国立大学法人評価委員会の概要

1.設置の経緯

 大学改革の一環として平成15年7月に成立した国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき、平成15年10月1日に文部科学省に国立大学法人評価委員会を設置。

2.委員会の主な所掌事務

(1)法人の業務実績評価(4年目終了時、中期目標期間終了時)の実施。
(2)中期目標の策定・中期計画の認可時に係る意見を文部科学大臣に対して述べること。
(3)中期目標期間終了時における組織・業務の検討に係る意見を文部科学大臣に対して述べること。
(4)指定国立大学法人の指定に係る意見及び指定の取消しに係る意見を文部科学大臣に対して述べること。

3.構成

  • (1)委員20人以内、任期2年(再任可)
  • (2)2分科会を設置
    分科会の名称 所管する法人
    国立大学法人分科会 国立大学法人
    大学共同利用機関法人分科会 大学共同利用機関法人
  • (3)臨時委員、専門委員を置くことができる。
  • (4)委員会及び分科会は、部会を置くことができる。

お問合せ先

高等教育局国立大学法人支援課国立大学戦略室

(高等教育局国立大学法人支援課国立大学戦略室)