令和元年10月4日(金曜日) 13時30分~19時05分
中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)5階 5F1会議室
荒木委員,井野瀬委員,上野委員,金井委員,神田委員,熊本委員,黒沢委員,齋藤委員,武田委員,平山委員,森委員,山家委員
中前主任教科書調査官,小宮教科書調査官,鈴木(楠)教科書調査官,鈴木(正)教科書調査官,橋本教科書調査官,藤本教科書調査官,村瀬教科書調査官,中野教科書課長,高見教科書企画官,村山教科書検定調整専門官 ほか
1.前回に続き,令和2年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。(なお,下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は,参考までに記載しているものであり,実際の審議の際は,申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)
【中学校 社会(歴史的分野)】
受理番号31-32(教科書番号711):(学び舎)
合否の判定を留保することが適当とした。
・調査意見22番については,検定意見としないことが適当とした。
・39ページの「飛鳥池遺跡から見つかった木簡(677年)」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月18日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・49ページの「藤原良房は娘を天皇の妻とし,その子どもが8歳で天皇になると,」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月18日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・79ページの「雪舟『唐土勝景図巻』」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月18日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
受理番号 31-26(教科書番号710):(育鵬社)
合否の判定を留保することが適当とした。
・51ページの「薬師寺東塔 白鳳期を代表する美しい建築物。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月18日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・68ページの「推古天皇は,聡明な甥の聖徳太子を摂政に任じて国政をゆだね,多くの改革を行い,…その大任を果たしました。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月18日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・79ページの「所領は武士の財産であり,これを守り,新しい所領を得るために命がけで奉公することを「一所懸命」とよびます。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月18日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・87ページの「尊氏は,……足利一族の有力な武士を将軍の補佐役である管領に任命しました。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月18日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・89ページの「ハングル(訓明正音)」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月18日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・205ページの「日露戦争が始まる4年前の1899年,ハーグ陸戦法規という国際条約が結ばれ」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月18日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
(以上)
初等中等教育局教科書課