2002/07/31
教科用図書検定調査審議会
教科書制度の改善について(検討のまとめ)
− 目 次 −
1 教科書に「発展的な学習内容」等の記述を可能とすることについて
2 教科書記述をより公正でバランスのとれたものとすることについて
教科書制度の改善について(検討のまとめ)
はじめに 教科書は、「教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材」として、児童生徒の教育に極めて重要な役割を果たしている。このように「主たる教材」として重要な役割を果たす教科書は、民間による著作・編集、文部科学大臣による検定、教育委員会等による採択等の手続を経て学校で使用されるものであり、児童生徒により良い教科書を提供するためには、これらの各手続が円滑かつ適正に行われるとともに、それぞれの段階について、制度や運用の充実・改善が図られる必要がある。
このような考えに立って、これまでも、教科書制度について、適時、様々な改善が図られてきており、特に検定制度については、平成元年に検定手続の大幅な簡素化・重点化が図られたほか、11年には、新しい学習指導要領の実施に対応した検定基準、検定手続等の改善が図られている。
しかしながら、平成12年度以降の新しい学習指導要領に基づく教科書の検定・採択の結果等を踏まえ、各方面から様々な指摘もなされている。もとより、教科書については、より良いものを児童生徒に提供するため、関係する制度について不断の見直しが求められるものであり、こうした観点から、本年2月18日に文部科学省初等中等教育局長より、本審議会に対し、教科書制度について、検定・採択の双方にわたってどのような改善が可能であるか検討するよう要請が行われた。
この要請を受け、本審議会では、教科書に発展的な学習内容等の記述を可能とする方向での教科書検定基準の見直し、
教科書の公正でバランスのとれた記述の在り方、
教科書採択に関する調査研究の充実に向けた条件整備、
採択手続の改善、
その他関連する制度の改善について、総会及び各部会で審議し、検討を行ってきた。関係団体や国民から寄せられた意見も参考としながら検討を行い、今回、その結果をとりまとめた。
この「検討のまとめ」で指摘した検定基準の改正等の諸方策については、文部科学省において、平成15年度以降の検定・採択に向け、速やかに実施するとともに、各教科書発行者や教育委員会等の各採択権者においても、必要な対応を行うよう希望する。
1 教科書に「発展的な学習内容」等の記述を可能とすることについて
(1) | 現状及び基本的な考え方について | ||||||||||
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(2) | 教科書に記述を可能とする「発展的な学習内容」等の考え方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) | 検定基準の改正について | ||||||||
教科書において以上に述べたような「発展的な学習内容」等の記述を行う とともに、記述上の留意点等の条件を規定するため、以下のような検定基準の改正を行う必要がある。
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(4) | その他 | ||||
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(1) | 現状及び基本的な考え方について | ||||||||
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(2) | 検定基準の改正について | ||||
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(1) | 現状及び基本的な考え方について | ||||||||||||
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(2) | 改善の具体的な内容について | ||||||||||||
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(1) | 現状及び基本的な考え方について | ||||||
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(2) | 改善の具体的な内容について | ||||||
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(1) | 現状及び基本的な考え方について | ||||||||
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(2) | 改善の具体的な内容について | ||||||||
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参考資料
○ 検討の経過平 | 成14年
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教科用図書検定調査審議会委員名簿
安 藤 英 義 | 一橋大学教授 | |
井 出 祥 子 | 日本女子大学教授 | |
伊 理 武 男 | 電気通信大学副学長 | |
出 雲 朝 子 | 青山学院女子短期大学教授 | |
井 上 辰 雄 | 城西国際大学教授(平成14年3月31日まで) | |
大 泊 巌 | 早稲田大学教授 | |
大 野 照 文 | 京都大学教授 | |
岡 本 民 夫 | 同志社大学教授 | |
尾 田 幸 雄 | お茶の水女子大学名誉教授(平成14年3月31日まで) | |
笠 原 順 路 | 明星大学教授 | |
門 村 浩 | 東京都立大学名誉教授 | |
神 谷 傳 造 | 慶應義塾大学名誉教授 | |
菅 野 俊 子 | 文京区立駕籠町小学校長 | |
佐 野 光 一 | 国学院大学教授 | |
袖 井 孝 子 | お茶の水女子大学教授 | |
戸 川 芳 郎 | 二松学舎大学大学院教授 | |
徳 丸 吉 彦 | 放送大学学園教授 | |
会 長 | 内 藤 喜 之 | 大分大学長 |
中 村 洋 | 東京理科大学教授 | |
長 津 美代子 | 群馬大学教授 | |
長 沼 秀 世 | 津田塾大学教授 | |
沼 田 哲 | 青山学院大学教授(平成14年4月1日から) | |
羽 入 佐和子 | お茶の水女子大学教授 | |
林 英 輔 | 麗澤大学教授 | |
会長代理 | 日 暮 眞 | 東京家政大学教授 |
馬 渕 明 子 | 日本女子大学教授 | |
村 木 逸 子 | 東京都立調布北高等学校長(平成14年4月1日から) | |
茂手木 潔 子 | 上越教育大学教授 | |
森 川 靖 | 早稲田大学教授 | |
森 地 敏 樹 | 前日本大学教授 | |
薬師寺 泰 蔵 | 慶應義塾大学教授(平成14年4月1日から) | |
