宗教法人審議会
2001/06/20 議事録
平成13年6月20日(水)午後1:30〜
霞が関東京會舘シルバースタールーム
手島会長、磯貝委員、大石委員、岡野委員、黒住委員、氣多委員、小林委員
内藤委員、野崎委員、長谷川委員、湊委員、宮崎委員、芳村委員
佐々木長官、銭谷次長、遠藤文化部長、戸渡課長、加藤宗教法人室長、
その他関係官
宗務課長 それでは、本日の配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 お手元、封筒の中に、本日の資料を配付させていただいてございますけれども、1枚目をめくっていただきますと、配付資料の一覧があるかと存じます。
資料番号1が、第25期宗教法人審議会委員の名簿でございます。1枚物でございます。
それから資料2−1が宗教法人法の抜粋の資料、資料2−2が宗教法人審議会の規則でございます。それから資料2−3、これも1枚物でございますが、宗教法人法により宗教法人審議会の意見を聞かなければならないとされている事項の一覧を整理した資料でございます。それから資料2−4が宗教法人審議会の議事等について(申合せ)の1枚物の資料でございます。
資料3が、宗教法人の現状と題します2枚物の資料でございます。
資料4が、宗教法人書類提出状況の1枚物の資料でございます。
資料5が、情報公開法施行後の状況についてと題します3枚物の資料となってございます。
それから資料6−1が、個人情報の保護に関する法律案のポイント解説という資料で、全体で13ページある資料でございます。それから資料6−2が、個人情報の保護に関する法律案の本体の資料でございます。これは最終のページまでが40ページございます。ちょっと厚くなっておりますが、その資料でございます。
それから資料7が「法の華三法行」の裁判の状況等についての資料でございまして、3枚物でございます。
それから資料8が、宗教法人「明覚寺」解散命令請求の状況についてと題します資料で、2枚物となってございます。
最後に資料9といたしまして、前回、第140回宗教法人審議会の議事録を配付させていただいておりますが、この議事録につきましては、既に前期の各委員にご確認をいただきまして、現在、公開の手続を進めているもので、既に確定しているものでございます。
以上が配付資料でございますが、不足の資料等がございましたら、事務局のほうにお申しつけいただければと存じます。よろしいでしょうか。
続きまして、それでは第25期宗教法人審議会委員のご紹介をさせていただきたいと存じます。新任の方もおられますので、配付資料1の名簿順に、ご出席の皆様方のご紹介をさせていただきたいと存じます。
(委員名読み上げ)
次に、宗教法人審議会に関します法令、所掌事務及び議事等に関する申し合わせにつきまして、簡単にご説明をさせていただきたいと存じます。
資料2−1から2−4でご説明させていただきたいと存じますが、まず、資料2−1をごらんいただきたいと存じます。
宗教法人法に宗教法人審議会の所掌事務等が規定されているわけでございますけれども、その所掌事務につきましては、先ほど長官のほうから申し上げましたとおり、法律の規定により、その権限に属させられた事項の処理と、それから所轄庁が権限を行使するに際し留意すべき事項に関して、文部科学大臣に意見を述べるということとされております。委員につきましては、20人以内の構成で、任期は2年とされております。
それから、会長につきましては第74条に規定がございますが、会長は委員が互選した者について、文部科学大臣が任命するとされてございます。
また、宗教法人審議会の運営の細目につきましては、一番下でございますが、77条によりまして、宗教法人審議会の議事の手続、その他運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定めるとされているわけでございます。
この規定を受けまして、資料2−2でございますけれども、宗教法人審議会規則が定められてございます。
宗教法人審議会規則におきまして、審議会の運営に関し必要な事項が定められているわけでございますけれども、主な点といたしましては、第6条でございますが、「会議は総委員の5分の3以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」とされてございます。
また、第7条で、「会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とされてございます。
また、15条でございますが、この規則本体につきましては、先ほどの第7条の規定にかかわらず、総委員の過半数の賛成がなければ変更することができないものとするという規定となってございます。
