申請図書における「特に慎重な判断を要する事項」についての審議の進め方について(案)

平成○○年○月○○日教科用図書検定調査審議会決定

 教科用図書検定調査審議会令(昭和25年政令第140号)第8条の規定に基づき、「教科書の改善について(報告)」(平成20年12月25日教科用図書検定調査審議会)において提言された、申請図書における「特に慎重な判断を要する事項」についての審議の進め方に関し必要な事項を、次のように定める。

  1. より専門的できめ細やかな審査(例えば、「高度な専門性を要する新たな記述の審査」、「学説が複数ある記述に意見を付す審査」など)を行う必要がある「特に慎重な判断を要する事項」については、検定申請された教科用図書の調査審議を行う部会において、審査する事項及び審査の方法を決定する。
  2. 審査の方法は、以下の方法のいずれか、又は両方を行うこととし、当該調査審議を担当する部会において決定する。
    ・関連する分野の専門委員を発令し、その調査結果を考慮して部会において調査審議を行う。
    ・関連する分野の外部の専門家から、当該事項について文書又はヒアリング等により意見を聴取し、その意見を考慮して部会において調査審議を行う。
  3. 教科用図書検定調査審議会運営規則(昭和31年11月30日教科用図書検定調査審議会決定)第8条第1項に基づき、部会の下に小委員会が置かれている場合には、当該調査審議を担当する小委員会において1及び2を決定するものとする。
  4. 上記方針は、平成○○年○月○○日以降の会議から適用する。
    ※ 日付は総会における決定日とする

(参考)○報告の内容

「教科書の改善について(報告)」(抜粋)
【平成20年12月25日教科用図書検定調査審議会】

2 専門的見地からのきめ細やかな審議の確保

(より専門的できめ細やかな審査を行う場合の審議の方法)

◇ 例えば、「高度な専門性を要する新たな記述の審査」、「学説が複数ある記述に意見を付す審査」などについては、検定の審議において、特に慎重な判断を要することが予想されるが、このような事項を審議する場合には、教科・科目ごとの審議を行う部会、小委員会において、検定審査の初期の段階で、より専門的な審議を行うかどうかを判断する。
 また、これらの事項については、必要に応じて、部会や小委員会の判断に基づき、関連する分野の専門委員を任命することや、外部の専門家からの意見聴取等を行うなど、より専門的できめ細やかな審議を行うよう審査の運用改善を図る。

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