平成29年度総括部会(第1回) 議事録

1.日時

平成29年5月23日(火曜日)10時30分~11時30分

2.場所

文部科学省東館3階3F1特別会議室

3.議題

  1. 「教科書の改善について(報告)」(案)について
  2. その他

4.出席者

委員

飯田委員,鵜澤委員,小柳委員,神村委員,齋藤委員,島谷委員,高橋委員,高山委員,谷田委員,友国委員,日野委員,藤崎委員,松井委員,山内(進)委員,山内(豊)委員

文部科学省

藤原初等中等教育局長,白間審議官,梶山教科書課長,村尾教科書企画官,冨森教科書検定調整専門官,山本課長補佐,
清原主任視学官  ほか

5.議事録

【山内(進)部会長】 
  それでは,所定の時刻となりましたので,ただいまから教科用図書検定調査審議会総括部会を開会いたします。本日は御多用の中,総括部会に御出席いただきまして,ありがとうございます。
 さて,本日の会議についてでありますけれども,検定制度の改善に関する審議の会議は,原則公開となりますため,報道関係者,一般傍聴者に会議の傍聴を許可しております。また,報道関係者よりカメラ撮影及び録音の申出があり,これを許可しておりますので,御承知おきください。
 なお,カメラ撮影については,会議冒頭の配布資料の確認が終了するまでの間,及び本日の会議で報告がまとまった場合には,私から文部科学省に報告書の手交を行いますため,そのときにはカメラ撮影を許可いたします。あらかじめ御了承願います。
 続いて,事務局から配布資料の確認をお願いいたします。
【村尾教科書企画官】 
  配布資料でございますけれども,資料1として,「教科書の改善について(論点整理)」に関するパブリックコメントの結果の概要,資料2として,「教科書の改善について(報告)」(案),資料3として,「教科用図書検定調査審議会総括部会委員名簿」を配付させていただいております。また,机上参考資料も配付させていただいておりますので,御覧いただければと思います。
【山内(進)部会長】 
  どうもありがとうございました。資料等に不足がありましたら,事務局までお申し出ください。
 恐縮ですが,カメラ撮影は一旦ここまでとさせていただきます。
                              (カメラ撮影終了)
【山内(進)部会長】 
  続いて,本総括部会の委員についてでありますが,こちらにつきましては,昨年度末をもって4名の委員が御退任されました。教科用図書検定調査審議会令第5条第2項の規定により,部会に属すべき委員は会長が指名することとされております。よって本年度の正委員の中から,中野伸委員,神村信男委員,下山晴彦委員,松井勤委員の4名を後任として私から指名しておりますので,御報告いたします。本日は神村委員と松井委員が御出席ですので,神村先生,松井先生の順で一言ずつ自己紹介をお願いいたします。
【神村委員】
  おはようございます。神村です。よろしくお願いします。
【松井委員】
  おはようございます。松井です。よろしくお願いします。
【山内(進)部会長】
  どうもありがとうございました。
 次は,部会長代理についてでありますが,教科用図書検定調査審議会令第5条第5項の規定により,部会長代理は部会長が指名することとなっております。よって審議会の会長代理であります島谷弘幸委員を指名いたしました。島谷委員にはあらかじめ御了解を頂いておりますが,ここで委員の皆様に改めて御報告いたします。よろしくお願いいたします。
【島谷部会長代理】
  よろしくお願いいたします。
【山内(進)部会長】
  特に御挨拶はなくてもよろしいですね。
【島谷部会長代理】
  はい。
【山内(進)部会長】
  ということで,次に進ませていただきます。
 本日は,1月23日に取りまとめました「教科書の改善について(論点整理)」を受けて実施されましたパブリックコメントの結果につきまして,事務局から報告を受けた後に,今回の審議要請に対する報告案について審議を行います。そして本総括部会として御了承いただければ,後ほど文部科学省に手交したいと思います。
 なお,教科用図書検定調査審議会運営規則第7条におきましては,「会長において審議会の議決を経る必要があるとあらかじめ認めた事項に関するものを除き,部会の議決をもって審議会の議決とする」とされております。本日の総括部会の決定をもって,審議会としての最終的な報告としたいと考えておりますので,よろしくお願いいたします。
 まず,パブリックコメントの結果につきまして,事務局より説明をお願いいたします。
【村尾教科書企画官】
  資料1,パブリックコメント(意見公募手続)の結果の概要についてでございます。実施期間は2月13日から3月5日までの21日間で行っておりまして,意見数としては70件ございました。
 主な意見の概要ですけれども,まず,次期学習指導要領の実施に向けた改善ということにつきましては,教科書発行者の表現の自由を阻害するものとなってはいけないですとか,あるいは現場の教員の意見を取り入れる等により,多様な教科書が作成されるべきであるといったような意見がございました。
 2つ目のデジタル教科書の導入の検討に関連した改善ということに関しましては,特に英語教育について,教科書にURL・QRコード等を掲載し,ネイティブの英語を聞くことができるようにすることが有効であるですとか,あるいは外国語の音声についてURL・QRコード等を掲載する場合,検定申請時に添付資料として当該音声ファイルを保存した記録媒体を提出すること等が挙げられているが,発行者にとって大きな負担になるのではないか,提出時期を考慮すべきである,あるいは提出された音声ファイルが検定対象となるのであれば,意見の付け方等を検討する必要があるといった御意見がございました。
