動費に含めます。

(問7)  県内の県立校一斉でエアコンを設置することとし,当初は備品として購入しました。しかし年度途中で公有財産に組み替えました。この場合,購入に要した経費をどこに計上すればいいですか。

(答)  当初の執行状況どおり,B-3設備・備品費に計上します。
 公有財産としての整備の場合,B-2建築費への計上が考えられますが,本調査においては建物の新築,増築,購入等の際の設備・備品の購入に係る経費をB-2建築費に計上することとしています。本件では建物の新増築等を伴わないため,B-3設備・備品費への計上が適切です。
 本件のように,年度途中に会計処理上の都合で執行状況に変更があった場合は,実態を優先して計上します。

(問8)  「債務償還費」は,地方債の元金の返済,利子の支払及び手数料に要した経費を計上することになっていますが,前年度以前の調査で既に元金相当額を地方債欄に計上しています。今回償還費を計上した場合,重複計上になりませんか。

(答)  前年度以前に地方債欄に計上した元金相当額は,教育活動の財源として計上されております。一方,今回計上する債務償還費は,元金返済等を直接の目的とした支出として計上されます。同じ地方債にかかる金額ですが,それぞれ異なる性質のものとして計上されるため,重複計上には当たりません。

(問9)  「債務償還費」で,借換債は対象外となっています。今年度で償還期間が終わる債務の元利を一度全額返済し,新たに借換債として借り入れ直すなど実質的に償還期間を延ばすこととなる場合,借換債返済も各年度の債務償還費に計上する必要がありますか。

(答)  借換債返済に要した経費を計上する必要はありません。借換債とは,既に借り入れた地方債を償還するため借り入れる地方債であり,新たな教育費の支出とはなりません(元利返済に要した経費は「債務償還費」に計上します)。また同様に,借換債を起債した場合でも財源別経費の「地方債」には計上しません。

(問10)   学校施設・図書館等複合施設整備及び管理運営など,様々な業務を一体で包括契約するPPP/PFI事業を実施しています。長期にわたりサービス対価の支払が生じるのですが,事業費は各業務を包括した形で算定されており,業務ごとの経費が把握できません。どのように取り扱うべきでしょうか。

(答)    支払ったサービス対価をどのように自治体決算へ計上したか,また,PFI事業者から提出のあった決算報告を確認し,可能な限り経費を配分(A票とB票,消費的支出と資本的支出等)して計上します。
 事業の初期において短期に要する経費(建築費,設備備品費等)は可能な限り把握し,資本的支出のそれぞれの項目へ計上します。また,長期的に要するソフト面での経費は,決算報告等で内訳を確認できない場合,年間予定コスト内訳が分かる資料をもとに配分割合を算出し,各支出項目に配分して計上してください。

(問11)  物品購入のために基金が設立されており,教育委員会の一般会計から,当該基金に対して繰出金が支出されています。この支出は調査対象でしょうか。

(答)  調査対象ではありません。基金への繰出金は,奨学事業目的の基金に対する支出のみ対象(B票「教育行政費」に計上)であり,それ以外のものは調査対象外です。

(問12)  市町村において,首長部局の基金を取り崩して教育委員会所管の文教関係施設を建設しました。この取崩し分は首長部局の歳入となっており,教育委員会では受け入れていません。また,支出においても決算上教育費ではなく,総務費として取り扱われています。この収入及び支出は調査対象でしょうか。

(答)  収入(基金の取崩し額)は,調査対象ではありません。基金に係る収入は,運用収入のみがC票計上の対象であるため,取り崩して生じた額を歳入としても計上しません。
 なお,取崩し額を原資として支出した経費は,調査対象です。この事例の場合首長部局の基金からの支出ですが,決算上の名称によらず通常教育費として決算されるような明らかな教育目的の支出であるため,調査対象になります。また,本経費の財源は基金の設置母体である「市町村支出金」となります。

(問13)  文部科学省以外の府省庁から交付される補助金で,学校で行われた感染症予防関連事業などに係る経費も,全て調査対象となりますか。

(答)  本件は保健衛生に係る法令等をもとに,広く国民全般を対象とした予防関連事業が学校で行われたものであり,教育目的の事業ではないため,調査の対象にはなりません。なお,教育目的で行われた補助等は,支出した府省庁によらず調査対象となります。

(問14)  教育目的で,県から市町村へ補助金を交付する際に,外郭団体等へ一旦支出してから各市町村へ配分しています。この補助金はどのように扱えばいいでしょうか。

(答)  間接補助金の取扱いは,最初の出所を財源とし,支出は最終的に支出したところで記入します。本件の補助金も間接補助金と同様と考えられるので,市町村の調査票に財源を都道府県支出金として計上します。

(問15)  前年度に交付を受けた国庫補助金について,今年度指摘があり,該当国庫補助金の一部を返還しました。この返還金はどのように扱えばいいでしょうか。

(答)  返還金の計上を行う必要はありません。前年度の支出は,交付を受けた国庫補助金のうち実際に教育のために支出された額が計上されており,また,返還金は今年度の教育に関する支出とはみなされません。

(問16)  国の委託事業として交付されている財源は,本来対象外となりますが,この財源に加算する形で県から支出があった場合,その加算分は調査対象でしょうか。

(答)  加算分のみを調査対象とし,該当する財源に計上します。

(問17)  臨時財政対策債を財源とする支出について,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  「臨時財政対策債」は地方債の一種ですが,後年度の地方交付税でその全額が措置されるため,一般財源とみなし,都道府県あるいは市町村の支出金として計上します。

(問18)  一般財団法人自治総合センター(宝くじ),公益社団法人国土緑化推進機構(緑の募金),独立行政法人日本スポーツ振興センター(toto)から助成を受けました。この財源は何でしょうか。

(答)  公費組入れ寄附金となります。なお,各助成金収入を歳入として受け入れていても,C票の対象にはなりません。

(問19)  調査対象年度に交付を受けた補助金について,その一部を次年度に繰越して事業を引き続き実施した場合,どのように計上するのでしょうか。

(答)  調査対象年度に執行(支出)した経費のみを計上してください。次年度に繰越して執行した補助金については,次回調査での計上となります。なお,補助金による歳入は繰越の如何を問わずC票への計上対象とはなりません。

(問20)  ふるさと納税による収入とそれを原資とした支出はどのように計上するのでしょうか。

(答)  ふるさと納税は,寄附金として地方公共団体の歳入に計上されます。よってふるさと納税を原資とした支出は,財源別では「公費組入れ寄附金」に計上してください。また,寄附金はC票の計上対象外であるため,ふるさと納税による収入は調査の対象外です。

(問21)  幼児教育無償化に伴い,国立幼稚園に通う児童に対して市から支出している保育料は,計上の対象になりますか。

(答)  本調査は公立学校のみを対象としているため,国立の学校教育に関する経費は対象外です。
また,民間・私立幼稚園も同様に対象外です。

(問22)  文化財保存を所管する部局が教育委員会から知事部局に移管されたことに伴い,知事部局事務局が支出した文化財保護に係る費用は対象外となるでしょうか。

(答)  D票の「文化財保護費」に計上してください。経費の内容はB票と同様ですが,人件費は計上する必要はありません。
また,知事部局が所管する,博物館相当施設や専ら文化財保護を活動内容とする施設が行う文化財保護のために要した経費も,「文化財保護費」に計上してください。なお,この場合,各施設に専ら勤務する職員の人件費は計上対象です。

(問23)  過年度の施設利用料の過誤徴収が発覚し,還付作業を行いました。還付にかかった費用(還付金,還付加算金,郵便料,振込手数料)はどこに計上すればよろしいでしょうか。

