【資料3】文部科学省国立研究開発法人審議会運営規則

文部科学省国立研究開発法人審議会運営規則

  文部科学省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十三号)第九条の規定に基づき、文部科学省国立研究開発法人審議会運営規則を次のように定める。

  (趣旨)
第一条 文部科学省の国立研究開発法人審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、文部科学省国立研究開発法人審議会令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
  (会議の招集)
第二条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。
  (書面による議決)
第三条 会長は、やむを得ない理由により審議会の会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員及び当該事案に関係のある臨時委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって審議会の議決とすることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合は、会長が次の会議において報告しなければならない。
 (議決権の特例)
第四条 委員及び議事に関係のある臨時委員のうち、審議の対象となる国立研究開発法人の役職員(委託研究等により当該国立研究開発法人と密接な関係を有する場合を含み、競争的資金により雇用されている場合を除く。)は、当該国立研究開発法人に係る評価に関する意見の全部又は一部についての議決権を有しないものとする。
2 審議会が別に定めるところにより、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち、審議の対象となる国立研究開発法人に利害関係を有する者は、当該国立研究開発法人の評価に係る意見の全部又は一部についての議決権を有しないものとする。
  (部会)
第五条 部会の名称及び所掌事務は、会長が審議会に諮って定める。
2 部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。
3 委員は、必要に応じ、分属する部会以外の部会に出席し、意見を述べることができる。
4 令第五条第六項の規定に基づき、審議会があらかじめ定める事項については、部会の議決をもって審議会の議決とする。
5 前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
  (会議の公開)
第六条 審議会の会議は、公開して行う。ただし、会長の決定その他の人事に係る案件、国立研究開発法人の業務の実績に関する評価に係る案件その他審議の円滑な実施に影響が生じるものとして審議会において非公開とすることが適当であると認める案件については、この限りでない。
2 審議会の会議の公開の手続その他審議会の会議の公開に関し必要な事項は、別に会長が審議会に諮って定める。
  (雑則)
第七条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
        附則
1 この規則は、審議会の決定の日(平成二十七年五月十五日)から施行する。

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