教科用図書検定調査審議会 平成27年度第3部会(第1回) 議事要旨

1.日時

平成27年9月24日(木曜日)10時00分~18時30分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)5階 5F3会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

大石委員,高山委員,田崎委員,寺田委員,直田委員,中野委員

文部科学省

鈴木主任教科書調査官,大田教科書調査官,森田教科書調査官,坂下教科書検定調整専門官 ほか

5.議事要旨

1.平成29年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。(なお,下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は,参考までに記載しているものであり,実際の審議の際は,申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)

【高等学校 数学 数学1】
○受理番号27-19(教科書番号332):(株式会社第一学習社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計2)
・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-20(教科書番号333):(株式会社第一学習社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計3)
・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-21(教科書番号334):(株式会社第一学習社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計2)
・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-25(教科書番号320):(実教出版株式会社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計14)
・調査意見2番について,指摘事由を変更することとした。(検定意見2番)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-26(教科書番号321):(実教出版株式会社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計9)
・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-27(教科書番号322):(実教出版株式会社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計10)
・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-28(教科書番号323):(実教出版株式会社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計13)
・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-29(教科書番号317):(東京書籍株式会社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計8)
・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-30(教科書番号318):(東京書籍株式会社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計4)
・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-31(教科書番号319):(東京書籍株式会社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計2)
・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-36(教科書番号327):(数研出版株式会社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計2)
・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-37(教科書番号328):(数研出版株式会社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計1)
・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-38(教科書番号329):(数研出版株式会社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計4)
・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-39(教科書番号330):(数研出版株式会社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計2)
・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-40(教科書番号331):(数研出版株式会社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計3)
・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-41(教科書番号324):(株式会社新興出版社啓林館)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計26)
・調査意見4番について,指摘事項と指摘事由を変更することとした。(検定意見4番)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-42(教科書番号325):(株式会社新興出版社啓林館)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計17)
・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

○受理番号27-43(教科書番号326):(株式会社新興出版社啓林館)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計27)
・140ページの「命題「nは2の倍数⇒nは4の倍数」について,「2の倍数であって,4の倍数でない」がこの命題の反例である。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見19番)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。




(以上)


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