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宗教法人審議会

2004年4月26日 議事録
第147回宗教法人審議会



○日時   平成16年4月26日(月曜日)午前11時〜

○場所   東京會舘本館「シルバールーム」

議題

1. 開会

2. 議題
(1) 会長の選出について
(2) 宗教法人「天理教水京分教会」の規則変更認証処分に係る審査請求について
(3) 最近の宗務行政について
1 宗教法人法に係る都道府県の法定受託事務に係る処理基準について(通知)
2 宗教法人の書類提出状況
3 情報公開法の施行状況

3. 閉会

出席者
【委員】
大石会長、池端委員、井田委員、岡野委員、清重委員、黒住委員、氣多委員、小林委員、齋藤委員、島薗委員、鈴木委員、滝口委員、田中(佐和)委員、田中(恆清)委員、栃尾委員、野ア委員、長谷川委員、芳村委員
【文化庁】
河合長官、素川次長、豊田宗務課長、佐藤宗教法人室長
その他関係官

1. 開会
宗務課長 おはようございます。
 宗務課長の豊田でございます。
 ただいまから第147回宗教法人審議会を開催させていただきます。
 阿部会長が昨年12月1日にご逝去されましたことによりまして、会長席が空席でございますので、後ほど会長の選出をいただくまでの間、私、宗務課長の豊田が便宜上進行役を務めさせていただきます。
 初めに、今回3名の委員について異動がございましたので、ご報告いたします。
 田澤豊弘委員は昨年の9月に並びに阿部美哉委員は昨年12月にそれぞれご逝去されました。謹んでご冥福を申し上げます。
 また、石上智康委員におかれては、本年3月末で任期満了となりまして、新たに後任としまして、本年4月1日付けで齋藤明聖委員、島薗進委員、田中佐和委員がそれぞれ就任されました。
 ここで、新しく就任されました3名の委員から一言ごあいさつをお願いしたいと思います。

(委員挨拶)

宗務課長 次に、文化庁に異動がございましたので、報告させていただきます。
 昨年11月1日付けで前宗務課長、秋葉正嗣は日本学術会議学術課長に異動となり、その後任に私、豊田が就任いたしました。よろしくお願いいたしたいと思います。
 次に、文化庁長官から一言あいさつを申し上げます。よろしくお願いします。

文化庁長官 第147回の宗教法人審議会の開催にあたりまして、一言ごあいさつ申し上げます。
 委員の先生方におかれましては、大変お忙しい中をご出席いただきまして、まことにありがとうございます。また、ただいまごあいさつもありましたが、齋藤委員、島薗委員、それから田中委員には、本年4月1日付けで新たに就任していただきまして、ご多忙の折、ご快諾いただきましてまことにありがとうございます。心から御礼申し上げます。
 本日は阿部会長が昨年の12月1日にご逝去されましたので、まず会長を互選していただきまして、その次に宗教法人の規則変更に係る審査請求が文部科学大臣あてに1件出されておりますので、その裁決につきましてご審議いただいた後で、最近の宗務行政につきまして、報告させていただきたいと思います。
 文化庁におきましては、今後とも委員の皆様方それぞれのお立場からの貴重なご意見、助言もいただきまして、円滑かつ適正な宗務行政を期してまいりたいと考えておりますので、よろしくご指導のほどをお願いいたします。
 以上、ごあいさつといたします。どうもありがとうございました。

宗務課長 続きまして、定足数の確認をいたします。
 宗教法人審議会規則第6条により、総委員の5分の3以上の出席がなければ議事を開き、議決することができないこととされております。本日、20名の総委員中、17名の出席で定足数を充足いたしておりますことを確認申し上げます。

2. 議事
議題(1)
宗務課長 それでは、早速でございますが、会長選出に入りたいと思います。
 宗教法人法第74条第2項に「会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。」とございますので、互選をお願いしたいと思います。
 互選の方法はこれまでの例から申し上げますと、学識経験者の委員の中から推薦で選出されているものでございます。
 どなたかご推薦いただけませんでしょうか。

 今ご説明がございましたので、ご推薦を申し上げたいと思います。
 当審議会の委員として長くご活躍なされ、そしてご経験をお持ちの京都大学教授の大石委員にお願いしてはどうかと思いますが、お諮りをさせていただきます。

宗務課長 他にご意見はどうでしょうか。

 ただいまご提案のありました次期会長に大石委員をとのご提案に私も賛同させていただきます。

宗務課長 それでは、大石委員に会長をお願いしてはとのご発言がありましたが、もしご異議がなければ、大石委員を互選したものとしてよろしいでしょうか。

(一同拍手)

