平成24年10月12日(金曜日)10時30分~16時00分
中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)7階 7F1会議室
1.平成26年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
【高等学校 国語 現代文A】
24-76:
合否の判定を留保することとした。
・調査意見2番について、意見が出され、指摘事由を変更することとした。(検定意見2番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-77:
合否の判定を留保することとした。
・162ページの「「湯ヶ野温泉」の写真」について、検定意見を付すこととした。(検定意見15番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
【高等学校 国語 現代文B】
24-74:
合否の判定を留保することとした。
・21ページの「この語」について、検定意見を付すこととした。(検定意見1番)
・22ページの「長い間には、意味を誤解したり使い方が少しずつずれたりして、本来の意味用法とは異なって用いられるということは避けがたい。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見2番)
・103ページの「各自の生き方や考え方に触れながら、」について、検定意見を付すこととした。(検定意見3番)
・171ページの「そこから「背く」「逃げる」の意味を表し、太陽とは反対の方角を指す意味にも使われるようになった。つまり、「敗北」は「敗れて逃げる」のであって、方角とは関係ない。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見5番)
・172ページの「旧字は「觀」で、「 」は音符(カン)だが、「そろえる」の意味を含んでいる。これに「見」を加えたもの。形声兼会意。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見6番)
・255ページの「原稿用紙の写真の左下隅「丸善」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見9番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-75:
合否の判定を留保することとした。
また、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-78:
合否の判定を留保することとした。
・17ページの「韓国・朝鮮と日本との関係は、日本が長く朝鮮半島を植民地支配したことに起因する根深い問題がある。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見1番)
・38ページの「「ブリキの切りくず」の意味は何か。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見2番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-79:
合否の判定を留保することとした。
・172-173ページの「マル1「AIDMAの法則」およびマル2「AISASの法則」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見3番)
・174-175ページの「上段「読みやすい紙面作り」と下段「学習のポイント」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見4番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
【高等学校 国語 古典A】
24-143:
合否の判定を留保することとした。
・表見返の「マル15土御門弟」について、検定意見を付すこととした。(検定意見2番)
・16ページの「マル4「思へども」の歌 …下の句は「目に見えぬ心を君にたぐへてぞ遣る」と詠まれている。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見3番)
・33ページの「*遺る」について、検定意見を付すこととした。(検定意見7番)
・33ページの「3 親しみのある場所を詠んだ歌を探し、発表し合おう。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見9番)
・121ページの「マル3「生ひ初めし」の歌 「武隈の松」は…相生(一つの所から互いに接して生えている松)であった。」について、教科書調査官から申出があり、審査の結果、検定意見を付すこととした。(検定意見15番)
・調査意見14番について、意見が出され、指摘事項を変更することとした。(検定意見19番)
・164ページの「「比肩」の訓み方。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見20番)
・233ページの「●於・于・乎「文中に置かれて、~対象比較・受身などを表す。」の「対象比較」。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見26番)
・調査意見21番について、意見が出され、指摘事項を変更することとした。(検定意見28番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
【高等学校 国語 古典B】
24-136:
合否の判定を留保することとした。
・上巻249ページの「『今昔物語』」について、検定意見を付すこととした。(検定意見14番)
・下巻11ページの「*「若 レ ~ヲ何セン」の示し方。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見17番)
・66ページの「「女聞六言六蔽矣乎。」の返り点の付け方。(68ページ5~6行目「無寧~手乎。」も同)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見21番)
・168ページの「「何レノ日カ~」の「日」。(169ページ下8「襄公為~所~」、171ページ上7「疑是~」も同)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見23番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-137:
合否の判定を留保することとした。
・下巻23ページの「「聞-道」の、振り仮名と送り仮名の示し方。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見16番)
・54ページの「「偽也。」の「偽」の読み。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見18番)
・57ページの「マル6結縄 縄の結び方によって約束事を示す方法。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見19番)
・144ページの「【以】(2)もつテ[接尾語]」について、検定意見を付すこととした。(検定意見21番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-141:
・調査意見17番について、意見が出され、指摘事項を変更することとした。(検定意見17番)
・下巻43ページの「二(2)対句を多く用いる、」について、検定意見を付すこととした。(検定意見19番)
・122ページの「使臣奉壁、拝-送書於庭。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見21番)
・129ページの「マル4毒薬を塗る。」について、検定意見を付すこととした。(検定意22番)
・175ページの「「暮当至馬陵」の返り点の付け方。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見26番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-142:
・241ページの「二(2)対句を多く用いる、」について、検定意見を付すこととした。(検定意見14番)
・調査意見14番について、意見が出され、指摘事項を変更することとした。(検定意見15番)
・304ページの「使臣奉壁、拝-送書於庭。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見17番)
・313ページの「4毒薬を塗る。」について、検定意見を付すこととした。(検定意18番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-144:
・上巻表見返の「マル15土御門弟」について、検定意見を付すこととした。(検定意見2番)
・180ページの「マル19「生ひ初めし」の歌 「武隈の松」は…相生(一つの所から互いに接して生えている松)であった。」について、教科書調査官から申出があり、審査の結果、検定意見を付すこととした。(検定意見12番)
・下巻49ページの「23延 手をひいて、案内する。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見16番)
・調査意見13番について、意見が出され、指摘事項を変更することとした。(検定意見17番)
・67ページの「マル15必 どうしても」について、検定意見を付すこととした。(検定意見18番)
・142ページの「■受身形 為 二 ~ 所 一 ~」について、検定意見を付すこととした。(検定意見22番)
・143ページの「「孰与」の振り仮名の振り方。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見23番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-145:
合否の判定を留保することとした。
・表見返の「マル15土御門弟」について、検定意見を付すこととした。(検定意見2番)
・41ページの「女郎花」について、検定意見を付すこととした。(検定意見3番)
・調査意見9番について、意見が出され、指摘事項を変更することとした。(検定意見11番)
・213ページの「23延 手をひいて、案内する。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見12番)
・222ページの「「偽也。」の「偽」の読み。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見13番)
・295ページの「●於・于・乎「文中に置かれて、~対象比較・受身などを表す。」の「対象比較」。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見18番)
・296ページの「(3)部分否定 不二常一~、不二倶一~、不二復一、不二必一~(298ページ上段「不二亦一~」、同ページ下段「為二~所一~」、300ページ下段「不二唯一~」も同)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見19番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
(以上)
初等中等教育局教科書課