教科用図書検定調査審議会 平成28年度第2部会政治経済小委員会(第1回) 議事要旨

1.日時

平成28年10月13日 (木曜日) 13時00分~17時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)5階 5F1会議室

3.議題

  1. 小委員長の選任
  2. 小委員長代理の指名
  3. 申請図書の審査
  4. その他

4.出席者

委員

足羽委員,池田委員,内田委員,大倉委員,小賀野委員,清水委員,白砂委員,山内委員

文部科学省

青山主任教科書調査官,矢吹主任教科書調査官,遠藤教科書調査官,三島教科書調査官,望月教科書課長,村尾教科書企画官  ほか

5.議事要旨

1.正委員である清水委員が小委員長として選任された。
2.清水小委員長より,内田委員が小委員長代理として指名された。
3.平成30年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。(なお,下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は,参考までに記載しているものであり,実際の審議の際は,申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)

 【高等学校  公民科  政治・経済】
  受理番号28-58(教科書番号312):(実教出版)
    合否の判定を留保することが適当とした。
    ・63ページの「「民事裁判と刑事裁判の仕組み」中の「民事裁判/裁判所/被告人」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・66ページの「「検察審査会」中の「審議会の議決に原則として拘束力はないが,」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    その他の箇所については, 調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

  受理番号28-59 (教科書番号313) : (実教出版)
    合否の判定を留保することが適当とした。
    ・37ページの「18歳以上の国民から選ばれた裁判員が,」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・105ページの「(右列4行~5行)それは立派な契約違反として罰せられることになります。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・156ページの「帰宅困難区域」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

  受理番号28-66 (教科書番号314) : (清水書院)
    合否の判定を留保することが適当とした。
    ・29ページの「更に第1条で天皇の地位については「主権の存する国民の総意に基づく」とされている。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・58ページの「「世界のおもな人権条約」中の「(19)80・83・国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)・未批准」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・135ページの「縦軸の単位及び137ページ,169ページのグラフ」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・142ページの「1924年10月24日」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

  受理番号28-81 (教科書番号311) : (東京書籍)
    合否の判定を留保することが適当とした。
    ・60ページの「当事者間で和解が成立しない場合,裁判官などが関与しながら妥協点をみつけることもある(調停)。」 について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

  受理番号28-88 (教科書番号316) : (山川出版社)
    合否の判定を留保することが適当とした。
    ・116ページの 「公企業には, 国が経営する企業である国有林野事業,・・・などが含まれる。及び117ページの図「企業の種類」中の「国営企業  国有林野事業(農林水産省林野庁)」」 について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・調査意見8番について,意見が出され,指摘事項を変更することが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,指摘事項を変更することが適当とした。)
    ・127ページの「グラフ「消費者物価指数の推移」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・177ページの「公害発生者に過失がなくても被害者に対して損害賠償責任を負わせる無過失責任制が確立した。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

  受理番号28-92 (教科書番号317):(数研出版)
    合否の判定を留保することが適当とした。
    また,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

  受理番号28-101 (教科書番号315) : (実教出版)
    合否の判定を留保することが適当とした。
    ・表見返の「朝鮮民主主義人民共和国」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    ・調査意見2番について,意見が出され,指摘事由を変更することが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,指摘事由を変更することが適当とした。)
    ・調査意見10番について,意見が出され,検定意見としないことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見としないことが適当とした。)
    ・65ページの「国際連合はこれにがわるものとして,」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか後日小委員長が確認することとした。(11月4日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
    その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

(以上)

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初等中等教育局教科書課