平成23年10月24日(月曜日) 13時30分~19時30分
中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)7階 検定連絡室2
榊原委員、田中委員、富岡委員、米澤委員
末澤主任教科書調査官、禅教科書調査官、井上教科書企画官、古川課長補佐 他
1.平成25年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
【高等学校 理科(化学)】
23-171:
合否の判定を留保することが適当とした。
・6頁の「それぞれの結晶は、構成粒子の種類や粒子間に働く化学結合などが異なり、特徴的な性質を指す(図1)。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見2番)
・33頁の「温度が1℃上昇するごとに」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見6番)
・62頁の「コロイド溶液を精製する操作を透析という」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見12番)
・75頁の「「6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2」の化学反応式」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見16番)
・103頁の「式(4)中の[HI]、[H2]、[I2]」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見24番)
・119頁の「式(5)の両方向の矢印」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見27番)
・136頁の「「2段階」(以下、p137L9「第一段階」、L10「第二段階」、L12「二段階」、p141L16「2段階目」、L21「1段階目」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見30番)
・166頁の「図5「ガラスの腐食」の上写真の中の説明の「ろうを塗ったガラスを削り、」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見35番)
・170頁の「図a「オキソ酸の分子の構造」の「硝酸分子の構造式」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見37番)
・201頁の「マル1の中の「ハンダはスズと鉛の合金である。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見42番)
・267頁の「ホルムアルデヒドは、水に溶けやすく、濃度が約37%の水溶液は、ホルマリンとよばれる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見59番)
・272頁の「図16「乳酸の光学異性体」の説明文の中の「一般に、不斉炭素原子をn個もつ分子には、最大で2n個の光学異性体が存在する。光学異性体は、鏡像異性体(enantiomer)ともよばれる。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見61番)
・278頁の「オリブ油」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見63番)
・319頁の「図25「アミノ酸の双性イオン」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見74番)
・333頁の「合成高分子化合物は、さらに、合成樹脂(プラスチック)、合成繊維、合成ゴムに分類される(図1)。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見75番)
・334頁の「2種類以上の単量体による付加重合は、特に共重合とよばれる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見77番)
・335頁の「一般に、高分子化合物の平均分子量は、溶液の浸透圧を測定することによって求められる」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見79番)
・337頁の「表1「合成樹脂の分類と性質」の熱硬化性樹脂の熱的性質の「加熱によって硬化させて得られる。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見80番)
・348頁の「ポリアクリロニトリルやアクリル繊維などを希ガス中で高温処理すると、炭素繊維(カーボンファイバー)が得られる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見83番)
・375頁の「マル1の「ラクチドの構造式」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見88番)
・調査意見4番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見5番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見8番について、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
23-177:
合否の判定を留保することが適当とした。
・14頁の「常圧では液体になれずに昇華するものもある。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見8番)
・20頁の「「一定圧力で、一定量の気体の体積は1℃の温度上昇で」(以下、p21L24「温度上昇1℃で1/273ずつ膨張する」、L28「温度が1℃下がるにつれ」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見11番)
・38頁の「「1辺」及びp42L9の「1辺」とp40L1、L4-5、L9、L21、L25の「一辺」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見16番)
・42頁の「発砲ポリスチレン(発砲スチロール、EPS)球」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見18番)
・49頁の「溶解度の差を利用して物質を分離・精製する方法を再結晶という。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見21番)
・63頁の「コロイドの精製法を透析といい」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見24番)
・79頁の「*2「エネルギーの高い状態を励起状態、また、最も低い状態を基底状態という。」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見26番)
・107頁の「「有機電解液」及びp108参考「その他の実用電池」の表中の「有機電解質」2箇所」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見28番)
・107頁の「*3の化学反応式、及びp108参考「その他の実用電池」の表中リチウムイオン電池の負極活物質「CLix」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見29番)
・122頁の「図10「粒子の衝突回数と反応の速さ」の説明文の中の「気体の濃度が大きいほど、また、接触面積が大きいほど、単位面積当たりの粒子の衝突回数が多くなり」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見31番)
・131頁の「参考「化学変化の進む方向」の中の「エントロピー」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見34番)
・135頁の「式(6)の両方向の矢印」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見35番)
・269頁の「水に溶けるものでも電離するものは少ない。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見51番)
・286頁の「図7「C2H4の製法」の写真の中の「空瓶」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見65番)
・302頁の「(13)式」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見69番)
・302頁の「ホルムアルデヒドの37%水溶液をホルマリンといい、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見70番)
・365頁の「付加重合において、2種類以上の単量体が重合する場合を特に共重合という。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見89番)
・374頁の「図b「炭素繊維のつくり方とその構造」の「ポリアクリロニトリルの構造式」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見94番)
・378頁の「熱硬化性樹脂は、縮合重合で合成されるものが多く、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見98番)
・415頁の「図37「RNAのヌクレオチド」の中の「ウラシル(U)の構造式」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見113番)
・442頁の「中和した後、水で薄めて下水に流す」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見117番)
・調査意見2番について、指摘事項及び指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見2番)
・調査意見3番について、指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見3番)
・調査意見69番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見19番)
・調査意見82番について、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見99番)
・調査意見23番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見84番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
(以上)
初等中等教育局教科書課