教科書検定手続きの具体的改善方策について(案)~これまでの審議の整理~

【基本的方向性】
教科書検定の信頼性を一層高めるための検定手続きの改善
○ 申請図書に対し、審議会や教科書調査官がどのように関与し、結果としてどのような過程によって検定意見が付され、合否判定がなされたかなど審議結果に至る一連のプロセスを一層透明化する
○ 検定手続きの透明性の向上に当たっては、静ひつな環境における専門的かつ自由闊達な審議の確保との十分な両立を図る
○ 審議に当たって特に慎重な判断を要する事項を審議会が選定し、より専門性の高い重点的な審議を行う

<改善方策>

1.教科書検定手続きの透明性の一層の向上

透明性の一層の向上

<検定における審査過程の一層の公開>

○ 現在は公開対象としていない、教科書調査官が作成する検定意見書の原案である調査意見書や、審議会に付議する判定案等の資料について、検定審査終了後に実施する検定結果の公開事業において、新たに公開対象とする。
このことを含め、検定に係る資料の公開について、教科用図書検定規則に明記。

<部会、小委員会における議事の概要の作成・公表>

○ 部会や小委員会について、開催日、出席委員、付議事項、決定事項、審議の概略を記載した議事概要を作成し、検定審査終了後に公表。なお、個々の意見のやりとりは記載しない。

<委員分属の公表>

○ どのような委員が調査審議に参画したかを事後に公表することにより、検定の信頼性をより一層高める観点から、審議会の各委員が、どの部会や小委員会に属しているのか、検定審査終了後に公表。

静ひつな環境の確保

<審査過程における申請図書等の適切な情報管理>

○ 「会長は、調査審議に支障があると認めるときは、調査審議の一時停止その他必要な措置を講ずることができる。」とする教科用図書検定調査審議会運営規則に関し、申請図書等の情報が流出するなどによって、調査審議に支障があると部会等が判断する場合には、この規定が適用できるよう審議会決定等により明確化。
○ 訂正申請の内容について、その内容が申請者以外の者の知るところとならないよう、適切な情報管理を行うことを規定上明確化。

2.専門的見地からのきめ細やかな審議の確保

<より専門的できめ細やかな審査を行う場合の審議の方法>

○ 特に慎重な判断を要する事項(例えば、「高度な専門性を要する新たな記述の審査」、「学説が複数ある記述に意見を付す審査」など)について、部会や小委員会の判断に基づき、専門委員の任命や、外部専門家からの意見聴取等を行うなど、より専門的できめ細やかな審議を行うことについて、審議会決定等により、審査の運用改善を図る。

<検定意見の伝達方法等>

○ 検定意見の趣旨や理由、背景にある考え方等が、申請者に対しできる限り正確に伝えられるよう、特に慎重な判断を要する事項などは、必要に応じ、検定意見書をさらに分かりやすく記述。    また、検定意見の通知から時間的余裕をもって補足説明の場を設けるなど、より丁寧に検定意見が伝達されるよう運用改善を図る。

3.文部科学大臣と審議会の関係及び審議会委員や教科書調査官の役割・選任の改善等

<文部科学大臣と審議会の関係及び教科書調査官の役割>

○ 文部科学大臣と審議会との関係については、審議会における教育的・学術的に公正・中立な審議の結果に基づいて、文部科学大臣が決定を行うという教科書検定制度の基本を十分認識し、引き続き以下のとおり対応。

   
  • 申請図書について、文部科学大臣が審議会に諮問し、審議会における調査審議を経て、審議会からの報告に基づき検定意見を付す
  • 検定意見に従った修正案について、審議会の答申に基づき検定の決定をする

○ 教科用図書検定規則に、審議会の調査審議における教科書調査官の具体的な役割・職務の内容について明確化。

<審議会委員の役割・選任>

○ 審議会委員の選任については、引き続き、各年度において検定が実施される学校種なども勘案しつつ、各分野の専門分野ごとのバランスに配慮しながら、学識経験に優れた委員を選任。
その際、指導や教科書の使用実態に詳しい学校現場の経験豊かな人材の活用についても配慮。

<教科書調査官の選任及び職歴等の公表等>

○ 教科書調査官の選任については、高度に専門的な学識、初等中等教育に関し理解と見識を有することや関係法令に精通しているなどの観点から、能力・適性を総合的に判断して、職責に見合った適材を確保。  現行の「教科書調査官選考基準」について、より幅広く適材を確保する観点から必要な見直しを行う。 ○ より一層教科書検定の信頼性を高めるため、教科書調査官の氏名や職歴などの情報を公表。

教科書検定手続きの流れ

 新教育課程に対応した教科書改善に関するWG(平成20年11月12日)において示された「基本的な方向性を受けた検定基準見直しの視点」と「改善方策の例」

【基本的方向性】
教科書記述の正確性の確保
○ 教科書の著作・編集、検定の過程において、教科の主たる教材としての正確性が一層確保される仕組みや、申請段階において、客観的に明白な誤記・誤植等をなくすための仕組みを整備することが必要である
○ 発行後においても、客観的に明白な誤記・誤植等が速やかに修正され周知されるような取組を推進することが求められる
基本的方向性を受けた検定基準見直しの視点
◇ 誤記・誤植等がない正確な記述と実質的な記述内容の審査を確保するための基準の見直し
(改善方策の例)

 ○ 現行の検定基準における正確性に関する規定について、客観的に明白な誤記・誤植等を区分して規定するよう見直すとともに、当該誤記・誤植等については、検定審での審議において、他の不正確な内容等にかかる審議と分けて審議を行い、専門的な審議が十分に確保できるよう検定手続きを見直す。また、客観的に明白な誤記・誤植等と判断された箇所数を検定手続き終了後、公表する。

☆ 著作・編集段階における校正体制の強化を図る観点から、校正体制・校正回数等を明示した書類を検定申請の添付書類に追加する。
☆ 責任ある教科書の著作・編集を求めるため、著作者・監修者の具体的な担当箇所・役割等を教科書上においても明記することを発行者に促していく。

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初等中等教育局教科書課