(答)  還付金並びに還付に際して発生した費用については,調査対象外です。

(問24)  改正地方公務員法に基づく臨時的任用職員は,どこに計上すればよろしいでしょうか。

(答)  臨時的任用職員は,改正地方公務員法第22条の3により,常時勤務を要する職に就く職員として位置付けられ,フルタイムで任用され,常勤職員が行うべき業務に従事するとされるため,A-1-c事務職員給与あるいはA-1-dその他の職員給与に計上します。
また,E票(教育行政調査票)では,事務局職員としての辞令を受けて,教育委員会事務局に常時勤務している場合,本務職員に含めます。

(問25)  改正地方公務員法に基づく会計年度任用職員は,どこに計上すればよろしいでしょうか。

(答)  会計年度任用職員は非常勤職員であるため,従来の非常勤職員と同様に扱います。1週間当たりの勤務時間が常勤職員と同一であるフルタイム又は,これよりも短いパートタイムのうち,1週間の勤務時間が常勤職員の4分の3以上であり,任用形態が実態として1年以上継続している(することが明らかである)者については,A-1-c事務職員給与あるいはA-1-dその他の職員給与に計上します。
また,E票(教育行政調査票)では,事務局職員としての辞令を受けており,上記勤務形態に該当する場合,本務職員に含めます。

(問26)  改正地方公務員法に基づく会計年度任用職員で,講師等の発令を受けている教員は,どこに計上すればよろしいでしょうか。

(答)  当該学校に常勤として勤務する教員の場合にはA-1-a本務教員給与に計上します。
本務以外の教員(いわゆる非常勤講師を含む)の給与はA-1-b兼務教員給与に計上します。

(問27)  改正地方公務員法に基づく会計年度任用職員の交通費は,どこに計上すればよろしいでしょうか。

(答)  予算上の取り扱いに揃えて計上します。交通費を通勤手当として支給している場合は,当人の勤務形態等に応じて,A-1-a本務教員給与~A-1-dその他の職員給与のいずれかに計上します。
実際には通勤手当と同等の扱いを受けている場合でも,費用弁償により旅費として予算上取り扱っている場合は,当人の勤務形態等に応じて,A-2教育活動費,A-3-bその他の管理費に計上します。

A票(学校教育費調査票)

(1) 全般にわたる事項 

(問28)  教職員の定義について,本調査と学校基本調査の定義は同じでしょうか。

(答)  おおむね同じですが,例えば,本調査の対象である学校給食センターの職員を,学校基本調査では対象としないなど,異なる取扱いをする場合があります。

(問29)  一般財源の「災害復旧対策費」で被災した児童・生徒に対し見舞金を支給したが,本調査の対象となるでしょうか。

(答)  調査対象ではありません。
 見舞金は,児童・生徒及びその家族等の生活面に対する支援を含むことが一般的であり,教育費としての使途が特定できないので,対象としません。

(問30)  PTA会費とは別に,一定額を生徒から徴収し,学校の設備・備品の購入,修繕費に支出しています。この収入及びこれを原資とした支出は,調査対象となるでしょうか。

(答)  調査対象ではありません。
 A票では,公費に組み入れず学校が独自に児童・生徒から徴収する徴収金を対象外としています。また、C票の収入にも計上されません。

(問31)  日本スポーツ振興センター共済掛金をPTA会費から支払っている場合,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  在籍者が個々に負担している場合と同様に,調査対象ではありません。

(問32)  教職員から徴収した給食費は,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  調査対象ではありません。
 児童生徒から徴収した場合と同様,歳入に組み入れられてから支出した場合であっても,調査対象にはなりません。

(問33)   甲市に居住する児童生徒が乙市の公立学校に通っています。当該児童生徒の教育費に関し,甲市から乙市へ負担金が支出されています。この支出は,甲市においてどの支出項目に計上すべきですか。

(答)  支出した甲市側は,負担金を調査対象とはしません。負担金を原資として乙市が学校教育活動を行うため,単に財源が甲市から乙市に移転したとみなし,甲市ではA票に計上しません。(乙市側の負担金収入の取扱いは,問141参照)
 子ども・子育て支援法に基づく施設型給付の自治体間での授受がある場合も,上記と同様に扱ってください。

(問34)  幼保連携型認定こども園を市町村部局が所管し,予算も民生費で組まれている場合,当該園にかかる経費は本調査の対象となるでしょうか。

(答)  調査対象です。
 本調査では教育にかかる費用を対象としており,幼保連携型認定こども園は直接の根拠法を認定こども園法に置くものの教育基本法6条下の「法律に定める学校」であり,学校教育を行う機関として考えられるため,地方公共団体における予算上は民生費での計上であっても,当調査の対象です。

(問35)  公立幼稚園の認定こども園への移行に伴い,設置者は市町村ですが,運営主体は社会福祉法人となりました。市町村からは社会福祉法人に対し委託料が支払われます。この場合,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  設置者が市町村であることから,公立校として整理します。
 市町村から支出された委託料を原資とした支出は,幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む)はA票(幼稚園)に計上し,幼保連携型認定こども園の場合はA票(幼保連携型認定こども園)に計上します。支出項目は委託料の使用用途により振り分けて計上します。
 なお,保育所型認定こども園は,本調査の対象外です。

(問36)  市町村立病院の附属学校に係る経費について,(1)病院収入より支出されている学校教育費の財源,(2)病院経費から分離できない部分の経費,(3)病院収入は,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  (1)附属学校の学校教育費は,構成市町村の公的収入からの支出と同様に,市町村支出金として計上します。
 (2)病院経費から分離できない経費は,出納簿等を参照し,その支出された経費の実態によって振り分けて計上します。
 (3)病院収入は,教育に係る収入には該当しないため,本調査では計上しません。ただし,当該学校に係る授業料等の収入は計上します。

(問37)  市町村立の病院附属の看護学校は,市町村教育委員会では収支を把握していない場合がありますが,どのようにすればいいでしょうか。

(答)  原則として,所在地の市町村教育委員会で,関係機関の担当者の協力を得ながら作成します。

(2) 消費的支出に係る経費

(問38)  学校図書館の司書の給与は,支出項目別区分のどこへ計上すればいいでしょうか。

(答)  本件の司書が,司書教諭を指している場合は,A-1-a本務教員給与又はA-1-b兼務教員給与に計上します。また,図書館職員を指している場合は,A-1-dその他の職員給与として計上します。

(問39)  JETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)によらない,各自治体が独自に採用したALT(外国語指導助手)の人件費は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  人件費の計上は,事業によってではなく,発令等の内容により判断します。非常勤講師であればA-1-b兼務教員給与とし,非常勤職員であればA-1-c事務職員給与又はA-1-dその他の職員給与に計上します。例えば,非常勤の教育補助員(外国人英語等教育補助員)として発令を受けている場合は,A-1-dその他の職員給与へ計上します。
 また,派遣契約等によるALTの場合は,人件費ではなく,児童生徒に対する教授及びその補助のための経費と考え,A-2教育活動費に計上します。

(問40)  海外の日本人学校に派遣されている教員に対する国内給与は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  通常,海外日本人学校に派遣されている教員については長期研修出張となるため,A-1-a本務教員給与として計上します。なお、在外教育施設派遣教員委託費として国から委託を受け支出している経費については,調査の対象外です。

(問41)  海外青年協力隊事業に参加する現職教員の人件費の補てんを,独立行政法人国際協力機構(JICA)から受けています。この経費はどのように扱えばいいでしょうか。

(答)  JICAを経由した外務省の交付金として,財源は国庫補助金として人件費に計上します。なお,C票の収入には計上しません。

(問42)  再任用制度により採用した教員の賃金は,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  常時勤務する教員についてはA-1-a本務教員給与に,また,短時間勤務する教員についてはA-1-b兼務教員給与に計上します。

(問43)  学校給食共同調理場(学校給食センター)で勤務している職員(教育委員会より発令)の人件費は,学校教育費,教育行政費のどちらに計上すればいいでしょうか。

