資料4 特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針案 概要

一 特定新事業開拓投資事業の実施方法に関する事項その他特定新事業開拓投資事業に関する重要事項

(略)※


二 特定研究成果活用支援事業の実施方法に関する事項その他特定研究成果活用支援事業に関する重要事項

文部科学大臣及び経済産業大臣が法第20条第3項の認定を行うに当たっては、特定研究成果活用支援事業計画に係る認定特定研究成果活用支援事業が
国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用と当該国立大学法人等における研究の進展に資するものであって、当該計画が次のいずれにも該当
することを認定の要件とする。
イ 認定特定研究成果活用支援事業者として満たすべき要件
(1)以下のいずれかに該当する者
1 株式会社
2 法第20条第1項の認定を受けた株式会社(法第21条第1項の変更の認定を受けた株式会社を含む。)が無限責任組合員として業務を執行する投資事業有限責任組合
(2) その役員及び(4)1の構成員が、特定研究成果活用支援事業の実施に関し、必要な知識、能力及び実績を有する者であること。
(3) 支援の対象となる事業において活用される技術に関する研究成果に係る国立大学法人等の役員又は職員以外の者であり、かつ社外の者である役員を1名以上置くこと。
(4) 特定研究成果活用事業者に対する支援の実施を決定するに当たって、次に掲げる体制を備えたものであること。
1 支援対象となる特定研究成果活用事業者及び当該支援の内容を決定するものであって、その構成員の3分の2以上が学外の者である合議制の機関を置くこと
2 役員及び1による職務の執行を監査する独立性及び専門性を有する機関を置くこと。
3 技術に関する研究成果に通じ事業を見極める機能と事業性を判断する機能を備えた体制を備えること。
4 類似の民間事業者の慣行を踏まえ、役職員の賞与等を支援の対象となる事業者の業績と連動させ、当該役職員の報酬等の水準を適切に設定する等、当該株式会社の役職員が責任をもって業務を行うことができる体制を備えること。
5 国の政策目的を実現するため、国の政策目的に即した支援の実施状況等について、国及び国立大学法人等との間で、常時、密接に意見交換を行うための体制を整えること。
(5) 支援担当者について、以下に掲げる要件に該当していること。
1 認定特定研究成果活用支援事業者が株式会社である場合・・・定款その他の基本的な約款において、支援担当者の氏名及び当該担当者の変更に係る適切な手続を記載していること。
2 認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合・・・投資事業有限責任組合契約書に、支援担当者の氏名及び当該支援担当者の変更に係る適切な手続を記載していること。
(6) 特定研究成果活用支援事業者として事業を実施するに当たって不適格な状態にないこと及びその役員に、反社会的勢力等の当該事業を実施する者として不適格な人員が含まれていないこと。
ロ 特定研究成果活用支援事業計画において支援の対象となる事業活動が以下の要件を満たすこと
(1) 我が国の学術の更なる発展に寄与するものであることなど、その他の法等に示された目的を踏まえたものであること。
(2) 国民経済における生産性の向上その他の社会的ニーズへ対応したものであり、かつ、新たな付加価値が創出されることが期待されるものであること。
(3) 当該計画の期間内に、特定研究成果活用支援事業者が保有する特定研究成果活用事業者の株式等の処分その他による資金の回収が可能となる蓋然性が高いと認められるものであること。
ハ 当該計画に基づき実施される特定研究成果活用支援事業全体として、特定研究成果活用支援事業者と協調して、民間事業者等からの出融資による資金供給が行われるものであるとともに、支援の対象となる個別の事業活動についても、原則として、特定研究成果活用支援事業者と協調して民間事業者等からの出融資による資金供給が行われるものであること。
ニ 政策目的に沿って、適切な分散投資を行うこと。
ホ 民業補完に徹するとともに、民間事業者等のみでは十分な実施が困難な特定研究成果活用事業に対し、民間からの出融資等の資金供給を可能な限り多く確保しながら率先して支援を行うこと。
ヘ 株式の適切な処分の時期等を含めた特定研究成果活用事業者の事業計画を十分検討するとともに、支援の実施を決定した後には、積極的な経営又は技術の指導を実施すること。
ト 主として、特定研究成果活用事業者に対して直接支援を行うものであること。
チ 他の投資事業有限責任組合に対し出資を行う場合にあっては、当該投資事業有限責任組合が目的を踏まえて適切な投資を行うことを契約等により担保するとともに、必要に応じて説明を求めるなどフォローアップを行うものであること。
リ 特定研究成果活用支援事業計画の期間における支援を通じて、総収入額が総支出額を上回るように基準を設定しそれを継続的に把握することにより、特定研究成果活用事業者の事業活動について事業年度ごとに進捗状況や収益性の適切な評価に努めること。
ヌ 国立大学法人等その他の関係者との間で事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助その他の連携が適切な役割分担の下で行われるものであること。
ル 個人及び特定研究成果活用事業者に関する情報の適正な取扱いに留意しつつ情報公開を一般に行うとともに、特定研究成果活用支援事業者に対し出資を行う国立大学法人等や民間事業者等に必要な報告を行うことにより、その執行の透明性が確保されたものであること。
ヲ 新しく起業する事業者に対し資金供給その他の支援を行うことができる人材を将来にわたって育成するものであること。
ワ 研究者の自主性や国立大学法人等の主体性を尊重するとともに、国立大学法人等が行う教育研究に支障を来たすことのないようにすること。
カ 中小企業者に対して不当な差別的取扱いをすることのないようにすること。
ヨ 特定研究成果活用支援事業以外の事業を実施する場合に当たっては、当該事業の実施が特定研究成果活用支援事業の実施に影響を与えないように留意するとともに、特定研究成果活用支援事業とその他の事業に関する経理を区分するなど特定研究成果活用支援事業に係る経理を明確化すること。

三 備考

イ この告示において使用する用語は、産業競争力強化法及び特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令において使用する用語の例による。
ロ (略)※
※ 本指針案の「一特定新事業開拓投資事業の実施方法に関する事項その他特定新事業開拓投資事業に関する重要事項」及び「三備考ロ」については「特定新事業開拓、投資事業の実施に関する指針(経済産業省告示第六号)」で規定している内容と同一であるため、本意見公募の対象とはなりません。

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高等教育局国立大学法人支援課

(高等教育局国立大学法人支援課)

-- 登録:平成26年08月 --