高等学校「現代の国語」における指導上の留意事項について

令和3年8月25日付け事務連絡によりお知らせした、高等学校「現代の国語」に関する教科書検定に係る事案への対応の一環として、「現代の国語」における指導上の留意事項について連絡します。


令和3年9月27日
事務連絡


各都道府県教育委員会教科書関係事務主管部課
各指定都市教育委員会教科書関係事務主管部課
各都道府県私立学校事務担当部課 御中 
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務担当部課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当部課

文部科学省初等中等教育局 教科書課
教育課程課


高等学校「現代の国語」における指導上の留意事項について

 高等学校「現代の国語」については、「高等学校「現代の国語」に関する教科書検定の考え方等について(令和3年8月25日付け事務連絡)」において、令和4年度からの新しい学習指導要領に基づく指導を適切に行っていただくよう依頼したところですが、「現代の国語」において小説等の文学的な文章を取り扱うことに関しては、今般の学習指導要領改訂の趣旨を踏まえ、特に下記の事項に御留意いただき、適切に判断されるようお願いします。
 なお、今般の学習指導要領改訂の趣旨を踏まえれば、実社会における国語による諸活動に必要な資質・能力を育成する科目である「現代の国語」の教材として、小説等の文学的な文章を取り扱うことは基本的に想定されないものであることに変わりはなく、下記の留意事項は、「現代の国語」において「読むこと」以外の領域であれば小説等の文学的な文章を取り扱うことも広く許容されるとの趣旨で示しているものではありませんので、誤解なきようお願いします。
 各高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)を所管する指導事務担当部局におかれては、本件について御了知いただき、各高等学校において令和4年度からの新しい学習指導要領に基づく指導が適切に行われるよう、必要に応じて指導・助言をお願いします。
 都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の高等学校を設置する市町村等の教育委員会等に対して、指定都市教育委員会におかれては所管の高等学校に対して、都道府県及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体におかれては所轄の学校及び学校法人等に対して、国公立大学法人におかれては設置する附属高等学校に対して、本件について周知くださるようお願いします。


1 学習指導要領上、「読むこと」の教材として小説等の文学的な文章を取り扱うことはできないこと。

2 「読むこと」以外の領域の教材として小説等の文学的な文章を取り扱う場合であっても、〔知識及び技能〕の指導事項との関連を図りつつ、当該領域の指導事項を身に付けさせるためにどのような言語活動を設定することが適当か、という観点から、当該領域に関する指導の配当時間も考慮して、当該教材の適切な取扱い方を検討する必要があること。

3 上記2の適切な取扱いについて、あくまで設定した言語活動を行うために必要な範囲で当該教材を読むことが想定され得るものであり、当該教材を読む活動が中心となるような取扱いは不適切であること。

4 なお、もとより小説等の文学的な文章を取り扱うことが想定されている「言語文化」において、「読むこと」の近代以降の文章に関する指導に20単位時間程度を配当することとされていること。

 

以上

お問合せ先

○教科書検定について
文部科学省初等中等教育局教科書課検定調査第三係
03-5253-4111(内線3295)

○学習指導要領、学習指導について
文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程第三係
03-5253-4111(内線3706)