教科書検定に関する根拠規定等

○学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)

第34条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない
2 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
3 第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。

第49条 第30条第2項、第31条、第34条、第35条及び第37条から第44条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第46条」と、第31条中「前条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。

第62条 第30条第2項、第31条、第34条、第37条第4項から第17項まで及び第19項並びに第42条から第44条までの規定は、高等学校に準用する。この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第51条」と、第31条中「前条第1項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。

第70条 第30条第2項、第31条、第34条、第37条第4項から第17項まで及び第19項、第42条から第44条まで、第59条並びに第60条第4項及び第6項の規定は中等教育学校に、第53条から第55条まで、第58条及び第61条の規定は中等教育学校の後期課程に、それぞれ準用する
 この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第64条」と、第31条中「前条第1項」とあるのは「第64条」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第53条又は第54条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第65条の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、6年以上とする。この場合において、第66条中「後期3年の後期課程」とあるのは、「後期3年以上の後期課程」とする。

第142条 この法律に規定するもののほか、この法律施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣が、これを定める。

○学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)(抄)

(法第34条第3項の審議会等)

第41条 法第34条第3項(法第49条、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する審議会等は、教科用図書検定調査審議会とする。

○文部科学省組織令(平成12年政令第251号)(抄)

(設置)

第85条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
中央教育審議会
教科用図書検定調査審議会
大学設置・学校法人審議会

(教科用図書検定調査審議会)

第87条 教科用図書検定調査審議会は、学校教育法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する
2 前項に定めるもののほか、教科用図書検定調査審議会に関し必要な事項については、教科用図書検定調査審議会令(昭和25年政令第140号)の定めるところによる。

○教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年7月10日法律第132号)(抄)

第2条 この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。
2 この法律において「発行」とは、教科書を製造供給することをいい、「発行者」とは、発行を担当する者をいう。

○教科用図書検定調査審議会令(昭和25年5月19日政令第140号)

 内閣は、文部省設置法(昭和24年法律第146号)第24条第2項の規定に基き、この政令を制定する。

(組織)

第1条 教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)は、委員30人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第2条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)

第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、部会の議事について準用する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、文部科学省初等中等教育局教科書課において処理する。

(雑則)

第8条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

附則抄

1 この政令は、公布の日から施行する。
5 教科用図書審議会令(昭和24年政令第254号)及び教科用図書検定調査会令(昭和24年政令第257号)は、廃止する。

附則(昭和27年8月8日政令第338号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。

附則(昭和31年10月19日政令第314号)抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年10月4日政令第342号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年4月22日政令第129号)抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年6月28日政令第229号)

この政令は、昭和59年7月1日から施行する。

附則(昭和63年6月17日政令第197号)抄 
(施行期日)

1 この政令は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成12年6月7日政令第308号)抄
(施行期日)

第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、次条第1項、附則第3条及び第5条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(教科用図書検定調査審議会の委員等の任期に関する経過措置等)

第2条 この政令の施行の日の前日において従前の文部省の教科用図書検定調査審議会の会長若しくは副会長又は委員(関係行政機関の職員以外の者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第7条の規定による改正前の教科用図書検定調査審議会令第4条第3項又は第3条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 この政令の施行後最初に任命される文部科学省の教科用図書検定調査審議会の委員の任期は、第7条の規定による改正後の教科用図書検定調査審議会令第3条第1項の規定にかかわらず、任命の際文部科学大臣が指名する者については平成14年3月31日までとし、その他の者については平成15年3月31日までとする。

○教科用図書検定規則(平成元年4月4日文部省令第20号)(抄)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項(同法第49条,第62条,第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書の検定に関し必要な事項は,この省令の定めるところによる。

(教科用図書)

第2条 この省令において「教科用図書」とは,小学校,中学校,中等教育学校,高等学校並びに特別支援学校の小学部,中学部及び高等部の児童又は生徒が用いるため,教科用として編修された図書をいう。

(検定の基準)

第3条 教科用図書(以下「図書」という。)の検定の基準は,文部科学大臣が別に公示する教科用図書検定基準の定めるところによる。

○義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成11年1月25日文部省告示第15号)(抄)

第1章 総則

 学校教育法に規定する小学校,中学校,中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の教科用図書の検定においては,その教科用図書が,教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として,教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であることにかんがみ,教育基本法に定める教育の目的,方針など並びに学校教育法に定めるその学校の目的及び教育の目標に基づき,第2章及び第3章に掲げる各項目に照らし適切であるかどうかを審査するものとする。

○高等学校教科用図書検定基準(平成11年4月16日文部省告示第96号)(抄)

第1章 総則

 学校教育法に規定する高等学校及び中等教育学校の後期課程の教科用図書の検定においては,その教科用図書が,教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として,教授の用に供せられる生徒用図書であることにかんがみ,教育基本法に定める教育の目的,方針など並びに学校教育法に定めるその学校の目的及び教育の目標に基づき,第2章及び第3章に掲げる各項目に照らし適切であるかどうかを審査するものとする。

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初等中等教育局教科書課