情報・システム研究機構

(改正後) (改正前)
  • (略)
  • (略)
  • (都市手当)
    • 第5条 (略)
  • (都市手当)
    • 第5条 (略)
  • 2 都市手当の月額は、給与規程第27条第2項の規定により算出した額とする。ただし、給与規程第27条第2項で定める割合は、平成19年12月4日から施行する給与規程にかかわらず、改正前の給与規程附則別表第5とする。
  • 2 都市手当の月額は、給与規程第27条第2項の規定により算出した額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年12月4日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
 

【参考】職員給与規程附則別表第5

改正後

都道府県 支給地域 支給割合
東京都 特別区 100分の14.5
千葉県 千葉市 100分の8
静岡県 三島市 100分の2

改正前

都道府県 支給地域 支給割合
東京都 特別区 100分の14
千葉県 千葉市 100分の8
静岡県 三島市 100分の2

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