(答)  学校教育費に含めますので,A票のA-1-dその他の職員給与に計上します。

(問44)  社会保険料等の支出は,人件費,所定支払金のどちらに計上すればいいでしょうか。

(答)  A-1-e共済組合等負担金に計上します。

(問45)  退職手当組合負担金や互助会負担金は,共済組合等負担金に含めて計上するのでしょうか。

(答)  退職手当組合負担金はA票のA-1-g退職・死傷手当に,互助会負担金はB票「教育行政費」のA消費的支出に計上します。

(問46)  教育委員会が民間会社と契約し,学校事務職員の派遣を受けています。この経費はどの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  派遣料金等を民間会社へ支払うものなので,給与ではなく,A票のA-3-bその他の管理費に計上します。

(問47)  スクールカウンセラーへの謝金(報償費)又は賃金は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  謝金はA-2教育活動費に計上します。賃金は勤務の状況に応じてA-1-dその他の職員給与又はA-2教育活動費に計上します(問25参照)。

(問48)  教職員に対し支出する児童手当は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  児童手当は,それぞれ該当の人件費欄に記載します。

(問49)  正規の授業時間でない日曜日や夏休みなどに,任意参加の校内実力テストや補習授業を行っています。これらに係る経費は学校から支出されていますが,調査対象となるでしょうか。

(答)  調査対象です。
 計上する支出項目は,児童生徒全員を対象としたものであればA-2教育活動費に計上し,任意参加のものであればA-4-bその他の補助活動費に計上します。

(問50)  学校図書館に備え付ける図書のうち,備品とならない新聞等の購入費は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  学校図書館に備え付ける図書は,概ね複数年度にわたり使用に耐え得るものとして,B-4図書購入費に計上しますが、新聞や文庫本等の比較的短期間で破棄されるものは,A-2教育活動費に計上します。

(問51)  教授用のデジタル教科書は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  デジタル教科書のソフトウェア(教科書データ)のみを購入した場合はA-2教育活動費に計上します。
閲覧用に備品となる端末(タブレット等)を併せて購入した場合,端末代はB-3設備・備品費に計上します。

(問52)  クラブ活動等の対外試合にかかる旅費は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  クラブ活動や部活動に要した経費は,A-2教育活動費に計上します。

(問53)  臨海・林間学校の経費は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  A-2教育活動費に計上します。

(問54)  学校が,教員に対する研修を行い,そこに招いた講師に対し謝金を支払いました。これはどの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  A-2教育活動費に計上します。

(問55)   外国人の保護者を持つ児童生徒が在籍する学校で,学校から配付するプリントの翻訳,個別面談時の通訳など,母語支援を行う補助員をお願いしました。この補助員にかかる謝金,旅費等は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  A-2教育活動費に計上します。
 保護者との連携を含め、児童生徒に対する教育活動の補助であるため,そのための経費と見ることが適当です。

(問56)   学校で使用する教育用コンテンツを作成するため,委託費を支出しました。この費用は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  A-2教育活動費に計上します。
 学校で使用する印刷教材の作成等と同様,児童生徒が授業等で使用するためのコンテンツであれば,教育活動費での作成と見ることが適当です。なお,学校事務用の処理用に開発したソフトウェア等は,長期にわたり使用することが見込まれ,その開発費はB-3設備・備品費に計上します。

(問57)  農業高校における家畜の治療代は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  A-3-bその他の管理費に計上します。

(問58)  学校評議員に対する謝礼金は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  A-3-bその他の管理費に計上します。

(問59)  高等学校等就学支援金の計上について,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  生徒に支給される就学支援金は,都道府県の事務として受給権者に支給するものであるため,支出項目は補助票を用いてA票のA-4-a補助事業費に計上します。また,財源は,都道府県教育委員会が都道府県立学校に対して支出したものは都道府県支出金,市町村立学校に対して支出したものは市町村支出金に計上します(国からの交付金は一般財源として受け入れられるものであるため)。
 また,授業料収入(C票)は,生徒等が実際に納付した額だけでなく,就学支援金相当額を含めた全額を授業料収入として計上します(問144参照)。

(問60)   高等学校等就学支援金事務費交付金について,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  財源別は,支出項目が特定できることから,「国庫補助金」として計上します。
 支出項目別は,当該事務の行われている実態により判断します。具体的には,事務担当者が教育委員会である場合はB票「教育行政費」に,各学校あるいは教育委員会以外の部署(知事部局等)が担当している場合は,A票における当該学校種のA-4-a補助事業費に,都道府県教育委員会が市町村立学校の分も含め,補助票を用いて計上します。

(問61)  特別支援教育就学奨励費の中に学用品費や修学旅行費が含まれている場合は,使途別に経費を振り分けて計上する必要があるのでしょうか。

(答)  特別支援教育就学奨励費として給付された経費は,すべてA-4-a補助事業費へ計上してください。当該経費を使途別に振り分ける必要はありません。

(問62)  新型コロナウイルス感染症に関連した支出は,その他の補助活動費にまとめて計上すればいいでしょうか。

(答)  学校等における感染症対策や,修学旅行等の各種行事・イベントの中止や延期,学校給食への休止の対応等,教育活動のために支出した経費については,その内容に基づき,各支出項目別区分に振り分けて計上してください。以下は一例です。
(例) 修学旅行の中止や延期に伴う費用
    → A-2 教育活動費(特別活動費に該当するため)
    家計が急変した世帯を対象とした就学援助等に伴う経費
    → A-4-a 補助事業費 (児童・生徒の就学を支えるために直接給付される性質の経費に該当するため)
    学校給食休止に伴う費用
    → A-4-bその他の補助活動費(給食関係費に該当するため)
    感染症対策のためのマスク等購入
    → A-4-b その他の補助活動費(衛生関係費に該当するため)
    校舎の空調設備
    → B-3設備・備品費(設備・備品のため)/B-2 建築費(施設の改修等を伴う場合)

(問63)  消耗品に類する衛生機材,薬品,給食用消耗品に係る経費は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  消耗品に類する衛生機材,薬品は衛生関係費に該当し,給食用消耗品に係る経費は給食関係費に該当しますので,A-4-bその他の補助活動費に計上します。

(問64)  消耗品扱いしている作業衣(実習助手,学校用務員,給食職員のもの)は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  作業衣を使用する者の職種に応じて計上します。実習助手の場合はA-2教育活動費,学校用務員の場合はA-3-bその他の管理費,給食職員の場合はA-4-bその他の補助活動費に計上します。

(問65)  校歌の作成のため,公費から委託料を支出しました。この経費はどの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  A-4-bその他の補助活動費に計上します。

(問66)  スクールバスに係る各種経費は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  定期点検・整備・ガソリン代等の維持経費はA-4-bその他の補助活動費に,車両保険料・自動車重量税はA-5所定支払金に,故障箇所の修理に要した経費はA-3-a修繕費に計上します。
 なお,スクールバスの購入経費は,B-3設備・備品費に計上します。

(問67)  スクールバスに係る経費について,教育委員会が複数校分をまとめて執行しており,学校側は運営に関する事務を行っていません。この場合,学校ごとに経費を配分して計上する必要がありますか,あるいは教育行政費としてB票に複数校分を一括計上すればいいでしょうか。

(答)  各学校において要した経費として配分・算定し,A票に計上します。
 スクールバスの運行に要した費用は,児童生徒の通学のために直接的に関わる経費(通学関係費)のため,A票のA-4-Bその他の補助活動費に計上します。

(問68)  小学校で生徒の通学路に危険な箇所があるため,小学校の経費で道路沿いに防護壁を作りました。この経費はどの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  正規の学校教育ではないが,それと密接な関係を有しているので,A-4-bその他の補助活動費に計上します。なお,建築費等に該当するものであれば,B資本的支出へ計上します。

