教科用図書検定調査審議会 平成21年度第4部会(第3回) 議事要旨
1.日時
平成21年10月9日(金曜日)10時00分~20時00分
2.場所
中央合同庁舎7号館東館(文部科学省庁舎)5階 5F2特別会議室
3.議題
- 申請図書の審査(21-102、21-106、21-110、21-114、21-118、21-124)
- その他
4.出席者
委員
浅井委員、市村委員、岡崎委員、神村委員、川窪委員、榊原委員、杉原委員、富岡委員、中本委員、根岸委員、南委員、横井委員
文部科学省
末澤主任教科書調査官、吉田主任教科書調査官、淺香教科書調査官、加藤(惠)教科書調査官、加茂川教科書調査官、川上教科書調査官、木部教科書調査官、高橋(直)教科書調査官、冨中教科書調査官、早川教科書企画官、佐々木課長補佐 他
5.議事要旨
1.平成23年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
【小学校 理科】
21-102:
合否の判定を留保することとした。
- 47頁の上囲みについて、線路や高速道路に児童が立ち入る危険性があり安全上の配慮が必要であるという意見があり、検定意見とすることにした。また、他の図書についてもこれに準じて検討することにした。(21-118の104~105頁も同様)
- 56頁10行目の「ヘチマ」について、不正確であるという意見があり、次の審議会で改めて検討することとした。
- 5頁15行目の「大きさがわかるもの(ボールペンなど)を入れてとる」の写真について、大きさが分かるものと一緒に撮られておらず、示し方が正しくないという意見があり、検定意見を付すこととした。
- 123頁の「ほねとほねは関節でつながっています。」について、ほねと関節との関係についての記述として不正確であるという意見があり、検定意見を付すこととした。
- 148頁の写真の「落ち葉の中で」について、植物体の中で過ごす昆虫もいることを考慮すると不正確であるという意見があり次の審議会で改めて検討することとした。
- 101頁の囲みについて、文章は「正午」、下のグラフは「12(時)」となっており不統一であるという意見があり、検定意見を付すこととした。
- 139頁の写真について、温度計の見方が適切ではないという意見があり、検定意見を付すこととした。
- 140頁の下囲みについて、装置の作り方が説明されていないという意見があり、次の審議会で改めて検討することとした。
- 106頁の月の記録例について、児童の絵であったとしても正確性に問題があるという意見があり、次の審議会で改めて検討することとした。
- 101頁のグラフについて、太陽の高さのデータが正しくないという意見があり、検定意見を付すこととした。
- その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
21-106:
合否の判定を留保することとした。
- 上巻7頁の「ツバメの写真」に示されたオレンジ色の部分について、何を意味しているのかわからないという意見があり、検定意見を付すこととした。
- 上巻60頁の「星の明るさと色」について、等号で示された図の意味がこの説明では分からないという意見があり、検定意見を付すこととした。
- 上巻75頁の「X線」について、「ものの中を通りぬける」という記述は説明として正しくないという意見があり、次の審議会で改めて検討することとした。
- その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
21-110:
合否の判定を留保することとした。
- 31頁の腱の様子を描いている絵について、足下のくるぶしあたりの腱の描き方が左右で異なり、正しくないという意見があり、次の審議会で改めて検討することとした。
- 54頁の「サクラの実」の図について、位置が不正確であるという意見があり、次の審議会で改めて検討することとした。
- 61頁の写真の児童のサンダル履きについて、安全上必要な配慮を欠いているという意見があり、検定意見を付すこととした。
- 調査意見77番について、指摘事由の一部に「ガラスは気体にならず」とあるが、金属と同じくガラスも気体になるので、指摘事由の中の金属と同様な扱いをするべきという意見があり、指摘事由を変更することとした。
- 161頁の児童の吹き出しの表現について、160頁のグラフと対応していない(すべて凍った後はマイナスになっている)という意見があり、検定意見を付すこととした。
- 39頁の検流計の「KN」について、企業が特定でき宣伝にあたるという意見があり、次の審議会で改めて検討することとした。
- 187頁の「オリオン大星雲」のカラー写真について、実際に望遠鏡で見える色は白色であり、見え方について誤解を与えるという意見があり、検定意見を付すこととした。
- 115頁の熱の伝わり方の図について、実験結果と異なるという意見があり、次の審議会で改めて検討することとした。
- 69頁の日付の下の「旧」について、説明がないと意味が分からないという意見があり、次の審議会で改めて検討することとした。
- その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
21-114:
合否の判定を留保することとした。
- 118頁の「実験2」の結果について、右側の同心円の図は等温線が金属板の辺に垂直でないため不正確という意見があり、次の審議会で改めて検討することとした。
