自然科学研究機構

(改正後) (改正前)
(略) (略)
附則
  1. この規程は、平成20年1月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
  2. 第5条に規定する特別調整手当に係る大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員給与規程特別調整手当支給細則(平成16年細則第9号)第2条の規定の支給割合の適用については、東京都特別区「100分の14.5」とあるのは、「100分の14」とする。
 

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