文部科学省は、検定における教科書の審査が適正かつ公正に行われるよう、教科書検定における審査の基準として、義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校用教科用図書検定基準を告示している。
○義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成11年文部省告示第15号)
(構成)
- 1 総則
- 2 各教科共通の条件
- 教科書で扱う範囲や程度についての条件
- 題材の選択や扱い及び構成についての条件
- 内容の正確性及び表記・表現についての条件
- 3 各教科固有の条件
「各教科共通の条件」に加え、特に各教科で必要とされる条件
(主な内容)
- 学習指導要領に基づいた記述であること
- 図書の内容に誤りや不正確な記述がないこと
- 発展的な学習内容は学習指導要領に示す内容と適切な関連を有すること
- 児童・生徒の発達段階に適応していること
- 漢字などの表記は適切で、不統一がなく表記の基準に沿っていること
- 〔表記の基準(例)〕
- *漢字の使用法(「常用漢字表」(内閣告示)による)
- *ローマ字のつづり方(「ローマ字のつづり方」(内閣告示)による)
- *計量単位(「国際単位系(SI)」や「計量法」に規定する単位とする)
- 国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること(いわゆる近隣諸国条項。下記参照)
《いわゆる近隣諸国条項》
- 各教科固有の条件
- 〔社会科(「地図」を除く。)〕
- 2 選択・扱い及び組織・分量
- (4)近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。
- 高等学校教科用図書検定基準(地理歴史科・公民科)においても同様の基準が規定されている。