※「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項第二号に掲げる者(資金供給等事業を行う者)に対する出資に関する認可基準」別記様式及び「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項第三号に掲げる者(成果活用促進事業を行う者)に対する出資に関する認可基準」別記様式1の記入に係る留意点
様式中の氏名記入欄につきましては、旧氏記載(旧氏単記の記載または戸籍名と旧氏併記の記載)が可能です。記入にあたり判断に迷う点などあれば、文部科学省科学技術・学術政策局研究開発戦略課までお問い合わせください。
科学技術・学術政策局研究開発戦略課