教科用図書検定調査審議会 令和3年度第1部会国語小委員会(第2回) 議事要旨

1.日時

令和2年9月10日(金曜日) 10時30分~18時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)5階5F4会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

小方委員,大池委員,梅林委員,小野委員,菅委員,勝田委員,福田委員,川端委員,佐伯委員
 

文部科学省

加藤主任教科書調査官,小原主任教科書調査官,林教科書調査官,田中教科書調査官,平藤教科書調査官,稲葉課長補佐 ほか

5.議事要旨

1.令和5年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。(なお,下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は,参考までに記載しているものであり,実際の審議の際は,申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)

【高等学校 国語 論理国語】

 ○受理番号 103-57(教科書番号  701):(東京書籍)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 16)
 ・44 ページの「「言葉の扉①誤用しやすい慣用句」全体」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 3 番)
 ・155 ページの「「授業のときに先生がここを強調していたので。」のように根拠を示すならば、それは論証である。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 10 番)
 ・156 ページの「(上 15-下 14) 問6の解説 (1)根拠は正しい。 … 導出も不適切である。…… d」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 11 番)
 ・276 ページの「月の満ち欠けをもとに作られた太陰暦のこと。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 16 番)
 ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
  ○受理番号 103-58(教科書番号  702):(東京書籍)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 14)
 ・87 ページの「プディング pudding プリン。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 2 番)
 ・143 ページの「「授業のときに先生がここを強調していたので。」のように根拠を示すならば、それは論証である。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 7 番)
 ・144 ページの「(上 15-下 15)問6の解説(1)根拠は正しい。 … 導出も不適切である。…… d」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 8 番)
 ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

  ○受理番号 103-63(教科書番号  707):(数研出版)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 10)
 ・28 ページの「「力を失ってきている」と同じ意味で使われている二九頁本文中の二字熟語を二つ答えよ。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 2 番)
 ・調査意見 6 番について,指摘事項及び指摘事由を変更することとした。(検定意見 7 番)
 ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

  ○受理番号 103-64(教科書番号  論国 708):(数研出版)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 12)
 ・34 ページの「「力を失ってきている」と同じ意味で使われている三五頁本文中の二字熟語を二つ答えよ。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 2 番)
 ・調査意見 6 番について,指摘事項及び指摘事由を変更することとした。(検定意見 7 番)
 ・441 ページの「言語と記号の関係を最初に論じたのは〝近代言語学の父〟ソシュールである。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 12 番)
 ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

  ○受理番号 103-67(教科書番号  711):(第一学習社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 21)
 ・39 ページの「呉音読み 主に七世紀ごろまでに日本に伝来した漢字の読み方の一つ。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 1 番)
 ・78 ページの「例:コーヒーを飲むと眠りにくくなる。3⃣という前提となる知識がある。よって、コーヒーにはカフェインが含まれていると言える。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 3 番)
 ・191 ページの「形容矛盾 互いに矛盾した二つの概念を結びつけること。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 4 番)
 ・261 ページの「『述語集』」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 5 番)
 ・357 ページの「ウーバー・イーツ」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 11 番)
 ・373 ページの「(「2接続表現を用いない接続」の(1)指示表現の例文)今日は快晴だった。その日は、出かけることにした。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 14 番)
 ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

  ○受理番号 103-68(教科書番号  712):(第一学習社)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 16)
 ・238 ページの「例:コーヒーを飲むと眠りにくくなる。3⃣という前提となる知識がある。よって、コーヒーにはカフェインが含まれていると言える。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 2 番)
 ・263 ページの「ウーバー・イーツ」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 6 番)
 ・283 ページの「(「2接続表現を用いない接続」の(1)指示表現の例文) 今日は快晴だった。その日は、出かけることにした。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 9 番)
 ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

【高等学校 国語 文学国語】

  ○受理番号 103-71(教科書番号  702):(三省堂)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 6)
 ・87 ページの「パテ pate(フランス語)細かくした鳥獣肉をペースト状に練ったもの。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 1 番)
 ・405 ページの「なま女房 宮仕えにあ慣れていない新米の女房。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 4 番)
 ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

  ○受理番号 103-72(教科書番号  703):(三省堂)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 46)
 ・84 ページの「(石ならぬ中島敦) こんなラブレターをもらっから」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 6 番)
 ・139 ページの「(現代語訳 売炭翁) 売を売る人」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 9 番)
 ・189 ページの「(コラム 明治時代のスイーツ文豪男子) 子どもの頃に読んでいた絵本にたくさんのお菓子が登場するように、注意深く読んでいくと、文学作品にも多くの食べ物が登場してくることに気づく。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 12 番)
 ・247 ページの「(写真キャプション、奈良絵本『源氏物語』)『源氏物語』も奈良絵本として出版された。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 20 番)
 ・285 ページの「(コラム おもろさうしとユーカラ) ユーカラの言語は日本語とは全く系統を異にするアイヌ語である。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 27 番)
 ・310 ページの「(羅針盤 協働的な学びのために) ①現代的ジェンダー観で作品を読んだときに感じた違和感について。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 28 番)
 ・446 ページの「(物語・小説読み解きツール) バースディ・ガール」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 37 番)
 ・458 ページの「(同)『河童 或阿保の一生』」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 43 番)
 ・463 ページの「(読書生活を広げるための主な作(筆)者+作品名索引) 作者不詳 日本三代実録 日本書紀」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 46 番)
 ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

【高等学校 国語 古典探究】

  ○受理番号 103-89(教科書番号  712):(文英堂)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 36)
 ・表見返の「(春の七草) ほとけのざ(タビラコ)」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 1 番)
 ・15 ページの「(古文への招待) スサノオ神話のような若い神や貴人が苦難を乗り越えるパターンの類話は「貴種流離譚」などのように分類され、名付けられています。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 2 番)
 ・16 ページの「(宇治拾遺物語 猿沢の池の竜の事) 蔵人得業恵印という僧」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 3 番)
 ・23 ページの「(参考 竜 芥川龍之介) 梭 機織りの付属用具。速い往復運動で、横糸を縦糸に織り込む働きをする。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 4 番)
 ・調査意見 2 番について,指摘事項を変更することとした。(検定意見 6 番)
 ・34 ページの「(伊勢物語 渚の院) その人 具体的な人物の特定をさける、暗示的な言い方。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 7 番)
 ・40 ページの「(能 姨捨) 夜遊 野外で遊ぶこと。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 8 番)
 ・96 ページの「(古文読解のために④助詞) 副助詞 さまざまな語に付いて、副詞のようにそれぞれの意味を添える添える助詞。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 12 番)
 ・155 ページの「(コラム 江戸時代の出版) 江戸時代の初め、商業目的の出版が京都から始まります。…江戸時代、書物は、誰もが読めるものになりました。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 17 番)
 ・253 ページの「(コラム 古典における評論) 演劇というのはいうまでもなく、虚構(=フィクション)です。」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 27 番)
 ・307 ページの「「老梅臨水一枝垂」の返り点」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 28 番)
 ・360 ページの「蜀の曹操軍と呉の孫権・魏の劉備連合軍」について,検定意見を付すこととした。(検定意見 32 番)
 ・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

  ○受理番号 103-90(教科書番号  713/714):(明治書院)
合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 3)
 ・調査意見をそのまま検定意見とすることとした。




(以上)

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初等中等教育局教科書課