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盲学校、聾学校及び養護学校、幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導要領、高等部学習指導要領 (平成元年10月) |
<この教育要領・学習指導要領は、図表・記号等を省略した概要版です。> 学校教育法施行規則(抄) 第6章 特殊教育 第73条の10 盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾学校及び養護学校高等学校学習指導要領によるものとする。 ○文部省告示第157 号 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき、盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領を次のように定め、平成2年4月1日から施行する。 平成元年10月24日 文部大臣 石橋一弥 盲学校・聾学校及び養護学校幼稚部教育要領 目次 第1章 総則 1 幼稚部における教育の基本 2 幼稚部における教育の目標 3 教育課程の編成 第2章 ねらい及び内容 健康、人間関係、環境、言語及び表現 養護・訓練 第3章 指導計画作成上の留意事項 盲学校・聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領 目 次 第1章 総則 第1節 教育目標 第2節 教育課程の編成 第2章 各教科 第1節 小学部 第2節 中学部 第3章 道徳 第4章 特別活動 第5章 養護・訓練 盲学校・聾学校及び養護学校高等部学習指導要領 目 次 第1章 総則 第1節 教育目標 第2節 教育課程の編成 第2章 各教科 第1節 盲学校・聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校 第2節 精神薄弱者を教育する養護学校 第3章 道徳(精神薄弱者を教育する養護学校) 第4章 特別活動 第5章 養護・訓練 盲学校・聾学校及び養護学校幼稚部教育要領第1章 総則 1 幼稚部における教育の基本 幼稚部における教育は、幼児期の特性を踏まえ環境を通して行うものであることを基本とする。このため、教師は幼児との信頼関係を十分に築き、幼児と共によりよい教育環境を創造するように努めるものとする。これらを踏まえ、次に示す事項を重視して教育を行わなければならない。 (1) 幼児は安定した情緒の下で自己を十分に発揮することにより発達に必要な体験を得ていくものであることを考慮して、幼児の主体的な活動を促し幼児期にふさわしい生活が展開されるようにすること。 (2) 幼児の自発的な活動としての遊びは、心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な学習であることを考慮して、遊びを通しての指導を中心として第2章に示すねらいが総合的に達成されるようにすること。 (3) 幼児の発達は、心身の諸側面が相互に関連し合い多様な経過をたどって成し遂げられていくものであること、また幼児の生活経験がそれぞれ異なることなどを考慮して、幼児一人一人の特性に応じ発達の課題に即した指導を行うようにすること。 2 幼稚部における教育の目標 幼稚部においては、幼児期が生涯にわたる人間形成の基礎を培う時期であることを踏まえ、幼児の心身の障害の状態や発達の程度を考慮し、幼稚部における教育の基本に基づいて展開される学校生活を通して、幼稚部における教育の目標の達成に努めなければならない。 (1) 健康、安全で幸福な生活のための基本的な生活習慣・態度を育て、健全な心身の基礎を培うようにすること。 (2) 人への愛情や信頼感を育て、自立と協同の態度及び道徳性の芽生えを培うようにすること。 (3) 自然などの身近な事象への興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うようにすること。 (4) 日常生活の中で言葉への興味や関心を育て、喜んで話したり聞いたりする態度や言葉に対する感覚を養うようにすること。 (5) 多様な体験を通じて豊かな感性を育て、創造性を豊かにするようにすること。 (6) 心身の障害に基づく種々の困難を克服するために必要な態度や習慣などを育て、心身の調和的発達の基盤を培うようにすること。 3 教育課程の編成 各学校においては、法令並びにこの盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領の示すところに従い、幼児の心身の障害の状態や発達の程度及び学校や地域の実態に即応した適切な教育課程を編成するものとする。 (1) 幼稚部における生活の全体を通して第2章に示すねらいが総合的に達成されるよう、教育期間や幼児の生活経験や発達の過程などを考慮して具体的なねらいと内容を組織しなければならないこと。この場合においては、入学から幼稚部修了に至るまでの長期的な視野をもって充実した生活が展開できるように配慮しなければならないこと。 (2) 幼稚部の毎学年の教育週数は、39週を標準とし、幼児の心身の障害の状態等を考慮して適切に定めること。 (3) 幼稚部の1日の教育時間は、4時間を標準とすること。ただし、幼児の心身の障害の状態や発達の程度、季節等に適切に配慮すること。 第2章 ねらい及び内容 この章に示すねらいは幼稚部修了までに育つことが期待される心情、意欲、態度などであり、内容はねらいを達成するために指導する事項である。これらを幼児の発達の側面から、心身の健康に関する領域「健康」、人とのかかわりに関する領域「人間関係」、身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」、言葉の獲得に関する領域「言葉」及び感性と表現に関する領域「表現」として、また、幼児の心身の障害に対応する側面から、その状態の改善又は克服に関する領域「養護・訓練」としてまとめ、示したものである。 各領域に示すねらいは幼稚部における生活の全体を通じ幼児が様々な体験を積み重ねる中で相互に関連をもちながら次第に達成に向かうものであること、内容は具体的な活動を通して総合的に指導されるものであることに留意しなければならない。ただし、養護・訓練については、個々の幼児の実態に応じて、他の各領域に示す内容との緊密な関連を図りながら、養護・訓練の内容に重点を置いた指導を行うことについて配慮する必要がある。なお、特に必要な場合には、各領域に示すねらいの趣旨に基づいて適切な具体的な内容を工夫しそれを加えても差し支えないが、その場合にはそれが幼稚部における教育の基本を逸脱しないよう慎重に配慮する必要がある。 健康、人間関係、環境、言葉及び表現 ねらい、内容及び留意事項については、幼稚園教育要領第2章に示すものに準ずるものとするが、それらの取扱いに当たっては、幼児の心身の障害の状態等に十分配慮するものとする。 養護・訓練 この領域は、幼児の心身の障害の状態を改善し、または克服するために必要な態度や習慣などを育て、心身の調和的発達の基盤を培う観点から示したものである。 1 ねらい (1) 疾病や損傷の状態に応じた望ましい生活習慣を身に付けようとする。 (2) 身近な人や物とのかかわりをもち、意欲的に行動しようとする。 (3) 感覚やその補助的手段を活用して、環境を認知しようとする。 (4) 喜んで体を動かすとともに、日常生活の基本動作を身に付けようとする。 (5) 言葉に対して興味や関心をもち、互いの意思を伝え合おうとする。 2 内容 (1) 睡眠、食事、排泄などに関する基礎的な生活のリズムを身に付ける。 (2) 喜んで身の回りを清潔にしたり、環境の変化に応じて衣服を調節したりする。 (3) 疾病や損傷の状態を知り、気を付けて行動する。 (4) 身近な人たちに関心をもち、親しむ。 (5) 身近な人や物などとかかわりをもち、安定した情緒の下で行動する。 (6) 視覚、聴覚、触覚などを活用して周囲の状況を知る。 (7) 感覚の補助具などを喜んで活用する。 (8) 位置、方向、形などを手がかりとして、環境の状態を知り働きかける。 (9) 姿勢と運動・動作の基礎を身に付けるために必要な活動を進んで行う。 (10) 補助用具などを用いて姿勢を保持したり、運動したりする。 (11) 日常生活の基本動作を喜んで行う。 (12) 体を移動する力を身に付け、生活空間を広げる。 (13) 手や指の使い方を知り、喜んで活用する。 (14) 表情や身振りなどの様々な方法を用いて意欲的に意思を伝え合う。 (15) 言葉を獲得し、これを用いて意思を伝え合う。 (16) 事物・事象と対応付けられた言葉を増やし、これを活用する。 3 留意事項 上記の取扱いに当たっては、次の事項に留意する必要がある。 (1) 個々の幼児の心身の障害の状態、発達や経験の程度等に応じて、必要とするねらい及び内容を選定し、それらを相互に関連付けるなどして、具体的なねらい及び内容を設定し、自然な形で活動が展開できるようにすること。 (2) 幼児が興味をもって主体的に取り組み、成就感を味わうことができるような具体的な内容を取り上げること。 (3) 個々の幼児の発達の進んでいる側面を更に促進させることによって、遅れている側面を補うことができるような具体的な内容も取り上げること。 第3章 指導計画作成上の留意事項 幼稚部における教育は、幼児が自らの意欲をもって環境とかかわることによりつくり出される具体的な活動を通して、その目標の達成を図るものである。学校においてはこのことを踏まえ、幼児期にふさわしい生活が展開され適切な指導が行われるよう、次の事項に留意して調和のとれた組織的、発展的な指導計画を作成しなければならない。 1 一般的な留意事項 (1) 指導計画は、幼児の発達に即して一人一人の幼児が幼児期にふさわしい生活を展開し必要な体験を得られるようにするために、具体的に作成すること。 (2) 指導計画作成に当たっては、次に示すところにより、具体的なねらい及び内容を明確に設定し、適切な環境を構成することなどにより活動が選択・展開されるようにすること。 i) 具体的なねらい及び内容は、幼稚部の生活における幼児の発達の過程を見通し、幼児の生活の連続性、季節の変化などを考慮して、幼児の心身の障害の状態、発達の程度、興味や関心などに応じて設定すること。 ii) 環境は具体的なねらいを達成するために適切なものとなるように構成し、幼児が自らその環境にかかわることにより様々な活動を展開しつつ必要な体験を得られるようにすること。その際、幼児の生活する姿や発想を大切にし、常にその環境が適切なものとなるようにすること。 iii) 幼児の行う具体的な活動は、生活の流れの中で様々に変化するものであることに留意し、幼児が望ましい方向に向かって自ら活動を展開していくことができるよう必要な援助をすること。 (3) 養護・訓練の内容に重点を置いた指導を行う場合には、養護・訓練の指導の時間を設けるなどして、個々の幼児の実態に即した具体的な指導計画を作成するとともに、指導方法に工夫を加え、幼児が興味をもって意欲的に取り組むことかできるようにすること。また、必要に応じて養護・訓練に関する専門的な知識や技能を有する教師との連携を図るようにすること。 (4) 幼児の生活は、入学当初の一人一人の遊びや教師との触れ合いを通して学校生活に親しみ安定していく時期から、やがて友達同士で目的をもって学校生活を展開し深めていく時期などに至るまでの過程を様々に経ながら広げられていくものであることを考慮し、活動がそれぞれの時期にふさわしく展開されるようにすること。 (5) 幼児の行う活動は、個人、グループ、学級全体などで多様に展開されるものであるが、いずれの場合にも、一人一人の幼児が興味や欲求を十分に満足させるよう適切な援助を行うようにすること。 (6) 幼児の生活は、家庭を基盤として地域社会を通じて次第に広がりをもつものであることに留意し、家庭との連携を十分図るなど、学校生活が家庭や地域社会と連続性を保ちつつ展開されるようにすること。 (7) 長期的に発達を見通した年、期、月などにわたる指導計画や、これとの関連を保ちながらより具体的な幼児の生活に即した週、日などの指導計画を作成し、適切な指導が行われるようにすること。特に、週、日などの指導計画については、幼児の心身の障害の状態や生活のリズム、幼児を取り巻く環境等に配慮し、幼児の意識や興味の連続性のある活動が相互に関連して幼稚部における生活の自然な流れの中に組み込まれるようにすること。 (8) 幼児の実態及び幼児を取り巻く状況の変化などに即して指導の過程についての反省や評価を適切に行い、常に指導計画の改善を図ること。 (9) 幼児の経験を広め、社会性を養い、好ましい人間関係を育てるため、学校生活全体を通じて、地域の幼児等と活動を共にする機会を積極的に設けるようにすること。 (10) 学校医等との連絡を密にし、幼児の心身の障害の状態に応じた保健及び安全に十分留意すること。 (11) 児童福祉施設及び医療機関等との連携を密にし、指導の効果を上げるように努めること。 2 特に留意する事項 (1) 基本的な生活習慣の形成に当たっては、幼児の自立心を育て、他の幼児とかかわりながら活動を展開する中で生活に必要な習慣を身に付けるよう援助すること。 (2) 道徳性の芽生えを培うに当たっては、基本的な生活習慣の形成を図るとともに、幼児が他の幼児とのかかわりの中で他人の存在に気付き相手を尊重する気持ちで行動できるようにし、また、自然や身近な動植物に親しむことなどを通して豊かな心情が育つようにすること。 (3) 思考力の芽生えを培うに当たっては、遊びを通して気付いたり試したりする直接的な体験の中で知的好奇心を育て、次第によく見よく聞きよく考える意欲や態度を身に付けるようにすること。 (4) 安全に関する指導に当たっては、情緒の安定を図り、遊びを通して状況に応じて機敏に自分の体を動かすことができるようにするとともに、危険な場所や事物などが分かり安全についての理解を深めるようにすること。また、交通安全の習慣を身に付けるようにするとともに、災害時に適切な行動がとれるようにするための訓練なども行うようにすること。 (5) 行事の指導に当たっては、幼稚部における生活の自然な流れの中で生活に変化や潤いを与え、幼児が主体的に楽しく活動できるようにすること。なお、それぞれの行事についてはその教育的価値を十分検討し適切なものを精選し幼児の負担にならないようにすること。 (6) 以上のほか、次の事項に留意すること。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 学校教育法施行規則(抄) 第6章 特殊教育 第73条の7 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(養護学校の小学部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科とする。)、道徳、特別活動並びに養護・訓練によって編成するものとする。 第73条の8 盲学校、聾学校及び養護学校の中学部の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び養護・訓練によって編成するものとする。 ![]() ![]() 第73条の10 盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾学校及び養護学校高等学校学習指導要領によるものとする。 第73条の11 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、特に必要がある場合は、第73条の7から第73条の9までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表第4から別表第6までに定める各教科に属する科目の全部又は一部について、合わせて授業を行なうことができる。 ![]() 第73条の12 盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部又は高等部において、当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において、特に必要があるときは、第73条の7から第73条の10までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。 ![]() ![]() 第73条の13 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部の教育課程に関し、その改善に資する研究を行なうため特に必要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、第73条の7から第73条の10までの規定によらないことができる。 第73条の19 小学校又は中学校における特殊学級に係る教育課程については、特に必要がある場合は、第24条第1項、第24条の2及び第25条の規定並びに第53条第1項及び第2項、 第54条及び第54条の2の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。 ![]() 第73条の20 前条第1項の規定により特別の教育課程による特殊学級においては、文部大臣の検定を経た教科用図書を使用することが適当でない場合には、当該特殊学級を置く学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。 附則( 平成元年10月24日文部省令第40号) 1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第73条の7の改正規定は平成4年4月1日から、第73条の8第2項の改正規定中「選択教科は」の下に「、国語、社会、数学、理科」を加える部分及び同条第3項の改正規定は平成5年4月1日から、第73条の9、別表第4、別表第5及び別表第6の改正規定は平成6年4月1日から施行する。 2〜3 (略) ○文部省告示第158 号 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(昭和54年文部省告示第131 号)の全部を次のように改正し、平成4年4月1日から施行する。ただし、中学部については、平成5年3月31日まで、なお従前の例によるものとし、また、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの間における盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領の必要な特例については、別に定める。 平成元年10月24日 文部大臣 石橋一弥 盲学校・聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領第1章 総則 第1節 教育目標 小学部及び中学部における教育については、学校教育法第71条に定める目的を実現するために、児童及び生徒の心身の障害の状態及び特性等を十分考慮して、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。 1 小学部においては、学校教育法第18条各号に掲げる教育目標 2 中学部においては、学校教育法第36条各号に掲げる教育目標 3 小学部及び中学部を通じ、児童及び生徒の心身の障害に基づく種々の困難を克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うこと。 第2節 教育課程の編成 第1 一般方針 1 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、児童又は生徒の人間としての調和のとれた育成を目指し、その心身の障害の状態及び発達段階や特性等並びに地域や学校の実態を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。 学校の教育活動を進めるに当たっては、自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応できる能力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の指導を徹底し、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。 2 学校における道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて行うものとし、道徳の時間はもとより、各教科、特別活動及び養護・訓練においても、それぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。 道徳教育を進めるに当たっては、教師と児童生徒及び児童生徒相互の人間関係を深めるとともに、豊かな体験を通して、児童生徒の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。その際、中学部においては、生徒が人間としての生き方についての自覚を深めるよう配慮する必要がある。また、家庭や地域社会との連携を図り、日常生活における基本的な生活習慣や望ましい人間関係の育成などにかかわる道徳的実践が促されるよう配慮しなければならない。 3 学校における体育に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、体力の向上及び健康の保持増進に関する指導については、小学部の体育科及び中学部の保健体育科の時間はもとより、特別活動、養護・訓練などにおいても十分行うよう努めることとし、それらの指導を通して、日常生活における適切な体育的活動の実践が促されるとともに、生涯を通じて健康で安全な生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。 4 学校における養護・訓練に関する指導は、心身の障害に基づく種々の困難を克服させ、社会によりよく適応していく資質を養うため、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、養護・訓練の時間における指導は、各教科、道徳及び特別活動と密接な関連を保ち、個々の児童又は生徒の心身の障害の状態や発達段階に即して行うよう配慮しなければならない。 