 3点目の検定手続きを改善するための規則等の改善ということについては,不公正な行為をした発行者に対して,新たな検定の申請・審査に関するペナルティを課す仕組みを作ることは,発行者への不当な圧力とならないようにすることが必要である等の意見がございました。
 その他として,これは学習指導要領の話になるわけですけれども,聖徳太子等の表記の変更に反対するといったような御意見ですとか,社会科固有の条件について,これは現在の基準ですけれども,「政府の統一的な見解」に基づいた記述を求めることに対する反対ですとか,あるいはデジタル教科書は障害のある児童生徒にとっても十分アクセシブルなものであるべきといったような御意見があったところでございます。
 以上でございます。
【山内(進)部会長】
  どうもありがとうございます。ただいま御説明のありましたパブリックコメントの結果につきまして,もし質問等がありましたら,どうぞよろしくお願いいたします。
【友国委員】
  せっかくパブコメをおやりになったわけですから,その結果がこの報告書にどのように反映されたかを御説明ください。
【村尾教科書企画官】
  頂いたコメントについて,反映可能な部分は反映させております。それは後ほど報告書案の御説明の中で申し上げられればと思っております。
 それから,既に「論点整理」の段階で記述としていただいたコメントのそういった趣旨が入っているものもございますので,その辺については表現を特に変えていないところもございます。
【山内(進)部会長】
  どうもありがとうございます。ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは,次に進ませていただきます。続きまして,「教科書の改善について(報告)」(案)の審議に移ります。本報告案は論点整理を基に,各委員からの意見及びパブリックコメントの結果を踏まえまして整理したものとなっております。報告案につきましては,各委員宛てに事前に照会しておりますので,既にお目通しを頂いているものと思いますけれども,事務局よりその概要について説明をお願いいたします。
【村尾教科書企画官】
  それでは,資料2について御説明いたします。なお,机上の参考資料の中に,論点整理からの変更点を分かるような形にした資料もございますので,必要に応じてそちらも御参照いただければと思います。
 この改善の報告案につきましては,論点整理の記述を基にいたしまして,その後に出ました委員からの御意見ですとか,あるいは小・中学校の学習指導要領が3月に告示されておりますので,その記述ですとか,パブリックコメントですとか,そういったものを踏まえて,必要な部分について追記をさせていただいたところでございます。大筋としての変更はないということでございます。
 まず「はじめに」で,1ページでございますけれども,報告として取りまとめるということを書いております。
 2ページでございますけれども,次期学習指導要領の実施に向けた基準等の改善ということで,2つ目の丸,検定基準について指導要領を踏まえたものとなるよう見直すことが必要である。4つ目の丸,下の方ですけれども,今回の報告では,3月に告示された小・中学校の指導要領を踏まえて,義務教育諸学校教科用図書検定基準を主たる対象とする。そして,高校の検定基準に関する固有の課題については,本年度中に見込まれる高校学習指導要領の改訂状況を踏まえつつ,必要に応じ更に検討を行うということで書かせていただいております。
 3ページでございますけれども,教科共通の条件として,資質・能力の育成に向けた「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った改善ということでございます。「何を学ぶか」という学習内容の見直しにとどまらず,「何ができるようになるか」という観点に立った育成を目指す資質・能力,「どのように学ぶか」という学びの過程を一体的に捉えた指導要領の改訂が行われていることを,1つ目の丸で記述しております。
 4ページでございますけれども,1つ目の丸のところに,この「主体的・対話的で深い学び」の視点が,授業改善の取組の活性化など今後の各教科の授業の在り方に大きな影響を与え,教科書もこうした点に配慮したものとなることが望ましいことから,教科書発行者に著作・編集に当たっての創意工夫を促すため,資質・能力の育成に向けた「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った適切な配慮がなされることを求めることを,検定基準上において規定することが適当であるとしているところでございます。
 この「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善ということにつきましては,注の8にございますように,学習指導要領においても明記されているところでございます。
