教科用図書検定調査審議会第2部会 公民小委員会(第2回)議事要旨

1.日時

令和元年10月3日(木曜日) 10時30分~15時10分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)5階 5F1会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

足羽委員,池田委員,大倉委員,小賀野委員,清水委員,白砂委員,髙橋委員,三嶋委員,村上委員,山内委員

文部科学省

矢吹主任教科書調査官,青山教科書調査官,遠藤教科書調査官,木元教科書調査官,三島教科書調査官,森上教科書調査官,中野教科書課長,村山教科書検定調整専門官 ほか

5.議事要旨

1.前回に続き,令和2年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。(なお,下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は,参考までに記載しているものであり,実際の審議の際は,申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)

【中学校 社会(公民的分野)】
受理番号31-38(教科書番号905):(自由社)
合否の判定を留保することが適当とした。
・11ページの「記紀の国生み神話」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月8日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・67ページの「親が、子供を育てる権利だと言って子供を虐待し、子供の基本的人権を奪うことがあります」及び「逆に、虐待だと言って親から子供を引き離し、子供を育てる親の権利を奪うことがあります」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月8日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・72ページの「しかし、憲法が保障する平等とは、…各人の努力や、能力、適性の違いによって生じた社会的役割の違いや差をなくすこと(結果の平等)ではない点に注意する必要があります。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月8日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・75ページの「プライバシーの権利と公共の利益の調整」及び「プライバシーの権利と公共の利益のバランスを見極め、調整しなおす必要がある。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月8日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・82ページの「三権分立の相互関係」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月8日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・134ページの「さらに通貨の価値が実質的に下がり、そのために商品全体の価格(物価)が上がり続けることがあります。これがインフレーションとよばれる状態です。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月8日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・134~135ページの「さらに通貨の価値が実質的に上がり、そのため物価が下がり続けることがあります。これがデフレーションとよばれる状態です。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月8日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・135ページの「一般銀行へのお金の貸し出しを受けもち」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月8日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・155ページの「わが国の領域」及び159ページ地図及び裏表紙について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月8日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・155ページの「わが国の領域」及び裏表紙について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月8日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・163ページの「また最近EEZ内で高濃度のレアアース(世界需要の数百年分)が発見されたが、中国が無断で採取している。もちろん違法行為である。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月8日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・174ページの「中国による民族弾圧」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(11月8日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

2.前回審議した申請図書(受理番号31-39)71ページの「その多くは,イスラム教徒ですが,中国政府は宗教弾圧をくり返す一方,」について,担当調査官から申出があり,審議の結果,検定意見とすることが適当とした。

(以上)

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