平成24年10月12日(金曜日)10時30分~16時00分
中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)6階 6F2会議室
天野委員、尾登委員、齋藤委員、辰野委員
田中主任教科書調査官、永山教科書課長、金澤教科書検定調整専門官 ほか
1.平成26年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
【高等学校 芸術科 美術Ⅱ】
24-91:
合否の判定を留保することとした。
・14ページの「ルネサンス期以降になると、キリスト教絵画とは異なる意味が込められた静物画が盛んに描かれるようになる。 及び 上段右図版「チェス盤のある静物」」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・30ページの「色相や色調を意識してみよう 解説文1~4行目 色は、色相と色調によって体系的に…配色の一つの方法だ。 及び 図版」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・31ページの「図版及び解説文 色のチップの中には、染織の際の見本として使われるものもあった。」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・41ページの「彼は石やレンガを積み上げ、装飾を施してつくる西洋の伝統的な建築に対して、鉄筋コンクリートによる機能的な建築を提案した。」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-125:
合否の判定を留保することとした。
・3ページの「小枝で作られて…。 作者は小枝を…。」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・6ページの「図版解説文4~5行目 イメージを素早く形にするための作業の速度を重視した作者により、」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・14ページの「図版解説文1行目 透明感のある海は、」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・22ページの「第二次世界大戦後に興った美術運動に抽象表現主義があり、」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
【高等学校 芸術科 工芸Ⅱ】
24-126:
合否の判定を留保することとした。
・8ページの「半私的ともいえる…」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・9ページの「図版「伝」及び上段右13~15行目 ■中華街の看板 標示に使われる…学び、理解を深める。 及び 28ページ11~12行目 とりわけ繁華街の看板は、情報として機能しない状況にまで陥っている。」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・30ページの「図版脚注 ■李朝風戸棚」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・39ページの「言葉の由来となったのはパリの美術商の店の名前である。」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・39ページの「有機的な曲線を使った装飾的表現で、」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・調査意見12番について,意見が出され,指摘事項を変更して検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・調査意見13番について,意見が出され,指摘事項及び指摘事由を変更して検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・調査意見37番について,意見が出され,指摘事項及び指摘事由を変更して検定意見を付すかどうか後日小委員長が確認することとした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
なお,後日小委員長に確認するとした点については,11月2日に小委員長が内容を確認した結果,下記のとおりとすることとした。
【高等学校 芸術科 美術Ⅱ】
24-91:
・14ページの「ルネサンス期以降になると、キリスト教絵画とは異なる意味が込められた静物画が盛んに描かれるようになる。 及び 上段右図版「チェス盤のある静物」」について,検定意見を付すこととした。(検定意見7番)
・30ページの「色相や色調を意識してみよう 解説文1~4行目 色は、色相と色調によって体系的に…配色の一つの方法だ。 及び 図版」について,検定意見を付すこととした。(検定意見22番)
・31ページの「図版及び解説文 色のチップの中には、染織の際の見本として使われるものもあった。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見23番)
・41ページの「彼は石やレンガを積み上げ、装飾を施してつくる西洋の伝統的な建築に対して、鉄筋コンクリートによる機能的な建築を提案した。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見26番)
24-125:
・3ページの「小枝で作られて…。 作者は小枝を…。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見2番)
・6ページの「図版解説文4~5行目 イメージを素早く形にするための作業の速度を重視した作者により、」について,検定意見を付すこととした。(検定意見3番)
・14ページの「図版解説文1行目 透明感のある海は、」について,検定意見を付すこととした。(検定意見7番)
・22ページの「第二次世界大戦後に興った美術運動に抽象表現主義があり、」について,検定意見を付すこととした。(検定意見8番)
【高等学校 芸術科 工芸Ⅱ】
24-126:
・8ページの「半私的ともいえる…」について,検定意見を付すこととした。(検定意見5番)
・9ページの「図版「伝」及び上段右13~15行目 ■中華街の看板 標示に使われる…学び、理解を深める。 及び 28ページ11~12行目 とりわけ繁華街の看板は、情報として機能しない状況にまで陥っている。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見7番)
・30ページの「図版脚注 ■李朝風戸棚」について,検定意見を付すこととした。(検定意見25番)
・39ページの「言葉の由来となったのはパリの美術商の店の名前である。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見37番)
・39ページの「有機的な曲線を使った装飾的表現で、」について,検定意見を付すこととした。(検定意見38番)
・調査意見12番について,指摘事項を変更して検定意見を付すこととした。(検定意見14番)
・調査意見13番について,指摘事項及び指摘事由を変更して検定意見を付すこととした。(検定意見15番)
・調査意見37番について,指摘事項及び指摘事由を変更して検定意見を付すこととした。(検定意見42番)
(以上)
初等中等教育局教科書課