 4ページの一番下の「発展的な学習内容」の規定の見直しというところですけれども,「発展的な学習内容」の趣旨を書いた上で,5ページ,1つ目の丸で,「発展的な学習内容」を取り上げる場合には,それ以外の内容と区別されていることが定められているが,教科によって取扱いが現状では異なる点があるということで,2つ目の丸になりますけれども,多様な教科書記述に統一して対応できるよう,形式的な区別に拘泥し過ぎることなく,教科書を使用する児童生徒の立場から見て「発展的な学習内容」とそれ以外の内容が実質的・客観的に区別できればよいということを,検定基準上において明確化することが適当としているところでございます。
 6ページ目の1つ目の丸ですけれども,「発展的な学習内容」であることが明示されていても,その内容の指導要領上の位置付けについては明示されていない教科書もあるということで,可能な範囲で教科書上においても明示することが望ましい,こういった点を検定基準上において明確化することが適当であるとしております。
 6ページの(3),「引用資料」に関する規定の見直し。1つ目の丸ですけれども,検定申請段階で数年以上前の古い統計資料を引用しているものもある。そして,1つ飛んで3つ目の丸になりますけれども,特に統計資料が教科書に記載されている場合においては,児童生徒が興味や関心を持ち,自ら調べ主体的に学ぶことに資するよう,出典ができる限り記載されていることが適切と考えられる。このため,統計資料は適切に更新され,児童生徒が学習を行う上で支障を生ずるおそれのないものであることや,出典が原則として明示されていることについて,基準上において明確化することが適当ということで記載させていただいております。
 そして2つ目,教科固有の条件,外国語科における規定の見直しですけれども,1つ目の丸で,次期学習指導要領においては,小学校高学年に外国語が新たに教科として位置付けられるということで,それを踏まえた検定基準の対応を行うということ,それから,小学校高学年において年間35単位時間増となる時数を確保するためには,弾力的な時間割編成の考え方も踏まえた教科書が著作・編集されることが望ましいということ。そして,下の方の丸ですけれども,領域別,「聞くこと」,「読むこと」,「話すこと(やり取り)」,「話すこと(発表)」,「書くこと」の五領域の目標を設定することが次期学習指導要領でも規定されておりますので,そういった領域別の目標などを踏まえた教材とする必要があることが中教審答申でされていることなども踏まえまして,教科書の内容と領域別の目標との関係の明示など,基準の必要な見直しを図ることが適当としているところでございます。
 8ページの1つ目の丸ですけれども,中・高校においては特に現行の検定基準において,言語活動に関する規定について,言語活動の改善・充実という観点から必要な見直しを図ることが適当としているところでございます。そして,その次の丸ですけれども,語彙が実際のコミュニケーションにおいて活用できるよう適切な配慮を求めることが適当であるということ。そして,次のURL・QRコード等の関係については,後ほどまた記述がございますので,そちらで御説明させていただきます。
 9ページ,社会科,地理歴史科及び公民科における規定の見直しというところの2つ目の丸ですけれども,「主体的・対話的で深い学び」の視点も踏まえ,社会科等においては,例えば諸資料等を基にするなどして,これまで以上に課題を追究したり課題を解決したりする学習活動が見込まれるところであり,個々の記述だけでなく,単元,題材,節,見開きページなど一定のまとまりも含めて,児童生徒がより多面的・多角的に社会的事象を考察できるよう,適切な配慮を求めることが適当としているところでございます。
 そして,委員からの御指摘も踏まえまして,その下に丸を追加しておりますけれども,今般の学習指導要領の改訂に当たっては主権者教育の充実が図られておりまして,教科書において多様な見方,考え方ができる現実の具体的な政治的事象を取り上げる場合には,発達段階に応じて,多様な見方,考え方の背景,根拠等について,児童生徒の誤解が生じないような記述とすることが求められるということを追記しているところでございます。
 次に,10ページの理科における規定の見直しについてですけれども,理科における学習の充実を図るためには実験や観察が重要ということに触れた上で,現在の理科の固有の条件において,実験,観察については学習内容と一体のものとして扱われていることが規定されておりますが,内容的なものだけでなく,形式的な,文字が近くなっているとか近接しているといったことも,必要な点として運用されておりますので,どういった場合に実験,観察が学習内容と一体のものとして扱われるべきかということを,より明らかにすることが記載されているところでございます。
 10ページの(4)のところですけれども,小学校におけるプログラミング教育に関連する規定の新設。次期学習指導要領の告示が既にございましたので,それを踏まえて記述を調整させていただいておりますけれども,1つ目の丸,小学校段階,理科,これは小学校6年生の指導要領で,電気の性質や働きを利用した道具があることを捉える学習,そして算数,小学校5年生で多角形などの図の作成等を例示ということが,指導要領にも記載されているということでございますので,最後の下の丸ですけれども,小学校の理科,算数の次期学習指導要領におけるプログラミング教育の位置付けを踏まえつつ,それらの内容が教科書で取り上げられるよう規定するということを記述しております。