第2 内容等の取扱いに関する共通的事項 1 第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練(以下「各教科等」という。)の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。 学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えても差し支えないが、その場合には、第2章以下に示す各教科等及び各学年、各分野又は各領域(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科等)の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童又は生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。 2 第2章以下に示す各教科等及び各学年、各分野又は各領域の内容に掲げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示すものではないので、学校においては、その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。 3 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の小学部において、学年の目標を2学年まとめて示した教科については、学校において教育効果を高めるために必要がある場合には、当該学年間において、当該教科の内容について学年別の順序によらないことができる。 第3 必修教科及び選択教科の取扱い 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の中学部における必修教科及び選択教科については、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 学校においては、必修教科及び選択教科のそれぞれの特質を生かし効果的な指導が行えるよう、学校や生徒の実態を考慮して、これらの教科相互の関連を図りつつその授業時数及び指導内容を適切に定め、各教科等の全体的な指導計画を作成すること。 (2) 生徒に履修させる選択教科の数は、第1学年及び第2学年においては1以上、第3学年においては2以上とし、生徒の心身の障害の状態、特性等を十分考慮して、それぞれの生徒に適した選択教科を履修させること。 (3) 選択教科のうち、国語、社会、数学又は理科については、第3学年において履修させること。 第4 重複障害者等に関する特例 1 当該学校に就学することとなった心身の障害以外に他の心身の障害を併せ有する児童又は生徒(以下「重複障害者」という。)については、次に示すところによることができる。 (1) 盲学校、聾学校又は肢体不自由者若しくは病弱者を教育する養護学校に就学する児童を又は生徒のうち、精神薄弱を併せ有する者については、各教科又は各教科の目標及び内容に関する事項の一部を、当該各教科に相当する第2章第1節第2款又は第2節第2款に示す各教科又は各教科の目標及び内容の一部によって替えること。 (2) 重複障害者のうち、学習が著しく困難な児童又は生徒については、各教科、道徳若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各教科に替えて養護・訓練を主として指導を行うこと。 2 心身の障害の状態により学習が困難な児童又は生徒について特に必要がある場合には、各教科の目標及び内容に関する事項の一部を欠き、又は各教科の各学年の目標及び内容の全部若しくは一部を当該学年の前各学年の目標及び内容(中学部においては、中学部の各教科に相当する小学部の各教科の目標及び内容を含む。)の全部若しくは一部によって替えることができる。 3 心身の障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対して、教員を派遣して教育を行う場合については、上記1又は2に示すところによることができる。 第5 授業時数等の取扱い 授業時数については、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 小学部又は中学部の各学年における総授業時数は、小学校又は中学校の各学年における総授業時数に準ずるものとすること。この場合、各教科等(特別活動については、学級活動(学校給食に係るものを除く。)及びクラブ活動に限る。(6)において同じ。)の目標及び内容を考慮し、それぞれの年間の授業時数を適切に定めること。 (2) 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校における小学部又は中学部の各学年の養護・訓練に充てる授業時数は、年間105 日単位時間を標準とするが、児童又は生徒の心身の障害の状態に応じて適切に定めること。 また、精神薄弱者を教育する養護学校における小学部又は中学部の各学年の養護・訓練に充てる授業時数は、児童又は生徒の心身の障害の状態に応じて適切に定めること。 (3) 重複障害者、療養中の児童若しくは生徒又は教員を派遣して教育を行う場合について、特に必要がある場合には、実情に応じた授業時数を適切に定めること。 (4) 小学部又は中学部の各教科等(特別活動については、学級活動(学校給食に係るものを除く。)及び小学部のクラブ活動に限る。)の授業は、年間35週(小学部第1学年については、34週) 以上にわたって行うように計画すること。ただし、中学部における選択教科の授業については、学校において特に必要がある場合には、適切な計画の下に35週を下回って行うことができること。いずれの場合にあっても、児童又は生徒の心身の障害の状態を十分考慮し、週当たりの授業時数が負担過重とならないようにすること。なお、給食、休憩などの時間については、学校において工夫を加え、適切に定めること。 (5) 特別活動の授業のうち、中学部のクラブ活動については、学校や生徒の実態等を考慮して、年間を通じて計画的に行うようにすること。また、小学部の児童会活動及び中学部の生徒会活動並びに学校行事については、それらの内容に応じ、年間、学期ごと、月ごとなどに適切な授業時数を充てるようにすること。 (6) 小学部又は中学部の各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は、小学部においては45分、中学部においては50分を標準とし、学校や児童又は生徒の実態に即して適切に定めること。なお、各教科等の特質に応じ、指導方法の工夫によって教育効果を高めることができる場合には、適切な計画の下に授業の1単位時間を弾力的に運用することができること。 第6 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 1 学校においては、次の事項に配慮しながら、学校の創意工夫を生かし、全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。 (1) 各教科等及び各学年相互間の関連を図り、系統的、発展的な指導ができるようにすること。 (2) 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の小学部において、学年の目標を2学年まとめて示した教科については、当該学年間を見通して地域や学校及び児童の実態に応じた効果的な指導ができるようにすること。 (3) 各教科の各学年、各分野又は各領域の指導内容については、そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加えるとともに、教材等の精選を図り、効果的な指導ができるようにすること。 (4) 小学部の低学年においては、児童の実態等を考慮し、合科的な指導が十分できるようにすること。 (5) 地域や学校の実態等に応じ、地域社会との連携を深めるとともに、学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。特に、児童又は生徒の経験を広め、社会性を養い、好ましい人間関係を育てるため、学校の教育活動全体を通じて、小学校の児童又は中学校の生徒及び地域社会の人々と活動を共にする機会を積極的に設けるようにすること。 2 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。 (1) 学校の教育活動全体を通じて、個々の児童又は生徒の心身の障害の状態及び特性等を的確に把握し、個に応じた指導など指導方法の工夫改善に努めること。その際、児童又は生徒の心身の障害の状態や学習の進度等を考慮して、個別指導を重視するとともに、必要に応じて授業形態や集団の構成を工夫し、学習活動が効果的に行われるようにすること。 (2) 学校生活全体を通して、言語に対する意識や関心を高め、言語環境を整え、児童又は生徒の言語活動が適正に行われるよう努めること。 (3) 各教科等の指導に当たっては、体験的な活動を重視するとともに、児童又は生徒の興味や関心を生かし、自主的、自発的な学習が促されるよう工夫すること。 (4) 教師と児童生徒及び児童生徒相互の好ましい人間関係を育て、生徒指導の充実を図ること。また、中学部においては、生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じて、計画的、組織的な進路指導を行うこと。 (5) 学校の実態等に応じ、教師の特性を生かしたり、教師間の連携協力を密にしたりするなど指導体制の工夫改善に努めること。 (6) 海外から帰国した児童又は生徒などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。 (7) 視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図るとともに、学校図書館を計画的に利用しその機能の活用に努めること。なお、児童又は生徒の心身の障害の状態及び特性等に即した教材・教具を創意工夫し、それらを活用して指導の効果を高めるようにすること。 (8) 指導の過程や成果を評価し、指導の改善を行うとともに、学習意欲の向上に生かすよう努めること。 (9) 学校医等との連絡を密にし、児童又は生徒の心身の障害の状態に応じた保健及び安全に十分留意すること。 (10) 家庭、児童福祉施設、医療機関等との連携を密にし、指導の効果を上げるよう努めること。 第2章 各教科 第1節 小学部 第1款 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校 各教科の目標、各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いについては、小学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとするが、指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いに当たっては、児童の心身の障害の状態及び特性等を十分考慮するとともに、特に次の事項に配慮するものとする。 1 盲学校 (1) 具体的な事物・事象や動作と言葉とを結び付けて、的確な概念の形成を図り、言葉を正しく活用できるようにすること。 (2) 児童の視覚障害の状態等に応じて、点字又は普通の文字の読み書きを系統的に指導し、習熟させること。なお、点字を常用して学習する児童に対しても、漢字・漢語の理解を促すため、各教科にわたって適切な指導が行われるようにすること。 (3) 児童の視覚障害の状態等によって学習上困難を伴う内容については、基本の理解を促す事項に重点を置いて指導すること。 (4) 児童の視覚障害の状態等を考慮して、指導方法に工夫を加えるとともに、触覚教材や拡大教材等を有効に活用し、指導の効果を高めるようにすること。 (5) 児童が空間や時間の概念を活用して学習場面の状況を的確に把握できるようにし、見通しをもって意欲的な学習活動を展開できるようにすること。 2 聾学校 (1) 体験的な活動を通して的確な言語概念の形成を図り、児童の発達に応じた思考力の育成に努めること。 (2) 児童の言語発達の程度に応じた読書活動が活発に行われるように工夫すること。 (3) 児童の聴覚障害の状態等に応じて、指導内容を適切に精選し、基礎的・基本的な事項に重点を置いて指導すること。 (4) 補聴器等の利用により、児童の保有する聴力を最大限に活用し、効果的な学習活動が展開できるようにすること。 (5) 視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具を有効に活用し、指導の効果を高めるようにすること。 (6) 児童の言語発達の程度に応じて、言葉による意思の相互伝達が活発に行われるように指導方法を工夫すること。 3 肢体不自由者を教育する養護学校 (1) 児童の運動・動作の状態や生活経験の程度等を考慮して、指導内容を適切に精選するとともに、その重点の置き方や指導の順序等を工夫すること。 (2) 運動・動作、意思の伝達等に関する内容の指導に当たっては、特に養護・訓練における指導との密接な関連を保つようにし、学習効果を高めるようにすること。 (3) 児童の運動・動作や意思の伝達の状態等に応じて、適切な補助用具や補助的手段を活用し、指導の効果を高めるようにすること。 4 病弱者を教育する養護学校 (1) 児童の授業時数の制約等の状況に応じて、指導内容を適切に精選し、基礎的・基本的な事項に重点を置いて指導すること。 (2) 健康状態の改善等に関する内容の指導に当たっては、養護・訓練における指導との密接な関連を保つようにし、学習効果を高めるようにすること。 (3) 身体活動の制限等がある児童の指導に当たっては、指導方法に工夫を加え、学習活動が負担過重とならないようにすること。 (4) 実技や実習等の指導に当たっては、児童の病弱の状態等に応じた保健管理に留意すること。 第2款 精神薄弱者を教育する養護学校 第1 各教科の目標及び内容 〔生活〕 1 目標 日常生活の基本的な習慣を身に付け、集団生活への参加に必要な態度や技能を養うとともに、自分と身近な社会や自然とのかかわりについて関心を深め、自立的な生活をするための基礎的能力と態度を育てる。 2 内容 ○1段階 (1) 身辺生活の処理を求めたり、教師と一緒に処理したりする。 (2) 教師と一緒に健康で安全な生活をしようとする。 (3) 友達と同じ場所で遊ぶ。 (4) 援助されながら身近な人に簡単なあいさつをする。 (5) 教師と一緒に集団活動に参加する。 (6) 教師の援助を受けながら、他の人の手伝いや仕事をする。 (7) 学校生活で簡単な合図や指示に従って行動する。 (8) 教師と一緒に簡単な買い物をする。 (9) 身近な自然の中で、教師と一緒に遊んだり、動植物に興味や関心をもったりする。 (10) 家族や家の近所の様子に興味や関心をもつ。 (11) 身近な公共施設や公共物を教師と一緒に利用する。 ○2段階 (1) 教師の援助を受けながら身辺生活の処理をする。 (2) 教師の援助を受けながら健康で安全な生活をする。 (3) 友達と一緒に簡単なきまりのある遊びをする。 (4) 促されて身近な人とかかわりをもつ。 (5) 集団生活に参加し、簡単な係活動をする。 (6) 指示されながら簡単な手伝いや仕事する。 (7) 日常生活に必要なきまりに気付き、それらを守って行動する。 (8) 物を買うのにお金が必要なことが分かり、決まった額の買い物をする。 (9) 身近な自然の中で遊んだり、動植物を育てたりして自然や生き物への興味や関心を深める。 (10) 家族の役割や近所の様子に興味や関心をもち、自分と家族や社会とのかかわりに気付く。 (11) 援助を受けながら、身近な公共施設や公共物の使い方に慣れる。 ○3段階 (1) 学校生活に必要な身辺生活の処理を自分でする。 (2) 健康で安全な生活をするように心がける。 (3) 友達とかかわりをもって仲良く遊ぶ。 (4) 身近な人と自分とのかかわりが分かり、簡単な応対などをする。 (5) 学校や家庭における集団生活に参加し、簡単な役割を果たす。 (6) 日常生活で簡単な手伝いや仕事をする。 (7) 日常生活に必要な簡単なきまりが分かり、それらを守る。 (8) 金銭の取扱いに慣れ、簡単な買い物をする。 (9) 身近な自然の事物・現象に興味や関心を深め、その特徴や変化の様子を知る。 (10) 家庭や社会の様子に興味や関心を深め、その動きを知る。 (11) 身近な公共施設や公共物の働きが分かり、それらを利用する。 〔国語〕 1 目標 日常生活に必要な国語を理解し、表現する能力を養う。 2 内容 ○1段階 (1) 教師や友達と一緒にテレビや絵本などを見て楽しむ。 (2) 教師などの話しかけに応じ、表情、身振り、音声や簡単な言葉でやりとりをする。 (3) 絵本などに親しみ、読んでもらって楽しむ。 (4) いろいろな筆記用具に親しむ。 ○2段階 (1) 教師や友達などの話し言葉に慣れる。 (2) 見聞きしたことを簡単な言葉で話す。 (3) 絵本などの文字に関心をもち読もうとする。 (4) 文字を書くことに興味をもつ。 ○3段階 (1) 身近な人の話を聞いて、内容のあらましが分かる。 (2) 見聞きしたことを教師や友達と話す。 (3) 簡単な語句や短い文を正しく読む。 (4) 簡単な語句や短い文を平仮名で書く。 〔算数〕 1 目標 具体的な操作などの活動を通して、数量や図形の初歩的なことを理解させ、それらを用いる能力と態度を育てる。 2 内容 ○1段階 (1) 具体的なものの「ある」、「なし」が分かる。 (2) 身近にあるものの数量に関心をもつ。 (3) 身近にあるものの形の違いに気付く。 ○2段階 (1) 身近にある具体物を数える。 (2) 身近にあるものの数量の初歩的な扱いに関心をもつ。 (3) 基本的な図形や簡単な図表に関心をもつぁ ○3段階 (1) 初歩的な加法・減法の計算をする。 (2) 身近なものの長さや重さに関心をもつ。 (3) 時計や暦に関心をもつ。 (4) 基本的な図形が分かり、その図形を描いたり、簡単な図表を作ったりする。 〔音楽〕 1 目標 音楽の表現や鑑賞によって、音楽についての興味や関心をもたせ、その美しさや楽しさを味わわせる。 2 内容 ○1段階 (1) 音楽が流れている中で手足を動かしたり、遊んだりする。 (2) 教師と一緒に声を出したり、音の出る身近にあるおもちゃや打楽器で自由に遊んだりする。 ○2段階 (1) 好きな曲を聴いたり、音楽やリズムに合わせて模倣表現をしたりする。 (2) いろいろな打楽器を使ってリズム遊びやリズム打ちをする。 (3) やさしい曲や曲の一部分を楽しく歌う。 ○3段階 (1) 身近な音楽を楽しく聴く。 (2) 音楽に合わせて踊りや自由な身体表現をする。 (3) 旋律楽器に親しみ簡単なリズム合奏をする。 (4) やさしい曲を教師や友達と一緒に歌ったり一人で歌ったりする。 〔図画工作〕 1 目標 初歩的な造形活動によって、造形表現についての興味や関心をもたせ、表現の喜びを味わわせる。 2 内容 ○1段階 (1) かいたり、つくったり、飾ったりすることに関心をもつ。 (2) 身近な材料をもとに造形遊びをする。 ○2段階 (1) 見たことや感じたことを絵にかいたり、つくったり、それを飾ったりする。 (2) 身近な材料や用具を親しみながら使う。 ○3段階 (1) 見たこと、感じたことや想像したことを、工夫して絵にかいたり、つくったり、飾ったり、それを使ったりする。 (2) いろいろな材料や用具を工夫しながら、目的に合わせて使う。 (3) 自分や友達の作品を見て話し合ったり、造形品などを見ることに関心をもったりする。 〔体育〕 1 目標 適切な運動の経験を通して、健康の増進と体力の向上を図り、楽しく明るい生活を営む態度を育てる。 2 内容 ○1段階 (1) 基本的な運動に慣れる。 (2) いろいろな器械・器具・用具を使った遊び、表現遊び、水遊びなどに慣れる。 (3) 簡単な合図や指示に従って、楽しく運動する。 ○2段階 (1) 歩く、走る、跳ぶなどの運動をする。 (2) いろいろな器械・器具・用具を使った運動、表現運動、水の中での運動などに親しむ。 (3) 簡単なきまりを守り、仲良く安全に運動する。 ○3段階 (1) 歩く、走る、跳ぶなどの運動を体力に応じて力一杯行う。 (2) いろいろな器械・器具・用具を使った運動、表現運動、水の中での運動などをする。 (3) いろいろなきまりを守り、力を合わせて安全に運動する。 第2 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては、児童の精神発達の遅滞の状態や経験等を考慮して、各教科の相当する段階の内容の中から実際に指導する事項を選定し、配列して、効果的な指導を行うことができるよう配慮するものとする。 2 各教科の内容の全部若しくは一部を合わせ、又は各教科等の内容の全部若しくは一部を統合して指導計画を作成するに当たっては、個々の児童の実態に即して適切に工夫するものとする。 第2節 中学部 第1款 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校 1 各教科の目標、各学年、各分野又は各領域の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては、中学校学習指導要領第2章第1節から第9節までに示すものに準ずるものとするが、指導計画の作成と内容の取扱いに当たっては、生徒の心身の障害の状態及び特性等を十分考慮するとともに、この章の第1節第1款において特に示している事項に配慮するものとする。 2 学校教育法施行規則第73条の8第2項のその他特に必要な教科は、地域や学校の実態及び生徒の特性等を考慮して、特に必要がある場合に設けることができる。この場合においては、学校の設置者が、名称、目標、内容などについて適切に定めるものとする。 第2款 精神薄弱者を教育する養護学校 第1 各教科の目標及び内容 〔生活〕 1 目標 日常生活に必要な国語についての理解を深め、表現する能力を伸ばす。 