和 田 秀 男 | 上智大学教授 | |
五十音順:敬称略) (職名は平成14年7月現在) |
教科書制度の改善について(検討のまとめ)の概要
はじめに
本審議会は、教科書に発展的な学習内容等の記述を可能とする方向での教科書検定基準の見直し、
教科書の公正でバランスのとれた記述の在り方、
教科書採択に関する調査研究の充実に向けた条件整備、
採択手続の改善、
その他関連する制度の改善について、総会及び各部会で審議し検討を行い、その結果を以下のようにとりまとめた。
第1部 教科書検定の改善について |
(1) | 教科書は、すべての児童生徒が共通して使用する教材であり、学習指導要領に示された内容を確実に定着させるものとなっていることが必要。一方で、新学習指導要領では、児童生徒が共通に学ぶ内容を厳選し、一人一人の理解や習熟の程度に応じ、発展的な学習で力をより伸ばすことが求められている。 このため、教科書の基本的性格等を踏まえて検討した結果、学習指導要領に示されていない「発展的な学習内容」等について、記述上の留意点等一定の条件を設けた上で、教科書に記述することを可能にすることが、多様な教科書を求めていく上で適当。 なお、「発展的な学習内容」等については、各教科書に一律に記述することが求められるものではないこと。 |
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(2) | 教科書においては、以下のような考え方に基づき、「発展的な学習内容」等の記述を可能とすることが適当。
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(3) | この考え方に基づき、以下の内容について記述を可能とすることが適当。
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(4) | 「発展的な学習内容」等の記述の際は、以下の点に留意することが必要。
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(5) | 以上のような「発展的な学習内容」等の記述をすべての学校段階を通じて可能とし、記述上の留意点等を規定するため、検定基準の改正が必要。 なお、学習指導要領において扱う事例数等を規定したものについては、扱いを変えるなどの配慮がなされていれば、「発展的な学習内容」等としてではなく、それらの制限を超えた記述を可能とすることが適当。 |
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(6) | 教科書に記述された「発展的な学習内容」等の内容のうち、当該学校段階の学習指導要領上扱うことができない内容については、入学者選抜における学力検査の出題対象としないよう十分留意する必要。 |
(1) | 教科書は、正確かつ公正で、学習内容を理解する上で適切な配慮がなされていることが必要。現在の検定基準上も記述の公正さやバランスに関し規定が設けられ、これまでの検定でもこの点に関し留意。 本審議会に対し関係団体から寄せられた意見においては、これまでの検定基準に基づいた公正さ等の確保の方向を支持するものに加え、特に、教科書が心身の発達過程にある児童生徒のための主たる教材であることを踏まえ、児童生徒の発達段階に応じ、その理解力や判断力に即した内容となっていることが必要であるとするものが多く見られたところ。 このような指摘も踏まえ、現在の検定基準の基本的な在り方を踏まえつつ、必要に応じ、児童生徒が使用する上で公正さやバランスを更に求めることにより、教科書記述のより一層の改善を図ることが必要。 |
(2) | このため、現在の検定基準における、![]() ![]() |
(1) | 検定手続等については、審査手続の一層の簡素化・透明化を図るとともに、申請図書の完成度の一層の向上、静ひつな審査環境の確保等を図る観点から、遅くとも平成15年度の検定から適用できるよう、更に改善を図ることが必要。 | ||||||||||||
(2) | 具体的には、以下のような改善を図ることが必要。
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第2部 教科書採択の改善について |
(1) | 教科書採択は、児童生徒により良い教科書を提供する観点から、各採択権者の権限と責任のもと、教科書の内容についての十分かつ綿密な調査研究によって公正かつ適正に行われるべきものであり、調査研究の充実に向けた条件整備を図っていくことが必要。 |
(2) | 教科書内容についての十分な調査研究期間を確保するため、多くの市町村教育委員会が都道府県教育委員会の指導を待って調査研究を開始している現状を改め、今後は、教科書見本が送付され次第速やかに調査研究に着手することが必要。 また、需要数集計事務の電算化等によって事務の効率化を図ることにより、採択期限を2週間程度延長することが必要。 |
(3) | 調査研究のための資料の充実を図る観点から、各採択権者の調査研究に支障の生じないよう、送付する教科書見本の送付部数制限の見直しが必要。 また、都道府県教育委員会等が作成する調査研究資料の充実が必要。 将来的には、電子媒体を活用した教科書内容の展示(電子展示会)に関する検討の推進が必要。 |
(4) | 保護者等の意見を踏まえた調査研究の充実を図る観点から、教科用図書選定審議会等への保護者の参画の促進や高等学校における学校評議員の活用などが必要。 |
(1) | 教科書採択は、各採択権者の権限と責任のもと、適切な手続により行われるべきものであり、市町村教育委員会と採択地区との関係の明確化など採択手続を改善していくことが必要。 |
(2) | 市町村教育委員会と採択地区との関係の明確化を図る観点から、採択事務に関するルールを定め、予め公表するなどの取組を行うとともに、市町村教育委員会間の協議が整わない場合には都道府県教育委員会が適切な指導・助言を行うことが必要。 |
(3) | 都道府県教育委員会は、市町村教育委員会の意向を的確に踏まえ、採択地区がより適切なものとなるよう不断の見直しに努めることが必要。 |
(4) | 静ひつな採択環境を確保していくため、都道府県教育委員会及び各採択権者は、それぞれの地域において、広く関係者の理解を求めるとともに、仮に様々な働きかけにより円滑な採択事務に支障をきたすような事態が生じた場合などには、採択権者は関係機関と連携を図り、毅然とした対応を取ることが必要。 また、文部科学省や都道府県教育委員会は、静ひつな採択環境の確保に向けた各採択権者の取組を支援していくことが必要。 |
(5) | 開かれた採択の一層の推進を図るため、採択結果や理由などの採択に関する情報のより積極的な公表に努めるとともに、採択への保護者の参画をより一層進めていくことが必要。 |
3 その他
保護者や地域住民の教科書に対する関心に応えるとともに、教員による教材研究や児童生徒による学習の深化・発展に資する観点から、各教育委員会は、各学校の図書館や公立図書館に教科書を整備していくことが必要。