平成24年9月14日(金曜日)10時30分~16時00分
中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)7階 7F1会議室
濱口委員、飯田委員、寺島委員、橋本恵委員、橋本喜一委員、長谷川委員、松村委員、湯浅委員
田中主任教科書調査官、小原教科書調査官、加藤教科書調査官、林教科書調査官、山下教科書調査官、永山教科書課長、古川課長補佐 ほか
1.平成26年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
【高等学校 国語 国語表現】
23-203:
合否の判定を留保することとした。
また、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
23-204:
合否の判定を留保することとした。
・27ページの「2形の変わる部首 水 求」について、検定意見を付すこととした。(検定意見6番)
・39ページの「傘→八と十に分解できる。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見11番)
・135ページの「一瞬の風になれ「ポップの記述内容」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見24番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
23-205:
合否の判定を留保することとした。
・130ページの「このような語彙の違いのほか」について、検定意見を付すこととした。(検定意見10番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
【高等学校 国語 現代文B】
24-53:
合否の判定を留保することとした。
また、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-54:
合否の判定を留保することとした。
また、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-56:
合否の判定を留保することとした。
・298ページの「(擬餌)本物の餌に似せて、プラスチックや金属などで作った釣りの餌。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見4番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-57:
合否の判定を留保することとした。
また、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
【高等学校 国語 古典B】
24-129:
合否の判定を留保することとした。
・上巻33ページの「言葉の学習1 本文中に方向や数字が多用されていることの効果について、話し合ってみよう。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見2番)
・54ページの「研究3 『古今和歌集』の中から季節感のよく表れた歌を指摘し、どのような情景が託されているか、考えてみよう。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見3番)
・74ページの「秋には「月」、それに関わる「朧月夜」「有明の月」「寒月」などなど。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見5番)
・下巻10ページの「* 令 三…… 一(使役)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見12番)
・調査意見9番について、意見が出され、指摘事項を変更することとした。(検定意見13番)
・114ページの「「偽也。」の「偽」の読み。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見18番)
・調査意見書14番について、意見が出され、検定意見としないこととした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-130:
合否の判定を留保することとした。
・調査意見4番について、意見が出され、指摘事項を変更することとした。(検定意見4番)
・237ページの「* 使 三~… 一(使役)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見13番)
・258ページの「「偽也。」の「偽」の読み。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見16番)
・301ページの「五(2)「先即……、後則レ為……。」の「レ点」。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見17番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-134:
合否の判定を留保することとした。
・上巻88ページの「2上人 …四位・五位の人(蔵人は六位も)で、清涼殿(内裏の殿舎の一つで、天皇の日常生活の場)の殿上の間に昇殿を許された者。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見7番)
・下巻22ページの「正史 三国志」について、検定意見を付すこととした。(検定意見16番)
・調査意見15番について、意見が出され、指摘事項を変更することとした。(検定意見17番)
・40ページの「7大塊 天地」について、検定意見を付すこととした。(検定意見19番)
・113ページの「「久レ之」の読み。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見21番)
・123ページの「使臣奉璧拝-送書於庭。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見22番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
24-135:
合否の判定を留保することとした。
・92ページの「2上人 …四位・五位の人(蔵人は六位も)で、清涼殿(内裏の殿舎の一つ
で、天皇の日常生活の場)の殿上の間に昇殿を許された者。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見7番)
・140ページの「正史 三国志」について、検定意見を付すこととした。(検定意見9番)
・調査意見8番について、意見が出され、指摘事項を変更することとした。(検定意見10番)
・158ページの「7大塊 天地」について、検定意見を付すこととした。(検定意見12番)
・335ページの「使臣奉璧拝-送書於庭。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見21番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
(以上)
初等中等教育局教科書課