2 内容 (1) 話の内容を大体聞き取る。 (2) 人に分かるように話す。 (3) 簡単な語句、文及び文章を正しく読む。 (4) 簡単な手紙や日記などを書く。 〔社会〕 1 目標 社会の様子、働きや移り変わりに関心と理解を深め、社会生活に必要な基礎的な能力や態度を育てる。 2 内容 (1) 集団生活に慣れ、自分の意見を述べたり、人の立場を理解したりして、互いに協力し合う。 (2) 社会生活に必要ないろいろなきまりがあることを知り、それらを守る。 (3) 日常生活に関係の深い公共施設や公共物などの働きが分かり、それらを利用する。 (4) 日常生活で経験する社会の出来事に興味や関心をもち、生産、消費などの経済活動に関する初歩的な事柄を理解する。 (5) 自分が住む地域を中心にいろいろな地域の様子や社会の移り変わりに関心をもつ。 (6) 外国の様子や世界の出来事などに興味や関心をもつ。 〔数学〕 1 目標 日常生活に必要な数量や図形などに関する初歩的な理解を深め、それらを扱う能力や態度を育てる。 2 内容 (1) 初歩的な数量の処理や計算をする。 (2) 長さ・重さ・量が分かり、比較をする。 (3) 簡単な図形や図表を理解し、生活の中で使う。 (4) 金銭や時計・暦の使い方に慣れる。 〔理科〕 1 目標 日常生活に関係の深い自然の仕組みや働きについての初歩的な理解を深め、自然を愛する豊かな心情を培う。 2 内容 (1) 人の体の主な仕組みや働きに関心をもつ。 (2) 身近な生物の成長及び活動の様子に関心をもつ。 (3) 身近な事物や機械・器具の構造や扱いについての初歩的な知識をもつ。 (4) 自然の事物・現象についての興味を広げ、日常生活との関係を理解する。 〔音楽〕 1 目標 音楽の表現及び鑑賞の能力を培い、音楽についての興味や関心をもたせ、生活を明るく楽しいものにする態度と習慣を育てる。 2 内容 (1) いろいろな音楽を楽しく聴く。 (2) 音楽を聴いて感じたことを動作で表現したり、リズムに合わせて身体表現をしたりする。 (3) 打楽器や簡単な旋律楽器を使って、合奏や独奏をする。 (4) 独唱、斉唱、簡単な輪唱などをする。 〔美術〕 1 目標 造形活動によって、表現及び鑑賞の能力を培い、豊かな情操を養う。 2 内容 (1) 経験や想像をもとに、計画を立てて、かいたり、つくったり、飾ったりする。 (2) いろいろな材料や用具などの使い方を理解して、上手に使う。 (3) 自然や造形品の美しさに親しみをもつ。 〔保健体育〕 1 目標 適切な運動の経験や健康・安全についての理解を通して、健康の増進と体力の向上を図るとともに、明るく豊かな生活を営む態度を育てる。 2 内容 (1) 体操、簡単なスポーツ、ダンスなどの運動をする。 (2) きまりを守り、互いに協力して安全に運動をする。 (3) 健康・安全に関する初歩的な事柄を理解する。 〔職業・家庭〕 1 目標 明るく豊かな職業生活や家庭生活が大切なことに気付かせるとともに、職業生活及び家庭生活に必要な基礎的な知識と技能を習得させ、実践的な態度を育てる。 2 内容 (1) 働くことに関心をもち、働く喜びを味わい、作業や実習に参加する。 (2) 職業につくためには、基礎的な知識と技能が必要であることを理解する。 (3) 道具や機械などの使い方が分かり、安全に作業や実習をする。 (4) 自分の役割を理解し、他の者と協力して作業や実習をする。 (5) 家族がそれぞれの役割を分担していることを理解し、楽しい家庭づくりをするために協力する。 (6) 家庭生活に必要な被服、食物、住居などに関する基礎的な知識と技能を習得する。 (7) 余暇を有効に過ごすための方法を知り、生活に生かす。 〔その他特に必要な教科〕 学校教育法施行規則第73条の8第2項のその他特に必要な教科は、地域や学校の実態及び生徒の特性等を考慮して、特に必要がある場合に設けることができる。この場合においては、学校の設置者が、名称、目標、内容などについて適切に定めるものとする。 第2 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては、生徒の精神発達の遅滞の状態や経験等を考慮しながら実際に指導する事項を選定し、配列して、効果的な指導を行うことができるよう配慮するものとする。 2 各教科の内容の全部若しくは一部を合わせ、又は各教科等の内容の全部若しくは一部を統合して指導計画を作成するに当たっては、個々の生徒の実態に即して適切に工夫するものとする。 第3章 道徳 小学部の道徳の目標、内容及び指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いについては小学校学習指導要領第3章、中学部の道徳の目標、内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては中学校学習指導要領第3章に示すものに準ずるほか、それぞれ次に示すところによるものとする。 1 児童又は生徒の心身の障害に基づく種々の困難を克服して、強く生きようとする意欲を高め、明るい生活態度を養うとともに、健全な人生観の育成を図ることが必要である。 2 各教科、特別活動及び養護・訓練との関連を密にしながら、経験の拡充を図り、豊かな道徳的心情を育て、広い視野に立って道徳的判断や行動ができるように指導することが必要である。 第4章 特別活動 小学部又は中学部の特別活動の目標、内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては、それぞれ小学校学習指導要領第4章又は中学校学習指導要領第4章に示すものに準ずるほか、次に示すところによるものとする。 1 学級活動においては、適宜他の学級や学年と合併するなどして、少人数からくる種々の制約を解消し、活発な集団活動が行われるようにすることが必要である。 2 児童又は生徒の経験を広め、社会性を養い、好ましい人間関係を育てるため、特に特別活動においては、集団活動を通して小学校の児童又は中学校の生徒及び地域社会の人々と活動を共にする機会を積極的に設けることが必要である。その際、児童又は生徒の心身の障害の状態及び特性等を考慮して、活動の種類や時期、実施方法等を適切に定めるものとする。 第5章 養護・訓練 第1 目標 児童又は生徒の心身の障害の状態を改善し、又は克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う。 第2 内容 1 身体の健康 (1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 (2) 疾病の状態の理解と生活管理に関すること。 (3) 損傷の理解と養護に関すること。 2 心理的適応 (1) 対人関係の形成に関すること。 (2) 心身の障害や環境に基づく心理的不適応の改善に関すること。 (3) 障害を克服する意欲の向上に関すること。 3 環境の認知 (1) 感覚の活用に関すること。 (2) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。 (3) 認知の枠組となる概念の形成に関すること。 4 運動・動作 (1) 姿勢と運動・動作の基本の習得及び改善に関すること。 (2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。 (3) 日常生活の基本動作の習得及び改善に関すること。 (4) 移動能力の向上に関すること。 (5) 作業の巧緻性及び遂行能力の向上に関すること。 5 意思の伝達 (1) 意思の相互伝達の基礎的能力の習得に関すること。 (2) 言語の受容・表出能力の向上に関すること。 (3) 言語の形成能力の向上に関すること。 (4) 意思の相互伝達の補助的手段の活用に関すること。 第3 指導計画の作成と内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては、個々の児童又は生徒の心身の障害の状態、発達段階、経験の程度等に応じた指導の目標を明確にし、第2の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的な指導事項を設定するものとする。その際、特に次の事項に配慮する必要がある。 (1) 個々の児童又は生徒について、長期的な観点から指導の目標を設定し、それを達成するために必要な指導事項を段階的に取り上げること。 (2) 児童又は生徒が興味をもって主体的に取り組み、成就感を味わうことができるような指導事項を取り上げること。 (3) 児童又は生徒が、具体的な活動を通して、障害を克服しようとする意欲を喚起することができるような指導事項を重点的に取り上げること。 (4) 個々の児童又は生徒の発達の進んでいる側面を更に促進させることによって、遅れている側面を補うことができるような指導事項も取り上げること。 (5) 重複障害者のうち、養護・訓練を主として指導を行うものについては、全人的な発達を促すために必要な基本的な指導事項を個々の児童又は生徒の実態に応じて設定し、系統的な指導が展開できるようにすること。 2 指導計画の作成に当たっては、各教科、道徳及び特別活動における指導と密接な関連を保つようにし、組織的、計画的に指導が行われるようにすること。 3 内容の指導に当たっては、個々の児童又は生徒の実態に応じた具体的な方法を創意工夫し、児童又は生徒の意欲的な活動を促すようにするものとする。 4 養護・訓練の時間における指導は、専門的な知識や技能を有する教師を中心として、全教師の協力のもとに効果的に行われるようにするものとする。 5 児童又は生徒の心身の障害の状態により、必要に応じて、専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めるなどして、適切な指導ができるようにするものとする。 ○文部省告示第171 号 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの間における盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(昭和54年文部省告示第131 号)の特例を次のように定め、平成2年4月1日から施行する。 平成元年12月25日 文部大臣 石橋一弥 第1 総則 平成2年4月1日から平成3年3月31日まで(以下「平成2年度」という。)、平成3年4月1日から平成4年3月31日まで(以下「平成3年度」という。)及び平成4年4月1日から平成5年3月31日まで(以下「平成4年度」という。)の教育課程の編成に当たっては、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(昭和54年文部省告示第131 号。以下「現行小学部・中学部学習指導要領」という。)第1章第2の規定にかかわらず、次のとおりとする。 1 平成2年度及び平成3年度の小学部の特例 (1) 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校における音楽、図画工作、家庭及び体育の指導に当っては、第2の1の規定により、小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号)第2章第6節から第9節までに示すものに準ずる場合には、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(平成元年文部省告示第158 号。以下「新小学部・中学部学習指導要領」という。)第1章第2節第2の3及び第6の1(2)の規定によること。 (2) 授業時数等の取扱いについては、現行小学部・中学部学習指導要領第1章第2の10(1)、(4)及び(5)の規定にかかわらず、新小学部・中学部学習指導要領第1章第2節第5の(1)、(4)及び(6)の規定によること。 2 平成2年度、平成3年度及び平成4年度の中学部の特例 現行小学部・中学部学習指導要領第1章第2の規定にかかわらず、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、それぞれ、第3欄に掲げる新小学部・中学部学習指導要領第1章第2節の規定によること。 第2 各教科 1 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の小学部の特例 現行小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の規定にかかわらず、平成2年度及び平成3年度の盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の小学部の各教科の目標、各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いについては、小学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第155 号)第2章及び小学校学習指導要領の特例(平成元年文部省告示第32号)の2から9までに示すものに準ずるものとして、指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いに当っては、新小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の1から4までに示す事項に特に配慮するものとする。 2 精神薄弱者を教育する養護学校の小学部の特例 平成2年度及び平成3年度の精神薄弱者を教育する養護学校の小学部の各教科の指導に当たっては、現行小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第2款の規定にかかわらず、その全部又は一部について新小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第2款の規定によることができる。 3 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の中学部の特例 現行小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第1款の規定にかかわらず、平成2年度、平成3年度及び平成4年度の盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の中学部の各教科の目標、各学年、各分野又は各領域の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年、各分野又は各領域にわたる内容の取扱いについては、中学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第156 号)第2章第1節から第9節まで及び中学校学習指導要領の特例(平成元年文部省告示第33号)の2から10までに示すものに準ずるものとし、指導計画の作成と各学年、各分野又は各領域にわたる内容の取扱いに当っては、新小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の1から4までに示す事項に特に配慮するものとする。 4 精神薄弱者を教育する養護学校の中学部の特例 平成2年度、平成3年度及び平成4年度の精神薄弱者を教育する養護学校の中学部の各教科の指導に当たっては、現行小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第2款の規定にかかわらず、その全部又は一部について新小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第2款の規定によることができる。 第3 道徳 平成2年度及び平成3年度の小学部並びに平成2年度、平成3年度及び平成4年度の中学部の道徳の指導に当たっては、現行小学部・中学部学習指導要領第3章の規定にかかわらず、新小学部・中学部学習指導要領第3章の規定によるものとする。 第4 特別活動 平成2年度及び平成3年度の小学部並びに平成2年度、平成3年度及び平成4年度の中学部の特別活動の指導に当たっては、現行小学部・中学部学習指導要領第4章の規定にかかわらず、新小学部・中学部学習指導要領第4章の規定によるものとする。 第5 養護・訓練 平成2年度及び平成3年度の小学部並びに平成2年度、平成3年度及び平成4年度の中学部の養護・訓練の指導に当たっては、現行小学部・中学部学習指導要領第5章の規定にかかわらず、新小学部・中学部学習指導要領第5章の規定によるものとする。 学校教育法施行規則(抄) 第6章 特殊教育 第73条の9 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の教育課程は、それぞれ、別表第4、別表第5及び別表第6に定める各教科に属する科目(養護学校の高等部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、家政、農業及び工業の各教科並びにその他特に必要な教科とする。)、特別活動(養護学校の高等部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は、道徳及び特別活動とする。)並びに養護・訓練によって編成するものとする。 第73条の10 盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。 第73条の11 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、特に必要がある場合は、第73条の7から第73条の9までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表題4から別表第6までに定める各教科に属する科目の全部又は一部について、合わせて授業を行なうことができる。 ![]() 第73条の12 盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部又は高等部において、当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において、特に必要があるときは、第73条の7から第73条の10までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。 ![]() ![]() 第73条の13 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部の教育課程に関し、その改善に資する研究を行なうため特に必要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、第73条の7から第73条の10までの規定によらないことができる。 第73条の14 校長は、生徒の盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の全課程の修了を認めるに当たっては、盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領に定めるところにより、これを行うものとする。ただし、前条の規定により、盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程に関し第73条の9及び第73条の10の規定によらない場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、これを行うものとする。 附則( 平成元年10月24日文部省令第40号) 1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第73条の7の改正規定は平成4年4月1日から、第73条の8第2項の改正規定中「選択教科は」の下に「、国語、社会、数学、理科」を加える部分及び同条第3項の改正規定は平成5年4月1日から、第73条の9、別表第4、別表第5及び別表第6の改正規定は平成6年4月1日から施行する。 2 改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第73条の9、別表第4、別表第5及び別表第6の規定は平成6年4月1日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。 3 前項の規定により新令第73条の9、別表第4、別表第5及び別表第6の規定が適用されるまでの盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科を定める省令(抄) 第1条 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科は、それぞれ、普通教育を主とする学科及び専門教育を主とする学科とする。 第2条 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の普通教育を主とする学科は、それぞれ、普通科とする。 2 盲学校の高等部の専門教育を主とする学科は、理療科、保健理療科、理学療法科、家政科、音楽科及び調律科の各学科並びにその他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科とする。 3 聾学校の高等部の専門教育を主とする学科は、農業科、園芸科、機械科、材料技術科、セラミック科、デザイン科、産業工芸科、印刷科、家政科、被服科、理容科、美容科、クリーニング科、歯科技工科及び美術科の各学科並びにその他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科とする。 4 養護学校の高等部の専門教育を主とする学科は、工業科、インテリア科、商業科、家政科及び被服科の各学科(精神薄弱者を教育する場合は、農業科、工業科及び家政科の各学科とする。)並びにその他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科とする。 附則(平成元年10月24日文部省令第41号) 1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。 