教科用図書検定調査審議会 平成24年度第4部会地学小委員会(第1回) 議事要旨

1.日時

平成24年10月2日(火曜日)10時00分~18時30分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)6階 6F1会議室

3.議題

  1. 小委員長代理の指名
  2. 申請図書の審査
  3. その他

4.出席者

委員

岡崎委員、中本委員、根岸委員

文部科学省

川上教科書調査官、川辺教科書調査官、永山教科書課長、坂下専門官 ほか

5.議事要旨

1.根岸小委員長より、岡崎委員が小委員長代理に指名された。

2.平成26年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
   
【高等学校 理科 地学】
  24-155:
    合否の判定を留保することが適当とした。
    ・28ページの「熱量「J(kg・年)」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見10番)
    ・調査意見50番について、指摘事項及び指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見13番)
    ・38ページの「「地球半径の3000倍以上」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見20番)
    ・39ページの「説明文「磁気嵐」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見24番)
    ・131ページの「「不整合は過去に土地の隆起や沈降があったことを示している。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見56番)
    ・143ページの「図全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見61番)
    ・145ページの「図全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見62番)
    ・調査意見59番について、教科書調査官から申出があり、審査の結果、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見65番)
    ・151ページの「説明文「噴出孔(ブラックスモーカー)」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見70番)
    ・165ページの「「図33」(以下,174ページ11行「p.31」及び188ページ4行「図19」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見83番)
    ・調査意見80番について、教科書調査官から申出があり、審査の結果、指摘事項及び指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見88番)
    ・調査意見87番について、教科書調査官から申出があり、審査の結果、指摘事項及び指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見95番)
    ・185ページの「説明文「両側の大陸から河川が流入するため、主に砂岩や礫岩などの粗粒な地層が堆積する。一方,アジア東縁にオーストラリアや北米などの大陸が衝突すると,境界部にはヒマラヤのような巨大な山脈が形成されると予想される。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見107番)
    ・186ページの「(b)中の図」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見110番)
    ・198ページの「「海退が進み,海岸平野には沖積上部砂層が堆積した。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見118番)
    ・199ページの「「地下には3000mに達する新生代後期の厚い地層があるが,それはこの地域で沈降が続いているためである。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見119番)
    ・231ページの「図中の白い矢印(2か所)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見129番)
    ・235ページの「〔K〕(以下,単位記号を〔〕で括ったすべての表記,ただし表の中とグラフの軸における同様の表記を除く)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見134番)
    ・242ページの「「このため,低気圧の上層では上昇気流が起こり,高気圧の上層では下降気流が起こる。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見140番)
    ・248ページの「「このように,冬の半球側のハドレー循環は大きく,強いのが特徴である。」及び248ページ図15」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見145番)
    ・249ページの「「熱帯低気圧の発生する海面の水温は約27℃以上であり,これより低い海面水温の海上ではほとんど発生しない。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見146番)
    ・255ページの「「気圧の尾根の東の北西風域では温度が低くなっているので,やはり熱を極向きに運ぶ。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見150番)
    ・256ページの「「上層は低気圧になっている。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見153番)
    ・257ページの「「日本海に小さな低気圧が現れて日本海沿岸の平野部に大量の雪を降らせることがある。これが里雪である(図25(b))。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見154番)
    ・266ページの「(a)及び(b)内の灰色の部分」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見157番)
    ・271ページの「図全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見158番)
    ・286ページの「説明文「中緯度にも低圧部がはり出している様子がわかる。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見165番)
    ・322ページの「「円盤状に集積した固体微粒子から,惑星などの天体が誕生した。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見173番)
    ・326ページの「「重力」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見177番)
    ・331ページの「図説明文「青色の丸で囲んだ白い点が,こと座の方向にあるG型星(GJ758)を回る惑星ではないかと考えられている。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見182番)
    ・332ページの「「周辺部が暗く見えるのは,ガス球の浅くて低温の部分だからである。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見184番)
    ・355ページの「「ケイ酸塩」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見195番)
    ・377ページの「「銀河回転は天体にはたらく引力によって起こり」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見203番)
    ・調査意見99番については、教科書調査官から申出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。
    ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。