(問69)  県立の定時制高校に在学する勤労学生に教科書を無償給与しています。教科書購入費は,補助活動費と教育行政費のどちらに計上すればいいでしょうか。

(答)  一部生徒に対する学用品等補助であり,使途が特定されているため,A票のA-4-a補助事業費に計上します。

(問70)  幼稚園等の一時預かり事業にかかる経費は,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  公立幼稚園又は認定こども園で行う一時預かり事業(幼稚園型)に要する経費は,各園がA票のA-4-bその他の補助活動費に計上します。
 また,一時預かり事業(一般型)等を市町村等から受託している場合,各園では計上しません。当該一時預かり事業の実施主体が教育委員会である場合,B票「教育委員会が行った社会教育活動費」に計上します。なお,首長部局が実施主体の場合は,本調査対象とはなりません。

(問71)  学校給食調理業務を外部民間業者へ委託しています。この業者の設備改築に際し,県から補助金を支出しましたが,この補助は調査対象でしょうか。

(答)  調査対象です。委託をしている点を考慮し,取扱いは学校給食センターに準ずることとし,A票のA-4-bその他の補助活動費に計上します。(学校の所有物に対する支出ではないので,B資本的支出には該当しません。)

(問72)   学校給食費について,全ての保護者を対象に,必要額の半額を市が負担し,保護者負担軽減を行っています。この市の負担額は,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)   A-4-bその他の補助活動費に,市負担分を計上します。
 学校給食費について,保護者負担分は本調査対象外ですが,公費から支出し食材購入等に充てた経費は,全てA-4bその他の補助活動費に当たります。
 なお,いったん保護者から全額を徴収し,市負担分の半額を後に保護者へ還付した場合も,還付相当額は市の負担で食材購入等に充てられたと考えられるため,還付相当額をA-4-bその他の補助活動費に計上します。

(問73)   ブロック塀の点検に要した経費はどのように計上するのでしょうか。

(答)   通常の施設設備の点検と同じく,維持管理に要した経費としてA-3-bその他の管理費に計上してください。

(問74)   日々雇用している職員の任用期間が1年以上継続している場合,そのものに対する賃金は人件費以外の項目に計上するのでしょうか。

(答)   日々雇用の職員とは任用期間が1年未満である職員を指します。任用期間が1年以上継続している(若しくは継続が見込まれる)職員は日々雇用に当たりませんので,非常勤職員への給与と同様にA-1人件費に計上してください。

(問75)   学校運営協議会(コミュニティ・スクール)の会議に要した経費(委員への謝金,消耗品費など)は,どの項目への計上となるのでしょうか。

(答)   学校運営協議会に要した経費は,すべてA-3-bその他の管理費に計上してください。
まず,学校運営協議会の委員は教育委員会から「委嘱」されている者ですので,その報酬は給与ではなく謝金として支払われます。謝金は人件費に含めず,該当する項目に計上します(問6のとおり)。学校運営協議会の議題は,教育活動に留まらず,地域との連携協働や教職員の任用に関することなど,学校運営全般に及びますので,学校管理に係る費用と捉えA-3-bその他の管理費への計上となります。

(問76)   休校による給食の廃止に伴い,給食業者に対してキャンセルした給食材料費の補填や賠償金を支出しました。この費用はどこに計上すればよいでしょうか。

(答)   給食関係費に付随する経費とみなし,A-4-bその他の補助活動費に計上します。ただし,児童生徒及び教職員から徴収した学校給食費収入からの支出分は除きます。
また,給食以外のキャンセル料やそれに関連した支出についても,同様の考えで各項目に計上してください。

(問77)   部活動指導員の給与はどこに計上すればよろしいでしょうか。

(答)   非常勤職員である場合はA-1-dその他の職員給与,日々雇用の賃金や謝金として支払っている場合はA-2教育活動費に計上します。任用形態によって判断してください。

(問78)   空調設備(エアコン等)のリース料はどの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  空調設備(エアコン等)のリース契約に係る支出は「A-3-b その他の管理費」へ計上願います。 
ただし、「備品として調達することの条件として数年はリース」など,リース契約上,リース物品が最終的に借主のものになることが明らかである場合(物品の返却や,リース延長などほかの選択肢の余地がない場合)は「設備・備品費」への計上となります。(備品を調達するための費用とみなせるため)

(3) 資本的支出に係る経費

(問79)  アスベスト工事の経費は,修繕費と建築費のどちらの支出項目に計上するのでしょうか。

(答)  規模や目的に応じて判断する必要があります。なお,国庫補助金や地方債を財源として行われたアスベスト対策工事は,全てB-2建築費に計上します。

(問80)  学校施設等の耐震診断の委託費は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  耐震診断の結果工事の必要なしとなった場合など,建築(改築)事業に付随しないものは,A-3-bその他の管理費に計上します。補強工事が必要となった場合など,建築(改築)事業に付随するものは,B-2建築費に計上します。

(問81)  体育館の床を全面的に張り替えた場合の経費は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  床の破損あるいは老朽化した床を張り替え,元の機能を回復させるにとどまる工事であれば,A-3-a修繕費に計上し,防振構造の導入や床材質変更など,その価値をより増加させる目的を持つ工事であれば,B-2建築費に計上します。

(問82)  校庭の整備について,(1)芝生を校庭に新たに植えた場合,(2)校内の植木が枯れたので抜いて捨てた場合,それぞれ経費はどの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  (1)芝生を新たに植えた場合は,A-3-bその他の管理費に計上し,芝生の補充,運動場の地ならしなどは,A-3-a修繕費に計上します。
 (2)植木の撤去は,A-3-bその他の管理費に計上します。ただし,植え替えた場合で備品として取り扱っていればB-3設備・備品費に計上し,消耗品として扱っていれば,A-3-a修繕費に計上します。

(問83)  「設備・備品費」の定義を教えてください。建物との区別が難しいもの(駐輪場,焼却炉等)は,どう判断すればいいでしょうか。

(答)  一般的に,決算上普通建設事業費で整備されるものは建物(経費=B-2建築費)です。この建物に付随し,構造上一体となっているもの・一体で効用を高めるような設備を建物とともに整備する場合は,B-2建築費に含めて計上します。
 一方,建物からは独立した設備の整備は,B-3設備・備品費に計上します。例えば駐輪場(それ自体が建物となるような大規模なものを除く)や焼却炉は,建物と一体になっているかが判断の目安になります。

(問84)  説明書の「付表 設備・備品の例示表」にあっても,実際には消耗品扱いしているものがあります。これはどのように扱えばいいでしょうか。

(答)  本調査では、複数年度の長期にわたり使用に耐えうると考えられるものを設備・備品として「付表 設備・備品の例示表」に示していますが、これはあくまで例示ですので、地方公共団体において消耗品として会計上整理されているものは、A消費的支出として計上してください。

(問85)  学校の校庭・グラウンドについて,(1)グラウンドや校庭の土入れに要した経費,(2)グラウンドフェンスやバックネットの設置に要した経費は,どこに計上すればいいでしょうか。

(答)  (1)拡張や改良のためのものであればB-1土地費に計上し,効用を維持するためのものであればA-3-a修繕費に計上します。
 (2)はB-3設備・備品費に計上します。なお,土地購入の際に,土地に付随していたものはB-1土地費に計上します。

(問86)  校舎を新築した際,旧校舎からの備品の運搬を業者に委託して行いました。この費用はどのように扱えばいいでしょうか。

(答)  新築の際の一連の事業とみなし,B-2建築費に計上します。

(問87)  校舎の新築に伴う仮校舎のリース料は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  新築に伴うものなので,リース期間が長期にわたっても,一時的なものとみなしてB-2建築費に計上します。