 11ページになりますけれども,2つ目の丸,高校の指導要領の改訂状況を踏まえつつ,固有の条件の見直しについては必要に応じ更に検討するということ。そして12ページ,学習指導要領改訂を反映した教科書づくりというところの一番下の丸から13ページの方に移っていただきまして,文部科学省は指導要領や検定基準等の内容について,教科書発行者に丁寧に周知をする必要があるということ。そして,その下の丸ですけれども,教科書発行者において,指導要領との関係を明示するとか,あるいは解説をより踏まえた記述にするとか,あるいは小学校における弾力的な時間割の編成を踏まえた工夫ですとか,それから4つ目,これはパブリックコメント等の御意見も踏まえたわけでございますけれども,児童生徒の個別のニーズに対応するとともに,資質・能力の育成に向けた「主体的・対話的で深い学び」の視点に立ち,より学びやすい教科書となるよう,体様等について一層改善といったような指摘を追記しているところでございます。
 14ページになりますけれども,採択権者については,ただ前例踏襲で採択するのではなく,最も適していると判断した教科書を採択し,採択結果・理由等を積極的に公表することが必要ということを記述しております。
 15ページから,デジタル教科書の導入の検討に関連した基準の改善ということでございますけれども,デジタル教科書と検定との関係については,1つ目の丸にございますように,基本的には紙の教科書とデジタル教科書は同一であることが必要。デジタル教科書については改めて検定を経る必要がないとすることが適当。動画や音声等については,基本的には検定を経ることを要しない教材として位置付けることが適当と整理されておりまして,3つ目の丸でございますけれども,本審議会においてもこのような方向性が妥当と整理されたところでございます。
 その下のURL・QRコード等の扱いについては,16ページの2つ目の丸を御覧いただきますと,現行の基準においては,URL・QRコード等の扱いについて定められておりませんけれども,今後掲載の増加が見込まれることもございますので,「教科共通の条件」において,その取扱いについて明確化することが適当。4つ目の丸ですけれども,多くの児童生徒が紙の教科書のみを使用して学習を行うことに鑑みれば,無秩序な記載は望ましいことではないということで,これらの教科書への記載は必要かつ適切なものに限定されるべきということ。一番下の丸から次の17ページの方に移りまして,教科書上に掲載するURL・QRコード等については,発行者自身のサイトに限ることが適当ということ。その下の丸ですけれども,審査対象を明確化するため,URL・QRコード等を参照させるウェブサイトの内容がわかるものを添付資料として位置付けることも必要ということが記述されております。
 3つ目の外国語におけるURL・QRコード等の取扱いですけれども,一番下の丸,外国語におけるURL・QRコード等の取扱いについては,外国語教育における音声の重要性への対応を図るため,一般のURL等の取扱いとは異なる扱いを行う必要がある一方で,特性を踏まえながら,現実的な制約の中で検定としてどこまでを担保するかというバランスを考慮する必要がある。
 18ページ目の1つ目の丸ですけれども,URL・QRコード等に係る「教科共通の基準」に加えて,外国語の教科書の内容を音声化したものを発行者のサイトに掲載した場合については,積極的な記載を許容することを固有の条件として位置付けることが適当としております。
 その下の丸ですけれども,外国語の音声についてURL・QRコード等を掲載する場合については,音声のチェックの程度は,流ちょうさ,正確さを逐一チェックするのではなく,おおむね教科書の内容に沿っているかのみを審査するということ。2点目として,検定申請の際の添付資料として,音声ファイルを保存した記録媒体の提出を求めること。3つ目として,特化して確認を行う専門委員の委嘱については,検定に係る事務体制を充実することを記載しております。
 そして,この注の37では,前回の委員からの御指摘も踏まえまして,どういった専門委員の方にお願いするかということを記載させていただいております。
 また,その下の「なお,」のところですけれども,パブリックコメント等での指摘も踏まえて,音声ファイルを保存した記録媒体の提出期日については,発行者の負担も考慮しつつ設定することが望まれるということを追記したところでございます。
 次に,19ページになりますけれども,検定手続改善のための規則等の改善ということで,訂正申請の在り方についてでございます。2つ目の丸になりますけれども,検定済図書の訂正件数が1年間で5万件になっておりまして,この改善を図っていくということで,3つ目の丸に訂正申請事項の区分の明確化,その理由とか手続が適切になるよう,改めて要件を整理することが適当である。
 20ページ,1つ目の丸ですけれども,検定決定直後に,見本本作成に間に合わせるための過度の訂正や,一度に大量の件数の訂正が申請されるケースも見られる。
 2つ目の丸,具体的には,以下のとおり,改善を行うことが考えられるということで,「学習を進める上に支障となる記載」については,訂正を「行わなければならない」承認事項として整理をするということ。2つ目として,記述の質の向上を図る観点から体裁や表現等の変更を行うことが適切な記載について,訂正を「行うことができる」承認事項として整理し,図書の基本的な構成を変更しない範囲における記述の改善を許容するということ。3つ目として,承認事項については,供給前に訂正がなされれば児童生徒に影響が及ばないということもありますので,見本本提出期限後とするなど申請の始期を定めるという点を記載しております。
