教科用図書検定調査審議会第2部会 歴史小委員会(第3回)議事要旨

1.日時

令和5年10月16日(月曜日) 10時00分~16時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎) 3階 3F2特別会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

石橋委員,井野瀬委員,上野委員,岡本委員,神田委員,佐道委員,武井委員,西川委員,三沢委員,宮崎委員,山家委員
 

文部科学省

中前教科書調査官,黒澤教科書調査官,小宮教科書調査官,鈴木教科書調査官,永田教科書調査官,橋本教科書調査官,藤本教科書調査官,黄地教科書課長,相原教科書企画官,池田教科書検定調整専門官 他
 

5.議事要旨

1.令和7年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。(なお,下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は,参考までに記載しているものであり,実際の審議の際は,申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)
 
【中学校 社会 (歴史的分野)】
受理番号105-108(教科書番号236-72):令和書籍
合否の判定を留保することが適当とした。
・56ページの「魏の皇帝は…倭の女王に「あなたを親魏倭王とし、金印紫綬を授け、帯方郡の太守に任命する」と伝えた。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・130ページの「供物を絶やさず、昔からの祭祀や慣習をおろそかにしてはならない。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・130ページの「また御家人以外の場合は牢に入れる。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・130ページの「その働きや能力に応じて妻と子に分配しなければならない。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・151ページの「室町幕府の仕組み」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・153ページの「寧子は出家して尼になっていましたが、彼女を治天の君に見立てて院宣を出させ、…女性が、また皇室以外の生まれの者が院宣を出した例は、ほかにありません。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・159ページの「「明の日本攻撃を断念させた「懐良親王」の書簡」中,「だが、もし日本が勝って明国が敗れるようなことがあれば、明国は大恥をかくことになろう。」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・236ページの「町内に町屋敷を持たない地借や店借は、」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号105-109(教科書番号236-73):令和書籍
合否の判定を留保することが適当とした。
・56ページの「魏の皇帝は…倭の女王に「あなたを親魏倭王とし、金印紫綬を授け、帯方郡の太守に任命する」と伝えた。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・130ページの「供物を絶やさず、昔からの祭祀や慣習をおろそかにしてはならない。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・130ページの「また御家人以外の場合は牢に入れる。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・130ページの「その働きや能力に応じて妻と子に分配しなければならない。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・151ページの「室町幕府の仕組み」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・153ページの「寧子は出家して尼になっていましたが、彼女を治天の君に見立てて院宣を出させ、…女性が、また皇室以外の生まれの者が院宣を出した例は、ほかにありません。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・159ページの「「明の日本攻撃を断念させた「懐良親王」の書簡」中,「だが、もし日本が勝って明国が敗れるようなことがあれば、明国は大恥をかくことになろう。」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・236ページの「町内に町屋敷を持たない地借や店借は、」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月2日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
 

                                                                                      (以上)

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