(問88)  学校給食センターの建設後に排水溝及び浄水槽設置工事を実施しました。この経費はどのように扱えばいいでしょうか。

(答)  いずれも学校給食センターの建物に付随して機能する設備であり,工事の時期はずれていても一体のものと考えられるので,B-2建築費に計上します。

(問89)  学校の教室に冷房装置の取付けを行いました。この経費は,決算における執行状況においては,配管工事等を伴い金額が大きいので「設備・備品費」として取り扱っていないのですが,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  B-3設備・備品費に計上します。
 修繕費や建築費に計上することも考えられますが,A-3-a修繕費は施設等の効用維持のために壊れている箇所を元に戻すものであり,B-2建築費は施設の構造そのものを改良するものです。建物の付随設備を整備した本件の場合は執行状況にかかわらず,本調査の定義に合わせB-3設備・備品費に計上します。

(問90)  パソコンを多数購入することになり,空き教室をそれに合わせて改築しました。改築費・購入費はどの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  教室の改築については,余裕教室等の利用ということから用途も変更されており,質的向上を目的に改築されていることからB-2建築費に計上します。(修繕費は,古くなったり壊れたりしたものを現状復帰することに係る経費であるため,この場合は当てはまりません。)
 パソコンの購入費は,改築に伴って購入されたものであっても,教育活動のためにパソコンを購入する(建築に付随したものではない)ので,B-3設備・備品費に計上します。
 なお,パソコン等の機器を保護する目的で,例えば空調設備を整える等といった改築に伴う付随的な設備・備品整備を改築と同時に行う場合は,B-2建築費に含めて計上します。

(問91)  パソコンの賃借料・インターネット回線使用料は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  児童生徒のためのパソコン賃借料,インターネット回線使用料はA-2教育活動費に計上し,学校の事務用はA-3-bその他の管理費に計上します。

(問92)  タブレットの購入費用は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  原則としてB-3設備・備品費に計上します。ただし,タブレットが地方公共団体において消耗品として会計上整理されていることがあれば,その用途に従ってA-2教育活動費若しくはA-3-bその他の管理費に計上します。
なお,タブレットのリース料の場合は,A-2教育活動費に計上します。また,端末への初期設定委託やソフトライセンスの使用料等もA-2教育活動費へ計上します。

(問93)  学校内のインターネット環境を整備するために,パソコンのネットワーク工事を行いました。この費用はどの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  単にLANの設置だけであればB-3設備・備品費に計上します。校舎の改築等を伴う設置であればB-2建築費に計上します。

(問94)  パソコンを各教室に点在させる場合の配線工事費は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  既存の教室に点在させる場合は,B-3設備・備品費に計上します。なお,新たにパソコン教室を設置し,それに伴う配線工事を行う場合は,改築ということになるのでB-2建築費に計上します。

(問95)  地方債を財源に校舎の修繕を行いました。この費用はどの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  施設の長寿命化・機能強化を目的に地方債が認められた事業については,B-2建築費に計上します。

(問96)  学校医に対して,教職員の健康管理に関する謝金を支出しています。この経費はB票「教育行政費」に計上するのでしょうか。

(答)  学校医に対する委嘱が,在学者に関する業務と教職員に関する業務に明確に区分されている場合,在学者に関する業務への謝金はA票に支出項目:A-4-bその他の補助活動費として計上し,教職員に関する業務への謝金はB票「教育行政費」に支出項目:A消費的支出として計上します。
 区分されていない場合,教職員に関する業務は,在学者に関する業務に含まれる形で委嘱されているものとみなし,A票に計上します。

(問97)  既存のブロック塀を取り壊し,新たにフェンスを設置しましたがこれらの支出はどのように計上するのでしょうか。

(答)  ブロック塀やフェンスは校舎等の建物の一部とみなしますので,その取り壊しや設置に要した費用は,B-2建築費に計上してください。なお,維持保全又は現状回復のための修繕にとどまる場合は,A-3-a修繕費に計上してください。

(問98)  国庫補助金や地方債を起債して修繕を行ったのですが,内容としては原状回復に留まる比較的小規模のものでした。この場合は,大規模な修繕に該当しないのでA-3-a修繕費への計上となるのでしょうか。

(答)  国庫補助金や地方債を起債して行った修繕については,規模の大小にかかわらず,B-2建築費に計上してください。国による補助や地方債の起債が認められた事業は,その時点で施設の長寿命化や機能強化を目的にしているものとみなします。従って,資本的支出(うち建築費)に機械的に計上していただいて問題ありません。

A票かB票かの判断

(問99)  学校が主催して,当該学校の教職員を対象に講演会を開催し,講師謝金を支払いました。この経費はどの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  学校が主催したものなので,学校教育活動の一つとみなし,A票のA-2教育活動費に計上します。なお,教育委員会が主催する教職員を対象とする講演は,B票「教育行政費」のA消費的支出に計上します。

(問100)  初任者教員研修事業に係る経費について,(1)初任者を指導する専属講師の経費,(2)初任者研修を受ける教員の代替として授業を担当する者の経費は,どのように扱えばよいでしょうか。

(答)  (1)B票「教育行政費」のA消費的支出に計上します。
 (2)教員としての発令がある非常勤講師については兼務教員として扱い,A票のA-1-b兼務教員給与に計上します。

(問101)  教員住宅等における備品購入費を,学校から支出しています。この経費は学校教育費に含めるのでしょうか。

(答)  教員住宅等の福利厚生施設関係費は,B票「教育行政費」に計上します。

(問102)  交際費(見舞金,弔費など)として各学校に配分された経費は,どこに計上すればいいでしょうか。

(答)  B票「教育行政費」にまとめて計上します。

(問103)  教育委員会が学童保育を所管している場合,学童保育にかかる経費は,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  B票「教育委員会が行った社会教育活動費」に計上します。

(問104)  生活保護受給世帯等に対する入学支度金は,学校教育費,教育行政費のどちらに計上すればいいでしょうか。

(答)  入学前のものであり,就学奨励事務の一つとみなし,B票「教育行政費」に計上します。

(問105)  副読本を教育委員会で作成するため,その資料の調査を業者に委託しました。この委託費はどのように扱えばいいでしょうか。

(答)  (1)教員のための副読本の場合,教育委員会が学校教育活動の指導を行うために支出した経費とみなし,B票「教育行政費」に計上します。
 (2)児童・生徒のための副読本の場合,教授又はその補助に使用されるのであれば,教材作成の一つとみなし,A票のA-2教育活動費に計上します。

(問106)  不登校となった児童生徒を対象に,学校外の施設で学習支援教室を開いています。この経費はどこに計上すればいいでしょうか。

(答)  教育委員会が行う事業であればB票「教育委員会が行った社会教育活動費」に,また,学校教育として行うのであれば,A票のA-2教育活動費に計上します。

(問107)  生徒の健康診断及び教員の健康診断の費用は,どの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  生徒の健康診断はA票のA-4-bその他の補助活動費に,教員の健康診断はB票「教育行政費」のA消費的支出に計上します。

(問108)  市町村教育委員会に対する訴訟の提起に際し,弁護士に業務を依頼しました。また,その後賠償金の支払が発生しました。これらはどの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  弁護士報酬・費用,賠償金のいずれもB票「教育行政費」のA消費的支出に計上します。なお,賠償金の支払が後日保険金によって賄われた場合,その収入は計上対象外となります。また,首長部局が支払った場合は調査対象外です。

(問109)  小学校の統合を検討するための検討委員会が発足し,地区の代表者などが委員となっています。委員に対する報償は,どこに計上すればいいでしょうか?

