平成30年11月20日
国立大学法人評価委員会
大学改革の一環として平成15年7月に成立した国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき、平成15年10月1日に文部科学省に国立大学法人評価委員会を設置。
(1)法人の業務実績評価(各事業年度、4年度終了時、中期目標期間終了時)の実施。
(2)中期目標の策定・中期計画の認可時に係る意見を文部科学大臣に対して述べること。
(3)中期目標期間終了時における組織・業務の検討に係る意見を文部科学大臣に対して述べること。
(4)指定国立大学法人の指定に係る意見及び指定の取消しに係る意見を文部科学大臣に対して述べること。
分科会の名称 | 所管する法人 |
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国立大学法人分科会 | 国立大学法人 |
大学共同利用機関法人分科会 | 大学共同利用機関法人 |
高等教育局国立大学法人支援課国立大学戦略室