教科用図書検定調査審議会第2部会 歴史小委員会(第2回)議事要旨

1.日時

令和5年10月4日(水曜日) 10時00分~18時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎) 16階 16F2会議室 

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

石橋委員,上野委員,岡本委員,神田委員,熊本委員,佐道委員,武井委員,巽委員,西川委員,肥後本委員,三沢委員,宮崎委員,山家委員
 

文部科学省

中前教科書調査官,黒澤教科書調査官,小宮教科書調査官,鈴木教科書調査官,永田教科書調査官,橋本教科書調査官,藤本教科書調査官,黄地教科書課長,相原教科書企画官,池田教科書検定調整専門官 他
 

5.議事要旨

1.令和7年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。(なお,下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は,参考までに記載しているものであり,実際の審議の際は,申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)
 
【中学校 社会 (歴史的分野)】
受理番号105-12(教科書番号225-72):自由社
合否の判定を留保することが適当とした。
・23ページの「縄文土器 左の底のとがった土器は約1万年前(縄文早期)の尖底土器で、煮たきに用いました。……(左・青森県郷土館提供、……)」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・89ページの「衹園祭の山鉾巡業を復活させ」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・131ページの「手前が堂島川で」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・132ページの「「寺子屋の教育」中,「全国の師匠の3人に1人が、女性でした」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・214ページの「「皇帝一家の殺害とロシア革命の評判」中,「1918年の夏、ニコライ2世の一家は深夜に起こされ、地下室で2歳の幼児を含む全員が銃殺されました。」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・261ページの「休戦後、日本は掃海作業にあたりました。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・調査意見48番について,意見が出され,指摘事由を変更することが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,指摘事由を変更することが適当とした。)
・281ページの「事件が新聞で報じられると、日本中から今のお金で2500万円に相当する義援金が寄せられました。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・295ページの「「事項さくいん」中,「ナウマンソウ」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号105-13(教科書番号227-72):育鵬社
合否の判定を留保することが適当とした。
・73ページの「守護のしごとは,……京都の御所の警備と,……取りしまることである。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・172ページの「版籍奉還後は政府から家禄として米が支給されていた。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・折込みの「時期区分」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号105-14(教科書番号229-72):学び舎
合否の判定を留保することが適当とした。
・69ページの「「通交を求めたクビライ=カンの国書」中,「私の先祖が天下を支配したので、遠くの国もわが国をおそれて、朝貢に来ている。日本は高麗に接しており、開国以来、ときには中国とも通交してきた。」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・69ページの「「マルコらの行程」中,海南島の塗色 81ページ図6「15世紀アジアの海上交易路」中,海南島も同様。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・83ページの「分国法」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・200ページの「「ロシアの首都ペトログラード(サンクトペテルブルグ)でのデモ行進」中,「横断幕には……「兵士の家族に,食料の配給を増やせ/自由を守れ/人民に平和を」(右)と書かれている。」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 

                                                                                      (以上)

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