 それでは、大石委員に会長をお願いいたします。
 よろしくお願いします。

 ただいま会長にご推挙いただきました大石でございます。
 会長の責務を全うできますよう努めますので、どうぞ皆様方のご協力方よろしくお願いいたします。
 改めて申すまでもなく、当審議会は文部科学大臣の諮問機関として、宗務行政の適正を期するために設けられているものでございます。職責のいかんなき遂行を期したいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、早速議題ということで、2番目の議題に入るということにいたしますが、本日の審議内容の公開について、まず申し上げたいと思います。
 本日の主たる議題は先ほども長官の方からお話がございましたけれども、不服審査に係る案件ですが、当審議会の申合せによりまして、不服審査に係る審議の内容については議事要旨を公開するということになっております。また、その他の審議の内容につきましては、議事録により公開することとなっております。さらに、当審議会における申合せにおいて、個別の宗教法人名は議事録等では公開しないということにしておりますが、ただ答申の中に記載された法人名についてはこの限りでないとして公開されることになります。この点、念のため申し添えておきます。
 なお、当審議会における申合せにつきましては、お手元にございますので、ご確認いただければありがたいと存じます。
 よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、次に本日の配付資料の確認を事務局の方からお願いいたします。

(事務局から資料の確認)

議題(2)
 宗教法人「天理教水京分教会」の規則変更認証処分に係る審査請求についての議事要旨は、以下のとおりである。
宗教法人「天理教水京分教会」(茨城県知事所轄)の規則変更認証処分に係る審査請求について、文部科学大臣に代わり文化庁長官から宗教法人審議会に諮問。事務局より審査請求の経緯、内容についての具体的な説明を行った。
審議において、委員から事案の内容について質疑があり、会長がこれに回答した。
審議の結果、処分庁(茨城県知事)において天理教水京分教会による被包括関係の廃止に係る規則の認証をしたことに違法性はなく、処分庁の判断は妥当であるとして、本件審査請求を棄却する旨の決定をすることを適当とする旨の答申がなされた。
答申後、委員から、決定の一般的なあり方の問題として、処分庁による被包括関係の廃止に係る規則の認証に関しては、実情に即した審査が行われることが望まれる旨の発言があった。

議題(3)
 それでは、議題(3)ということで、最近の宗務行政についてでございます。
 最近の宗務行政につきましては、3件ほど報告事項がございまして、時間も限られておりますので、この3件をまとめてご報告願いたいと思います。
 よろしくお願いいたします。

宗務課長 それでは、資料5、資料6、資料7に基づきましてそれぞれご説明させていただきたいと思います。
 まず、資料5の宗教法人に係る都道府県の法定受託事務に係る処理基準についての通知についてでございます。
 平成12年4月1日付けで地方分権推進一括法というものが施行されたわけでございますが、都道府県知事所轄の宗教法人に関する事務は機関委任事務から法定受託事務と整理をされたところであります。
 皆様ご存じのように、宗教法人には所轄庁が文部科学大臣であるものと都道府県知事であるものがあり、各都道府県において憲法及び宗教法人法の趣旨を正しく理解した上で、それぞれの事務処理に当たっているものでありますが、その取扱いについては認証関係の事務や提出書類の取扱いなど、すべての所轄庁が統一的に取り扱うことがふさわしい事務であることから、文化庁としましては、今後とも都道府県の宗務行政の適切な運営が図られるよう、地方自治法第245条の9に基づいて、都道府県が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定め、平成16年2月19日付けで各都道府県に対して通知した内容でございます。これが資料5の内容でございます。
 それから、引き続きまして資料6でございます。
 この資料6の内容は宗教法人の書類の提出状況についてまとめたものでございます。平成7年の法律改正以降、事務所備付け書類の写しを提出していただいているわけでございますけれども、その状況について、集計中ではございますが、上段が文部科学大臣所轄に係るもの、下段が都道府県知事所轄に係るものでございます。
 それで、上段の文部科学大臣所轄につきましては、提出率としてはお示しのとおりで、前年と大体同じ状況でございます。
 下段の都道府県知事所轄の関係でございますが、若干昨年を下回っておりますけれども、現在各都道府県による集計中でございますので、集計が整うと大体前年と同じ率になるのではなかろうかと、かように思っているわけでございます。
 次が資料7でございます。
 平成13年の情報公開法施行以降に文書の開示請求があったものに対して、どう対応しているかというものをまとめた資料でございます。
 表1が宗教法人に係る開示請求対応状況ということで、請求内容としましては、それぞれ左のところに書いてございます。特に宗教法人法第25条第4項に基づく提出に関するものについては、不開示の扱いとなっているところでございます。
 それから、表2、表3については、それぞれ文部科学省全体のものをまとめたものでございます。
 表3につきましては、特に宗務課関係の不服申立て件数がまとめられたものでございまして、2件の不服申立てがございましたけれども、これは情報公開審査会の答申を受けて決定いたしているものでございます。
 以上でございます。

 ありがとうございました。
 以上、3点まとめてご報告をお願いいたしました。
 ただいまのご報告、ご説明について何かご意見、ご質問等がありましたら承りたいと存じます。
 よろしゅうございますか。
 特にご質問がなければ、本日の議事につきましては以上で閉じたいと存じます。

3. 閉会
 最後に、全体を通してご質問等がありましたらお願いしたいのですが、ありませんでしょうか。
 それでは、特にご発言もないようですので、本日はこれにて閉会といたします。
 どうもお疲れさまでございました。

(文化庁文化部宗務課宗教法人室)

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