 そして訂正申請について実質的な記載内容に変更がある場合は,積極的に審議会に付議をしていくことが適当としているところでございます。
 20ページの下の届出制度の一層の活用,発行者に訂正届出制度の一層の活用を促すことが適当であるということ。
 そして21ページの誤記,誤植等の数値の公表等も適当としているところでございます。
 2つ目,検定申請者の在り方についてというところですけれども,検定対象となる申請図書については厳しい情報管理が求められておりまして,発行者が教員等に検定中の申請図書を閲覧させただけでなく,教員等に意見聴取の対価として金品を支払うなど,採択の公正性・透明性に疑念を生じさせる不公正な行為が相次いで発覚して,社会的に大きな問題になったことを踏まえまして,22ページですけれども,2つ目の丸,公正性・透明性を一層確保する方策として,不公正な行為をした発行者に対しては,新たに,申請・審査に関するペナルティを課す仕組みを作ることが適当であり,一定の要件に該当する発行者からの申請については,図書の内容の審査に入ることなく不合格とすること。そして,その下の3つ目の丸ですけれども,制度設計に当たっては,発行者の指定取消し等の現行制度上取り得る措置との整合性や適用の仕方を勘案しつつ,また,検定申請の機会を過度に制約することがないようにする観点も考慮して,不公正な行為の抑止に資する制度となるよう留意する必要があるとしております。
 具体的な方向性ですけれども,適用される要件としては,発行者の指定取消しが適用される条件に加えて,23ページのⅲに書いておりますように,検定期間中の申請図書を開示し,採択関係者から対価を伴う意見聴取とか,あるいは採択関係者に対する不当な利益供与といった,今般問題になったような問題を対象にして,適用範囲としては不公正事案に関係する種目に属する教科書に限定するとか,あるいは次回の検定において,申請図書の内容審査に入ることなく不合格を決定する,1回休みということになるかと思いますけれども,ある程度条件を絞った上で適用するということを提言しているところでございます。
 24ページでございますけれども,「おわりに」として,文部科学省においては平成30年度検定から適用できるように,速やかに報告が出た後,検定基準・規則等,所要の制度改正を行うことを期待すると記述しているところでございます。
 以上でございます。
【山内(進)部会長】
  どうもありがとうございました。以上のとおりでありますけれども,ただいまの説明のありました,この報告案につきまして,御質問,御意見などありましたらよろしくお願いいたします。感想や将来に向けての提案ということでも結構です。何かありましたらどうぞ御自由に御発言いただきたいと思います。どうぞ。
【山内(豊)委員】
  山内です。2点ございますが,1点目は,この8ページの一番上から2行目のところに,教科書の内容と領域別の目標との関係の明示など,検定基準の必要な見直しを図ることが適当であるとございます。外国語,英語の場合には今まで四領域,「聞く」,「話す」,「読む」,「書く」だったのが,「話す」が2つに分かれたということで,五領域になるわけですけれども,大体いつぐらいまでに見直しを図るのか,そしてそれはどこで見直す形になるのか,それはどういう形で結果が発表されることになるのか,それを教えていただければということと,それから同じページの下の方に,語彙の検定基準,語彙が実際のコミュニケーションにおいて活用できるよう適切な配慮を求めることを,検定基準において規定することが適当であるとございます。
 また,URLとかQRコードについても,検定基準に規定することが適当であるとございますが,この規定はいつぐらいまでに策定されて,それがどこで検討されて,どういう形で結論が発表されるのか,机の上の資料としまして,これは平成28年3月のものになっていますが,教科用図書検定規則というのがございますけど,こういうものに最終的にまとめられる形になるのかどうか,その辺のことを教えていただければ有り難いのですが。
【村尾教科書企画官】
  よろしいですか。
【山内(進)部会長】
  どうぞ。
【村尾教科書企画官】
  今,御質問いただいたのは,この報告後のスケジュールということだと思いますけれども,今御指摘いただきましたように,まず改正するのは検定基準でございます。このピンクの冊子で言いますと,義務教育検定基準ですと29ページ以降にございますので,この29ページ以降の検定基準を改正していくと。外国語について言えば,38ページにございますけれども,この基準を改正していくということでございます。
 そしてそのスケジュールについてでございますけれども,報告としてまとまりました後に,検定基準ですとか,あるいは検定規則というものもございます。それは先ほどのこの報告で言えば,3に係る部分です。3というのは検定手続を改善するための規則の改善という部分ですけれども,これについては検定規則ということになりますので,この検定基準,そして検定規則について,まず,文部科学省の方で案を作成いたしまして,それをパブリックコメントに掛けるということに手続的にはなろうかと思っております。