- 54頁の注意書き「夜おそくまで観察しない」について、49頁の「月の観察」の「4.調べた結果」に未明に及ぶ記録があることと矛盾しているという意見があり、検定意見を付すこととした。
- 20頁の検流計の「UCHIDA」について、企業名が確認でき宣伝にあたるという意見があり、検定意見を付すこととした。
- 155頁の「海王星」の表面について、絵が不正確であるという意見があり、次の審議会で改めて検討することとした。
- 95頁の「ガラス器具のあらい方」について、洗い方の説明も写真も小さすぎて分かりにくいという意見があり、検定意見を付すこととした。
- その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
21-118:
合否の判定を留保することとした。
- 40頁の写真(サッカーボールのマーク)について、企業が特定でき宣伝にあたるという意見があり、次の審議会で改めて検討することとした。
- 46頁の「頭こつは、ヘルメットのような形になっていて」について、ヘルメットは頭骨と同等の機能をもつようにつくられているのだからこれを比喩するのは不適当であるという意見があり、検定意見を付すこととした。
- 74頁の星座写真について、露出時間40分は誤りであるという意見があり、検定意見を付すこととした。
- 156頁の「カマキリ」の図について、足が腹部から出ているように描かれており不正確であるという意見があり、検定意見を付すこととした。
- 76頁の「たしかめようマル2(2)」について、どのような観察をした記録かわからず不正確であるという意見があり、検定意見を付すこととした。
- その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
21-124:
合否の判定を留保することとした。
- 107頁の右側に「冷えてえき体になった空気」について、液体酸素は青みがかった液体であることから、無色のこの液体は液体窒素であり、沸点も違うという意見があり、検定意見を付すこととした。
- 委員から35頁の「マジックテープ」について、商標であるという意見があり、次の審議会で改めて検討することとした。21-114の15頁、21-118の36頁も同様)
- 127頁の「動物にさわった後は、必ず手を洗う。」について、さわる前にも洗う必要があるという意見があり、検定意見を付すこととした。
- その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
なお、第2回において、改めて検討するとしていた事項については、下記のとおりとすることとした。
21-101:
- 20頁の「まとめ」で温度の観察日時がない件については、検定意見を付すこととした。
- 111頁の「ソーラークッカー」については、検定意見を付すこととした。
- 127頁の「電気が終わってしまいます」については、検定意見を付すこととした。
- 136頁のつるした磁石と方位磁針の写真については、検定意見を付すこととした。
- 137頁については、検定意見を付すこととした。
21-105:
- 56頁の9、10行目については、検定意見を付すこととした。
- 69頁のゴムまき車の工作については、検定意見を付すこととした。
21-109:
- 113頁の3行目と4行目以降については、検定意見を付すこととした。
21-113:
- 38頁のホウセンカの草たけのグラフについては、検定意見を付すこととした。
- 80頁の右下の太陽と影の関係については、検定意見を付すこととした。(21-117の67~68頁も同様とした)
- 115頁の「じっけん4マル2」の写真(中)については、検定意見を付すこととした。
21-117:
- 35頁の「まとめ」の文章については、検定意見を付すこととした。
- 79頁の実験については、検定意見を付すこととした。(21-113の87頁も同様とした)
- 頁の「送風機」については、検定意見を付すこととした。(21-109の44頁、21-123の79頁も同様とした)
21-123:
- 114頁の「ビデオテープのしくみの図」については、検定意見を付すこととした。
また、教科書調査官から、第2回会議で審査した申請図書のうち、以下の事項について申し出があり承認された。
21-101:
- 調査意見3番について、再検討の結果、30番の意見と同様の趣旨であり、検定意見を1つにすることとした。
- 調査意見7番と9番 について、再検討の結果、放射温度計の使用法についての意見に変更することにより、検定意見を1つにすることとした。
- 調査意見33番と35番について、再検討の結果、同様の趣旨であり、検定意見を1つにすることとした。
21-105:
- 70頁の写真の「Switch」について、再検討の結果、企業が特定でき宣伝にあたることから、検定意見を付すこととした。
21-109:
- 14頁の「ツリフネソウ科」及び「キク科」について、再検討の結果、表現及び「発展的な学習内容」を取り上げる際の示し方に問題があり、それぞれに検定意見を付すこととした。
21-113:
- 37頁の2~3行目について、再検討の結果、不正確であることから、検定意見を付すこととした。
- 調査意見14番について、再検討の結果、全体の流れで何を意味するのか理解できると判断されることから、検定意見としないこととした。
(以上)
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