教科用図書検定調査審議会 平成21年度第2部会小学校小委員会(第1回) 議事要旨

1.日時

平成21年10月9日(金曜日) 13時30分~18時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)3階 3F2特別会議室

3.議題

  1. 小委員長の選任・小委員長代理の指名
  2. 申請図書の審査 社会 (21-33、21-40、21-41、21-42、21-46)、地図 (21-83、21-99)
  3. その他

4.出席者

委員

揚村委員、上山委員、川勝委員、神山委員、倉島委員、小室委員、杉本委員、硲委員、矢島委員

文部科学省

照沼主任教科書調査官、松井主任教科書調査官、室井主任教科書調査官、青山教科書調査官、卜部教科書調査官、遠藤教科書調査官、高橋(秀)教科書調査官、高橋(洋)教科書調査官、正野教科書調査官、三谷教科書調査官、村瀬教科書調査官、門間教科書調査官、矢吹教科書調査官、森教科書課長、早川教科書企画官、金澤教科書検定調整専門官 他

5.議事要旨

1.小室委員が小委員長に選任された。

  その後、小室小委員長より、上山委員が小委員長代理に指名された。

2.平成23年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。

【小学校 社会】

21-33:

    合否の判定を留保することが適当とした。

  • 下巻58頁の図について、緊急時に消防局の指令課から放送局等へ直接連絡があるように描かれているが、実際にそうなっているのかとの意見があり、後日小委員長が確認することとした。
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

21-40:

    合否の判定を留保することが適当とした。

  • 下巻33頁1~6行目の文章の内容は同頁右上グラフの数値に照らすと、理解し難いのではないかという意見があり、後日小委員長が確認することとした。
  • 下巻80頁のクスノキの写真のキャプションについて、「古い建物やしせつ」となっているのは不正確ではないかという意見があり、後日小委員長が確認することとした。
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

21-41:

    合否の判定を留保することが適当とした。

  • 下巻99頁の「くりこしせぎのしくみ」のイラストについて、用水と川の関係を誤解するのではないかという意見があり、後日小委員長が確認することとした。
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

21-42:

    合否の判定を留保することが適当とした。

  • 上巻83頁の記述について、「できあがったしゅうまいの中に、変な物が入っていないか」の「変な物」という表現は不適切ではないかという意見があり、後日小委員長が確認することとした。
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

21-46:

    合否の判定を留保することが適当とした。

  • 上巻20頁囲み中での女の子の「学校の東の方には、西公園」という吹き出しは地図の表記と異なっており、不正確ではないかという意見があり、後日小委員長が確認することとした。
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

【小学校 社会 地図】

 21-83:

    合否の判定を留保することが適当とした。

  • 全体を通じて、各都道府県の取り上げられ方のばらつきが大きいが問題はないのかという意見があり、後日小委員長が確認することとした。
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

21-99:

    合否の判定を留保することが適当とした。

    また、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

 

    表紙については、いずれの申請図書についても検定意見を付さないことが適当とした。

 

  また、会議後に第2部会に上程する調査意見について検討の必要が生じた場合は、教科書調査官の案について小委員長が確認し、決定することとした。

 

    これに関連し、後日小委員長に確認するとした点及び下記の箇所については、10月23日までに小委員長が内容を確認した結果、下記の通りとすることが適当とした。

 

21-33:

  • 下巻31頁の左上グラフ中「 l 」、同43頁囲み中「 ml 」、同147頁の「 kl 」の単位表記について、表記の基準によっていないことから、検定意見を付すことが適当とした。
  • 下巻58頁の図について、検定意見としないことが適当とした。

    21-40:
  • 下巻33頁1~6行目の文章の内容について、検定意見を付すことが適当とした。
  • 下巻33頁の右下の図中「 l 」の単位表記について、表記の基準によっていないことから、検定意見を付すことが適当とした。
  • 下巻80頁のクスノキの写真のキャプションについて、検定意見としないことが適当とした。

21-41:

  • 下巻39頁の囲み中「 l 」の単位表記について、表記の基準によっていないことから、検定意見を付すことが適当とした。
  • 下巻99頁の「くりこしせぎのしくみ」のイラストについて、検定意見としないことが適当とした。

21-42:

  • 上巻83頁の記述について、検定意見としないことが適当とした。

21-46:

  • 上巻20頁囲み中での女の子の「学校の東の方には、西公園」という吹き出しについて、検定意見を付すことが適当とした。

21-83:

  • 各都道府県の取り上げ方について、検定意見としないことが適当とした。

(以上)

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