  24-157:
    合否の判定については次回行うこととした。
    ・6ページの「「微惑星の破片が再集積してできた」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見1番)
    ・調査意見7番について、教科書調査官から申出があり、審査の結果、指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見8番)
    ・調査意見28番について、教科書調査官から申出があり、審査の結果、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見27番)
    ・56ページの「「このようにして,海洋のプレートは移動し,中央海嶺では海洋地殻が生産される。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見29番)
    ・75ページの「図」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見44番)
    ・76ページの「「段丘の発達が起こり,地殻変動によって隆起した所で段丘地形が形成される。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見46番)
    ・115ページの「「コリオリの力と遠心力は互いに逆向きなので,高気圧が強まって外向きの気圧傾度力が増大すると,いずれ力のつりあいがとれなくなる。高気圧の強さには上限があるのである。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見63番)
    ・123ページの「「ある温度で水滴と氷が共存する場合,水蒸気は水滴よりも氷に対するほうが,より過飽和の状態にある。」及び124ページ6~10行「氷面に対する飽和水蒸気圧が水面に対するよりも低いため,水蒸気は水滴よりも氷晶に対して高い過飽和の状態となり」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見64番)
    ・129ページの「(a)の紫色の部分,及び(b),(c)の青色の部分」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見68番)
    ・145ページの「「海上に風が吹き続けたときの海面付近の海水の運動は,深さとともに急速に弱まりつつ向きを変える。北半球では,風の吹いていく向きの右手側に「らせん」を描くような流れの分布となる。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見79番)
    ・184ページの「「0.5~1.0mm程度の粒径の砂の場合,流速が小さいと,動かないが,流速が増すと表面にはリプル(砂漣)が形成される。・・・流れが速くなると,デューン(砂堆)が形成され,さらに速くなると,平滑な地層ができる。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見97番)
    ・186ページの「「ポイントバー(堆積斜面)」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見98番)
    ・188ページの「「砂州(サンドバー)」(以下,185ページ29行)」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見99番)
    ・188ページの「「潮流」(以下,188ページ6行)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見100番)
    ・188ページの「「波が砕ける場所を見てみると,うねりの大きさに比例して,海岸線からある一定の距離で必ず生じていることがわかる。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見101番)
    ・188ページの「「ここが砂州であり,浅くなっている場所でデューンがつくられている。砂州はゆっくりと浜のほうへ近づいている。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見102番)
    ・188ページの「図全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見103番)
    ・188ページの「堆積物の粒径分布」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見104番)
    ・189ページの「「外洋に面した浜では,流れやうねり,波が強いために,」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見105番)
    ・調査意見91番について、指摘事項及び指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見106番)
    ・189ページの「「海浜から外洋のようすは変化している。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見107番)
    ・189ページの「「日本の内湾では,遠浅の海浜がつくられているところが多い。そこでは,最後の寄せ波による,非対称なリプルが発達していることもあるが,波の作用で対称的なリプルが形成されていることもある(→図24)。内湾では,波はほとんどなく,えさとなる有機物がたまるので,生物の住みやすい環境となっている。底質の変化は,潮の満ち干によるものであるからである。」及び189ページ図24」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見108番)
    ・190ページの「「また,風で運ばれた風成層のほか,陸からの砕屑粒子がほとんどこない遠洋域の堆積物は,生物起源あるいは粘土を主体とする遠洋性堆積物で構成されている。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見109番)
    ・200ページの「「不整合には,海進時にできる不連続,海底地すべりによる侵食などの地域的な不連続や,構造作用上意義深い不連続などがある。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見118番)
    ・203ページの「「ジオイドに一致し,」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見120番)
    ・206ページの「「マル4荷重痕」全体,「マル5生痕」全体及び「マル6枕状溶岩の産状」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見127番)
    ・調査意見14番については、検定意見としないことが適当とした。
    ・調査意見16番については、検定意見としないことが適当とした。
      
      
 (以上)

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