教科用図書検定調査審議会 平成27年度第4部会物理小委員会(第2回) 議事要旨

1.日時

平成27年10月1日(木曜日)10時00分~15時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)6階 6F3会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

荒川委員,神村委員,南委員,宮本委員

文部科学省

淺香主任教科書調査官,白井教科書調査官,竹内課長補佐 ほか

5.議事要旨

1.平成29年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。(なお,下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は,参考までに記載しているものであり,実際の審議の際は,申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)


【高等学校 理科 物理基礎】
○受理番号27-76(教科書番号315):(株式会社新興出版社啓林館)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計31)
・178ページ「図5の斜線部分の断面を時間t〔s〕の間にq〔C〕の電気量が通過したとき,電流の強さI〔A〕は次式で表される。電流と電気量I = q / t (1)I〔A〕電流の強さ(intensity of electric current) q〔C〕電気量(quantity of electricity) t〔s〕時間(time)」,及び図5の中の図について,検定意見を付すこととした。(検定意見18番)
・188ページ図1図(b)の中の点Pにある太い破線の矢印,及び両極と点Pを結ぶ破線について,検定意見を付すこととした。(検定意見19番)
・196ページ下囲み全体について,検定意見を付すこととした。(検定意見22番)
・200ページ表1表の中の「ガンマナイフ」について,検定意見を付すこととした。
(検定意見24番)
・252ページ「マル2(1)マル1大きい」について,検定意見を付すこととした。(検定意見29番)


○受理番号27-77(教科書番号316,317):(株式会社新興出版社啓林館)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計30)
・調査意見1番の指摘事項及び指摘事由を変更することとした。(検定意見1番)
・30ページ「力を受けることによって本の動きが変化したから,本が受ける力の作用点は,手と本の接点にあると考える。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見6番)
・42ページ慣性の法則(運動の第2法則)について,検定意見を付すこととした。
(検定意見7番)
・62ページ図5  2つの図について,検定意見を付すこととした。(検定意見11番)
・124ページ中のギターの図の説明の中の「指で押さえる位置を変えると,弦の長さが変わる。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見20番)
・134ページ「図4の斜線部分の断面を時間t〔s〕の間にq〔C〕の電気量が通過したとき,電流の強さI〔A〕は,次式で表される。電流 意味 ある断面を単位時間に通過する電気量I = q / t (1)●I〔A〕電流の強さ●q〔C〕電気量(quantity of electricity) ●t〔s〕時間(time)」,及び「図4」全体について,検定意見を付すこととした。(検定意見22番)
・151ページ上囲み全体について,検定意見を付すこととした。(検定意見24番)
・153ページ表1表の中の「ガンマナイフ」について,検定意見を付すこととした。
(検定意見26番)
・下巻52ページ下左「マル2等速直線運動 図8へのアプローチ」の[2]のグラフ全体について,検定意見を付すこととした。(検定意見30番)


○受理番号27-79(教科書番号320):(株式会社第一学習社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計28)
・41ページ図40図(a)の中の「このようなばねを,つる巻きばねという。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見5番)
・224ページ「電力輸送におけるエネルギーの損失」全体,及び「図38」全体について,検定意見を付すこととした。(検定意見20番)
・243ページ図4全体について,検定意見を付すこととした。(検定意見24番)
・243ページ実験1について,検定意見を付すこととした。(検定意見26番)


○受理番号27-80(教科書番号321):(株式会社第一学習社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計12)
・91ページ「無尽蔵に熱が発生する」について,検定意見を付すこととした。(検定意見6番)
・113ページ「防波堤」(以下,30~31行の同語。)について,検定意見を付すこととした。(検定意見7番)
・147ページ中右囲み全体について,検定意見を付すこととした。(検定意見9番)
・165ページ実験1について,検定意見を付すこととした。(検定意見11番)




(以上)

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