平成27年5月15日
文部科学省国立研究開発法人決定
文部科学省国立研究開発法人審議会運営規則第五条第一項の規定に基づき、文部科学省国立研究開発法人審議会に、次の表の左欄に掲げる部会を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる国立研究開発法人に係る事項を処理することとする。
部会の名称 |
国立研究開発法人 |
---|---|
物質・材料研究機構部会 |
国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
防災科学技術研究所部会 |
国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
量子科学技術研究開発機構部会 |
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 |
科学技術振興機構部会 |
国立研究開発法人科学技術振興機構 |
理化学研究所部会 |
国立研究開発法人理化学研究所 |
宇宙航空研究開発機構部会 |
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 |
海洋研究開発機構部会 |
国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
日本原子力研究開発機構部会 |
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
科学技術・学術政策局 研究開発基盤課 量子研究推進室