(答)  当該委員会の設置主体により判断します。教育委員会が設置した場合はB票「教育行政費」に支出項目:A消費的支出として,学校が設置した場合はA票に支出項目:A-3-bその他管理費として計上します。

(問110)   新たな幼保連携型認定こども園を設立するため,教育委員会が主体となって地域に準備協議会を設置し,また、園舎等の予定地を購入しました。これらの費用はどの支出項目に計上すればいいでしょうか。

(答)  準備協議会に係る経費は,B票「教育行政費」のA消費的支出に計上します。また,予定地購入は,将来の園舎等設置を予定して行うもののため,A票のB-1土地費に計上します。

(問111)   2つの学校(甲校・乙校)が統合され,統合後新校は甲校の校舎等を使用することとなりました。使用しない旧乙校の校舎等は,今後学校教育以外の別の用途に転用されますが,現在は転用先未定のままであり,暫定的に統合後新校が維持管理費を支出しています。この費用はどのように扱えばいいでしょうか。

(答)  旧乙校校舎等の所有が教育委員会のままである場合は,B票「教育行政費」に計上します。
 旧乙校の校舎等は,今後転用される予定であり,当該自治体の教育には効果のある施設ではありませんが,現に要しているコストであるため,暫定的に計上することが必要です。

(問112)  在籍児童生徒を含めた地域住民に対する学校開放事業のため,地域・学校連携施設を学校敷地内に建設しました。建築費,使用に伴う光熱水料等の維持・管理に係る経費,管理指導員に対する謝金などを要しますが,これらの経費は学校教育費又は社会教育費のどちらに計上すればいいでしょうか。

(答)  いずれの経費も,B票の「教育委員会が行った社会教育活動費」に計上します。

(問113)  外国から児童生徒を受け入れるホームステイ事業を実施しています。受入れは教育委員会の中に別会計の組織を設けて行い,経費の一部を教育総務費より負担金として補助していますが,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  首長部局からの補助を含め,全ての経費が調査対象となります。通常の留学のように一定期間にわたって学校の授業を受けるものであればA票に支出項目:A-2教育活動費として計上し,夏休みを利用した体験学習,あるいは国際交流を目的としたゲストとしての短期的なものであれば,B票の「教育委員会が行った社会教育活動費」に計上します。

(問114)  児童生徒が怪我をし,市が治療費(市の過失割合分)を支払っていますが,どこに計上すればいいでしょうか。

(答)  学校教育活動の中で怪我を負ったということが前提ですが,B票の「教育行政費」に計上します。

B票(社会教育費・教育行政費調査票)

(問115)  首長部局所管(条例設置)の複合施設内部に,利用規則上,教育委員会所管となっている社会教育施設があります。その経費は調査対象でしょうか。

(答)  調査対象です。

(問116)  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づき、博物館の所管が教育委員会から首長部局に変更することとなりました。これまで、当該博物館はB票に計上していましたが、今後はD票に計上すれば良いでしょうか。

(答)  B票の対象は、「地方公共団体が条例で設置し、教育委員会が所管する社会教育施設」及び「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づき、条例により地方公共団体の長がその事務を管理し、及び執行することとされている図書館、博物館、公民館その他の社会教育に関する教育機関(以下「特定社会教育機関」という。)」です。
博物館は特定社会教育機関に該当するため、引き続きB票に計上してください。

(問117)  社会教育施設と事務局とで経費の区分が困難な場合があります。適切な計上方法はあるでしょうか。

(答)  それぞれの状況に応じて,例えば床面積や職員数等を用いて振り分けるなど,最も適当と思われる方法で計上します。

(問118)  図書館に専ら勤務する職員について,発令が事務局職員となっており,かつ組織規則上において図書館は事務局の一部と位置付けられています。この場合,図書館職員の人件費はB票の教育行政費への計上となるのでしょうか。

(答)  図書館に専ら勤務する職員の人件費は,B票の図書館費に計上してください。
B票に計上する人件費は,当該職員の勤務する施設に計上してください。普段は教育委員会事務局にいながら専ら当該施設に関する業務を行っている場合のみ,発令状況によって計上先を判断してください(発令が当該施設である場合は,その人件費は当該施設に計上します)。

(問119)  協議会方式で運営されている視聴覚ライブラリーの経費は,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  協議会に係る経費は調査対象外ですが,視聴覚ライブラリーに係る経費について教育委員会が負担金を支出している場合は「教育委員会が行った社会教育活動費」に計上します。

(問120)  指定管理者が県の体育施設の運営を行っている場合,本調査の対象となる経費は何があるでしょうか。

(答)  管理運営のために県から支出した管理委託費,また,国・地方公共団体からの支出があった補助金等が調査対象となります。

(問121)  指定管理者制度を導入した社会教育施設について,県が管理委託費を支出せず,指定管理者が施設の使用料収入の範囲で運営をしている場合,調査対象となるでしょうか。

(答)  調査対象とはなりません。
 社会教育のために地方公共団体から支出された経費を明らかにするという本調査の目的に鑑み,施設の使用料収入だけで運営しており,かつ,国・地方公共団体から補助金等を受けていない場合,計上すべき経費はありません。

(問122)  市からの委託料と使用料(指定管理者の収入になっている)の両方により指定管理者が運営を行う社会教育施設について,財源別内訳では使用料を財源計上としない一方,支出項目別内訳は委託料と使用料からの支出の双方を含めなければ振り分けることができないため,合計が一致しません。どのように取り扱えばいいでしょうか。

(答)  支出項目別内訳を,委託料収入と使用料収入の比率により配分・算定し,それぞれの項目に計上します。

(問123)  文化会館の管理を法人に委託し,管理委託費を地方公共団体から支出していますが,消費的支出の「人件費」や資本的支出の「土地・建築費」別に区分して経理処理を行っていません。この場合であっても,区分して計上するべきでしょうか。

(答)  管理者の協力を得ながら,できる限り区分と内訳を計上します。

(問124)   スポーツや文化に関連する業務が,教育委員会の所管から首長部局に移管されました。新たに首長部局が所管する業務の経費は,調査対象となるでしょうか。

(答)  調査対象とはなりません。(都道府県において知事部局が所管する生涯学習関連施設に関する経費は,D票の計上対象になります)
 なお,当該業務が,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づき,地方公共団体の長が所管することとなった特定社会教育機関(同項第1号)に関する事務の場合は,調査対象となります。

(問125)   スポーツや文化に関連する業務について,地方自治法第180条の7により,教育委員会の所管であるものを首長部局が補助執行することとなりました。首長部局が補助執行する業務の経費は,調査対象となるでしょうか。

(答)  調査対象です。
 依然として教育委員会が施設及び業務を所管している場合は,実質的に首長部局が施設の管理・運営等を行っていても,B票の対象です。なお,事務委任を行っている場合も同様です。"

(問126)  首長部局の職員が教育委員会に派遣されており,この職員に係る給与等の経費は首長部局から支出されています。この経費は調査対象でしょうか。

(答)  定数上どちらに所属するかによって判断します。定数上首長部局であれば調査の対象外であり,教育委員会であれば調査対象となります。

(問127)  教育委員会事務局に配置された職員が,主として社会教育施設に関する事務を担当している場合,この者に係る経費は社会教育費として計上するのでしょうか。

(答)  発令の内容によって判断します。発令が教育委員会事務局職員であれば,「教育行政費」に計上します。

(問128)  派遣社会教育主事が派遣先の市町村公民館職員の発令を受けている場合,その者に係る経費はどのように扱えばいいでしょうか。

(答)  派遣社会教育主事は,市町村の社会教育主事(事務局職員)で,行政指導を主な職務としています。公民館等特定の社会教育施設の職員ではないので,「社会教育費」ではなく「教育行政費」に計上します。

(問129)  管理運営を財団法人に委託している社会教育施設に,教育委員会事務局職員を出向させています。この職員の籍は教育委員会にあり,人件費も教育委員会から支出されていますが,当該人件費は社会教育費,教育行政費のどちらに計上すればいいでしょうか。

(答)  職員の籍が教育委員会にあり,人件費も教育委員会が支出しているため,「教育行政費」に計上します。

(問130)  外部の芸術文化関連財団に対して県が出資金を支出しており,この財団が,その出資金が生む利息で美術品等を購入しています。この出資金や購入経費はどのように扱えばいいでしょうか。

