教科用図書検定調査審議会 平成21年度第4部会(第9回) 議事要旨

1.日時

平成22年2月26日(金曜日) 10時00分~19時10分

2.場所

中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)5階 5F2会議室

3.議題

  1. 平成21年度の申請図書の修正表の審査について
  2. その他

4.出席者

委員

浅井委員、市村委員、大室委員、岡崎委員、神村委員、川窪委員、榊原委員、杉原委員、富岡委員、友国委員、中本委員、南委員、横井委員

文部科学省

末澤主任教科書調査官、吉田主任教科書調査官、淺香教科書調査官、加藤(惠)教科書調査官、加茂川教科書調査官、川上教科書調査官、木部教科書調査官、高橋(直)教科書調査官、冨中教科書調査官、早川企画官、佐々木課長補佐 他

5.議事要旨

1. 平成23年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書の修正内容について、申請者から提出された修正表に基づき教科書調査官から説明を行い、審議を行った。

審議における委員の主な意見、各申請図書の判定については、以下のとおり。

【小学校 理科】

21-126:

・46番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。

・64番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。

・131番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。

・152番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。

・154番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。

・17番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。
(これは調査官からの申し出)

・25番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。
(これは調査官からの申し出)

・31番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。
(これは調査官からの申し出)

・85番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。
(これは調査官からの申し出)

・154番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。
(これは調査官からの申し出)

21-130:

・5番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。

・7番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。

・14番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。

・74番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。

・142番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。

・38番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。
(これは調査官からの申し出)

・40番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。
(これは調査官からの申し出)

・101番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。
(これは調査官からの申し出)

・121番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。
(これは調査官からの申し出)

21-142:

・65番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。

・86番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。

・47番の修正内容について、修正表を変更することが適当であるとした。このため、会議終了後に申請者に部会の趣旨を伝えたうえで修正表の変更を求め、その修正が十分と認められる場合には、合格とすることとした。なお、変更内容については、次の部会で確認することとした。
(これは調査官からの申し出)

 なお、21-126、21-130、21-142の修正表においては、3月8日の部会により修正内容が確認され、合格とすることとした。

(以上)

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