(改正後) |
(改正前) |
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- 2 常勤役員の号給は、経営協議会の議を経て、機構長にあっては7号給から9号給までの範囲内で、理事又は監事にあっては次の各号に掲げる範囲内で機構長が決定する。
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- 2 常勤役員の号給は、機構長にあっては、経営協議会の議を経て、7号給から9号給までの範囲内で機構長が決定するものとし、理事又は監事の号給は、次の各号に掲げる範囲内で機構長が決定する。
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- 3 機構長の号給については、その実績、職務の困難度等を勘案し、必要と認められる場合は、経営協議会の議を経て、前項に定める額を超えて機構長が決定することができるものとする。ただし、決定できる上限額は、第1項に定める最高号給の100分の150までとする。
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- 3 機構長の号給については、その実績、職務の困難度等を勘案し、必要と認められる場合は、経営協議会の議を経て、前項に定める額を超えて機構長が決定することができるものとする。
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- 4 理事及び監事の号給については、その実績、職務の困難度等を勘案し、必要と認められる場合は、経営協議会の議を経て、第2項に定める額を超えて機構長が決定することができるものとする。ただし、決定できる上限額は、第2項に定めるそれぞれの号給の2号給上位までとする。
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- 4 理事及び監事の号給については、その実績、職務の困難度等を勘案し、必要と認められる場合は、第2項に定める額を超えて機構長が決定することができるものとする。
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