(答)  (1)当該団体が基金である場合,基金への繰入れは(育英奨学事業目的以外)本調査の対象外であり,また,出資金の運用益や取崩し収入による活動は,教育委員会の支出によるものとはみなさず,調査対象とはしないため,調査対象外です。
 (2)当該団体が基金ではない場合,出資金はB票「教育委員会が行った社会教育活動費」のA消費的支出に計上します。当該利息での美術品購入については,一度団体に入った出資金の利息から支出したものなので,教育委員会が支出したとはみなさず,調査対象としません。

(問131)  スポーツ・レクリエーション祭で,各競技の実施を行う団体に県が補助金を支出しています。この経費はどのように扱えばよいでしょうか。

(答)  「教育委員会が行った社会教育活動費」に計上します。

(問132)  国民体育大会の経費は,教育委員会から支出された経費だけを計上するのでしょうか。

(答)  運営組織がどこに置かれているかにかかわらず,国体のために教育委員会から支出された経費全てを「教育委員会が行った社会教育活動費」に計上します。

(問133)  県の「博物館建設用地造成事業」に市町村教育委員会からその経費の一部を支出しました。市町村の支出はどのように扱えばいいでしょうか。

(答)  使途にかかわらず,市町村分のB票「教育委員会が行った社会教育活動費」のA消費的支出に計上します。

(問134)  民間から文化財保護の目的で資金を受け,市町村の歳入に受け入れた後,文化財保護活動(博物館等ではなく教育委員会が担当している)のために支出された経費は,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  文化財保護の目的で支出されたものなので,本調査の対象となり,財源は「市町村支出金」となります。
 民間から資金を受け入れていることから,財源が「公費組入れ寄附金」となることも考えられますが,民間団体等が建物を建設する過程で文化財に当たるものを発見した場合の保護,また,地方公共団体及び民間団体相互の協力が文化財保護法に規定されており,こうした文化財の保護を民間団体が地方公共団体に依頼するに当たって経費を「委託費」として受け入れて決算処理する場合は,寄附金とはなりません。
 また,特定財源として受け入れている場合は,C票に計上します。

(問135)   社会教育施設の駐車場で,駐車場の整備上の問題により一般来場者の車両がパンクしてしまいました。施設から来場者に弁償を行いましたが,この経費はどのように取り扱えばいいでしょうか。

(答)  B票の「教育行政費」に計上します。
 教育委員会の所管する施設で生じた管理運営上の責任によるため,弁償した者は教育委員会であり,教育行政費に整理することが適当です。この他,例えば訴訟費用なども,個別の施設による教育活動の支出ではないため,B票「教育行政費」に計上します。

(問136)  全額を県が出資している公社を実施主体として,県の事業が行われます。これに伴い埋蔵文化財調査が必要となり,教育委員会がその委託を受けた場合,この埋蔵文化財調査に関する経費は調査対象でしょうか。

(答)  県の事業に伴うものなので,調査対象です。

(問137)  「(再掲)奨学費」の対象となる奨学費の範囲については,一般会計だけでなく特別会計からの支出も含めるのでしょうか。また,教育委員会以外の知事部局等の特別会計から奨学費の貸付けを行っている場合も,この再掲欄の対象となるでしょうか。

(答)  一般会計と特別会計の別にかかわらず,奨学費は計上の対象となります。
 知事部局等からの特別会計に関しては,まずその奨学金が教育費として計上すべき経費か(社会保障関係等,福祉的観点からの支出ではないか等)確認し,その上で教育委員会を通じて執行される教育費である場合は計上します。
 なお,「高校生等奨学給付金」及び「高等学校等就学支援金」については,A票で計上するため,この「(再掲)奨学費」の欄には計上しません。

(問138)  教育委員会が事業主体となる奨学費について,所管する学校に関する場合は「学校教育費」に,大学・短期大学や私立学校に関する場合は「教育行政費」に区分するのでしょうか。

(答)  所管する,しないにかかわらず,奨学費として支出された経費はB票「教育行政費」に計上します。なお,A票に計上した奨学費(高校生等奨学給付金など)は,B票には計上しません。高等学校等就学支援金もB票には計上しません。また,大学・短期大学及び私立学校の学生・生徒に対する奨学費は,本対象の対象とはなりません。

(問139)  調査対象年度の次年度にインターハイが市内で開催されるため,その準備として教育委員会内にインターハイ準備室が置かれ,調査対象年度に開催に要する費用が執行された場合,これらの費用はどのように計上するのでしょうか。

(答)  B票の教育行政費に計上してください。市内及び県内の高校生に留まらず,広く全国の高校生のために教育委員会から支出された費用ですので,A票には記載せず,B票教育行政費への計上となります。ただし,高体連や国・県から委託されたものがある場合,委託分は当該市のB票には計上しないでください。

(問140)  5年経験者研修に係る参加旅費についても,法定研修(初任者・10年経験者研修)と同様にA-2教育活動費の計上対象外としてよろしいでしょうか。

(答)  参加した研修が,教育委員会が計画・実施したものであれば,A票ではなくB票「教育行政費」のA消費的支出に計上します。

C票(教育に係る収入調査票)

(問141)   甲市に居住する児童生徒が乙市の公立学校に通っています。当該児童生徒の教育費に関し,甲市から乙市へ負担金が支出されています。負担金を受け入れた乙市では,負担金収入をどのように扱うべきですか。

(答)  収入として受け入れた乙市側では,負担金収入をC票には計上しません。また,甲市から受け取った負担金を原資として教育活動に支出した場合,用途に応じてA票(財源は市町村支出金)に計上します。(甲市側の負担金支出の取扱いは,問33参照)
 子ども・子育て支援法に基づく施設型給付の自治体間での授受がある場合も,上記と同様に扱ってください。

(問142)  土地や建物などの財産を売却したことによる収入は,調査対象となるでしょうか。

(答)  調査対象とはなりません。
 本調査では,地方交付税算定の基礎となる基準財政需要額と本調査における実支出額(本調査における都道府県と市町村の支出総額から収入額を控除したもの)の比較を行います。基準財政収入額の単位費用の積算においては,資産売却収入といった臨時的な収入を除いている(地方交付税法第14条)ため,本調査でも当該収入を除外しているものです。

(問143)  県道拡幅に伴い,公立幼稚園に移転補償費が支払われました。この収入は調査対象となるでしょうか。

(答)  移転補償費の収入は,調査対象とはなりません。
 なお,本件では,公立幼稚園が移転作業に要した経費(支出)は調査対象となり,A票に計上します。

(問144)  高等学校等就学支援金制度による歳入は,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  生徒等が実際に納付した額だけでなく,学校設置者(都道府県・市町村)が代理受領した就学支援金を含め,全額を授業料収入としてC票に計上します。

(問145)   幼稚園で一時預かり事業(幼稚園型)を行っています。利用者から園が受け取った利用料収入は,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  「その他の収入」に計上します。
 当該収入を「保育料」という名称で受け入れている場合でも,本調査の授業料には含めません。

(問146)  日本スポーツ振興センターからの給付金を県の歳入に組み入れ,学校を経由して生徒に支給しました。この給付金は調査対象となるでしょうか。

(答)  日本スポーツ振興センターからの給付金は,県がこれを歳入に組み入れた場合であっても調査対象とはなりません。

(問147)  基金の運用によって得られる利子等の収入は,調査対象になるでしょうか。

(答)  利子等を特定財源収入として受け入れている場合は収入として調査対象とし,一般財源として受け入れている場合は対象としません。また,基金の取崩しによる収入は調査対象になりません。

(問148)  スクールバスの利用料,及び学校給食費を児童・生徒から徴収し,一般会計の収入としている場合,調査対象となるでしょうか。

(答)  スクールバス利用料は,特定財源として受け入れていれば調査対象となります。
 また,児童・生徒から徴収した学校給食費については,調査対象となりません。

(問149)  社会保険料の負担金のうち,職員の自己負担分(掛金)もあらかじめ立て替える形で県が支出し,その後職員から掛金相当額を徴収し,県の一般財源として受け入れています。県の支出及び収入(職員からの納付分)は,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)  いずれも調査対象にはなりません。
 県が一括支出している掛金は,職員自己負担分の納付手続上の関係で立替えをしているだけであり,個人の掛金という性質に変わりありません。A票に計上する支出は事業主負担分のみで,個人から徴収し不足分に充てた支出は計上せず,C票についても個人からの徴収分は収入として計上しません。

