教科用図書検定調査審議会 平成24年度第2部会(第1回) 議事要旨

1.日時

平成24年10月19日(金曜日) 13時00分~18時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)3階 3F1特別会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

赤坂委員,揚村委員,荒木委員,家近委員,上山委員,魚住委員,大石委員,私市委員,紀平委員,熊木委員,小室委員,佐々木委員,鈴木委員,高橋(滋),高橋(基)委員,円谷委員,土肥委員,原田委員,三嶋委員,森委員,森下委員,山崎委員,山本委員

文部科学省

青山主任教科書調査官,小林主任教科書調査官,照沼主任教科書調査官,室井主任教科書調査官,遠藤教科書調査官,高橋(洋)教科書調査官,中前教科書調査官,橋本教科書調査官,森上教科書調査官,矢吹教科書調査官,永山教科書課長,大西教科書企画官,金澤教科書検定調整専門官 ほか

5.議事要旨

1. 平成26年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。なお,審議に当たっては,小委員会での議論を踏まえて追加・変更された調査意見を追加資料として配布した。
  
【高等学校 公民科 政治・経済】
  24-50:
    合否の判定を留保することとした。
    ・128ページの「物価…財・サービス価格の平均値」について,追加資料のとおり検定意見を付すこととした。(検定意見21番)
    ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
 
  24-51:
    合否の判定を留保することとした。
    ・86ページの「物価とは,財・サービス価格の平均値」について,追加資料のとおり検定意見を付すこととした。(検定意見7番)
    ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
 
  24-55:
    合否の判定を留保することとした。
    検定意見については,調査意見のとおりとすることとした。
 
  24-61:
    合否の判定を留保することとした。
    検定意見については,調査意見のとおりとすることとした。
 
  24-65:
    合否の判定を留保することとした。
    ・140ページの「1998(平成10)年に施行された日本銀行法は,日本銀行の独立性と透明性を理念とし,」について,追加資料のとおり検定意見を付すこととした。(検定意見29番)
    ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
 
  24-87:
    合否の判定を留保することとした。
    ・61ページの「国際私法 国家の行動に関する取り決めは国際公法とよび,国際私法と区別される。国家間の紛争を国際司法裁判所で解決するためには,~常に国際司法裁判所の決定に従うことを宣言することもできる。」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日部会長が確認することとした。
    ・135ページの「ファンダメンタルズ 物価上昇率が高い国の通貨は,低い国の通貨に比べて,価値は高まる。」について,追加資料のとおり検定意見を付すこととした。(検定意見24番)
    ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
 
  24-88:
    合否の判定を留保することとした。
    ・72ページの「「またこの権限の行使は具体的な刑事・民事訴訟と並行しておこなわれ,法律上認められる特別な場合を除いて,ある法律や国家権力の行使だけを取り上げて違憲訴訟をおこすことはできない。」及び脚注4」について,追加資料のとおり検定意見を付すこととした。(検定意見10番)
    ・76ページの「地方公共団体を圧迫していた機関委任事務の多くは廃止された。」について,追加資料のとおり検定意見を付すこととした。(検定意見12番)
    ・205ページの「タイが管理変動相場制に移行したことを契機として,タイの通貨バーツの相場が下落し,…」について,追加資料のとおり検定意見を付すこととした。(検定意見27番)
    ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
   
【高等学校 公民科 倫理】
  24-99:
    合否の判定を留保することとした。
    検定意見については,調査意見のとおりとすることとした。
 
  24-127:
    合否の判定を留保することとした。
    検定意見については,調査意見のとおりとすることとした。

【高等学校 地理歴史科 世界史B】
  24-27:
    合否の判定を留保することとした。
    ・94ページの「イスラーム王朝の時代には多くの宮廷貴族を輩出して」について,追加資料のとおり検定意見を付すこととした。(検定意見13番)
    ・179ページの「「東南アジアの植民地化」中,マレー半島」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日部会長が確認することとした。
    ・調査意見20番について,検定意見としないこととした。
    ・調査意見21番について,検定意見としないこととした。
    ・調査意見28番について,検定意見としないこととした。
    ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
 
  24-28:
    合否の判定を留保することとした。
    ・89ページの「図「魏晋南北朝の系統」内,「初の遣隋使」」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日部会長が確認することとした。
    ・306ページの「図「東南アジアの植民地化」内,マレー半島」について,意見が出され,検定意見を付すかどうか後日部会長が確認することとした。
    ・350ページの「国際連盟規約は加盟国が攻撃された場合,すべての加盟国が自動的に参戦して防衛する義務を課していたが,」について,追加資料のとおり検定意見を付すこととした。(検定意見49番)
    ・378ページの「40年8月,ローズヴェルト大統領はチャーチル首相に宛ててつぎのように記した。「私は戦争をすることはできますが,戦争の宣言はできないのです。議会の孤立主義勢力の反対のためです。しかし,私は〔日本やドイツを〕ますます挑発していきたい。小競り合いが戦争にいきつかざるをえないように,ありとあらゆる努力をおこなっていきたい」。」について,追加資料のとおり検定意見を付すこととした。(検定意見58番)
    ・388ページの「その妥協として作成されたのが,初期には懲罰的な方針を採用するが,その後は日本の国際社会への復帰を後押ししていくという方針であった。」について,追加資料のとおり検定意見を付すこととした。(検定意見61番)
    ・調査意見27番について,検定意見としないこととした。
    ・調査意見47番について,検定意見としないこととした。
    ・調査意見57番について,検定意見としないこととした。
    ・調査意見60番について,検定意見としないこととした。
    ・調査意見61番について,検定意見としないこととした。
    ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
 
  24-43:
    合否の判定を留保することとした。
    ・69ページの「「セビリアのヒラルダの塔」中,「…ムラービト朝時代のミナレット…」」について,追加資料のとおり検定意見を付すこととした。(検定意見13番)
    ・調査意見25番について,検定意見としないこととした。
    ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
    
    
   
   また,会議後に検定意見について検討の必要が生じた場合は,教科書調査官の案について,部会長が確認し,決定することとした。
  なお,後日部会長に確認するとした点については,11月9日に部会長が内容を確認した結果,下記のとおりとすることとした。

【高等学校 公民科 政治・経済】
  24-87:
    ・61ページの「国際私法 国家の行動に関する取り決めは国際公法とよび,国際私法と区別される。国家間の紛争を国際司法裁判所で解決するためには,~常に国際司法裁判所の決定に従うことを宣言することもできる。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見12番)
 
【高等学校 地理歴史科 世界史B】
  24-27:
    ・179ページの「「東南アジアの植民地化」中,マレー半島」について,検定意見を付すこととした。(検定意見21番)
 
  24-28:
    ・89ページの「図「魏晋南北朝の系統」内,「初の遣隋使」」について,検定意見を付すこととした。(検定意見11番)
    ・306ページの「図「東南アジアの植民地化」内,マレー半島」について,検定意見を付すこととした。(検定意見43番)
    
   
(以上)

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