 パブリックコメントに掛けて,それを踏まえた後に,最終的には検定基準,そして検定規則の改正を告示したいと思っておりますけれども,来年度,平成30年度の小学校の検定に間に合わせることを考えますと,なるべく早めに告示をした方がいいと考えておりますので,夏頃に告示ができればいいのではないかと考えているところでございます。
【山内(進)部会長】
  よろしいですか。
【山内(豊)委員】
  それと関連してなんですけれども,外国語の場合には小学校英語というのが入ってきていますので,結構切迫した問題ですが,デジタル教科書との関連で,18ページの1つ目の丸の最後のところに,関係者が現実的に対応可能な音声のチェックの在り方について検討することが必要であると。この「対応可能な音声のチェックの在り方」ということを言い換えるような形で,次の丸のところに,概ね教科書の内容(本文のスクリプト)に沿っているかのみを審査するということがございます。
 また,ここの一番後のところに,提出期日に関しても,発行者の負担を考えて設定するということがございますが,これについても,どこで検討されて,いつ頃までにこの結論が出るのかという点は,今教えていただいたような形の今年の夏ぐらいまでの同じようなプロセスになる可能性が高いと考えてよろしいでしょうか。
【山内(進)部会長】
  どうぞ。
【村尾教科書企画官】
  検定基準とか検定規則で定めるのは,方向性といいますか,そういったことになると思いますが,例えば記録媒体の提出期日などについては,検定規則実施細則という検定規則よりも更に下部の規定で,これは文部科学大臣決定で作成しているものですけれども,非常に細かい手続等,例えば提出書類の詳細について定めているものですので,それは夏頃に検定規則等を定めた後に検討して,例えば秋とか,その後に制定していくことになろうかと思っております。
 それを作成する際には,教科書発行者ですとか,関係の方からの意見も聞きつつ,実際にどういう形で運用していくかという観点で検討したいと考えているところでございます。
【山内(進)部会長】
  よろしいですか。
【山内(豊)委員】
  そうしますと,実際英語のデジタル教科書の英語の音声のチェックであるとかについて,我々に意見を求められるということも,最終決定までは可能性があると考えておいた方がよろしいでしょうか。
【村尾教科書企画官】」 
  必要に応じて審議会の委員の先生からの意見も伺いながら,運営について検討していければよろしいかなと思っております。
【山内(豊)委員】
  ありがとうございました。
【山内(進)部会長】
  そのほか何かありますでしょうか。先生,どうぞ。
【神村委員】
  神村です。2つほどお伺いしたいのですが,3ページの「主体的・対話的で深い学び」(アクティブ・ラーニング)の三つの視点に立ち云々がありますが,その中で次の段落で,「理科において観察・実験を通じて課題を探究する学習」とあります。これは今までも理科で探求活動として位置付けてやってきたのですが,これの今度のすみ分けというか,どういう点が入れば基準を満たすのかということを,どこかで決めないといけないのかなということが1つと,それからもう1つ,17ページの一番上の丸のところにありますが,URL・QRコードの掲載というのは,教科書関係ウェブサイトのリンク先の情報などに限定することが適当であるとすると,理科の場合は,非常に範囲の広いところからの情報が掲載されているので,教科書会社の持っているウェブサイトのリンク先だけに限ってしまうと,非常に貧相なデータになるのではないかと思いますが,いかがでしょうか。
【村尾教科書企画官】
  今,お話のあった2点。まず,3ページの理科において観察・実験を通じて課題を探究する学習ということについてでございますけれども,ここで書いているのは中央教育審議会の答申でして,「主体的・対話的で深い学び」を進める中で,こうした学びについて重要だということを位置付けているということですので,それ自体が何か変えなければいけないということではないと思っておりますけれども,報告書案で書いておるのは,「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を図りましょうということが中教審の答申でもうたわれ,学習指導要領でもうたわれておりますので,それに資するような教科書にしていただきたい,そのために教科書発行者には創意工夫を発揮していただきたいということを,教科共通の基準として位置付けるということだと考えております。
 ですので,この工夫では不十分じゃないかとか,そういう細かいことを言うというよりも,もちろん学習指導要領自体にも書いてあるわけですけれども,それを教科書の検定基準にも書くことによって,創意工夫を促していくための規定になるのではないかと考えているところでございます。
 それから,2点目の17ページのURL・QRコード等について,発行者自身のサイトに限るということですけれども,これは論点を整理していく中での御議論でもあったところなのですが,ここで言っているのは,発行者自身が持っているコンテンツで構成するということではなくて,発行者が自社のサイトにリンクを置いてもいいわけです。
 要するに,発行者の責任の下でリンク先を置くということをここでは提言としております。これは論点整理の段階でも内容として入っているところでございまして,それは発行者に責任を持ってもらうということを言っており,発行者自身が作成しているコンテンツ以外のコンテンツを置くことが駄目だということを言っているわけではないということでございます。
 以上でございます。
