「発展的な学習内容」について

○ 小学校学習指導要領(平成20年3月告示)【抜粋】

第1章 総則

第2 内容等の取扱いに関する共通的事項

2 学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。また、第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、すべての児童に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において特に必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができる。ただし、これらの場合には、第2章以下に示す各教科、道徳、外国語活動及び特別活動並びに各学年の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。

○ 中学校学習指導要領(平成20年3月告示)【抜粋】

第1章 総則

第2 内容等の取扱いに関する共通的事項

2 学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。また、第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、すべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において特に必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができる。ただし、これらの場合には、第2章以下に示す各教科、道徳及び特別活動並びに各学年、各分野又は各言語の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。

○ 義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成11年1月告示)【抜粋】

第2章 各教科共通の条件

1 範囲及び程度

(2) 本文,問題,説明文,注,資料,作品,挿絵,写真,図など教科用図書の内容(以下「図書の内容」という。)には,学習指導要領に示す目標,学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして,不必要なものは取り上げていないこと。ただし,本文以外の図書の内容において,学習指導要領に示す内容や学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項との適切な関連の下,学習指導要領に示す目標や学習指導要領に示す内容の趣旨を逸脱せず,児童又は生徒の負担過重とならない範囲で,学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項以外の事項(以下「学習指導要領に示していない内容」という。)を取り上げることができること。

2 範囲及び程度

(1) 図書の内容(学習指導要領に示していない内容を除く。)の選択及び扱いには,学習指導要領に示す目標,学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして不適切なところ,その他児童又は生徒が学習する上に支障を生ずるおそれのあるところはないこと。また,学習指導要領に示していない内容を取り上げる場合には,その内容の選択及び扱いには,学習指導要領に示す目標や学習指導要領に示す内容の趣旨に照らして不適切なところ,その他児童又は生徒が学習する上に支障を生ずるおそれのあるところはないこと。
(9) 図書の内容(学習指導要領に示していない内容を除く。)は,全体として系統的,発展的に組織されており,学校教育法施行規則別表第1又は別表第2に定める授業時数並びに学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして,全体の分量及びその配分は適切であること。また,学習指導要領に示していない内容を取り上げる場合には,その分量は適切であること。
(12) 学習指導要領に示していない内容を取り上げる場合には,それ以外の内容と区別され,学習指導要領に示していない内容であることが明示されていること

<参考>

小学校学習指導要領(平成10年12月告示)【抜粋】

第1章 総則

第2 内容等の取扱いに関する共通的事項

2 学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。また、第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、すべての児童に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において特に必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができる。ただし、これらの場合には、第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び各学年の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。

中学校学習指導要領(平成10年12月告示)【抜粋】

第1章 総則

第2 必修教科、道徳及び特別活動の内容等の取扱い

2 学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。また、第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、すべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において特に必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができる。ただし、これらの場合には、第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び各学年、各分野又は各言語の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。

○ 発展的な学習内容の記述状況(小学校)【15年度検定】

教科・科目等 種目 発展のある図書/全図書 発展の割合
(平均)
発展の割合
(最多図書)
発展の割合
(最小図書)
国語 国語 13/15 1.0% 2.8% 0.3%
書写 13/15 1.5% 2.8% 0.3%
社会 社会 14/15 3.7% 7.7% 1.1%
地図 0/2
算数 算数 36/36 3.6% 6.5% 1.3%
理科 理科 24/24 7.7% 13.1% 2.3%
生活 生活 6/10 2.5% 6.1% 0.8%
音楽 音楽 8/9 1.3% 2.8% 0.4%
図画工作 図画工作 1/9 0.3% 0.3%
家庭 家庭 2/2 5.0% 7.7% 2.3%
保健 保健 9/10 3.0% 6.7% 1.1%

○ 発展的な学習内容の記述状況(中学校)【16年度検定】

教科・科目等 種目 発展のある図書/全図書 発展の割合
(平均)
発展の割合
(最多図書)
発展の割合
(最小図書)
国語 国語 9/10 1.7% 3.6% 1.1%
書写 10/12 4.1% 14.1% 2.2%
社会 地理 3/6 1.8% 4.4% 2.5%
歴史 0/8
公民 3/8 1.0% 3.9% 0.4%
地図 0/2
数学 数学 21/21 4.2% 10.4% 1.0%
理科 第1分野 5/5 6.5% 7.9% 5.6%
第2分野 5/5 7.5% 8.2% 6.5%
音楽 (一般) 2/4 0.3% 0.6% 0.6%
(器楽合奏) 1/2 0.5% 1.0%
美術 美術 0/6
保健体育 保健体育 3/3 5.9% 6.4% 5.3%
技術・家庭 技術 2/2 2.6% 3.3% 2.0%
家庭 2/2 6.4% 6.6% 6.1%
外国語 英語 6/7 0.4% 0.7% 0.1%

<参考:教科書制度の改善について(検討のまとめ)(平成14年7月31日)【抜粋】>

(2)教科書に記述を可能とする「発展的な学習内容」等の考え方

1. 教科書においては、その基本的性格を踏まえ、以下のような考え方に基づき、「発展的な学習内容」等の記述を可能とすることが適当である。

ア 学習指導要領の目標、内容の趣旨を逸脱するものでないこと
イ 児童生徒の心身の発達段階に適応しており、負担過重とならないものであること
ウ 主たる学習内容との適切な関連を有するものであること

2. 1.の考え方に基づき、「発展的な学習内容」等として、以下のような内容について、記述を可能とすることが適当である。

ア 学習指導要領において、当該学年、科目、分野又は言語(以下、「学年等」という。)の学習内容とされていない内容
(ただし、「発展的な学習内容」等自体の詳細な理解や習熟を図る扱いとなっていないこと)
a 学習指導要領上、隣接した後の学年等の学習内容(隣接した学年等以外の学習内容であっても、当該学年等の学習内容と直接的な系統性があるものを含む)とされている内容
(ただし、当該学年等の学習内容を押さえた上で導入的に取り上げていること)
(※)なお、当該学年等の学習内容を説明するために導入的に前の学年等の学習内容に触れたり、前の学年等の学習内容を復習的に記述することについては、従来の検定でも許容されており、これらの記述については、今後とも、「発展的な学習内容」等としてではなく、許容することが適当である。
b 学習指導要領上、当該学年等では「扱わない」とされている内容
c 学習指導要領上、どの学年等でも扱うこととされていない内容

イ 学習指導要領において扱い方が制限されている内容
a 学習指導要領の内容の取扱いにおいて、「…程度にとどめる」、「…深入りしない」、「…平易に扱う」、「…簡単に扱う」、「定性的に扱う」など、当該内容を扱うことを前提にした上で、その扱い方を制限する規定(いわゆる「はどめ規定」)が設けられているものについて、それらの制限を超えた内容

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