資料5 大学共同利用機関法人の中期計画変更案について

 大学共同利用機関法人の中期計画について、文部科学大臣が変更を認可しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととなっている(国立大学法人法第31条第3項)。
 今回、大学共同利用機関法人3法人から変更の申請があった案件のうち、2法人に係る案件について、国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会業務及び財務等審議専門部会に御意見をお伺いするものである。

重要な財産を譲渡する中期計画の変更

1.人間文化研究機構

 土地及び建物(国文学研究資料館)の譲渡による変更

2.自然科学研究機構

 土地(岡崎3機関山手地区共同利用研究員宿泊施設の土地)の譲渡による変更

(変更の概要)8 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画
(変更の概要)8 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

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