2 改正後の盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科を定める省令第1条及び第2条の規定は、平成6年4月1日以降盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る学科から適用する。 ○文部省告示第159 号 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10及び第73条の14の規定に基づき、盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領(昭和54年文部省告示第132 号)の全部を次のように改正する。ただし、この告示による改正後の盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領が適用されるまでの盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領の特例については、別に定める。 平成元年10月24日 文部大臣 石橋一弥 盲学校・聾学校及び養護学校高等部学習指導要領第1章 総則 第1節 教育目標 高等部における教育については、学校教育法第71条に定める目的を実現するために、生徒の心身の障害の状態及び特性等を十分考慮して、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。 1 学校教育法第42条各号に掲げる教育目標 2 生徒の心身の障害に基づく種々の困難を克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うこと。 第2節 教育課程の編成 第1款 一般方針 1 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、生徒の人間としての調和のとれた育成を目指し、その心身の障害の状態、発達段階及び特性等、地域や学校の実態並びに学科の特色を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。 学校の教育活動を進めるに当たっては、自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応できる能力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の指導を徹底し、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。 2 学校における道徳教育は、生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の一員としての自覚に基づき行為しうる発達段階にあることを考慮し人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより、その充実を図るものとし、盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校においては、各教科に属する科目( 以下「各教科・科目」という。)、特別活動及び養護・訓練において、また、精神薄弱者を教育する養護学校においては、道徳の時間はもとより、各教科、特別活動及び養護・訓練において、それぞれの特質に応じて適切を指導を行わなければならない。 道徳教育の目標は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うこととする。 道徳教育を進めるに当たっては、特に、道徳的実践力を高めるとともに、自律の精神や社会連帯の精神及び義務を果たし責任を重んずる態度や人権を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない。 3 学校における体育に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、体力の向上及び健康の保持増進に関する指導については、「体育」及び「保健」(精神薄弱者を教育する養護学校においては「保健体育」)の時間はもとより、特別活動、養護・訓練などにおいても十分行うよう努めることとし、それらの指導を通して、日常生活における適切な体育的活動の実践が促されるとともに、生涯を通じて健康で安全な生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。 4 学校における養護・訓練に関する指導は、心身の障害に基づく種々の困難を克服させ、社会によりよく適応していく資質を養うため、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、養護・訓練の時間における指導は、各教科・科目及び特別活動(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科、道徳及び特別活動)と密接な関連を保ち、個々の生徒は心身の障害の状態や発達段階に即して行うよう配慮しなければならない。 5 学校においては、生徒の心身の障害の状態、地域や学校の実態等に応じて、勤労や奉仕にかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし、働くことや創造することの喜びを体得させ、望ましい勤労観、職業観の育成や奉仕の精神の涵養に資するものとする。 第2款 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校における各教科・科目等の履修等 第1 各教科・科目の標準単位数等 1 学校においては、次の表に示す標準単位数に基づき、教育課程の編成に必要な各教科・科目の単位数を適切に定めるものとする。ただし、生徒の実態等を考慮し、特に必要がある場合には、標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配当することができる。 単位については、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算するものとする(以下この款の第1において同じ。)。 2 学校においては、次の表に掲げる各教科・科目について、設置者の定める標準単位数に基づき、教育課程の編成に必要な各教科・科目の単位数を適切に定めるものとする。 3 学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、必要がある場合には、上記1及び2の表に掲げる教科について、これらが属する科目以外の科目(以下「その他の科目」という。)を設けることができる。この場合において、その科目の名称、目標、内容、単位数等については、その科目の属する教科の目標に基づき、設置者の定めるところによるものとする。 4 学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特に必要がある場合には、例えば、情報、職業、技術などに関する、上記1及び2の表に掲げる教科以外の教科(以下「その他特に必要な教科」という。)及び当該教科に関する科目を設けることができる。この場合において、その他特に必要な教科及び当該教科に関する科目の名称、目標、内容、単位数等については、設置者の定めるところによるものとする。ただし、設置者は、その他特に必要な教科を設けるに当たっては、高等部における教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮しなければならない。 第2 各教科・科目の履修 1 次の各教科・科目は、すべての生徒に履修させるものとし、その単位数は、この款の第1の1に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし、生徒の実態及び専門教育を主とする学科の特色等を考慮し、特に必要がある場合には、その単位数の一部を減じることがでる。 (1) 国語のうち「国語 ![]() (2) 地理歴史のうち「世界史A」及び「世界史B」のうちから1科目並びに「日本史A」、「日本史B」、「地理A」及び「地理B」のうちから1科目。 (3) 公民のうち「現代社会」または「倫理」・「政治・経済」 (4) 数学のうち「数学 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6) 保健体育のうち「体育」及び「保健」 (7) 芸術のうち「音楽 ![]() ![]() ![]() ![]() (8) 家庭のうち「家庭一般」、「生活技術」及び「生活一般」のうちから1科目 2 専門教育を主とする学科においては、専門教育に関する各教科・科目について、すべての生徒に履修させる単位数は、30単位を下らないものとする。ただし、各学科の目標を達成する上で、普通教育に関する各教科・科目の履修により専門教育に関する各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては、その普通教育に関する各教科・科目の単位数の一部の履修をもって、当該専門教育に関する各教科・科目の単位数の一部の履修に替えることができる。 また、専門教育に関する各教科・科目の履修によって、上記1のすべての生徒に履修させる各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては、その専門教育に関する各教科・科目の履修をもって、すべての生徒に履修させる各教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができる。 第3 各教科・科目、特別活動及び養護・訓練の授業時数等 1 各教科・科目、ホームルーム活動及び養護・訓練の授業は、年間35週行うことを標準とする。ただし、特に必要がある場合には、各教科・科目の授業を特定の学期または期間に行うことができる。 2 週当たりの授業時数は、32単位時間を標準とする。 3 各教科・科目の授業時数は、1単位について35単位時間に相当する時間を標準とする。 4 授業の1単位時間は50分を標準とし、生徒の実態や各教科・科目の特質等に応じて、授業の実施形態を工夫することができる。 5 ホームルーム活動及びクラブ活動の授業時数については、原則として、合わせて週当たり2単位時間以上を配当するものとし、ホームルーム活動については、少なくとも週当たり1単位時間以上を配当するものとする。なお、クラブ活動については、学校において計画的に授業時数を配当するものとし、その実施に当たっては、部活動との関連を考慮することができる。 6 生徒会活動及び学校行事については、学校や生徒の実態に応じて、それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。 7 養護・訓練については、各学年において週当たり3単位時間を配当することを標準とするが、生徒の心身の障害の状態に応じて適切な授業時数を充てるものとする。 第3款 精神薄弱者を教育する養護学校における各教科等の履修等 第1 各教科等の履修 1 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業及び家庭の各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練については、特に示す場合を除き、すべての生徒に履修させるものとする。 2 専門教育を主とする学科においては、専門教育に関する各教科について、すべての生徒に履修させる授業時数は、1,050 単位時間(1単位時間を50分として計算するものとする。)を下らないものとする。 なお、専門教育に関する各教科の履修によって、上記1のすべての生徒に履修させる各教科の履修と同様の成果が期待できる場合においては、その専門教育に関する各教科の履修をもって、すべての生徒に履修させる各教科の履修に替えることができる。 第2 授業時数等 1 各教科、道徳、特別活動(ホームルーム活動及びクラブ活動に限る。)及び養護・訓練の総授業時数は、各学年とも1,120 単位時間を標準とする。この場合、各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練の目標及び内容を考慮し、それぞれの年間の授業時数を適切に定めるものとする。 2 各教科、道徳、ホームルーム活動及び養護・訓練の授業は、年間35週以上にわたって行うものとする。この場合、生徒の精神発達の遅滞の状態を十分考慮し、週当たりの授業時数が負担過重とならないようにするものとする。 3 特別活動の授業のうち、クラブ活動については、学校において計画的に授業時数を配当するものとし、その実施に当たっては、部活動との関連を考慮することができる。また、生徒会活動及び学校行事については、学校や生徒の実態に応じて、それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。 4 授業の1単位時間は50分を標準とし、生徒の実態や各教科・科目の特質等に応じて、授業の実施形態を工夫することができる。 第4款 教育課程編成に当たって配慮すべき事項 1 生徒の心身の障害の状態及び特性、進路等に応じて適切な教育を行うため、多様な各教科・科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては、各教科。以下この款において同じ。)を設け生徒が自由に選択履修することのできるよう配慮するものとする。また、教育課程の類型を設け、そのいずれかの類型を選択して履修させることも差し支えないが、この場合、その類型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり、生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目をも設けたりするものとする。 2 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の普通科においては、地域や学校の実態、生徒の特性、進路等を考慮し、必要に応じて、適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会の確保について配慮するものとする。 3 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の職業教育を主とする学科においては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 各学科の特色等に応じて、必要な各教科・科目を重点的に選択し、相互の関連を十分考慮して適切な教育課程を編成するようにすること。なお、職業教育を主とする学科のうち標準的なものは別表に掲げるとおりであるが、設置者においては、必要がある場合には、地域や学校の実態等に応じて、例えば、福祉科、情報科学科、産業技術科など複数の分野にまたがる学科等を設置することができること。 (2) 職業に関する各教科・科目については、実験・実習に配当する授業時数を十分確保するようにすること。 (3) 生徒の実態を考慮し、職業に関する各教科・科目の履修を容易にするため特別な配慮が必要な場合には、各分野における基礎的又は中核的な科目を重点的に選択し、その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身に付くように取り扱い、また、主として実験・実習によって指導するなどの工夫をこらすようにすること。 4 精神薄弱者を教育する養護学校の職業教育を主とする学科においては、職業に関する各教科について、実験・実習に配当する授業時数を十分確保するようにするものとする。なお、職業教育を主とする学科のうち標準的なものは別表に掲げるとおりであるが、設置者においては、必要がある場合には、地域や学校の実態等に応じて、例えば、商業科、水産科などの学科を設置することができる。 第5款 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 1 学校においては、各教科・科目、特別活動及び養護・訓練(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練)について相互の関連を図り、発展的、系統的な指導を行うため、学校の創意工夫を生かし、全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。 2 学校においては、第2章以下に示していない事項を加えて指導することも差し支えないが、その場合には、第2章以下に示す教科、科目、特別活動及び養護・訓練(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練)の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。 3 第2章に示す各教科・科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科。以下この款において同じ。)の内容に掲げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示すものではないので、各事項のまとめ方、順序及び重点の置き方に適切な工夫を加えて、効果的な指導ができるようにするものとする。この場合、盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校においては、あらかじめ計画して、各教科・科目の内容を学期の区分に応じて1単位ごとに分割して指導することもできる。 4 学校においては、特に必要がある場合には、第2章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で、その科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては教科)の内容に関する事項ついて、基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる。 5 第2章に示す職業に関する各教科・科目については、次の事項に配慮するものとする。 (1) 職業に関する各教科・科目については、現場実習をもって実習に替えることができること。この場合、現場実習は、その各教科・科目の内容に直接関係があり、かつ、その一部としてあらかじめ計画されるものであることを要し、その時間数は、学校や生徒の実態に応じて適切に定めること。 (2) 家庭及び農業に関する各教科・科目の指導に当たっては、ホームプロジェクトなどの活動を活用して、学習の効果を上げるようにすることが望ましいこと。この場合、ホームプロジェクトについては、適切な授業時数をこれに充てることができること。 6 地域や学校の実態等に応じ、地域社会との連携を深めるとともに、学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。特に、生徒の経験を広め、社会性を養い、好ましい人間関係を育てるため、学校の教育活動全体を通じて、高等学校の生徒及び地域社会の人々と活動を共にする機会を積極的に設けるようにするものとする。 7 以上のほか、次の事項について配慮するものとする。 (1) 個々の生徒の心身の障害の状態、発達段階及び特性等の的確な把握に努め、個に応じた指導方法の工夫改善に努めること。その際、生徒の心身の障害の状態や学習の進度等を考慮して、個別指導を重視するとともに、必要に応じて授業形態や集団の構成を工夫し、学習活動が効果的に行われるようにすること。 (2) 学校生活全体を通じて、言語に関する意識や関心を高め、言語環境を整え、生徒の言語活動が適正に行われるよう努めること。 (3) 教師と生徒及び生徒相互の好ましい人間関係を育て、生徒が主体的に判断、行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう、生徒指導の充実を図ること。 (4) 生徒が自らの在り方生き方を考え、主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行うこと。 (5) 教師間の連携協力を密にするなど指導体制の工夫改善に努めること。 (6) 海外から帰国した生徒などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。 (7) 視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図るとともに、学校図書館を計画的に利用しその機能の活用に努めること。 なお、生徒の心身の障害の状態及び特性等に即した教材・教具を創意工夫し、それらを活用して指導の効果を高めるようにすること。 (8) 指導の過程や成果を評価し、指導の改善を行うとともに、学習意欲の向上に生かすよう努めること。 (9) 実験・実習に当たっては、特に安全と保健に留意すること。 (10) 学校医等との連絡を密にし、生徒の心身の障害の状態に応じた保健及び安全に十分留意すること。 (11) 家庭、児童福祉施設、医療機関等との連携を密にし、指導の効果を上げるよう努めること。 第6款 単位の修得及び卒業の認定 第1 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校 1 学校においては、生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し、その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合には、その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。この場合、1科目を2以上の学年にわたって分割履修したときは、学年ごとにその各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定するものとする。なお、必要に応じ、単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。 