教科用図書検定調査審議会 平成24年度第9部会工業小委員会(第6回) 議事要旨

1.日時

平成24年8月28日(火曜日)10時30分~18時35分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)6階 6F2会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

樺澤委員、久曽神委員、西方委員、早川委員、前田委員、横山委員

文部科学省

須藤教科書調査官、清水教科書調査官、坂下専門官 ほか

5.議事要旨

1.平成26年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
   
【高等学校 工業科 電力技術】
  23-220:
    合否の判定を留保することとした。
    ・下巻36ページの「溶解 39ページ13行「溶解」, 41ページ5,7,9,14,15行「溶解」(5か所), 56ページ30行「溶解」 も同様である。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見61番)
    ・下巻46ページの「図(a) 右上付近 「発振器」の指示部分」について、検定意見を付すこととした。(検定意見63番)
    ・下巻59ページの「陽極側から移動してきたナトリウムイオン(Na^+)と結合して,水酸化ナトリウム(NaOH)が生成される。 58ページ図9・1 右側の表記「水酸化ナトリウム(NaOH)」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見65番)
    ・調査意見61番について、指摘事項を変更することとした。(検定意見67番)
    ・下巻60ページの「図9・3は,銅めっきの例である。硫酸銅溶液(CuSO4)の中に,銅板を陽極,めっきする品物を陰極として入れる。硫酸銅の溶液は,銅イオン(Cu^2+)と硫酸イオン(SO4^2-)とに電離し,銅イオンが陰極の品物の表面で電荷を失い,金属銅となって付着しめっきされる。 61ページ図9・3 左側付近の銅板(陽極)の部分 及び 中央付近の(SO4^2-),(Cu^2+)の部分」について、検定意見を付すこととした。(検定意見68番)
    ・調査意見62番について、指摘事由を変更することとした。(検定意見69番)
    ・下巻62ページの「左側付近のニッケル板(陽極)の部分 及び 中央付近の(SO4^2-)の部分」について、検定意見を付すこととした。(検定意見71番)
    ・下巻63ページの「溶融」について、検定意見を付すこととした。(検定意見72番)
    ・下巻63ページの「左側付近 ステンレス板(陽極)の部分,「O2」とその指示部分 及び 下側付近 (Cr^+),(Fe^+)の部分」について、検定意見を付すこととした。(検定意見73番)
    ・調査意見64番について、指摘事項を変更することとした。(検定意見74番)
    ・下巻65ページの「マンガン乾電池の特徴の記述「最も広く用いられている」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見75番)
    ・下巻65ページの「アルカリマンガン電池の主な用途の記述「家庭用電気器具携帯用テレビジョン」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見76番)
    ・下巻65ページの「鉛蓄電池/密閉型の公称起電力「1.0」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見77番)
    ・下巻65ページの「正極活物質の欄の最下段の表記 「NiO・OH」 70ページ9行「NiOOH」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見78番)
    ・下巻67ページの「塩化チオニール」について、検定意見を付すこととした。(検定意見79番)
    ・下巻70ページの「ニッケルカドミウム,ニッケル水素の電解液の欄 「水酸化カリウム素溶液」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見82番)
    ・下巻71ページの「右側の図の表記 「カドミウム化合物」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見83番)
    ・下巻73ページの「上側の式 「2Na+xS 放電← →充電 Na2Sx」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見86番)
    ・下巻83ページの「最も高速運転で」について、検定意見を付すこととした。(検定意見89番)
    ・下巻84ページの「新しい車両は高速かつ大編成になるため単相交流方式が有利である。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見90番)
    ・下巻176ページの「下側の位相特性の曲線」について、検定意見を付すこととした。(検定意見104番)
    ・調査意見65番については、検定意見としないこととした。
    ・調査意見77番については、検定意見としないこととした。
    ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
   
【高等学校 工業科 土木施工】
  23-216:
    合否の判定を留保することとした。
    ・28ページの「FRPとは,より束ねたガラス繊維や炭素繊維をエポキシ樹脂などで補強し,図1-29のように,棒状や格子状に成形したものであるマル5。 側注5  炭素繊維をエポキシ樹脂で補強したFRPのことをとくにcarbon fiber reinforced plastics(CFRP)とよぶ。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見8番)
    ・60ページの「エチレン製の袋」について、検定意見を付すこととした。(検定意見20番)
    ・70ページの「アルミネート相(3CaO・Al2O2) 側注12 フェライト相(4CaO・Al2O2・Fe2O2)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見21番)
    ・94ページの「荷おろし時点」について、検定意見を付すこととした。(検定意見36番)
    ・94ページの「…をスランプフローとよび,通常,円の最大直径と最少直径を測定する。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見37番)
    ・100ページの「マル2溶接継手 ガス圧接 ガスバーナで加熱して圧接する」について、検定意見を付すこととした。(検定意見40番)
    ・171ページの「(型枠) 上流面形枠」について、検定意見を付すこととした。(検定意見57番)
    ・195ページの「ジブクレーン 工事の進行にともない,必要に応じてマストを継ぎ足し,旋回体にクライミング装置を備えており,高層ビルや大型構造物の建設などに用いられる。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見63番)
    ・235ページの「工区施工グループ 接稜部護岸・桟橋工事」について、検定意見を付すこととした。(検定意見67番)
    ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
   
【高等学校 工業科 電子技術】
  23-212:
    合否の判定を留保することとした。
    ・6ページの「金属銅線」について、検定意見を付すこととした。(検定意見3番)
    ・13ページの「殻という。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見6番)
    ・調査意見9番について、指摘事項及び指摘事由を変更することとした。(検定意見7番)
    ・30ページの「電卓などの中低速,低消費電力のディジタル動作の分野で使われる。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見11番)
    ・35ページの「原子核との結びつきから離れた価電子を自由電子という。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見13番)
    ・45ページの「右上の吹き出しの記述 「ひずみなく増幅するため2等分する。」 45ページ20~23行 「図12のように,動作点が直流負荷線の中心点からはずれてP'になると,出力波形はひずむことになる。そこで動作点を直流負荷線の中心Pになるようにすれば,ひずみなく増幅して,より大きな出力波形が得られる。」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見15番)
    ・63ページの「中央のコイルL2の上側の記号 「・」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見17番)
    ・70ページの「上の吹き出し 「マル3Dの容量の変化により,発振周波数が変化する。」 の指示位置」について、検定意見を付すこととした。(検定意見18番)
    ・88ページの「図11はNAND回路とNOT回路をそれぞれ二つ使ってRSフリップフロップを構成した原理図である。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見20番)
    ・調査意見17番について、指摘事項を変更することとした。(検定意見22番)
    ・122ページの「電圧反射係数MVは,-1から1までの値を取り」について、検定意見を付すこととした。(検定意見23番)
    ・151ページの「変調や復調を行わない伝送方式をベースバンド伝送という。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見27番)
    ・178ページの「図全体」について、検定意見を付すこととした。(検定意見29番)
    ・197ページの「右上の吹き出し 「音波によって振動する」 の指示位置」について、検定意見を付すこととした。(検定意見34番)
    ・202ページの「電力感度の大きいスピーカほど,入力電圧が小さくても大きな音圧を出力する。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見36番)
    ・235ページの「図(a) 上側の表記「シールド線」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見40番)
    ・調査意見11番については、検定意見としないこととした。
    ・調査意見13番については、検定意見としないこととした。
    ・調査意見14番については、検定意見としないこととした。
    ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
      
      
 (以上)

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初等中等教育局教科書課