【神村委員】
  分かりました。
【山内(進)部会長】
  どうもありがとうございました。今のはかなりいろいろ議論したところでありますね。よろしいですか。
【神村委員】
  はい。
【山内(進)部会長】
  谷田委員。
【谷田委員】
   失礼します。谷田でございます。総花的になるかもしれませんが,次期学習指導要領の内容を反映した教科書づくりについて,希望も含めてもう一度確認をさせていただければと思っています。
 昨年の12月の中教審の答申には教科書についても記述がございまして,例えば学習指導要領等が目指す理念を各学校において実践できるかは,「教科書がどう改善されていくかにも懸かっている」とか,先ほども出ましたように,「『主体的・対話的で深い学び』を実現するには,教科書自体もそうした学びに対応したものに変わり」といった記述がございます。
 いろいろ学校に訪問させていただいたり,先生方とお話しさせていただいたりする中で,私自身の個人的な考えではございますが,「主体的・対話的で深い学び」ということについては,そんなにハードルが低いわけではないと考えています。ややもすれば御存じのように,「活動あって学びなし」といったような批判も起こってくるということでございます。
 そういうことを踏まえつつ,授業場面を考えたときには,当然先生方は,学習指導要領を持って授業を直接するということは余り想定できません。実際には,先生方は教科書を用いて授業を行いますし,児童生徒も当然教科書を用いて授業を受けるという形になるわけです。そういう面からしますと,やはり教科書の重要性,そして教科書発行者の役割の重要性は言うまでもないことかなと思っています。
 当然各学校の先生方における,そういった「主体的・対話的で深い学び」に関する取組といったようなことを,別の方面から支援していくということは必要かとは思いますが,教科書発行者においても,学校サイドのニーズをしっかり踏まえていただいて,この次期学習指導要領の理念とか趣旨が反映された,創意工夫のある教科書を作っていただくということが求められると考えております。
 そういったことをここで押さえていくためには,やはりしっかりと発行者に対して,学習指導要領の趣旨や内容を御理解いただいて,創意工夫していただけるように,徹底的に丁寧な説明を行っていただきたいということと,あと,これはなかなか時間的なこともあって難しいのかもしれませんが,教科書発行者が教科書作りに早く取り掛かかることができる,あるいは著作・編集の期間について十分な時間の確保をするといったようなことについても,可能な範囲で対応していただければと考えております。
 もちろん,私も含めて審議会としても,やはりそういった次期学習指導要領の検定に当たって,学習指導要領の趣旨や内容についてしっかりと検定基準に基づいて審査や審議に臨んでいくことになるわけで,そのことをしっかり踏まえて進めていかなくてはいけないということは前提であろうと思っております。
  そのあたりのところをもう一度押さえていただいて,しっかりと今回は教科書にそれが反映されるということをお願いしたいと思っております。
 以上でございます。
【山内(進)部会長】
  どうもありがとうございました。何かもしありましたら。
【村尾教科書企画官】
  今御指摘がありました学習指導要領の趣旨,内容の教科書発行者への周知ということでございますけれども,先週の金曜日も教科書発行者に対する学習指導要領の説明会等がございまして,また,検定審の論点整理についても,その場で私の方から説明させていただいております。
 今後も賀寿集指導要領の解説や,検定審の報告,あるいはそれを踏まえた検定基準,検定規則等が固まりましたら,できる限り発行者の方にもきちんと御説明をしていきたいと考えているところでございます。また,制度改正についても必要な手続を踏みつつ,できる限り早く制定して,来年度の小学校の教科書の編集に支障がないような形で作業を進めてまいりたいと考えているところでございます。
【山内(進)部会長】 
  どうもありがとうございます。今の御意見は大変有益な御意見で,最後に全体をまとめてくださるような御意見だったと思いますので,これぐらいでよろしいかなと思いますが,まだ特にあれば。どうぞ。
【藤崎委員】
  藤崎と申します。9ページから10ページにかけて,9ページの一番後のポイントなのですけれども,今回新たに追加されたという御説明があったかなと思います。社会科における規定の見直しというところに位置付けられておりますけれど,ほかの教科も含めて重要な指摘であると感じております。
 ただし,文章表現が非常に分かりにくいといいますか,特に10ページの最後のところに,児童生徒の誤解が生じないようなという,この「誤解」というのが何を懸念されているのかが,ちょっと分かりにくいかなと思いました。
 多様な見方や考え方を教えるということ,発達段階に応じて背景や根拠等についても当然教えるべきであるという指摘はもっともだと思うのですが,あえて誤解と言わず,発達段階に応じた理解可能な範囲で背景や根拠を教えるというふうに,もう少しポジティブな表現をした方が,趣旨が伝わりやすいのではないかと感じました。
【山内(進)部会長】
  いかがでしょうか。これは社会科の関連で出ているのですが,社会科の担当の方でよく,この「誤解のないように」という言い方で意見を述べたりしていることがありますので,そういう関連でこの言葉が出てきているのかなとは思います。ですから間違いがないようにきちんと教えるという趣旨で言っているのだとは思いますが,いかがですか。
