国立研究開発法人による出資等について

(ガイドライン・認可基準)

※「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項第二号に掲げる者(資金供給等事業を行う者)に対する出資に関する認可基準」別記様式及び「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項第三号に掲げる者(成果活用促進事業を行う者)に対する出資に関する認可基準」別記様式1の記入に係る留意点
 様式中の氏名記入欄につきましては、旧氏記載(旧氏単記の記載または戸籍名と旧氏併記の記載)が可能です。記入にあたり判断に迷う点などあれば、文部科学省科学技術・学術政策局研究開発戦略課までお問い合わせください。

 

(出資実績)

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究開発戦略課

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(科学技術・学術政策局研究開発戦略課)