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教科用図書検定調査審議会における議論 | 義務教育諸学校教科用図書検定基準の主な改正点(平成11年1月) | |
新しい教育課程の実施に対応した教科書の改善について(建議)(平成10年11月)のポイント | 改正前 | 改正後 | |
(教育課程審議会答申)
ゆとりのある教育を展開し、基礎・基本の確実な定着と個性を生かす教育の充実。 |
(ア)教科書に記述すべき内容の範囲、その選択や扱いについては、教育内容の厳選を図り、学習を効果的に進める上で適切なものとする観点から、図書全体を通して基礎的・基本的な内容に厳選され、不必要に拡大、深入りしないようにする。 | 図書の内容は、基礎的、基本的な内容を習得させる上で適切な事項に精選されており、網羅的、羅列的になっているところはないこと。 共通2-(10) |
図書の内容は、基礎的、基本的な内容を習得させる上で適切な事項に厳選されており、網羅的、羅列的になっているところはないこと。 共通2-(5) |
(イ) 教育の内容の厳選を図るため、複数の教科に関連する内容の各教科書における扱いについては、今回の教育課程の基準の改善に当たり、教科間で重複する内容の 精選を図ることが示されていることにかんがみ、学習指導要領に定める各教科等の目標、内容及び内容の取扱いに示された範囲にとどめ、不必要に他の教科等の 内容と重複した内容が扱われないようにする。 | 図書の内容に、他の教科、学習指導要領に示す他の分野又は他の領域、道徳及び特別活動の内容と矛盾するところはないこと。 共通2-(6) |
図書の内容に、他の教科、学習指導要領に示す他の分野又は他の領域、道徳及び特別活動の内容と矛盾するところや不必要に重複しているところはないこと。 共通2-(7) |
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(エ)写真、挿絵等の掲載については、一層の信頼性の確保が図られるようにする。 | 引用、掲載された教材や資料については、著作権法上必要な出所や著作者名その他必要に応じて出典、年次など学習上必要な事項が示されていること。 共通2-(12) |
引用、掲載された教材、写真、挿絵、統計資料その他の著作物は、信頼性のある適切なものが選ばれ、著作権法上必要な出所や著作者名その他必要に応じて出典、年次など学習上必要な事項が示されていること。 共通2-(13) |
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教科用図書検定調査審議会における議論 | 義務教育諸学校教科用図書検定基準の主な改正点 (平成14年8月) |
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教科書制度の改善について(検討のまとめ)(平成14年7月)のポイント | 改正前 | 改正後 | |
(学びのすすめ)
学習指導要領に示しているすべての児童生徒に指導する内容等を確実に指導した上で、児童生徒の実態を踏まえ、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することができることを明確化 |
学習指導要領の各教科等の内容に示されていない内容について、記述上の留意点等一定の条件を設けた上で、教科書に記述することを可能とすることが、多様な教科書を求めていく上で適当である。 | 本文、問題、説明文、注、資料、作品、挿絵、写真、図など教科用図書の内容(以下「図書の内容」という。)には、学習指導要領に示す目標、学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして、不必要なものは取り上げていないこと。 共通1-(2) |
本文、問題、説明文、注、資料、作品、挿絵、写真、図など教科用図書の内容(以下「図書の内容」という。)には、学習指導要領に示す目標、学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして、不必要なものは取り上げていないこと。ただし、本文以外の図書の内容において、学習指導要領に示す内容や学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項との適切な関連の下、学習指導要領に示す目標や 学習指導要領に示す内容の趣旨を逸脱せず、児童又は生徒の負担過重とならない範囲で、学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事 項以外の事項(以下「学習指導要領に示していない内容」という。)を取り上げることができること。 共通1-(2) |
図書の内容は、基礎的、基本的な内容を習得させる上で適切な事項に厳選されており、網羅的、羅列的になっているところはないこと。 共通2-(5) |
図書の内容は、厳選されており、網羅的、羅列的になっているところはないこと。 共通2-(5) |
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全体として系統的、発展的に組織されており、学校教育法施行規則別表第1又は別表第2に定める授業時数並びに学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして、全体の分量及びその配分は適切であること。 共通2-(9) |
図書の内容(学習指導要領に示していない内容を除く。)は、全体として系統的、発展的に組織されており、学校教育法施行規則別表第1又は別表第2に定める授業時数並びに学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして、全体の分量及び配分は適切であること。また、学習指導要領に示していない内容を取り上げる場合には、その分量は適切であること。 共通2-(9) |
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図書の内容のうち、説明文、注、資料などは、主たる記述と関連付けて扱われており、当該内容の的確な理解に資する程度であること。 共通2-(11) |
図書の内容のうち、説明文、注、資料などは、主たる記述と適切に関連付けて扱われていること。 共通2-(11) |
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(項目なし) | 学習指導要領に示していない内容を取り上げる場合には、それ以外の内容と区別され、学習指導要領に示していない内容であることが明示されていること。 共通2-(12) |
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児童生徒が使用する上で公正さやバランスを更に求めることが可能となるよう、検定基準の関連する規定の改正を行い、これらの観点からの教科書記述のより一層の改善を図ることが必要である。 | 話題や題材の選択及び扱いは、特定の事項、事象、分野などに偏ることなく、全体として調和がとれていること。 共通2-(3) |
話題や題材の選択及び扱いは、児童又は生徒が学習内容を理解する上に支障を生ずるおそれがないよう、特定の事項、事象、分野などに偏ることなく、全体として調和がとれていること。 共通2-(3) |
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図書の内容に、特定の事柄を特別に強調し過ぎていたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。 共通2-(4) |
図書の内容に、児童又は生徒が学習内容を理解する上に支障を生ずるおそれがないよう、特定の事柄を特別に強調し過ぎていたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。 共通2-(4) |
文部省は、検定における基準として義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準を定めている。これらの検定基準においては、検定審査の基本方針である総則のほか、各教科共通の条件及び各教科固有の条件について、「範囲及び程度」、「選択・扱い及び組織・分量」、「正確性及び表記・表現」の3つの観点から具体的な規定が定められている。
前述の「教育課程の基準の改善の趣旨を踏まえた質の高い教科書の作成」については、教科書の著作・編集における取組に負うところが大きいが、これを実効あるものとするためには、特に、教科書に記述される内容が、基礎的・基本的内容に厳選され、児童生徒がゆとりをもって学習することができるようにするとの観点から、検定基準においても配慮を行うことが求められる。
したがって、検定基準については、以下のような観点から改善を図ることとし、その具体的内容について、学習指導要領に定める各教科等の目標、内容等を踏まえながら、今後検討を行うことが必要である。
初等中等教育局教科書課