教科用図書検定調査審議会 平成22年度第4部会生物小委員会(第3回) 議事要旨

1.日時

平成22年11月18日(木曜日)10時00分~18時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)6階 6F3会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

川窪委員、寺島委員、友国委員

文部科学省

木部教科書調査官、高橋教科書調査官、佐々木課長補佐 他

5.議事要旨

  1.平成24年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。

 

【高等学校 理科(生物基礎)】

  22-112:

   合否の判定を留保することが適当とした。

   ・13頁の「中右「ゴルジ体」の写真スケール「500um」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見12番)

   ・17頁の「図18を含む「植物細胞と浸透」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見25番)

   ・20頁の「生命に不可欠な遺伝情報は変化せず、生物の共通性につながり、そうではない部分はさまざまな変化を起こし、生物の多様性につながると考えられる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見35番)

   ・24頁の「上左「1kgのATPがADPとリン酸に分解されると、約66kJのエネルギーが放出される。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見43番)

   ・31頁の「「(38ATP)」(以下、図の下右「34ADP→34ATP」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見55番)

   ・34-35頁の「「いろいろな細胞」全体及び、p36-37、p72-73、p108-109、p110-111、p152-153、p154-155の探究活動全体」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見64番)

   ・41頁の「「ウイルスから飛び出したDNA」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見66番)

   ・42頁の「ゲノムとは、gene(遺伝子)と、choromosome(染色体)を合わせてつくられた言葉。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見68番)

   ・45頁の「海洋、土壌、腸内などにすむ多様な微生物を対象にしたゲノムの解析では、有用な菌の発見が期待され、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見72番)

   ・46頁の「膿のついた包帯から分離した物質に、ヌクレインという名をつけた。その後、ヌクレインの主成分はDNA(デオキシリボ核酸)であり、」(以下、p170L11「ヌクレイン(DNAを含む物質)」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見73番)

   ・68頁の「図31及び図32を含む「細胞の全能性」全体、及び、p69L9-11「パフのできる染色体上の位置やその大きさは、生育の時期によって異なる(図34)。」及び図34(以下、p68L2-3「これはどのように調節されているのであろうか。」、p69L17「必要なときに」、p74右L37「必要なときに」)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見84番)

   ・98頁の「がん細胞は、まず、白血球などにとり込まれ、分解される。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見114番)

   ・98頁の「中左「汗の分泌により殺菌」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見116番)

   ・121頁の「「木本植物は」及びL11「地上部は冬でも枯れない。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見144番)

   ・123頁の「「単植と混植での成長の違い」のグラフ」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見147番)

   ・170頁の「細胞核(以下、L27「遺伝のゲノム説」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見187番)

   ・170頁の「「遺伝子の連鎖を発見」(以下、L23「染色体地図を作成」、L29「植物における水の分解反応を発見」、L34「RNAの遺伝暗号を解明」、L36「ヒトのiPS細胞を作製」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見188番)

   ・調査意見75番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした

   ・調査意見90番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした

   ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

  

  22-132:

   合否の判定を留保することが適当とした。

   ・8-10頁の「「1.探究活動の進め方」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見8番)

   ・32頁の「シゾン」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見37番)

   ・33頁の「緑色の光を反射または透過させるからである。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見41番)

   ・54頁の「左の染色体の図にある青色矩形枠及びその右の図との関係」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見57番)

   ・70頁の「「ヒトとチンパンジーの違い」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見89番)

   ・89頁側注1の「全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見101番)

   ・145頁の「左写真のタイトル「マヒトデ」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見156番)

   ・149頁の「分布を広げた」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見161番)

   ・調査意見151番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした

   ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

  

 

(以上)

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