2 学校においては、卒業までに履修させる各教科・科目及びその単位数、特別活動及びそれらの授業時数並びに養護・訓練の授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合、各教科・科目の単位数の計は、第2款第2に掲げる各教科・科目の単位数を含めて80単位(養護・訓練の授業については、35単位時間の授業を1単位として計算して、この単位数に含めることができる。)以上とする。 3 学校においては、各学年の課程の終了の認定については、単位制が併用されていることを踏まえ、弾力的に行うよう配慮するものとする。 4 学校においては、卒業までに修得させる単位数を定め、校長は、当該単位数を修得した者で、特別活動及び養護・訓練をの成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて、高等部の全課程の修了を認定するものとする。この場合、卒業までに修得させる単位数は、80単位(養護・訓練の授業については、35単位時間の授業を1単位として計算して、この単位数に含めることができる。)以上とする。なお、普通科においては、第2款第1の3及び4に規定する「その他の科目」及び「その他特に必要な教科」に関する科目に係る修得単位数は、合わせて20単位までを卒業までに修得させる単位数に含めることができる。 第2 精神薄弱者を教育する養護学校 学校においては、卒業までに履修させる各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練のそれぞれの授業時数を定めるものとする。 校長は、各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練を履修した者で、その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて、高等部の全課程の修了を認定するものとする。 第7款 重複障害者等に関する特例 1 当該学校に就学することとなった心身の障害以外に他の心身の障害を併せ有する生徒(「以下「重複障害者」という。)については、次に示すところによることができる。 (1) 盲学校、聾学校又は肢体不自由者若しくは病弱者を教育する養護学校に就学する生徒のうち、精神薄弱を併せ有する生徒については各教科・科目又は各教科・科目の目標及び内容の一部を、当該各教科・科目に相当する第2章第2節第1款に示す各教科又は各教科の目標及び内容の一部によって替えること。この場合、各教科・科目に替えて履修した第2章第2節第1款に示す各教科については、35単位時間の授業を1単位として計算するものとすること。 (2) 重複障害者のうち、学習が著しく困難な生徒については、各教科・科目若しくは特別活動(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科、道徳及び特別活動。以下この款において同じ。)の目標及び内容の一部又は各教科・科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科。以下この款において同じ。)に替えて、養護・訓練を主として指導を行うこと。この場合、生徒の実態に応じた適切な総授業時数を定めるものとすること。 校長は、各教科・科目若しくは特別活動の目標及び内容の一部又は各教科・科目に替えて養護・訓練を主として履修した者で、そ成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて、高等部の全課程の修了を認定するものとすること。 2 心身の障害の状態により学習が困難な生徒について特に必要がある場合には、各教科・科目の目標及び内容の一部を欠き、又は各教科・科目の目標及び内容の一部を当該各教科・科目に相当する中学部の各教科の目標及び内容に関する事項の一部によって替えることができること。 3 肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校において、療養中の生徒について各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等については、生徒の実態に応じて適切に定めるものとする。 第8款 専攻科 1 盲学校又は聾学校の専攻科における学科のうち標準的なもの並びにそれらに係る教科及び科目は、次の表に掲げるとおりであるが、学校においては、必要がある場合には同表に掲げる教科について、これらに属する科目以外の科目を設けることがでる。この場合において、その科目の名称、目標、内容、単位数等については、その科目の属する教科の目標に基づき、設置者の定めるところによるものとする。 2 設置者においては、上記1の表に掲げる学科並びにそれに係る教科及び科目のほか、必要がある場合には、その他の学科並びにそれに係る教科及び科目を設けることができるものとする。この場合、その学科の名称並びに教科及び科目の名称、目標、内容等については、設置者の定めるところによるものとする。 3 盲学校及び聾学校の専攻科における各教科・科目の単位数又は授業時数については、設置者の定めるところによるものとする。 4 盲学校及び聾学校の専攻科における教育課程の編成については、上記1から3までに定めるところによるほか、設置者が適切に定めるものとする。 第2章 各教科 第1節 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校 第1款 各教科の目標及び各科目の目標と内容 各教科の目標及び各科目の目標と内容については、当該各教科及び各科目に対応する高等学校学習指導要領第2章に示す各教科の目標及び各科目の目標と内容に準ずるほか、盲学校ついては第3款から第6款まで、聾学校については第7款から第10款までに示すところによるものとする。 第2款 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱い 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いについては、高等学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるほか、盲学校ついては第3款から第6款まで、聾学校については第7款から第10款までに示すところによるものとするが、生徒の心身の障害の状態及び特性等を十分考慮するとともに、特に次の事項に配慮するものとする。 1 盲学校 (1) 生徒の視覚障害の状態等に応じて、点字又は普通の文字による的確な理解と適切な表現の能力を一層養うこと。なお、点字を常用して学習する生徒に対しても、漢字・漢語の意味や構成等についての理解を一層促すため、各教科・科目にわたって適切な指導が行われるようにすること。 (2) 視覚的なイメージを伴わないと理解が困難な事柄については、言葉の意味や用法の指導等を行い、理解を促すようにすること。 (3) 生徒の視覚障害の状態によって学習上困難を伴う内容については、基本の理解を促す事項に重点を置いて指導すること。 (4) 生徒の視覚障害の状態等を考慮して、指導方法に工夫を加えるとともに、適切な資料や触覚教材、拡大教材等を有効に活用し、指導の効果を高めるようにすること。 (5) 生徒が空間や時間の概念を活用して学習場面の状況を的確に把握できるようにし、見通しをもって意欲的な学習活動を展開できるようにすること。 2 聾学校 (1) 生徒の音声又は文字による積極的な言語活動を促すとともに、抽象的な思考力の伸長に努めること。 (2) 生徒の言語力に応じた読書指導を行い、適切な読書習慣の形成を図るとともに、自発的に情報を獲得しようとする態度を養うようにすること。 (3) 生徒の聴覚障害の状態等に応じて、指導内容を適切に精選し、基礎的・基本的な事項に重点を置いて指導すること。 (4) 補聴器等の利用により、生徒の保有する聴力を最大限に活用し、効果的な学習活動が展開できるようにすること。 (5) 視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具を有効に活用し、指導の効果を高めるようにすること。 (6) 生徒の聴覚障害の状態等に応じ、各種の言語メディアの適切な活用を図り、言葉による意思の相互伝達が正確かつ効率的に行われるようにすること。 3 肢体不自由者を教育する養護学校 (1) 生徒の運動・動作の状態や生活経験の程度等を考慮して、基礎的・基本的な事項に重点を置くなど指導内容を適切に精選するとともに、発展的、系統的な指導ができるようにすること。 (2) 運動・動作、意思の伝達等に関する内容の指導に当たっては、特に養護・訓練における指導との密接な関連を保つようにし、学習効果を高めるようにすること。 (3) 生徒の運動・動作や意思の伝達の状態等に応じて、適切な補助用具や補助的手段を活用し、指導の効果を高めるようにすること。 4 病弱者を教育する養護学校 (1) 生徒の授業時数の制約等の状況に応じて、指導内容を適切に精選し、基礎的・基本的な事項に重点を置いて指導すること。 (2) 健康状態の改善等に関する内容の指導に当たっては、養護・訓練における指導との密接な関連を保つようにし、学習効果を高めるようにすること。 (3) 身体活動の制限等がある生徒の指導に当たっては、指導方法に工夫を加え、学習活動が負担過重とならないようにすること。 (4) 実技や実習等の指導に当たっては、生徒の病弱の状態等に応じた保健管理に留意すること。 第3款 調律 第1 目標 調律に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、調律の意義と役割を理解させるとともに、音楽文化の発展に寄与する能力と態度を育てる。 第2 各科目 [調律理論] 1 目標 調律及び整調に関する知識を習得させ、これを実際に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 調律法 (2) 整調法 (3) 楽器修理法 (4) 整音法 [楽器構造] 1 目標 楽器の構造に関する知識を習得させ、これを調律に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 鍵盤楽器 (2) 弦楽器 (3) 管楽器 (4) 打楽器 (5) 電子楽器 [調律実習] 1 目標 調律に関する知識と技術を実験的、体験的かつ総合的に習得させ、調律を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 竪型ピアノ調律実習 (2) 平型ピアノ調律実習 [整調実習] 1 目標 打弦機構の動きを体験的に理解させるとともに、整調に必要な技術を習得させ、整調を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 竪型ピアノ整調実習 (2) 平型ピアノ整調実習 [楽器修理] 1 目標 楽器の破損及び摩滅の修理に必要な知識と技術を習得させ、楽器の修理を適切に行う基礎的な能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 部分補修 (2) 分解修理 [課題研究] 1 目標 調律に関する課題を設定し、その課題の解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとともに、問題解決の能力や自発的、創造的な学習態度を育てる。 2 内容 (1) 調査、研究、実験 (2) 職業資格の取得 第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 各科目の指導に当たっては、できるだけ実験・実習を通して、実際的、具体的に理解させるようにすること。 (2) 実験・実習を行うに当たっては、施設・設備の安全管理に留意し、学習環境を整えるとともに、事故防止の指導を徹底し、安全と衛生に十分留意すること。 (3) 各科目の指導に当たっては、情報関連機器の活用を図り、指導の効果を高めるようにすること。 (4) 「課題研究」については、年間指導計画に定めるところに従い、必要に応じて弾力的に授業時間を配当することができること。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 「楽器構造」については、それからの楽器の歴史的発達についても取り扱うこと。 (2) 「調律実習」及び「整調実習」については、校内実習のほかに、現場実習を行い、総合的に知識と技術が習得できるようにすること。 (3) 「楽器修理」については、特に楽器の保全管理に留意して指導すること。 (4) 「課題研究」については、生徒の興味・関心、進路希望などに応じて、内容の(1)及び(2)のうちから個人又はグループで適切な課題を設定させること。 第4款 保健理療 第1 目標 あん摩・マッサージ・指圧に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、保健理療の本質と社会的な意義を理解させるとともに、国民の健康の保持増進に寄与する能力と態度を育てる。 第2 各科目 [保健理療概論] 1 目標 医学、医療及びあん摩・マッサージ・指圧の歴史、医療制度と関係法規に関する基礎的な知識を習得させるとともに、あん摩・マッサージ・指圧に従事する者の倫理について理解させ、施術者として必要な能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 医学、医療及び保健理療の歴史 (2) 医学の現状と課題 (3) 現代の医療制度 (4) あん摩・マッサージ・指圧従事者の倫理 (5) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 (6) 関係法規 [衛生・公衆衛生] 1 目標 健康の保持に必要な基礎的な知識を習得させるとともに、予防医学の重要性を理解させ、施術者として必要な能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 衛生・公衆衛生の意義 (2) 健康の保持増進と生活 (3) 生活環境と公害 (4) 産業衛生、精神衛生及び母子衛生 (5) 成人病及び感染症対策 (6) 消毒 (7) 疫学 (8) 衛生統計 [解剖・生理] 1 目標 あん摩・マッサージ・指圧に必要な解剖及び生理に関する基礎的な知識を習得させ、これを施術に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 人体の構成 (2) 各器官の構造と機能 (3) 生体機能の協調 (4) 体表からみた構造と機能 [病理] 1 目標 あん摩・マッサージ・指圧に必要な病理に関する基礎的な知識を習得させ、これを施術に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 疾病の一般 (2) 疾病の原因 (3) 各病変の大要 [臨床医学] 1 目標 臨床医学に関する基礎的な知識を習得させ、施術を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 診察と治療の一般 (2) 主な症状の診察法 (3) 系統別疾患の概要 [リハビリテーション医学] 1 目標 リハビリテーション医学の概要を理解させ、施術を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) リハビリテーションの一般 (2) 主な疾患のリハビリテーション [東洋医学一般] 1 目標 東洋医学の概要と、あん摩・マッサージ・指圧に必要な経絡経穴及びその他の反応点・治療点について理解させ、施術を効果的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 東洋医学の基礎 (2) 生理・疾病観 (3) 診断と治療 (4) 経絡経穴 (5) 経絡経穴と現代医学 [保健理療理論] 1 目標 あん摩・マッサージ・指圧施術の意義、作用及び治効理論などについて理解させ、施術を効果的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) あん摩・マッサージ・指圧の概要 (2) あん摩・マッサージ・指圧の基礎理論 (3) 関連学説 [保健理療臨床論] 1 目標 あん摩・マッサージ・指圧の施術の適否を判断させ、施術を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) あん摩・マッサージ・指圧による治療の概要 (2) あん摩・マッサージ・指圧と健康 (3) 症候別、疾患別治療法 (4) あん摩・マッサージ・指圧とスポーツ医学 (5) あん摩・マッサージ・指圧と老年医学 [保健理療基礎実習] 1 目標 あん摩・マッサージ・指圧に関する実際的な知識と基礎的な技術を習得させ、施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) あん摩・マッサージ・指圧施術上の注意 (2) あん摩・マッサージ・指圧基礎実技実習 (3) あん摩・マッサージ・指圧総合実技実習 (4) あん摩・マッサージ・指圧応用実技実習 (5) あん摩・マッサージ・指圧臨床入門 [保健理療臨床実習] 1 目標 あん摩・マッサージ・指圧に関する知識と技術を総合的に習得させ、施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 校内実習 (2) 校外実習 (3) 経営実習 [保健理療情報処理] 1 目標 社会における情報化の進展及びコンピュータの役割や仕組みとその利用方法について理解させ、保健理療の分野でコンピュータを活用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 産業社会とコンピュータ (2) コンピュータの活用 (3) ハードウェア (4) ソフトウェア (5) コンピュータと通信 (6) 保健理療とコンピュータの利用 [課題研究] 1 目標 保健理療に関する課題を設定し、その課題の解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとともに、問題解決の能力や自発的、創造的な学習態度を育てる。 2 内容 (1) 調査、研究、実験 (2) 職業資格の取得 第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 各科目の指導に当たっては、できるだけ実験・実習を通して、実際的、具体的に理解させるようにすること。 (2) 実験・実習を行うに当たっては、施設・設備の安全管理に留意し、学習環境を整えるとともに、事故防止の指導を徹底し、安全と衛生に十分留意すること。 (3) 臨床実習を行うに当たっては、特に指導計画を綿密に作成するとともに、生徒指導に十分留意すること。 (4) 各科目の指導に当たっては、情報関連機器の活用を図り、指導の効果を高めるようにすること。 (5) 「課題研究」については、年間指導計画に定めるところに従い、必要に応じて弾力的に授業時間を配当することができること。 (6) 普通科において保健理療に関する科目を履修させる場合には、地域や学校の実態、生徒の興味・関心、進路希望などを考慮し、「保健理療概論」などを履修させることが望ましいこと。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 「保健理療概論」については、あん摩・マッサージ・指圧の医療における位置付けと医療に携わる者の心構えについて、十分理解を促すよう取り扱うこと。 (2) 「保健理療基礎実習」については、「臨床医学」、「東洋医学一般」及び「保健理療臨床論」との関連を重視して指導し、現代医学と東洋医学の両面から、病状を総合的に把握できるようにするとともに、実際的な施術能力を育てるようにすること。また、導入段階から、消毒及び清潔に関する指導を十分行うようにすること。 (3) 「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」については、対象となる人々の人格を尊重する態度を育てるとともに、実習における安全と規律に留意すること。 (4) 「保健理療臨床実習」の内容の(2)の取扱いに当たっては、保健理療の実践に適した施設等を選定し、当該施設等との十分な連絡調整を図ること。 (5) 「課題研究」については、生徒の興味・関心、進路希望などに応じて、内容の(1)及び(2)のうちから個人又はグループで適切な課題を設定させること。 第5款 理療 第1 目標 はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、理療の本質と社会的な意義を理解させるとともに、国民の健康の保持増進及び疾病の治療に寄与する能力と態度を育てる。 