(問150)  奨学費について,貸与が終了(満了)した奨学生から返還金がありました。これによる収入はC票に計上するのでしょうか。

(答)  特定財源収入として受け入れている場合は,C票に計上します。教育施設区分は「教育行政機関」、科目別は「その他の収入」に計上します。(ただし、特別会計として受け入れている場合は「特別会計収入」に計上します。)
 ただし,大学・短期大学及び私立学校の学生・生徒に貸与した奨学金に関する返還金は対象となりません。

(問151)  市内の中学校で落雷による施設破損があり,歳入として公益社団法人全国市有物件災害共済会より共済金を受け,歳出として災害復旧工事を行いました。この場合は調査対象となるでしょうか。

(答)  市有物件災害共済のように,学校施設等の災害及び事故に伴う保険等の収入額は,C票の調査対象とはなりません。
 災害復旧工事の経費(支出)は,A票の調査対象となります。

(問152)  鉄道の建設工事に伴い,国又は関連する法人等から委託された埋蔵文化財調査に関する委託費収入が,決算上歳入に含まれています。この収入は調査対象でしょうか。

(答)  調査対象ではありません。
 ここでの鉄道建設事業は当該地方公共団体の実施するものではなく,埋蔵文化財調査もこの事業に伴うものなので,本調査の対象とはなりません。

(問153)  下水道工事の5年分納の負担金を一括払いにした場合,前納報奨金として一定の返金があります。収入・支出双方でどのように扱えばいいでしょうか。

(答)  前納報奨金として返金された額を除いた納付額を,当該事業に支出した経費として計上します。報奨金として返金された額をC票に収入として計上することは,ありません。

(問154)  「建築費の特定財源収入」とは,具体的にどのような収入が該当するのでしょうか。

(答)  その使途が施設等の建築費に特定されている収入を指します。例としては,施設建設のための基金から生じる利子等の基金運用収入が挙げられます。

(問155)  「建築費の特定財源収入」は,調査票に記入した「教育に係る収入」額の中から記入するのでしょうか。

(答)  再掲なので,収入額の内数となります。

(問156)   学校開放の一環として,小学校の運動場や体育館を市民に貸し出す事業を行っています。本事業で発生した収入は,C票の小学校への計上としてよろしいでしょうか。

(答)  C票の「教育行政機関」へ計上してください。市民へ学校施設を開放する事業は教育委員会の所管課(社会教育課など)が行っている事業ですので,その収入は教育委員会の収入として計上します。

(問157)  幼保連携型認定こども園で実施している延長保育に係る収入は,授業料に計上してよろしいでしょうか。

(答)  一時預かり保育と同様の整理とし,「その他の収入」に計上します。(問145参照)

D票(知事部局における生涯学習関連費調査票)

(問158)  対象となる施設の特定について,どのように判断すればいいでしょうか。

(答)  D票は,地方公共団体が条例で設置し,知事部局が所管する生涯学習関連施設を対象とします。条例に掲げられている設置目的等で判断し,設置目的が生涯学習とそれ以外の多岐にわたっている施設については,生涯学習関連施設として取り扱ってください。

(問159)  生涯学習関連施設ではないが,生涯学習関連事業を行っている施設があります。この経費は調査対象となるでしょうか。

(答)  生涯学習関連施設ではないところが行っている生涯学習関連事業費は,調査対象とはなりません。
 D票では,施設の性質(設置目的等)で調査対象かどうかを判断してください。

(問160)  D票(知事部局における生涯学習関連費調査票)には,特定社会教育機関を含めるのでしょうか。

(答)  調査対象ではありません。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づき,地方公共団体の長が所管することとなった特定社会教育機関(同項第1号)に関する事務に係る経費は,B票(社会教育費)に計上してください。

E票(教育行政調査票)

(問161)  教育委員の職業について,保護司であった場合はどのように扱えばいいでしょうか。

(答)  保護司は給与が支給されず(保護司法第11条),ボランティアとして活動を行います。保護司であっても他に職業を有する場合はその職業を回答し,無職の場合は無職として扱います。

(問162)  教育委員の教職の経験について,国立大学付属小学校で校長経験があるが,教員免許は持たず大学教授として校長職に就いたものである場合は,教職の経験にカウントするものでしょうか。

(答)  教職の経験にはカウントしません。本欄は,当該委員が教育委員会の職務に直結する知見(初中教育機関における本務の職歴)の有無を見るものですが,国立大学付属学校の校長は「大学の教授職」が兼ねて充て職として校長を務めるケースが多く,そのようなケースは教育委員会の職務に直結する知見と言えないためです。

(問163)  教育長の直前歴について,教職経験はあるが,臨時教員であった場合はどのように扱えばいいでしょうか。

(答)  教職経験者として取り扱います。

(問164)  教育長の直前歴について,非常勤で教育事務所の指導員として勤務していた場合,「教育関係事務職員」,「その他」のどちらに該当するでしょうか。

(答)  非常勤職員であるため,他に職業を有していた場合は当該職業を記入し,他に職業を有していなかった場合は,教育機関で勤務していたことから「教育委員会関係職員」に含めます。

(問165)  教育長の直前歴について,社会人講師は「教職員」として扱ってよいでしょうか。

(答)  社会人講師は,教育職員免許法による特別非常勤講師の制度であり,本務である職業は別にあると思われるので,当該職業を記入します。なお,社会人講師の経験を1年以上有する場合,次欄(教職の経験欄)「有」となります。

(問166)  教育長の給与について,条例で定める額から自主的な削減を行っている場合,条例上の額を記入するのでしょうか。

(答)  条例上の額ではなく,実際に支払われた額を記入します。

(問167)   教育長が欠け,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第2項によりあらかじめ指名された教育長職務代理者が,調査日当日は職務を行っています。この場合,職務代理者については「教育長」の欄に記載するのでしょうか。

(答)  職務代理者に関しては,「教育委員」欄に記載してください。また,「教育長」欄は不在として回答してください。

(問168)  市町村で,(1)社会教育課のみが社会教育センター内に設置されている場合,(2)総務課のみが体育館に設置されている場合,本庁に勤務する職員数の計上対象になるでしょうか。

(答)  計上対象になります。
 「本庁」とは,庁舎としての建物を指すものではなく,教育委員会の組織として設置されていること及び所掌としても教育委員会事務局の職務内容として機能するものであれば,対象となります。
 なお,「常時勤務している者」を対象としているのは,発令上は教育委員会事務局職員であっても,実際の勤務地が博物館である者について,実態上,博物館の業務しか担当しない者を除く,という趣旨です。

(問169)  教育委員会の事務局ではなく,教育研究所に充て指導主事等が配置され,学校に対する指導を行っています。この職員は,事務局職員として対象となるでしょうか。

(答)  「事務局」は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第第17条第2項により教育委員会規則で定める組織のことを言います。この規則によらない教育研究所(地教行法30条に基づく教育機関など)の職員は,事務局職員として計上する対象とはなりません。

(問170)  県の充て指導主事が市の充て指導主事も兼ね,市で勤務しているものの,発令は市の分も県で発令しており(市では定員対象外),給与も県が負担しています。この者について,充て指導主事の人数として県と市の両方に計上するのでしょうか。

(答)  県のみ人数計上します。実態として専ら市で勤務していても,本務は県であるためです。

(問171)  幼稚園の教諭が教育委員会事務局の併任発令を受けた場合,この教諭は本務の事務局職員として扱うのでしょうか。

(答)  本務の事務局職員としては扱いません。

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