令和7年10月20日(月曜日) 10時00分~16時15分
中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎) 15階 15F特別会議室
神田委員、熊本委員、佐道委員、武井委員、武田委員、西川委員、宮崎委員、山家委員
黒澤主任教科書調査官、小宮教科書調査官、永田教科書調査官、藤本教科書調査官、後藤教科書課長、相原教科書企画官、森田教科書検定調整専門官 他
1.令和9年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。(なお、下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は、参考までに記載しているものであり、実際の審議の際は、申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)
【高等学校 地理歴史科 日本史探究】
受理番号107-94(教科書番号046-901):帝国書院
合否の判定を留保することが適当とした。
・34ページの「飛鳥寺の塔の礎石」について、意見が出され、検定意見を付すことが適当かどうか、後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果、検定意見を付すことが適当とした。)
・87ページの「伊香立荘民らによる訴状」について、意見が出され、検定意見を付すことが適当かどうか、後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果、検定意見を付すことが適当とした。)
・93ページの「幕府と朝廷の二元的な支配」について、意見が出され、検定意見を付すことが適当かどうか、後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果、検定意見を付すことが適当とした。)
・132ページの「幕府奉行人の一族である伊勢盛時(宗瑞、北条早雲とも)は、」について、意見が出され、検定意見を付すことが適当かどうか、後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果、検定意見を付すことが適当とした。)
・172ページの「一六四三年に村々へ出された禁令」について、意見が出され、検定意見を付すことが適当かどうか、後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果、検定意見を付すことが適当とした。)
・174ページの「「江戸時代の身分は定まったものだったのか」中,「勝海舟…の勝家や坂本龍馬…の坂本家も、養子縁組で武家となった家であった。」」について、意見が出され、検定意見を付すことが適当かどうか、後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果、検定意見を付すことが適当とした。)
・176ページの「綱吉に側用人として重用された柳沢吉保は老中にまでなった。」について、意見が出され、検定意見を付すことが適当かどうか、後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果、検定意見を付すことが適当とした。)
・176ページの「「生類憐みの令」中,「相聞(き)え候」」について、意見が出され、検定意見を付すことが適当かどうか、後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果、検定意見を付すことが適当とした。)
・194ページの「「旧里帰農令(一七九〇年)」のキャプション中,「江戸で奉公稼ぎをしているものに、奉公期間が終わったら帰村するように促している。」」について、意見が出され、検定意見を付すことが適当かどうか、後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果、検定意見を付すことが適当とした。)
・調査意見117番について、意見が出され、指摘事項と指摘事由を変更することが適当かどうか、後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果、指摘事項と指摘事由を変更することが適当とした。)
・234ページの「「当時の世間を表わす一八七三年の歌」中,「②岡蒸気」」について、意見が出され、検定意見を付すことが適当かどうか、後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果、検定意見を付すことが適当とした。)
・235ページの「日本でも1873年から太陽暦に変わり、1872年12月2日が1873年1月1日になった。」について、意見が出され、検定意見を付すことが適当かどうか、後日小委員長が確認することとした。(10月30日までに小委員長が内容を確認した結果、検定意見を付すことが適当とした。)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
(以上)
初等中等教育局教科書課