第2 各科目 [理療概論] 1 目標 医学、医療及び理療の歴史、医療制度と関係法規に関する基礎的な知識を習得させるとともに、理療従事者の倫理について理解させ、施術者として必要な能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 医学、医療及び理療の歴史 (2) 医学の現状と課題 (3) 現代の医療制度 (4) 理療従事者の倫理 (5) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 (6) 関係法規 [衛生学・公衆衛生学] 1 目標 健康の保持に必要な基礎的な知識を習得させるとともに、予防医学の重要性を理解させ、施術者として必要な能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 衛生学・公衆衛生学の意義 (2) 健康の保持増進と生活 (3) 生活環境と公害 (4) 産業衛生、精神衛生及び母子衛生 (5) 成人病及び感染症対策 (6) 消毒 (7) 疫学 (8) 衛生統計 [解剖学] 1 目標 人体諸器官の形態と構造について理解させ、これを施術に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 解剖学の基礎 (2) 系統解剖 (3) 体表及び局所解剖 [生理学] 1 目標 人体の正常な機能について理解させ、これを施術に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 生理学の基礎 (2) 筋肉 (3) 循環と呼吸 (4) 消化と吸収 (5) 排泄 (6) 代謝と体温 (7) 内分泌 (8) 生殖と成長 (9) 神経 (10) 感覚 (11) 身体の運動 (12) 生体の防御機構 [病理学概論] 1 目標 人体の疾病に対する一般的事項及び各病変の概要について理解させ、これを施術に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 病理学の基礎 (2) 病因 (3) 循環障害 (4) 退行性病変 (5) 進行性病変 (6) 炎症 (7) 腫瘍 (8) 免疫異常とアレルギー (9) 先天異常 [臨床医学総論] 1 目標 現代医学の診断及び治療に関する基礎的な知識を習得させ、施術を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 診断学総論 (2) 診察法の基礎 (3) 検査法 (4) 主な症状の診察法 (5) 治療法の基礎 (6) 治療法の実際 (7) 臨床心理 [臨床医学各論] 1 目標 疾病に関する医学的な知識を習得させ、施術を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 神経系疾患 (2) 運動器系疾患 (3) 消化器系疾患 (4) 呼吸器系疾患 (5) 循環器及び血液疾患 (6) 泌尿器系及び生殖器系疾患 (7) 内分泌系及び代謝疾患 (8) アレルギーと膠原病 (9) その他の疾患 [リハビリテーション医学] 1 目標 リハビリテーション医学の一般及び運動学の基本的事項を理解させ、施術を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) リハビリテーションの一般 (2) 主な疾患のリハビリテーション [東洋医学概論] 1 目標 東洋医学の概念、診断法及び治療法について理解させ、施術を効果的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 基礎論 (2) 生理観 (3) 疾病観 (4) 診断論 (5) 治療論 [経絡経穴概論] 1 目標 理療の施術に必要な経絡経穴及びその他の反応点・治療点について理解させ、施術を効果的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 臓腑経絡論 (2) 経絡 (3) 経穴 (4) 経絡経穴と現代医学 [理療理論] 1 目標 理療施術の意義、作用及び治効理論などについて理解させ、施術を効果的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 理療の概要 (2) 理療の臨床応用 (3) 理療の作用機序 (4) 理療の身体組織・器官への影響 (5) 関連学説 [理療臨床論] 1 目標 診察に基づいて、理療施術の適否を判断させ、施術を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 理療施術の基礎 (2) 健康医学と理療 (3) 症候別治療 (4) 疾患別治療 (5) スポーツ医学と理療 (6) 老年医学と理療 [理療基礎実習] 1 目標 理療に関する実際的な知識と基礎的な技術を習得させ、施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 理療施術上の注意 (2) あん摩・マッサージ・指圧基礎実技実習 (3) はり基礎実技実習 (4) きゅう基礎実技実習 (5) 理療基礎実技実習 (6) 理療応用実技実習 (7) 理療臨床入門 [理療臨床実習] 1 目標 理療に関する知識と技術を総合的に習得させ、施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 校内実習 (2) 校外実習 (3) 経営実習 [理療情報処理] 1 目標 社会における情報化の進展及びコンピュータの役割や仕組みとその利用方法について理解させ、理療の分野でコンピュータを活用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 産業社会とコンピュータ (2) コンピュータの活用 (3) ハードウェア (4) ソフトウェア (5) コンピュータと通信 (6) 理療とコンピュータの利用 [課題研究] 1 目標 理療に関する課題を設定し、その課題の解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとともに、問題解決の能力や自発的、創造的な学習態度を育てる。 2 内容 (1) 調査、研究、実験 (2) 職業資格の取得 第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 各科目の指導に当たっては、できるだけ実験・実習を通して、実際的、具体的に理解させるようにすること。 (2) 実験・実習を行うに当たっては、施設・設備の安全管理に留意し、学習環境を整えるとともに、事故防止の指導を徹底し、安全と衛生に十分留意すること。 (3) 臨床実習を行うに当たっては、特に指導計画を綿密に作成するとともに、生徒指導に十分留意すること。 (4) 各科目の指導に当たっては、情報関連機器の活用を図り、指導の効果を高めるようにすること。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 「理療概論」については、理療の医療における位置付けと医療に携わる者の心構えについて、十分理解を促すよう取り扱うこと。 (2) 「東洋医学概論」については、東洋医学に関する基礎的事項を理解させるとともに、その応用に重点を置くこと。 (3) 「理療理論」の内容については、理療に関する研究の成果を踏まえて取扱い、理療に対する研究的な態度を培うようにすること。 (4) 「理療基礎実習」については、「臨床医学総論」、「臨床医学各論」、「東洋医学概論」及び「理療臨床論」との関連を重視して指導し、現代医学と東洋医学の両面から、病状を総合的に把握できるようにするとともに、実際的な施術能力を育てるようにすること。また、導入段階から、消毒及び清潔に関する指導を十分行うようにすること。 (5) 「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」については、対象となる人々の人格を尊重する態度を育てるとともに、実習における安全と規律に留意すること。 (6) 「理療臨床実習」の内容の(2)の取扱いに当たっては、理療の実践に適した施設等を選定し、当該施設等との十分な連絡調整を図ること。 (7) 「課題研究」については、生徒の興味・関心、進路希望などに応じて、内容の(1)及び(2)のうちから個人又はグループで適切な課題を設定させること。 第6款 理学療法 第1 目標 理学療法に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、理学療法の本質と社会的な意義を理解させるとともに、主として身体に障害のある者のリハビリテーションに寄与する能力と態度を育てる。 第2 各科目 [解剖学] 1 目標 解剖学に関する知識を習得させ、これを理学療法に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 解剖学の基礎 (2) 系統解剖学 (3) 機能解剖学 (4) 体表解剖学 (5) 解剖学実習 [生理学] 1 目標 生理学に関する知識を習得させ、これを理学療法に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 生理学の基礎 (2) 人体各器官の機能 (3) 運動生理学 (4) 生理学実習 [運動学] 1 目標 身体の運動に関する知識を習得させ、これを理学療法に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 運動学の基礎 (2) 身体運動 (3) 運動学実習 [病理学概論] 1 目標 病理学に関する知識を習得させ、これを理学療法に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 病理学の基礎 (2) 病因 (3) 病変 [臨床心理学] 1 目標 臨床心理学に関する知識を習得させ、理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 臨床心理学の基礎 (2) 臨床心理学の応用 [リハビリテーション概論] 1 目標 リハビリテーションに関する知識を習得させ、理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) リハビリテーションの基礎 (2) 各種のリハビリテーション [リハビリテーション医学] 1 目標 リハビリテーション医学に関する知識を習得させ、理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) リハビリテーション医学の基礎 (2) 主要疾患のリハビリテーション [一般臨床医学] 1 目標 一般臨床医学に関する知識を習得させ、理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 一般臨床医学の基礎 (2) 関連する各種症候 [内科学] 1 目標 内科学に関する知識を習得させ、理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 内科学の基礎 (2) 内科疾患 [整形外科学] 1 目標 整形外科学に関する知識を習得させ、理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 整形外科学の基礎 (2) 整形外科疾患 (3) スポーツ医学 [神経内科学] 1 目標 神経内科学に関する知識を習得させ、理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 神経内科学の基礎 (2) 神経症候学 (3) 神経系疾患 [精神医学] 1 目標 精神医学に関する知識を習得させ、理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 精神医学の基礎 (2) 精神科疾患 [小児科学] 1 目標 小児科学に関する知識を習得させ、理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 小児科学の基礎 (2) 小児科疾患 [人間発達学] 1 目標 人間発達に関する知識を習得させ、理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 人間発達学の基礎 (2) 各期における発達の特徴と評価 [理学療法概論] 1 目標 理学療法の概要を理解させ、理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 理学療法の基礎 (2) 職業倫理と職場環境 (3) 理学療法研究法 (4) 施設見学実習 [臨床運動学] 1 目標 臨床運動学に関する知識を習得させ、理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 臨床運動学の基礎 (2) 運動分析の方法と対象疾患 [理学療法評価法] 1 目標 理学療法評価法に関する知識と技術を習得させ、理学療法を効果的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 理学療法評価法の基礎 (2) 各種の検査測定と評価 (3) 理学療法評価法実習 [運動療法] 1 目標 運動療法に関する知識と技術を習得させ、理学療法を効果的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 運動療法の基礎 (2) 各種の運動療法 (3) 各障害に対する運動療法 (4) 健康増進 (5) 運動療法実習 [物理療法] 1 目標 物理療法に関する知識と技術を習得させ、理学療法を効果的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 物理療法の基礎 (2) 各種の物理療法 (3) 物理療法実習 [日常生活活動] 1 目標 日常生活活動に関する知識と技術を習得させ、理学療法を効果的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 日常生活活動の基礎 (2) 日常生活活動の評価 (3) 日常生活活動指導法 (4) 日常生活活動訓練実習 [生活環境論] 1 目標 生活環境に関する知識を習得させ、理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 生活環境の基礎 (2) 理学療法と生活環境 [義肢装具学] 1 目標 義肢装具に関する知識と技術を習得させ、理学療法を効果的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 義肢装具の基礎 (2) 義肢 (3) 装具 (4) 義肢装具実習 [理学療法技術論] 1 目標 理学療法に関する知識と技術を総合的に習得させ、理学療法を効果的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 理学療法臨床各論の基礎 (2) 各種の疾患に対する理学療法 (3) 各種の疾患に対する理学療法実習 [臨床実習] 1 目標 理学療法に関する実際的な知識と技術を総合的に習得させ、理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 見学実習 (2) 症例観察と評価 (3) 実地修練 [理学療法情報処理] 1 目標 社会における情報化の進展及びコンピュータの役割や仕組みとその利用方法について理解させ、理学療法の分野でコンピュータを活用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 産業社会とコンピュータ (2) コンピュータの活用 (3) ハードウェア (4) ソフトウェア (5) コンピュータと通信 (6) 理学療法とコンピュータの利用 [課題研究] 1 目標 理学療法に関する課題を設定し、その課題の解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとともに、問題解決の能力や自発的、創造的な学習態度を育てる。 2 内容 (1) 調査、研究、実験 (2) 職業資格の取得 第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 各科目の指導に当たっては、できるだけ実験・実習を通して、実際的、具体的に理解させるようにすること。 (2) 実験・実習を行うに当たっては、施設・設備の安全管理に留意し、学習環境を整えるとともに、事故防止の指導を徹底し、安全と衛生に十分留意すること。 (3) 臨床実習を行うに当たっては、実習施設との連絡調整のもとに指導計画を綿密に作成するとともに、生徒指導に十分留意すること。 (4) 各科目の指導に当たっては、情報関連機器の活用を図り、指導の効果を高めるようにすること。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮すること。 (1) 「解剖学」の内容の(5)については、動物解剖実習及び人体標本の観察等を取り扱うこと。 (2) 「生理学」の内容の(4)については、筋、神経及び循環に重点を置いて取り扱うこと。 (3) 「運動学」の内容の(3)については、運動機能の分析を実際的に取り扱うこと。 (4) 「運動学」と「臨床運動学」の内容については、特に密接な関連を図って取り扱うこと。 (5) 「臨床心理学」の内容の(2)については、患者及び障害者の心理に重点を置いて取り扱うこと。 (6) 「リハビリテーション医学」の内容の(2)、「内科学」の内容の(2)、「整形外科」の内容の(2)及び「小児科学」の内容の(2)については、理学療法の対象となる疾患に重点を置いて取り扱うこと。 (7) 「神経内科学」の内容の(2)及び(3)については、理学療法に関係の深い中枢神経疾患及び抹消神経疾患に重点を置いて取り扱うこと。 (8) 「理学療法概論」と「理学療法技術論」の内容については、特に密接な関連を図って取り扱うこと。 (9) 「日常生活活動」及び「生活環境論」の内容は、作業療法との関連に留意して取り扱うこと。 (10) 「課題研究」については、生徒の興味・関心、進路希望などに応じて、内容の(1)及び(2)のうちから個人又はグループで適切な課題を設定させること。 第7款 印刷 第1 目標 印刷に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、その社会的意義と役割を理解させるとともに、情報化社会の一端を担う印刷技術の向上と発展を図る能力と実践的な態度を育てる。 第2 各科目 [印刷概論] 1 目標 印刷の原理や沿革と応用分野に関する基礎的な知識を習得させ、印刷の文化的価値を認識させる。 2 内容 (1) 沿革 (2) 各種版式 (3) 製版及び印刷の概要 (4) 企画・編集 (5) 製本 (6) 印刷商品 (7) 印刷技術の利用 [写真製版] 1 目標 写真を応用した製版及び印刷の技術に関する基礎的な知識を習得させ、これを印刷に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 写真製版の概要 (2) 平版製版 (3) 凸版製版 (4) 凹版製版 (5) 電子製版 (6) その他の製版 [印刷機械・材料] 1 目標 製版及び印刷に用いられる機械・器具及び材料等に関する基礎的な知識を習得させ、その適切な選択と使用及び保守・管理を行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 各種印刷機械の構造と分類 (2) 製本機械、紙器加工機械及びその他の製版印刷機器類 (3) 印刷用紙 (4) 印刷用インキ類 (5) 印刷写真用材料・薬品 (6) その他の製版印刷用材料 [図案・製図] 1 目標 グラフィックデザイン分野における図案・製図に関する基礎的な知識と技術を習得させ、実際に創造し、応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 基本製図 (2) 平面構成 (3) 版下作成 (4) 色彩 (5) レタリング (6) イラストレーション (7) コンピュータによる画像作成 [写真化学・光学] 1 目標 一般写真の化学及び光学に関する基礎的な知識を習得させ、これを印刷に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 光及び光源 (2) カメラ原理 (3) 一般写真用感光材料 (4) 現像処理 (5) 製版用光源 (6) 製版カメラ (7) 製版用感光材料 [文書処理・管理] 1 目標 文書処理・管理に関する知識と技術を習得させ、これを印刷に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 各種文書 (2) 文書構成 (3) ワープロ等の機能と活用 (4) 機器の管理 (5) 文書の整理と保管 [印刷情報技術基礎] 1 目標 社会における情報化の進展及びコンピュータの役割を理解させるとともに、コンピュータに関する基礎的な知識と技術を習得させ、印刷に活用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) プログラミング (2) ハードウェア (3) ソフトウェア (4) 制御・通信 (5) コンピュータと印刷に関する分野での活用 [画像技術] 1 目標 コンピュータを利用した画像技術に関する知識と技術を習得させ、印刷の技術革新に対応できる能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 画像技術の基礎 (2) 画像の記憶と再現 (3) コンピュータによる画像処理 (4) 画像の伝送 (5) 印刷における画像技術 [印刷総合実習] 1 目標 印刷に関する知識と技術を総合的に習得させ、これを印刷に活用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 組版実習 (2) 製版実習 (3) 印刷実習 (4) 文書処理実習 (5) 情報技術実習 (6) 画像技術実習 (7) その他印刷に関する実習 [課題研究] 1 目標 印刷に関する課題を設定し、その課題の解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとともに、問題解決の能力や自発的、創造的な学習態度を育てる。 2 内容 (1) 調査、研究、実験 (2) 作品製作 (3) 産業現場等における実習 (4) 職業資格の取得 第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 各科目の指導に当たっては、できるだけ実験・実習を通して、実際的、具体的に理解させるようにすること。 (2) 実験・実習を行うに当たっては、施設・設備の安全管理に留意し、学習環境を整えるとともに、事故防止の指導を徹底し、安全と衛生に十分留意すること。 (3) 各科目の指導に当たっては、情報関連機器の活用を図り、指導の効果を高めるようにすること。 (4) 「課題研究」については、年間指導計画の定めるところに従い、必要に応じて弾力的に授業時間を配当することができること。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 各科目の内容については、技術革新の進展に対応し、新技術を導入することが大切であるが、必要以上に高度なものを取り扱うことは避けるとともに、生徒の実態に応じた指導内容の精選に努めること。 (2) 「印刷概論」については、具体的に印刷の全容の理解を促すため、視聴覚教材の活用や工場見学の実施等の指導の工夫を行うこと。 (3) 「文書処理・管理」、「印刷情報技術基礎」及び「画像技術」ついては、地域や学校の実態などを考慮して適切な内容を選択し、重点的に取り扱うこと。 (4) 「課題研究」については、生徒の興味・関心、進路希望などに応じて、内容の(1)から(4)までのうちから個人又はグループで適切な課題を設定させること。 第8款 理容・美容 第1 目標 理容・美容に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、その社会的意義と役割を理解させるとともに、理容・美容を通して、公衆衛生の向上に寄与する能力と態度を育てる。 第2 各科目 [衛生法規] 1 目標 衛生法規の概要を理解させ、理容・美容を行うために必要な能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 法制概要 (2) 衛生行政 (3) 理容師法、美容師法 (4) 関係法規 [生理解剖] 1 目標 人体の生理及び解剖に関する基礎的な知識を総合的に習得させ、理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 生理解剖の概要 (2) 骨格、筋 (3) 呼吸、循環 (4) 消化、排泄、生殖 (5) 人体の調節機能 [消毒法] 1 目標 消毒法に関する知識と技術を習得させ、理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 消毒法総論 (2) 消毒法各論 (3) 消毒法実習 [伝染病] 1 目標 伝染病の予防に関する知識を習得させ、理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 伝染病の概要 (2) 伝染病各論 [公衆衛生] 1 目標 公衆衛生に関する知識を習得させ、理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 公衆衛生の概要 (2) 環境衛生各論 (3) 予防衛生各論 [皮膚科学] 1 目標 皮膚科学に関する知識を習得させ、理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 皮膚及び皮膚付属器官の構造と機能 (2) 皮膚及び皮膚付属器官の保健及び衛生 (3) 皮膚の疾患 [理美容物理・化学] 1 目標 理容・美容器具や香粧品等に関する科学的知識を習得させ、理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 理容・美容に関する物理 (2) 理容・美容に関する化学 (3) 香粧品化学の概要 (4) 香粧品化学各論 [理美容社会] 1 目標 理容師又は美容師としての職業意識を養い、社会人として自立する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 職業人としての自覚 (2) 理容・美容の歴史 (3) 理容・美容と美学 (4) 理容・美容業の経営 (5) 理容・美容業における接客法 (6) 職場における厚生 [理容理論・実習] 1 目標 理容に関する実際的な知識と技術を総合的に習得させ、理容を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 理容技術の基礎 (2) 理容器具の使用法 (3) 頭部理容の技術 (4) 顔面理容の技術 (5) 特殊技術 [美容理論・実習] 1 目標 美容に関する実際的な知識と技術を総合的に習得させ、美容を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 美容技術の基礎 (2) 美容器具の使用法 (3) 頭部美容の技術 (4) 美粧技術 [理美容情報処理] 1 目標 社会における情報化の進展及びコンピュータの役割や仕組みとその利用方法について理解させ、理容・美容の分野でコンピュータを活用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 産業社会とコンピュータ (2) コンピュータの活用 (3) ハードウェア (4) ソフトウェア (5) コンピュータと通信 (5) 理容・美容とコンピュータの利用 [課題研究] 1 目標 理容又は美容に関する課題を設定し、その課題の解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとともに、問題解決の能力や自発的、創造的な学習態度を育てる。 2 内容 (1) 調査、研究、実験 (2) 作品製作 (3) 産業現場等における実習 (4) 職業資格の取得 第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 各科目の指導に当たっては、できるだけ理論と実験・実習を関連させ、実際的かつ具体的に理解させるようにすること。特に、理容所、美容所、保健所、病院等を実際に見学させ、具体的な経験に即して理解させるようにすること。 (2) 実験・実習を行うに当たっては、施設・設備の安全管理に配慮し、学習環境を整えるとともに、事故防止の指導を徹底し、安全と衛生に十分留意すること。 (3) 各科目の指導に当たっては、情報関連機器の活用を図り、指導の効果を高めるようにすること。 (4) 「課題研究」については、年間指導計画の定めるところに従い、必要に応じて弾力的に授業時間を配当することができること。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 「皮膚科学」のうち、皮膚や毛髪の生理と衛生的処理については、「公共衛生」及び「消毒法」と関連させ、学習効果を高めるようにすること。 (2) 「理美容社会」の内容の(5)については、理容所や美容所において具体的に接客用語や態度について指導するのが望ましいこと。 (3) 「課題研究」については、生徒の興味・関心、進路希望などに応じて、内容の(1)から(4)までのうちから個人又はグループで適切な課題を設定させること。 第9款 クリーニング 第1 目標 クリーニングに関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、その社会的意義と役割を理解させるとともに、クリーニングを通して公衆衛生の向上に寄与する能力と態度を育てる。 第2 各科目 [クリーニング法規] 1 目標 クリーニングに関する法規を理解させ、クリーニング業を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 法制概要 (2) クリーニング業法 (3) 関係法規 [公衆衛生] 1 目標 公衆衛生に関する知識を習得させ、クリーニングを衛生的に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 公衆衛生の概要 (2) 環境衛生 (3) 予防衛生 (4) 伝染病 (5) 消毒 [クリーニング理論] 1 目標 クリーニングを科学的に行うために必要な知識を習得させ、これを実際に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 衣服と汚れ (2) クリーニングの科学 (3) 水と洗浄作用 (4) 界面活性剤 (5) ランドリー (6) ウェットクリーニングとドライクリーニング (7) 特殊加工としみ抜き [繊維] 1 目標 繊維製品に関する知識を習得させ、これを実際に応用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 衣服の歴史 (2) 繊維の種類 (3) 繊維の性質と判別 (4) 織物の組織 (5) 織物の加工 [クリーニング機器・装置] 1 目標 クリーニング機器や装置に関する知識と技術を習得させ、クリーニングを適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) ランドリーの機器と装置 (2) ドライクリーニングの機器と装置 (3) しみ抜き機器 (4) 各種プレス機 (5) ボイラー [クリーニング実習] 1 目標 洗濯、乾燥、仕上げ等のクリーニングに関する実際的な知識と技術を総合的に習得させ、クリーニングを適切かつ効果的に行う能力と態を育てる。 2 内容 (1) ランドリー (2) ウェットクリーニング (3) ドライクリーニング (4) 仕上げ [課題研究] 1 目標 クリーニングに関する課題を設定し、その課題の解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとともに、問題解決の能力や自発的、総合的な学習態度を育てる。 2 内容 (1) 調査、研究、実験 (2) 産業現場等における実習 (3) 職業資格の取得 第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 各科目の指導に当たっては、できるだけ実験・実習を通して、実際的、具体的に理解させるようにすること。 (2) 実験・実習を行うに当たっては、施設・設備の安全管理に留意し、学習環境を整えるとともに、事故防止の指導を徹底し、安全と衛生に十分留意すること。 (3) 各科目の指導に当たっては、情報関連機器の活用を図り、指導の効果を高めるようにすること。 (4) 「課題研究」については、年間指導計画の定めるところに従い、必要に応じて弾力的に授業時間を配当することができること。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 各科目の指導に当たっては、各種化学繊維、仕上げ機器等の発達を考慮して、科学的知識と技術の習得について、特に留意すること。 (2) 「クリーニング機器・装置」については、現場の見学と関連させるなどして、指導の効果を高めるようにすること。 (3) 「課題研究」については、生徒の興味・関心、進路希望などに応じて、内容の(1)から(3)までのうちから個人又はグループで適切な課題を設定させること。 第10款 歯科技工 第1 目標 歯科技工に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、その社会的意義と役割を理解させるとともに、歯科医療の発展に寄与する能力と態度を育てる。 第2 各科目 [歯科技工関係法規] 1 目標 歯科技工に関する法規について理解させ、歯科技工に必要な能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 法制概要 (2) 衛生行政の組織 (3) 歯科技工法 (4) 関係法規 [歯科技工概論] 1 目標 歯科技工の概要について理解させ、歯科技工に必要な能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 歯科医療及び歯科技工の意義と目的 (2) 歯科疾患と障害 (3) 咀嚼系器官 (4) 歯科技工業務 (5) 作業環境と衛生 [歯牙解剖] 1 目標 歯牙解剖に関する知識と技術を習得させ、歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 歯牙解剖概説 (2) 口腔 (3) 歯の周囲組織 (4) 歯の衛生と萌出 (5) 歯の解剖 (6) 歯群及び咬合 [有床義歯技工学] 1 目標 有床義歯技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ、歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 総義歯技工学 (2) 局部床義歯技工学 [歯冠修復技工学] 1 目標 歯冠修復技工に関する知識と技術を習得させ、歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 歯冠修復概論 (2) 印象採得及び咬合採得 (3) 作業模型の製作 (4) メタルインレー (5) 陶材インレー (6) 被覆冠 (7) 継続歯 (8) 架工義歯(橋義歯) [矯正技工学] 1 目標 歯科矯正技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ、歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 歯科矯正概論 (2) 模型の製作 (3) 線屈曲の基本 (4) 自在鑞着(鑞接)法 (5) 歯科矯正装置の製作法と器材 [小児歯科技工学] 1 目標 小児歯科技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ、歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 小児歯科概論 (2) 修復物の製作法 (3) 咬合誘導装置等の製作法 [歯科鋳造学] 1 目標 歯科鋳造に関する基礎的な知識と技術を習得させ、歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 鋳造理論 (2) 鋳造器具・材料 (3) 模型の製作 (4) 蝋型採得 (5) 鋳型の製作 (6) 鋳造 (7) 研磨 [歯科理工学] 1 目標 歯科技工に必要な歯科材料及び機械器具に関する基礎的な知識と技術を習得させ、歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 歯科技工概論 (2) 歯科材料 (3) 歯科技工用機械・器具 (4) 歯科理工実験 [歯科技工実習] 1 目標 歯科技工に関する実際的な知識と技術を総合的に習得させ、歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 有床義歯技工実習 (2) 歯冠修復物及び架工義歯(橋義歯)技工実習 (3) 歯科矯正技工実習 (4) 小児歯科技工実習 [歯科技工情報処理] 1 目標 社会における情報化の進展及びコンピュータの役割や仕組みとその利用方法について理解させ、歯科技工の分野でコンピュータを活用する能力と態度を育てる。 2 内容 (1) 産業社会とコンピュータ (2) コンピュータの活用 (3) ハードウェア (4) ソフトウェア (5) コンピュータと通信 (6) 歯科技工とコンピュータの利用 [課題研究] 1 目標 歯科技工に関する課題を設定し、その課題の解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとともに、問題解決の能力や自発的、創造的な学習態度を育てる。 2 内容 (1) 調査、実験、研究 (2) 作品製作 (3) 医療現場等における実習 (4) 職業資格の取得 第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 各科目の指導に当たっては、できるだけ実験・実習を通して、実際的、具体的に理解させるようにすること。 (2) 実験・実習を行うに当たっては、施設・設備の安全管理に配慮し、学習環境を整えるとともに、事故防止の指導を徹底し、安全と衛生に十分留意すること。 (3) 実際的な知識と技術の習熟を図るため、臨床実習等を適切に計画するよう努めること。 (4) 各科目の指導に当たっては、情報関連機器の活用を図り、指導の効果を高めるようにすること。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 (1) 各科目の指導に当たっては、各種歯科材料、歯科技工用機械等の発達を考慮して、科学的知識と技術の習得について、特に留意すること。 (2) 「課題研究」については、生徒の興味・関心、進路希望などに応じて、内容の(1)から(4)までのうちから個人又はグループで適切な課題を設定させること。 第2節 精神薄弱者を教育する養護学校 第1款 各教科の目標及び内容 [国語] 1 目標 生活に必要な国語についての理解を深め、表現する能力を一層伸ばす。 2 内容 (1) 指示や説明を適切に聞き取る。 (2) 目的や場合に応じて適切に話す。 (3) いろいろな語句、文及び文章を正しく読み、内容を読み取る。 (4) 手紙や日記などを書く。 [社会] 1 目標 社会の様子、働きや移り変わりについての関心と理解を一層深め、社会生活に必要な能力や態度を育てる。 2 内容 (1) 人の立場を理解し、互いに協力して役割や責任を果たす。 (2) 社会や国には、いろいろなきまりがあることを理解し、それらを適切に守る。 (3) 日常生活に関係の深い公共施設や公共物などの働きを理解し、それらを適切に利用する。 (4) 社会的事象に興味や関心をもち、生産、消費などの経済活動に関する事柄を理解する。 (5) いろいろな地域の自然や生活の様子を理解し、社会の移り変わりに関心をもつ。 (6) 外国の人々の生活の様子や世界の出来事に関心をもつ。 [数学] 1 目標 生活に必要な数量や図形に関する理解を深め、それらを活用する能力を一層伸ばす。 2 内容 (1) 数量の処理や計算をする。 (2) 長さ・重さ・量の測定をする。 (3) 図形や図表を理解し、生活の中で使う。 (4) 金銭や時計・暦を生活の中で使う。 [理科] 1 目標 自然の仕組みや働きについての理解を深め、自然を愛する豊かな心情を培う。 2 内容 (1) 人の体の主な仕組みや働きを理解する。 (2) 生物についての理解を深め、生命の大切なことを知る。 (3) 生活に関係のある物質や機械・器具の性質、構造及び働きについて理解する。 (4) 自然の事物・現象についての理解を深めるとともに、自然と生活との関係を理解する。 [音楽] 1 目標 音楽の表現及び鑑賞の能力を高めるとともに、音楽についての興味や関心を深め、生活を明るく楽しいものにする態度と習慣を育てる。 2 内容 (1) いろいろな音楽を楽しく鑑賞する。 (2) 音楽を聴いて感じたことを創造的に体の動きで表現したりする。 (3) 打楽器や旋律楽器の奏法に慣れ、合奏や独奏をする。 (4) 独唱、斉唱、簡単な合唱などをする。 [美術] 1 目標 造形活動によって、表現及び鑑賞の能力を高め、豊かな情操を養う。 2 内容 (1) 経験や想像をもとに、創造的にかいたり、つくったり、飾ったりする。 (2) いろいろな材料や用具などの性質や扱い方を理解して、上手に使う。 (3) 自然や優れた造形品を鑑賞し、それらを大切にする。 [保健体育] 1 目標 適切な運動の経験や健康・安全についての理解を通して、心身の調和的発達を図り、明るく豊かな生活を営む態度を育てる。 2 内容 (1) 体操、いろいろなスポーツ、ダンスなどの運動をする。 (2) 規則を守り、互いに協力し、進んで安全に注意しながら運動をする。 (3) 健康・安全に関する必要な事柄を理解する。 [職業] 1 目標 勤労の意義を理解させるとともに、職業生活に必要な能力を高め、実践的な態度を育てる。 2 内容 (1) 働くことの意義を理解し、働く喜びを味わい、積極的に実習に参加する。 (2) 道具や機械などを合理的に使って安全に実習をする。 (3) 自分の分担に責任をもち、仲間と協力して実習をする。 (4) 適切な進路選択のために、いろいろな職業や職業生活についての知識を深める。 (5) 現場実習を通して、実際的な職業生活を経験する。 (6) 職業生活に必要な健康管理や余暇利用の方法を知り、生活に生かす。 [家庭] 1 目標 明るく豊かな家庭生活を営む上に必要な能力を高め、実践的な態度を育てる。 2 内容 (1) 家族がそれぞれの役割を果たしていることを理解し、楽しい家庭づくりに積極的に協力する。 (2) 計画的な消費や余暇利用の方法を知り、生活に生かす。 (3) 被服、食物、住居などに関する実習を通して、基礎的な知識と技能を習得する。 (4) 保育や看護などに関する事柄を理解し、それらに協力する。 [家政] 1 目標 家庭生活に必要な基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、家庭生活の意義を理解させるとともに、家庭生活及び関連する職業に必要な能力と実践的な態度を育てる。 2 内容 (1) 家庭生活及び関連する職業についての興味・関心を深め、意欲的に実習に参加する。 (2) 家庭生活に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得する。 (3) 家庭用の各種の器具や機械の操作に必要な知識と技術を習得し、安全に実習をする。 (4) 次に示すような家庭に関する分野に必要な知識と技術を習得し、実際に活用する。 ・家族、生活設計などの家庭経営 ・被服の製作 ・被服の管理、クリーニング ・手芸 ・調理、製菓、食品 ・住居の管理、インテリア [農業] 1 目標 農業に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、農業の意義や役割を理解させるとともに、農業に関する職業に必要な能力と実践的な態度を育てる。 2 内容 (1) 農業についての興味・関心を高め、意欲的に実習に参加する。 (2) 農業に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得する。 (3) 農機具や簡単な機械の操作に必要な知識と技術を習得し、安全に実習をする。 (4) 次に示すような農業に関する分野に必要な知識と技術を習得し、実際に活用する。 ・作物・野菜及び果樹の栽培 ・草花の栽培、花壇の管理 ・家畜の飼育 ・食品加工 [工業] 1 目標 工業に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、工業の意義や役割を理解させるとともに、工業に関する職業に必要な能力と実践的な態度を育てる。 2 内容 (1) 工業についての興味・関心を高め、意欲的に実習に参加する。 (2) 工業に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得する。 (3) 各種の工具や機械の操作に必要な知識と技術を習得し、実際に活用する。 (4) 次に示すような工業に関する分野に必要な知識と技術を習得し、実際に活用する。 ・セラミック製品の製造 ・木材を主材料とする製品の製造 ・金属を主材料とする製品の製造 ・石材を主材料とする製品の製造 ・布を主材料とする製品の製造 ・印刷 [その他特に必要な教科] 学校教育法施行規則第73条の9のその他特に必要な教科は、地域や学校の実態及び生徒の特性等を考慮して、特に必要がある場合に設けることができる。この場合においては、学校の設置者が、名称、目標、内容などについて適切に定めるものとする。 第2款 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては、生徒の精神発達の遅滞の状態や経験等を考慮しながら、実際に指導する事項を選定し、配列して、効果的な指導を行うことができるよう配慮するものとする。 2 各教科の内容の全部若しくは一部を合わせ、又は各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練の内容の全部若しくは一部を統合して指導計画を作成するに当たっては、個々の生徒の実態に即して適切に工夫するものとする。 3 「職業」及び「家庭」の指導計画の作成に当たっては、職業生活、家庭生活に必要な実際的な知識、技能及び態度を身に付けさせる指導に重点を置くことが大切である。 4 「家政」、「農業」及び「工業」の内容の取扱いについては、それぞれの教科の内容のうち、(4)は、地域や学校の実態などを考慮して適切な内容を選択し、重点的に取り扱うものとする。 第3章 道徳(精神薄弱者を教育する養護学校) 第1款 目標及び内容 道徳の目標及び内容については、小学部及び中学部における目標及び内容を基盤とし、更に、青年期の特性を考慮して、健全な社会生活を営む上に必要な道徳性を一層高めることに努めるものとする。 第2款 指導計画の作成と内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては、生徒や地域の実態を十分考慮し、弾力性をもたせるものとする。 2 内容の指導に当たっては、個々の生徒の精神発達の遅滞の状態や発達段階に即応して、適切に指導の重点を定めたり、指導すべき事項をできるだけ具体化したりする必要がある。 第4章 特別活動 特別活動の目標、内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては、高等学校学習指導要領第3章に示すものに準ずるほか、次に示すところによるものとする。 1 指導計画の作成に当たっては、生徒の少人数からくる種々の制約を解消し、積極的な集団活動が行われるよう配慮する必要がある。 2 生徒の経験を広め、社会性を養い、好ましい人間関係を育てるため、特に特別活動においては、集団活動を通して高等学校の生徒及び地域社会の人々と活動を共にする機会を積極的に設けることが必要である。その際、生徒の心身の障害の状態及び特性等を考慮して、活動の種類や時期、実施方法等を適切に定めるものとする。 3 精神薄弱者を教育する養護学校においては、個々の生徒の精神発達の遅滞の状態や発達段階に即応して、適切に指導の重点を定め、できるだけ具体的に指導する必要がある。 第5章 養護・訓練 第1款 目標 生徒の心身の障害の状態を改善し、又は克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う。 第2款 内容 1 身体の健康 (1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 (2) 疾病の状態の理解と生活管理に関すること。 (3) 損傷の理解と養護に関すること。 2 心理的適応 (1) 対人関係の形成に関すること。 (2) 心身の障害や環境に基づく心理的不適応の改善に関すること。 (3) 障害を克服する意欲の向上に関すること。 3 環境の認知 (1) 感覚の活用に関すること。 (2) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。 (3) 認知の枠組となる概念の形成に関すること。 4 運動・動作 (1) 姿勢と運動・動作の基本の習得及び改善に関すること。 (2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。 (3) 日常生活の基本動作の習得及び改善に関すること。 (4) 移動能力の向上に関すること。 (5) 作業の巧緻性及び遂行能力の向上に関すること。 5 意思の伝達 (1) 意思の相互伝達の基礎的能力の習得に関すること。 (2) 言語の受容・表出能力の向上に関すること。 (3) 言語の形成能力の向上に関すること。 (4) 意思の相互伝達の補助的手段の活用に関すること。 第3款 指導計画の作成と内容の取扱い 1 指導計画の作成に当たっては、個々の生徒の心身の障害の状態、発達段階、経験の程度等に応じた指導の目標を明確にし、第2款の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的な指導事項を設定するものとする。その際、特に次の事項に配慮する必要がある。 (1) 個々の生徒について、長期的な観点から指導の目標を設定し、それを達成するために必要な指導事項を段階的に取り上げること。 (2) 生徒が興味をもって主体的に取り組み、成就感を味わうことができるような指導事項を取り上げること。 (3) 生徒が具体的な活動を通して、障害を克服しようとする意欲を喚起することができるような指導事項を重点的に取り上げること。 (4) 個々の生徒の発達の進んでいる側面を更に促進させることによって、遅れている側面を補うことができるような指導事項も取り上げること。 (5) 重複障害者のうち、養護・訓練を主として指導を行うものについては、全人的な発達を促すために必要な基本的な指導事項を個々の生徒の実態に応じて設定し、系統的な指導が展開できるようにすること。 2 指導計画の作成に当たっては、各教科・科目及び特別活動(精神薄弱者を教育する養護学校においては、各教科、道徳及び特別活動)における指導と密接な関連を保つようにし、組織的、計画的に指導が行われるようにすること。 3 内容の指導に当たっては、個々の生徒の実態に応じた具体的な方法を創意工夫し、生徒の意欲的な活動を促すようにするものとする。 4 養護・訓練の時間における指導は、専門的な知識や技能を有する教師を中心として、全教師の協力のもとに効果的に行われるようにするものとする。 5 生徒の心身の障害の状態により、必要に応じて、専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めるなどして、適切な指導ができるようにするものとする。 附則 1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。ただし、改正後の盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領は、同日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。 2 第1章第2節第2款第2の1に規定する各教科・科目のうち「生活一般」については、当分の間、特別の事情がある場合には、「体育」、「家庭情報処理」、「農業基礎」、「農業情報処理」、「工業基礎」、「情報技術基礎」、「情報処理」、「保健理療概論」、「保健理療情報処理」、「印刷情報技術基礎」、「理美容社会」、「理美容情報処理」又は「クリーニング理論」の履修をもって、第2章第1節第1款において準ずることとされている高等学校学習指導要領第2章第9節第2款第3の2に示す内容の(5)から(10)までの履修に替えることができる。この場合、その単位数は、2単位を超えることができない。 別標準(第1章第2節第4款の3の(1)及び4関係) ○文部省告示第172 号 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10及び第73条の14の規定に基づき、盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成元年文部省告示第159 号)が適用されるまでの間における盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領(昭和54年文部省告示第132 号)の特例を次のように定め、平成2年4月1日から施行する。 平成元年12月25日 文部大臣 石橋一弥 第1 盲学校、簾を学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校に関する特例 1 総則の特例 (各教科に属する科目の標準単位数等の特例) (1) 盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領(昭和54年文部省告示第132 号。以下「現行高等部学習指導要領」という。)第1章第2節第2款第1の2の表に掲げる各教科に属する科目のほか、家庭、農業、工業、商業、調律、保健理療、印刷、理容・美容及びクリーニングの各教科に属する科目である「課題研究」の標準単位数については、設置者の定めるところによるものとする。 (2) 平成2年4月1日から平成6年3月31日までの間に盲学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程の編成については、保健理療に属する科目である「保健理療概論」、「衛生・公衆衛生」、「解剖・生理」、「病理」、「臨床医学」、「リハビリテーション医学」、「東洋医学一般」、「保健理療理論」、「保健理療臨床論」、「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」の標準単位数は、設置者の定めるところによるものとする。 (3) 学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、必要がある場合には、現行高等部学習指導要領第1章第2節第2款第1の1の表に掲げる教科について、これらに属する科目以外の科目を設けることができる。この場合において、その科目の名称、目標、内容、単位数等については、その科目の属する教科の目標にもとづき、設置者の定めるところによるものとする。 (4) 学校においては、現行高等部学習指導要領第1章第2節第2款第1の2の表備考1の前段の規定にかかわらず、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、必要がある場合には、同表に掲げる教科について、これらに属する科目以外の科目を設けることができる。 (各教科に属する科目の履修の特例) (5) 現行高等部学習指導要領第1章第2節第2款第2の1に定めるすべての生徒に履修させる各教科に属する科目の単位数は、同款第1の1に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし、生徒の実態及び専門教育を主とする学科の特色等を考慮し、特に必要がある場合には、その単位数の一部を減じることができる。 (6) 「家庭一般」をすべての男子に履修させる場合、すべての生徒の「体育」の指導に当たっては、現行高等部学習指導要領第2章第1節第1款及び第2款の規定にかかわらず、高等学校学習指導要領(平成元年文部省告示第26号。以下「新高等学校学習指導要領」という。)第2章第6節に示すものに準ずるものとする。 (特別活動の履修の特例) (7) 学校においては、現行高等部学習指導要領第1章2節第2款第3の2及び3の規定にかかわらず、ホームルーム活動及びクラブ活動の授業時数については、原則として、合わせて週当り2単位時間以上を配当するものとし、ホームルーム活動については、少なくとも週当り1単位時間以上を配当するものとする。なお、クラブ活動については、学校において計画的に授業時数を配当するものとし、その実施に当たっては、部活動との関連を考慮することができる。 (授業時数等の特例) (8) 学校においては、現行高等部学習指導要領第1章第2節第2款第5の1の規定にかかわらず、クラブ活動の授業は、年間35週行うことを標準とすることは要しないものとし、また、特に必要がある場合には、各教科に属する科目の授業を特定の学期又は期間に行うことができる。 (9) 授業の1単位時間は50分を標準とするが、学校においては、生徒の実態や教科・科目の特質等に応じて、授業の実施形態を工夫することができる。 (単位の修得及び卒業の認定の特例) (10) 学校においては、各学年の課程の終了の認定については、単位制が併用されていることを踏まえ、弾力的に行うよう配慮するものとする。 (11) 学校においては、現行高等部学習指導要領第1章第2節第6款第1の3の規定にかかわらず、卒業までに修得させる各教科に属する科目を定めることは要しないものとし、普通科においては、上記(3)及び(4)により設けられた科目並びに現行高等部学習指導要領第1章第2節第2款第1の2の表備考2により設けられた「その他特に必要な教科」に関する科目に係る修得単位数は、合わせて20単位までを卒業するまでに修得させる単位数に含めることができるものとする。 (専攻科の特例) (12) 現行高等部学習指導要領第1章第2節第8款の1の表の規定にかかわらず、平成2年4月1日から平成6年3月31日までの間に盲学校の高等部の専攻科の第1学年に入学した生徒については、当該専攻科における学科のうち標準的なもの並びにそれらに係る教科及び科目は、盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成元年文部省告示第159 号。以下「新高等部学習指導要領」という。)第1章第2節第8款の1の規定(保健理療情報処理、理療情報処理及び理学療法情報処理を除く。)によるものとする。 (13) 平成2年3月31日までに盲学校の高等部の専攻科の第1学年に入学した生徒については、当該専攻科における学科のうち標準的なものとして現行高等部学習指導要領第1章第2節第8款の1の表に掲げる理療科及び理学療法科に係る教科に属する科目は、同表に掲げる科目に、それぞれ「課題研究」を加えたものとする。 (14)聾学校の高等部の専攻科における学科のうち標準的なものとして現行高等部学習指導要領第1章第2節第8款の1の表にかかげる歯科技工科に係る教科に属する科目は、同表に掲げる科目に「課題研究」を加えたものとする。 2 各教科の特例 (各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いの特例) (1) 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いに当たっては、現行高等部学習指導要領第2章第1節第2款の1から4までの規定にかかわらず、新高等部学習指導要領第2章第1節第2款の1から4までに示す事項に特に配慮するものとする。 (保健体育の特例) (2) 保健体育に属する科目の指導に当たっては、その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第6節に示すものに準ずることができる。 (芸術の特例) (3) 芸術に属する科目の指導に当たっては、その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第7節に示すものに準ずることができる。 (家庭の特例) (4) 家庭に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等学校学習指導要領第2章第9節(第3款の1の(7)を除く。)に示すものに準ずるものとする。 (農業の特例) (5) 農業に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等学校学習指導要領第2章第10節(第3款の1の(6)を除く。)に示すものに準ずるものとする。 (工業の特例) (6) 工業に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等学校学習指導要領第2章第11節(第3款の1の(4)を除く。)に示すものに準ずるものとする。 (商業の特例) (7) 商業に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等学校学習指導要領第2章第12節(第3款の1の(3)を除く。)に示すものに準ずるものとする。 (音楽の特例) (8) 音楽に属する科目の指導に当たっては、その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第17節に示すものに準ずることができる。 (美術の特例) (9) 美術に属する科目の指導に当たっては、その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第18節に示すものに準ずることができる。 (調律の特例) (10) 調律に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第3款の規定によるものとする。 (保健理療の特例) (11) 平成2年3月31日までに盲学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る保健理療に属する科目である「課題研究」の指導に当たっては、新高等部校学習指導要領第2章第1節第4款の規定によるものとする。 (12) 平成2年4月1日から平成6年3月31日までの間に盲学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る保健理療に属する科目の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第4款の規定(保健理療情報処理に係る部分を除く。)によるものとする。 (理療の特例) (13) 平成2年3月31日までに盲学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る理療に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第5款の規定によるものとする。 (14) 平成2年4月1日から平成6年3月31日までの間に盲学校の高等部の専攻科の第1学年に入学した生徒に係る理療に属する科目の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第5款の規定(理療情報処理に係る部分を除く。)によるものとする。 (理学療法の特例) (15) 平成2年3月31日までに盲学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る理学療法に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第6款の規定によるものとする。 (16) 平成2年4月1日から平成6年3月31日までの間に盲学校の高等部の専攻科の第1学年に入学した生徒に係る理学療法に属する科目の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第6款の規定(理学療法情報処理に係る部分を除く。)によるものとする。 (印刷の特例) (17) 印刷に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第7款の規定によるものとする。 (理容・美容の特例) (18) 理容・美容に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第8款の規定によるものとする。 (クリーニングの特例) (19) クリーニングに属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第9款の規定によるものとする。 (歯科技工の特例) (20) 歯科技工に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第10款の規定によるものとする。 3 特別活動の特例 特別活動の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第4章の規定によるものとする。 4 養護・訓練の特例 養護・訓練の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第5章の規定によるものとする。 5 精神薄弱者を教育する養護学校に関する特例 1 総則の特例 (1) 現行高等部学習指導要領第1章第2節第3款第2の1の括弧書の規定にかかわらず、総授業時数に含める特別活動の授業時数は、ホームルーム活動及びクラブ活動の授業時数に限るものとする。 (2) 現行高等部学習指導要領第1章第2節第3款第2の2の前段の規定にかかわらず、ホームルーム活動以外の特別活動の授業は、年間35週以上にわたって行うことを要しないものとする。 (3) クラブ活動については、計画的に授業時数を配当するものとし、その実施に当たっては、部活動との関連を考慮することができる。 (4) 現行高等部学習指導要領第1章第2節第3款第2の4の規定にかかわらず、授業の1単位時間は50分を標準とし、生徒の実態や教科の特質等に応じて、授業の実施形態を工夫することができる。 2 各教科の特例 各教科の指導に当たっては、その全部又は一部について新高等部学習指導要領第2章第2節第1款の規定(家政、農業及び工業に係る部分を除く。)によることができる。 3 道徳の特例 道徳の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第3章の規定によるものとする。 4 特別活動の特例 特別活動の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第4章の規定によるものとする。 5 養護・訓練の特例 養護・訓練の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第5章の規定によるものとする。 |
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