【村尾教科書企画官】
  御指摘のとおりだと思います。
【山内(進)部会長】
  そういうことで,これにつきまして,御意見は賜りましたが,修正まで今の段階でするのは結構きついかなと思いますので,そういうことで御理解いただければと思いますが,よろしいでしょうか。申し訳ありません。
 どうもいろいろありがとうございました。審議はこれまでといたします。本日頂きました御意見等につきましては,今後,本報告を制度改正や実際の運用に反映していく際に,文部科学省におきまして十分に生かしていただきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
 本報告案につきましては特に修正を行わず,本審議会における報告として了承したいと思いますが,よろしいでしょうか。
                            (「異議なし」の声あり)
【山内(進)部会長】
  どうもありがとうございます。
 それでは,本日の総括部会で取りまとめました報告を,藤原初等中等教育局長にお渡ししたいと存じます。報道関係のカメラ撮影を許可しておりますので,撮影者の入室を許可いたします。事務局は撮影者の誘導をお願いいたします。
                              (カメラ撮影者入室)
【山内(進)部会長】
  教科書の改善について。本審議会は平成28年9月8日に文部科学大臣から教科書検定の改善について審議要請を受け,審議を進めてまいりました。このたび次のとおり結論を得ましたので報告いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
【藤原初等中等教育局長】
  どうもいろいろありがとうございました。
                                (報告書の手交)
【山内(進)部会長】
  どうもありがとうございました。
【藤原初等中等教育局長】 
  本日,松野大臣が他の公務でこちらへ参れませんので,私の方でこの審議会の報告書の取りまとめを承りまして,大臣に代わりまして一言御挨拶を申し上げたいと思います。
 教科用図書検定調査審議会に対しましては,昨年9月,「次期学習指導要領の実施に対応した教科書の改善方策」,「デジタル教科書の導入の検討に関連した教科書の改善方策」及び「教科書検定手続の改善方策」,この3つの事項につきまして,松野大臣から審議要請を行いまして,鋭意御審議いただいてきたところでございます。
 本日審議会として報告を取りまとめていただきましたことに対しまして感謝申し上げるとともに,委員の皆様方におかれましては,大変お忙しい中にもかかわらず,多大な御協力を賜りましたことに対しまして,改めてお礼を申し上げたいと思います。
 文部科学省といたしましては,今回,本日御提言いただいた報告を踏まえた検定が実施できるように,検定規則,あるいは検定基準など,必要な制度改正を速やかに行いまして,次期学習指導要領に基づく来年度の小学校の教科書の検定から適用してまいりたいと考えております。また,教科書発行者においては,これらの規則,あるいは基準等に基づいた上で,創意工夫を生かした,児童生徒にとって大切な教科書が著作・編集されることを期待しているところでございます。
 委員の皆様方におかれましては,引き続き教科書検定に対しまして御指導,御鞭撻を賜りますよう,何とぞよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。
【山内(進)部会長】
  どうもありがとうございました。
 カメラ撮影はここまでということになりますので,御退出をお願いします。
                              (カメラ撮影終了)
【山内(進)部会長】 
  以上で,本日用意いたしました議題を終えましたので,このあたりまでといたしたいと思います。
 最後に事務局の方から何かありましたら,御説明お願いいたします。
【村尾教科書企画官】
  ありがとうございました。今後の予定についてでございますけれども,先ほども御説明いたしましたように,今後,教科用図書検定規則,義務教育諸学校教科用図書検定基準の改正案を作成いたしまして,調整した後に,パブリックコメントを実施したいと考えております。そして,夏頃,8月頃かと考えておりますけれども,告示できるよう調整してまいりたいと考えております。
 また,高校の検定基準につきましては,平成29年度中に告示予定の高校の学習指導要領の改訂作業と並行いたしまして,秋以降,冬になるかもしれませんけれども,各部会において御検討をお願いすることになるのではないかと考えているところでございます。必要に応じて総括部会の方にもまた御検討をお願いしたいと考えております。
 以上でございます。
【山内(進)部会長】
  どうもありがとうございました。それでは,以上をもちまして本日の議事は全て終了いたしました。これで教科用図書検定調査審議会総括部会を閉会いたします。どうも御苦労さまでした。

                                                                  ―― 以上 ――

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