教科用図書検定調査審議会第2部会(第3回)議事要旨

1.日時

令和5年11月7日(火曜日) 14時00分~16時30分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)3階 3F1特別会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

石橋委員,伊藤委員,井野瀬委員,上野委員,江口委員,大野委員,岡本委員,奥波委員,神田委員,熊本委員,黒川委員,黒木委員,駒形委員,佐道委員,白砂委員,高岡委員,髙橋委員,武井委員,巽委員,田中委員,椿委員,出村委員,中川委員,西川委員,野林委員,肥後本委員,松本委員,三沢委員,宮崎委員,村上委員,山家委員

文部科学省

高橋主任教科書調査官,中前教科書調査官,矢吹教科書調査官,遠藤教科書調査官,木元教科書調査官,黒澤教科書調査官,小堀教科書調査官,小宮教科書調査官,鈴木教科書調査官,永田教科書調査官,橋本教科書調査官,藤本教科書調査官,三島教科書調査官,三橋教科書調査官,森上教科書調査官,山口教科書調査官,黄地教科書課長,相原教科書企画官,池田教科書検定調整専門官 他
 

5.議事要旨

1.令和7年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。(なお,下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は,参考までに記載しているものであり,実際の審議の際は,申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)
 
【中学校 社会(歴史的分野)】
受理番号105-108(教科書番号236-72):令和書籍
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 106)
・27ページの「ロ 氷河時代の終焉と縄文海進」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日部会長が確認することとした。(11月20日までに部会長が内容を確認した結果,検定意見を付すこととした。(検定意見6番)
・56ページの「魏の皇帝は…倭の女王に「あなたを親魏倭王とし、金印紫綬を授け、帯方郡の太守に任命する」と伝えた。」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見22番)
・130ページの「供物を絶やさず、昔からの祭祀や慣習をおろそかにしてはならない。」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見47番)
・130ページの「また御家人以外の場合は牢に入れる。」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見48番)
・130ページの「その働きや能力に応じて妻と子に分配しなければならない。」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見49番)
・151ページの「室町幕府の仕組み」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見52番)
・153ページの「寧子は出家して尼になっていましたが、彼女を治天の君に見立てて院宣を出させ、…女性が、また皇室以外の生まれの者が院宣を出した例は、ほかにありません。」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見54番)
・159ページの「「明の日本攻撃を断念させた「懐良親王」の書簡」中,「だが、もし日本が勝って明国が敗れるようなことがあれば、明国は大恥をかくことになろう。」」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見63番)
・236ページの「町内に町屋敷を持たない地借や店借は、」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見78番)
・調査意見70番について,意見が出され,指摘事項及び指摘事由を変更することが適当かどうか,後日部会長が確認することとした。(11月20日までに部会長が内容を確認した結果,指摘事項及び指摘事由を変更することとした。)(検定意見79番)
・333ページの「「八幡製鉄所」中,「福岡県八幡村(八幡市)」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日部会長が確認することとした。(11月20日までに部会長が内容を確認した結果,検定意見を付すこととした。)(検定意見93番)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
 
受理番号105-109(教科書番号236-73):令和書籍
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 114)
・27ページの「ロ 氷河時代の終焉と縄文海進」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かかどうか,後日部会長が確認することとした。(11月20日までに部会長が内容を確認した結果,検定意見を付すこととした。)(検定意見6番)
・56ページの「魏の皇帝は…倭の女王に「あなたを親魏倭王とし、金印紫綬を授け、帯方郡の太守に任命する」と伝えた。」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見22番)
・130ページの「供物を絶やさず、昔からの祭祀や慣習をおろそかにしてはならない。」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見47番)
・130ページの「また御家人以外の場合は牢に入れる。」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見48番)
・130ページの「その働きや能力に応じて妻と子に分配しなければならない。」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見49番)
・151ページの「室町幕府の仕組み」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見52番)
・153ページの「寧子は出家して尼になっていましたが、彼女を治天の君に見立てて院宣を出させ、…女性が、また皇室以外の生まれの者が院宣を出した例は、ほかにありません。」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見54番)
・159ページの「「明の日本攻撃を断念させた「懐良親王」の書簡」中,「だが、もし日本が勝って明国が敗れるようなことがあれば、明国は大恥をかくことになろう。」」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見63番)
・236ページの「町内に町屋敷を持たない地借や店借は、」について,小委員会での意見のとおり,検定意見を付すこととした。(検定意見78番)
・調査意見70番について,意見が出され,指摘事項及び指摘事由を変更することが適当かどうか,後日部会長が確認することとした。(11月20日までに部会長が内容を確認した結果,指摘事項及び指摘事由を変更することとした。)(検定意見79番)
・332ページの「「八幡製鉄所」中,「福岡県八幡村(八幡市)」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日部会長が確認することとした。(11月20日までに部会長が内容を確認した結果,検定意見を付すこととした。)(検定意見93番)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
 
 
 

                                                                                 (以上)

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