最近の検定基準の改正の例

○義務教育諸学校教科用図書検定基準の改正(平成11年1月25日文部省告示第15号)

主な改正内容

  1. 総則に教科書の基本的性格を明記し、検定審査の趣旨を明らかにしたこと。(総則関係)
  2. 次のような改正により、教科書に記述される内容が基礎的・基本的内容に厳選されるようにしたこと。
    •  統計図表、参考記事といった資料を含め、教科書の内容の全般にわたって、学習指導要領に照らして不必要な内容が扱われず、基礎的・基本的な内容の習得のために厳選されるようにしたこと。(各教科共通の条件一(2)及び二(5)関係)
    •  複数の教科等に関連する内容の取扱いについて、不必要に他の教科等の内容と重複した内容が扱われないようにしたこと。(各教科共通の条件二(7)関係)
    •  説明文、注、資料などについて、その性格にかんがみ、過度に詳細なものとならず、本文等との関連が図られ、当該内容の的確な理解に資する程度となるようにしたこと。(各教科共通の条件二(11)関係)
  3. 自ら学び自ら考える力の育成を重視する観点から、児童生徒自らが実験、観察、実習、調べる活動等を積極的に行うことができるよう適切な配慮がなされるようにしたこと。(各教科共通の条件二(12)関係)
  4. 教科書に引用、掲載される著作物について、信頼性のある適切なものが選ばれ、必要な出所等が示されるようにしたこと。(各教科共通の条件二(13)関係)
  5. 教科書の表現について、児童生徒にとってより分かりやすいものとなるようにしたこと。(各教科共通の条件三(2)関係)
  6. その他小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領の改訂に伴い必要な見直しを行ったこと。

※ 高等学校教科用図書検定基準も同様に改正(平成11年4月16日文部省告示第96号)

○義務教育諸学校教科用図書検定基準の改正(平成14年8月29日文部科学省告示第172号)

主な改正内容

  1. 教科書に当該学年等の学習指導要領に示されていない「発展的な学習内容」等の記述を可能とするため、本文以外の図書の内容において、学習指導要領の目標や内容の趣旨を逸脱せず、児童生徒の負担過重とならない範囲で、学習指導要領に示していない内容を取り上げることができることとしたこと。
  2. 教科書検定上、従来以上に教科書記述をより公正でバランスのとれたものとすることができるようにするため、話題や題材の選択及び扱い等について、児童生徒が学習内容を理解する上で支障を生ずるおそれがないことという観点を加えたこと。

※ 高等学校教科用図書検定基準も同様に改正(平成14年8月29日文部科学省告示第172号)

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