平成23年6月10日(金曜日)13時30分~19時45分
中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)7階 7F1会議室
井坂委員、上田委員、宇津宮委員、小柳委員、樺澤委員、遠山委員
浅見主任教科書調査官、尾上教科書調査官、早川教科書企画官、金澤教科書検定調整専門官 他
1. 平成25年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
【高等学校 工業科 情報技術基礎】
22-166:
合否の判定を留保することとした。
・11頁の「想像もできないよう状況や問題として表れてきた。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見5番)
・37頁の「non-disconjunction」について、検定意見を付すこととした。(検定意見18番)
・73頁の「両端に電気の反射を防ぐターミネータが必要となる」について、検定意見を付すこととした。(検定意見27番)
・73頁の「IP(*9)というプロトコル(*10)で」について、検定意見を付すこととした。(検定意見28番)
・83頁の「コンピュータが処理できる単位に分解して」について、検定意見を付すこととした。(検定意見34番)
・86頁の「マル2表計算ソフト」について、検定意見を付すこととした。(検定意見37番)
・91頁の「Basic(以下 P93表4.5)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見39番)
・96頁の「表計算ソフト 5 … "面積 " …(以下 P97上囲み "面積 %d\n")」について、検定意見を付すこととした。(検定意見42番)
・106頁の「実行結果4.10 合計金額」について、検定意見を付すこととした。(検定意見46番)
・132頁の「流れ図4.20 条件分岐がYESの場合に,i,value[i]を出力」について、検定意見を付すこととした。(検定意見53番)
・151頁の「リアルタイムオペレーティングシステムは,組込みシステム用に開発されたオペレーティングシステムである。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見57番)
・裏見返の「ソフトウェアの歴史 1959年 CODSYL」について、検定意見を付すこととした。(検定意見63番)
・裏見返の「ソフトウェアの歴史 1965年 PL/1」について、検定意見を付すこととした。(検定意見64番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
22-168:
合否の判定を留保することとした。
・8頁の「1 コンピュータではどんな表現が最適か」について、検定意見を付すこととした。(検定意見2番)
・12頁の「information and communication technology(以下 裏見返ICT)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見3番)
・68頁の「これらのソフトウェアを用途から見た場合,次の三つに分けられる。・・・・・・」について、検定意見を付すこととした。(検定意見14番)
・76頁の「プログラム言語の分岐」について、検定意見を付すこととした。(検定意見16番)
・113頁の「役割 第3層 トランスポート層 エンド・ツー・エンド通信の確率と維持」について、検定意見を付すこととした。(検定意見28番)
・133頁の「#include < stdio.h > #include < math.h >」について、検定意見を付すこととした。(検定意見36番)
・136頁の「scanf("%d", & r);」について、検定意見を付すこととした。(検定意見37番)
・136頁の「図4.15のプログラムの行08を」について、検定意見を付すこととした。(検定意見38番)
・149頁の「配列の初期化は静的変数のみ可能である。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見45番)
・152頁の「「ロ」を取り出すには*m+1,「ハ」は*m+2,・・・(以下 図4.27 *m+1)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見46番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
22-172:
合否の判定を留保することとした。
・11頁の「barcode 4 912345 6789D4 」について、検定意見を付すこととした。(検定意見1番)
・101頁の「5行目 *****3.142」について、検定意見を付すこととした。(検定意見11番)
・148頁の「条件が偽と判定された場合には,else if文によって・・・・・・」について、検定意見を付すこととした。(検定意見29番)
・179頁の「(2)1011-0110=」について、検定意見を付すこととした。(検定意見41番)
・213頁の「電話回線において・・・・・・周波数帯域を用い,」について、検定意見を付すこととした。(検定意見44番)
・213頁の「assymmetric digital subscriber line」について、検定意見を付すこととした。(検定意見45番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
22-173:
合否の判定を留保することとした。
・113頁の「420 PRINT A(N); 430 NEXT N 440 FOR N=1 TO 10 450 PRINT B(N);・・・」について、検定意見を付すこととした。(検定意見27番)
・123頁の「図61のマル1~マル5を」について、検定意見を付すこととした。(検定意見34番)
・134頁の「16で除算をして,…,割りきれなくなるまで計算を行う。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見40番)
・188頁の「付録3 ローマ字・かな対応表」について、検定意見を付すこととした。(検定意見61番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
(以上)
初等中等教育局教科書課