それから、資料2−3が、宗教法人法により宗教法人審議会の意見を聞かなければならないとされている事項でございます。大きく6つの種類があるわけでございますけれども、まず第1番目が、所轄庁たる文部科学大臣による規則等の不認証の決定ということで、宗教法人の規則の認証、あるいはその変更の認証というものに関しまして、認証できないという旨の決定をしようとする場合には、宗教法人審議会の意見を聞かなければならないとされてございます。
それから、大きな2番目でございますが、所轄庁による報告徴収・質問ということで、宗教法人法上、宗教法人につきまして、公益事業以外の事業の停止命令、認証の取り消し、解散命令の請求の事由というものに該当する疑いがあると認められるときには、所轄庁が宗教法人に報告を求め、質問することができるわけでございますが、その報告徴収・質問をしようとするときには、事前に宗教法人審議会の意見を聞かなければならないとされているところでございます。
それから、3番目が、所轄庁による公益事業以外の事業の停止命令ということで、宗教法人が行っておられます公益事業以外の事業、いわゆる収益事業等と呼ばれている事業の領域についてでございますけれども、その事業について、不適正な部分があるということで停止を命じようとするときには、事前に宗教法人審議会の意見を聞かなければならないとされてございます。
4番目が、所轄庁による規則等の認証の取消しということでございます。宗教法人の規則認証等につきましては、認証後1年以内に限りまして、認証の基礎となった事項等に誤りがあったという場合は取消しが可能という規定があるわけでございますけれども、そういった取消しをしようとする場合には、事前に宗教法人審議会の意見を聞かなければならないとされてございます。
それから5番目が不服申立て(審査請求又は異議申立て)に対する文部科学大臣の却下以外の裁決又は決定ということでございます。規則の認証等に関しまして、所轄庁の処分に不服があった場合には、文部科学大臣に対しまして審査請求又は異議申立てというものができるわけでございますけれども、それがあった場合に、却下以外の決定、裁決をしようとするときには、事前に宗教法人審議会の意見を聞かなければならないということとなってございます。
最後が、収支計算書の作成を免除する基準となる収入額を定めるときでございます。
収支計算書の作成については、宗教法人法上、その作成義務があるわけでございますけれども、当分の間、一定の収入額が寡少な法人については、それを作成しないことができるという規定がございます。その一定の額というものを定めようとするときには、宗教法人審議会の意見を聞かなければならないとされているわけでございます。
なお、現在、この額は、年間の収入額が8,000万円以内のものについては収支計算書の作成をしないことができるという規定になっているところでございます。
それから資料2−4でございますが、宗教法人審議会の運営の議事の公開・非公開等について定めているものでございまして、本審議会において決定をいただいている申合せでございます。審議の公開・非公開等につきましては、1にございますとおり、議事録、これを原則として公開するということで、ただ、行政処分及び不服審査に係る審議は、2にございますとおり、議事要旨という形で公開をするということとされてございます。会議そのものにつきましては、信教の自由等に配慮し、今後も非公開とするという決定がなされてございます。
議事録及び議事要旨の作成、公開方針につきましては、4に具体的に書いてございますけれども、特に(2)にございますとおり、議事録等に記載する委員の意見につきましては、これは匿名の形で記載をするということとなってございます。また、(4)にございますとおり、議事録等は事務局において作成をし、原則として全委員に送付するなどしてその確認を得た後、速やかに公開をするということで、現在、インターネット上のホームページ等で公開をしているところでございます。
また、6にございますとおり、本審議会の会議資料につきましては、不服審査等に係る資料を除きまして、原則として公開をすると。ただし、検討中の答申・報告書の原案など、本審議会において非公開とすることが適当であると認めるものについては非公開とするという定めとなっているところでございます。
簡単ではございますが、以上でございます。
続きまして、定足数の確認をさせていただきたいと存じます。
ただいま、ご説明申し上げましたとおり、宗教法人審議会規則第6条によりまして、総委員の5分の3、これは12名でございますが、12名以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができないとされているわけでございます。
本日は20名の総委員中、13名の先生方にご出席をいただいておりますので、定足数を充足しているということを確認させていただきます。
(「異議なし」の声あり)
(一同拍手)
午後2時56分閉会
(文化庁宗務課)