平成23年8月25日(木曜日)10時00分~17時20分
中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)6階 6F1会議室
五十嵐委員、柿崎委員、久保委員、白井委員、田口委員、挽委員、前田委員、米山委員
池田教科書調査官、川畑教科書調査官、井上教科書企画官、金澤教科書検定調整専門官 他
1. 米山委員が小委員長に選任された。その後、米山小委員長より、田口委員が小委員長代理に指名された。
2.「小委員会の設置及び議決事項の取扱いに関する取決めについて」の改正案が了承された。
3. 平成25年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
【高等学校 商業科 ビジネス基礎】
23-16:
合否の判定を留保することとした。
・126頁の「生産者は,生産に必要な3要素である土地や従業員などの労働力や生産設備を整え,原材料などを購入して生産活動を行う。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見8番)
・140頁の「生命保険会社は,人間の生命や傷病に関わる損失を保障することを目的とする生命保険を取り扱っている。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見10番)
・145頁の「消費の潜在化による商品の簡略化や高品質,低価格志向などが進んでいる。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見11番)
・160頁の「このような会社は,傘下にある企業の経営戦略の立案にたずさわるが,自らは事業を行わない。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見13番)
・161頁の「合同会社,合資会社,合名会社の最高決定機関の「原則として全社員」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見14番)
・調査意見14番について、意見が出され、検定意見としないこととした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
23-25:
合否の判定を留保することとした。
・105頁の「所有と経営」について、検定意見を付すこととした。(検定意見8番)
・127頁の「取締役会の人数を減らして社外取締役制度を導入したり」について、検定意見を付すこととした。(検定意見11番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
23-42:
合否の判定を留保することとした。
・78頁の「一般小売商が集結し,料理関係の専門家を集客している。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見5番)
・110頁の「監査役会が取締役の業務監査にあたる」について、検定意見を付すこととした。(検定意見8番)
・119頁の「一般に金融機関は,短期の資金を貸し付けるのが普通である。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見10番)
・119頁の「(株式金融 全体)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見11番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
【高等学校 商業科 簿記】
23-24:
合否の判定を留保することとした。
・調査意見4番について、意見が出され、検定意見としないこととした。
・調査意見12番について、意見が出され、検定意見としないこととした。
・調査意見13番について、意見が出され、検定意見としないこととした。
・調査意見20番について、意見が出され、検定意見としないこととした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
23-41:
合否の判定を留保することとした。
・85頁の「引取費用などの仕入諸掛がある場合には、仕入価額にふくめて」について、検定意見を付すこととした。(検定意見10番)
・調査意見15番について、指摘事由を変更して検定意見を付すこととした。(検定意見16番)
・303頁の「支店勘定の借方「広告費」 以下、本店勘定の貸方「広告費」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見25番)
・341頁の「分配可能額が確保されている場合」について、検定意見を付すこととした。(検定意見33番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
23-49:
合否の判定を留保することとした。
・83頁の「仕入諸掛は、仕入価額に含める。仕入価額と仕入諸掛を合計した仕入原価」について、検定意見を付すこととした。(検定意見8番)
・調査意見23番について、意見が出され、検定意見としないこととした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
【高等学校 商業科 マーケティング】
23-43:
合否の判定を留保することとした。
・2頁の「さらに、商品・サービスの品質や内容を他のモノと比較検討した上で、購入の意思決定を行い、対価としての代金を支払う。この一連のプロセスを消費者行動と言う。 さらに、消費者行動が完了し、需要と供給が一致したときに取引が成立する。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見2番)
・2頁の「さらに、商品・サービスの品質や内容を他のモノと比較検討した上で、購入の意思決定を行い、対価としての代金を支払う。この一連のプロセスを消費者行動と言う。 同様、p.84 2-3行目。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見3番)
・14頁の「消費の二極化傾向が生じ、家計の所得格差が表面化してきている。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見5番)
・14頁の「バブル経済以降においては、極端に高い商品・サービスを購入する消費者と安価なものを購入する消費者の存在が顕著となった。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見6番)
・16頁の「消費者の志向に関する情報」について、検定意見を付すこととした。(検定意見8番)
・22頁の「経験効果」について、検定意見を付すこととした。(検定意見10番)
・23頁の「この商品・サービス志向のマーケティングを展開すると、近視眼的マーケティングに陥ることがある。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見11番)
・44頁の「中間媒介業者の「一次卸売業者」「二次卸売業者」と供給業者の「卸売業者」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見15番)
・46-47頁の「(セグメント・マーケティング 全体)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見16番)
・47頁の「(デ・マーケティング 全体)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見17番)
・66頁の「こうして得られる情報は、自ら調査収集した情報ではないので、内部資料から得られるデータを第一次情報、第三者が調査・整理した外部資料を第二次情報と分類することもある。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見20番)
・89頁の「ライフステージと購買行動の例の主な商品・サービスの購入例の「家庭用消費材」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見24番)
・98頁の「例えば、歯磨き粉は、食後の歯磨きと虫歯の関係を説明すれば、使用頻度は高くなり、使用量も多くなると考えられる。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見27番)
・154頁の「現金割引 売買の契約後、商品の引き渡しが行われる期日前に代金を支払う場合に、販売価格を割り引くことである。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見33番)
・173頁の「(進化したチャネル政策 全体)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見36番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
23-48:
合否の判定を留保することとした。
・71頁の「商品の便益が期待に達しなかった場合,消費者は,その残念な気持ちを少しでもやわらげたいと願う。そのため,自分の買い物を正当化してくれる情報を,少しでも多く集めようとする。このような消費者の心理を認知的不協和という。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見7番)
・128頁の「現在では書籍や新聞などの著作物に限り,例外的に認められているだけである。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見14番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
(以上)
初等中等教育局教科書課