「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」の概要
1.目的
教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及を促進し、障害等の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受けることができる学校教育を推進。
※「教科用特定図書等」=教科用拡大図書、教科用点字図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るもの
2.国及び教科用図書発行者の責務
- 国は、教科用特定図書等の普及の促進等のために必要な措置を講ずる。
- 教科用図書発行者は、その発行する検定教科用図書等について適切な配慮をするよう努める。
3.教科用特定図書等の発行の促進等
- 教科用図書発行者による電磁的記録の提供等
検定教科用図書等に係る電磁的記録の文部科学大臣等への提供を教科用図書発行者に義務付けるとともに、提供された電磁的記録は文部科学大臣等から教科用特定図書等の作成者に提供。
※これらの電磁的記録の提供、障害のある児童及び生徒による使用のために必要な方式による教科用図書の複製(音声教科書等)並びに目的外使用の防止について所要の著作権法改正を附則において措置。
- 教科用特定図書等の標準的な規格の策定等
(1)文部科学大臣は、教科用特定図書等について標準的な規格を策定・公表。
(2)教科用図書発行者は、(1)の規格に適合した教科用特定図書等の発行に努める。
- 調査研究の推進等
国は、発達障害等のある児童及び生徒のための教科用特定図書等に関する調査研究等を推進するとともに、障害等に適切な配慮がされた検定教科用図書等を普及。
4.小中学校・高等学校における教科用特定図書等の使用の支援
- 小中学校・高等学校の通常学級において、障害のある児童及び生徒が検定教科用図書等に代えて教科用特定図書等を使用することができるよう配慮。
- 小中学校の通常学級の障害のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等の無償給与を法定化。
5.標準的な規格に適合した教科用特定図書等の円滑な発行の確保
標準的な規格に適合した教科用特定図書等の需要数の教育委員会から国への報告・国から発行者への通知制度を新設。
6.施行期日等
- この法律は、公布の日から起算して3月以内の政令で定める日から施行し、平成21年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用。
- 国は、高等学校において障害のある生徒が使用する教科用拡大図書等の普及の在り方並びに特別支援学校に就学する児童及び生徒について行う援助の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。

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