教科用図書検定調査審議会第2部会 歴史小委員会(第1回)議事要旨

1.日時

令和5年10月2日(月曜日) 10時00分~18時30分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎) 15階 15F1会議室

3.議題

  1. 小委員長の選任
  2. 小委員長代理の指名
  3. 申請図書の審査
  4. その他

4.出席者

委員

石橋委員,上野委員,岡本委員,神田委員,熊本委員,佐道委員,武井委員,巽委員,西川委員,肥後本委員,三沢委員,宮崎委員,山家委員

文部科学省

中前教科書調査官,黒澤教科書調査官,小宮教科書調査官,鈴木教科書調査官,永田教科書調査官,橋本教科書調査官,藤本教科書調査官,黄地教科書課長,相原教科書企画官,池田教科書検定調整専門官 他
 

5.議事要旨

1.正委員の互選により,山家委員が小委員長として選任された。
2.山家小委員長より,井野瀬委員が小委員長代理として指名された。
3.令和7年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。(なお,下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は,参考までに記載しているものであり,実際の審議の際は,申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)
 
【中学校 社会 (歴史的分野)】
受理番号105-7(教科書番号002-72):東京書籍
合否の判定を留保することが適当とした。
・50ページの「トルファンの樹下美人図(右)(…右:静岡県 MOA 美術館蔵)」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・63ページの「「年表でこの時代をふり返ろう」中,「イスラム帝国の拡大(→4章)」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号105-8(教科書番号017-72):教育出版
合否の判定を留保することが適当とした。
・16ページの「西まわり航路」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号105-9(教科書番号046-72):帝国書院
合否の判定を留保することが適当とした。
・46ページの「シルクロード上にあった都市で発見された女性像(左)〔『樹下美人図』静岡県MOA美術館蔵〕」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・85ページの「室町幕府と主な守護大名」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・156ページの「幕府直轄の学問所の林信篤の意見」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・折込2の「「歴史年表」,「世界の主な出来事」中,「〔トルコ・ブルーモスク〕」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号105-10(教科書番号081-72):山川出版社
合否の判定を留保することが適当とした。
・85ページの「守護大名の分布」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号105-11(教科書番号116-72):日本文教出版
合否の判定を留保することが適当とした。
・52ページの「平安京(大内裏)」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・71ページの「平治物語絵巻断簡 滋賀県 MIHO MUSEUM蔵」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・87ページの「主な守護大名(15世紀初め)」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・107ページの「海南島の塗色 110ページ図1も同様。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月23日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 

                                                                                      (以上)

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